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文教委員会

中高一貫教育の推進に関する法律案(藤村修君外3名提出、第142回国会衆法第14号)《民主》

継続審査

本案は、中高一貫教育を専ら中等教育学校において実施することを明らかにするとともに、その設置の促進に関し必要な措置等を定め、もって中高一貫教育の推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

この法律において「中高一貫教育」とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことをいうものとすること。

二 中高一貫教育の実施

中高一貫教育は中等教育学校における教育の目標のほか、ゆとりのある学校生活の中で、多方面にわたる交流及び体験を通じた教育並びに個性に応じた多様性のある教育を実施することにより、自助、自立及び共生の精神を養うことを目標として、専ら中等教育学校において実施されるものとすること。

三 中学校及び高等学校の廃止等

中学校及び高等学校は遅くともこの法律の施行後10年以内に廃止され、中等教育は専ら中等教育学校において実施されるものとし、国立及び公立の中等教育学校の後期課程においては、授業料を徴収しないものとすること。

四 公立中等教育学校整備計画

都道府県は、あらかじめその区域内の市町村の意見を聞き、かつ区域内の私立の中学校、高等学校及び中等教育学校の配置状況等を十分に考慮して、区域内の公立の中等教育学校の整備に関する基本的な計画(公立中等教育学校整備計画)を定めるものとすること。

五 中高一貫教育推進審議会

都道府県に、条例の定めるところにより、中高一貫教育推進審議会を置くことができるものとし、審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、公立中等教育学校整備計画等中高一貫教育の推進に関する重要事項について調査審議するとともに、これらの事項に関して都道府県の教育委員会又は知事に建議するものとすること。

六 法制上の措置等

国は、中等教育学校の設置の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置等を講ずるものとすること。

七 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。


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