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行政改革に関する特別委員会

[1] 国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第19号)《共産》

継続審査

本案は、国の行政機関の業務の公正な執行及び政府関係特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、国の行政機関の職員並びに政府関係特殊法人の役員及び職員について、その離職後、国の行政機関又は政府関係特殊法人と密接な関連のある営利企業等の地位に就くことの制限、営利企業等の地位との兼職の禁止等の措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 就職の制限

1 国の行政機関の職員並びに政府関係特殊法人の役員及び職員(以下「国の行政機関の職員等」という。)は、その離職後、政府関係特殊法人、認可法人、外郭団体、営利企業又は業者団体の地位で、その離職前5年間に在職していた国の行政機関又は政府関係特殊法人のうち国家公務員等離職者就職審査委員会規則(以下「審査委員会規則」という。)で定めるものと監督関係、契約関係その他の密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならないこと。

2 1は、国の行政機関の職員のうち事務次官、局長その他審査委員会規則で定める官職にある職員及び政府関係特殊法人の役員を除き、審査委員会規則で定めるところにより、国家公務員等離職者就職審査委員会(以下「審査委員会」という。)の承認を得た者には、適用しないこと。

二 兼職等の禁止

1 国の行政機関の職員等は、営利企業若しくは業者団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位に就き、又は自ら営利企業を営んではならないこと。

2 1は、審査委員会規則で定めるところにより、審査委員会の承認を得た者には、適用しないこと。

三 政府関係特殊法人の役員の任命等

1 政府関係特殊法人の役員の任命又は当該役員の任命に係る認可に当たっては、当該政府関係特殊法人の役員の数の一定割合(当分の間3分の1)以上のものが、国の行政機関の職員の経歴を有する者で審査委員会規則で定めるものによって占められることとなってはならないこと。

2 政府関係特殊法人の職員の任用に当たっては、当該政府関係特殊法人の職員のうち審査委員会規則で指定する地位にある者の数の一定割合(当分の間4分の1)以上のものが、国の行政機関の職員の経歴を有する者で審査委員会規則で定めるものによって占められることとなってはならないこと。

3 政府関係特殊法人の役員の任命又は当該役員の任命に係る認可に当たっては、政府関係特殊法人の役員の経歴を有する者が、当該役員の地位に就くこととなってはならない。ただし、審査委員会規則で定めるところにより、審査委員会の承認を得た場合は、この限りでないこと。

四 役員の給与等の基準

政府関係特殊法人の役員が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職の国家公務員の例に準じて定められるものとすること。

五 報告

審査委員会は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において審査委員会がした就職の制限及び兼職等の禁止に係る承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前5年間に在職していた官職等、承認に係る営利企業等の地位及び承認をした理由を報告しなければならないこと。

六 日本銀行の役員その他の職員等の就職の制限等

日本銀行の役員その他の職員等の就職の制限等については、この法律の規定に基づく国の行政機関の職員等の就職の制限等の例に準じて、別に法律で定めること。

七 罰則

一又は二の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すること。

八 施行期日等

1 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。

2 審査委員会の設置及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置、関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定めること。

 

[2] 行政評価基本法案(笹木竜三君外6名提出、第142回国会衆法第44号)《民主、和、社民、無会》

継続審査

本案は、効率的な行政を確立することが緊要な課題であることにかんがみ、行政に対する評価が適切に行われるようにするため、国等の会計制度の改革及び国の行う政策についての評価の制度の整備について、その基本理念及び国の責務を明らかにするとともに、その基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国等の会計制度の改革及び国の行う政策についての評価(以下「政策評価」という。)の制度の整備は、財政及び行政の運営について国等が国民に説明する責任を明確にするとともに、財政の透明性及び行政の効率性の向上を図ることを旨として行われるものとすること。

二 国は、1の基本理念にのっとり、会計制度の改革及び政策評価の制度の整備に関する必要な施策を推進する責務を有するものとすること。

三 国等の会計制度については、別に法律で定めるところにより、国等の会計は、現金の収納又は支払の事実にかかわらず、財産の増減及び異動を、その発生の事実に基づいて経理するものとし、国等は、その財政状態及びその活動の成果を明らかにするため、別に法律で定める公会計の基準に従って貸借対照表、成果報告書、正味財産増減計算書又は損益計算書及び資金収支計算書を作成して公開しなければならないものとすること。

四 国は、別に法律で定めるところにより、その政策について、事前及び事後に評価を行い、その結果についての報告書を作成するものとすること。この場合において、事後の評価の結果についての報告書は、3の成果報告書とあわせて作成するものとすること。

五 政策評価は、経済性、効率性及び有効性の観点から行うとともに、政策評価の結果に基づいて、当該政策について、その見直しを行うものとすること。

六 政策評価の方法及び基準は、評価の客観性が確保されるものでなければならないものとすること。

七 政策評価の結果についての報告書並びに政策評価の方法及び基準は、公開されなければならないものとすること。

八 この法律に定める会計制度の改革及び政策評価の制度の整備は、この法律の施行後3年以内に行うものとすること。

九 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

 

[3] 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(若松謙維君外4名提出、衆法第18号)《和》

継続審査

本案は、国の行政機関の業務の公正な執行の確保を図るとともに、国の行政機関の職員の適正な人事制度を確立するため、一般職の国家公務員及び自衛隊員について、離職後の就職制限を強化し、退職勧奨を原則として禁止することとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家公務員法の一部改正

1 私企業からの隔離等

職員は、離職後5年間は、営利企業の地位で、離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前5年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。

2 他の事業からの隔離等

職員は、離職後5年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして人事院規則で定めるものを除く。)の地位で、当該職員が離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前5年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。

3 2については、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした承認の処分に関し必要な事項を報告しなければならないものとすること。

4 国家公務員の倫理の保持に関する法律案に規定する官房審議官級以上官職を占めていた職員は、その離職後5年以内に営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体又は営利企業以外の事業の法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前5年間に在職していた国の機関における官職、当該地位(再就職先の地位)その他必要な事項を報告しなければならないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、前年において受けた報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとすること。

5 任命権者は、官制若しくは定員の改廃等により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、その定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならないものとすること。

6 罰則に関する所要の規定を整備するものとすること。

7 職員の定年については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づき、年齢65年とするよう必要な措置が講ぜられるものとすること。

二 自衛隊法の一部改正

1 隊員は、その離職後5年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、当該隊員が離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係のあるものに就いてはならないものとすること。

2 隊員は、その離職後5年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関係にあるものとして政令で定めるものを除く。)の地位で、離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係のあるものに就いてはならないものとすること。

3 1及び2については、隊員が総理府令で定める基準に従い行う防衛庁長官の承認を受けた場合には、適用しないものとし、防衛庁長官は、毎年、遅滞なく、内閣を経て国会に対し、前年においてした承認の処分に関し、必要な事項を報告しなければならないものとすること。

4 再就職先の公表、退職勧奨の制限、罰則に関する規定の整備及び定年の延長に関する措置については、一般職の国家公務員に準ずる措置を講ずるものとすること。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[4] 特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案(若松謙維君外4名提出、衆法第19号)《和》

継続審査

本案は、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、特殊法人の役員等に関し、その給与及び退職手当の支給基準、一般職の国家公務員であった者が占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特殊法人(民間法人化されたもの及び株式会社であるものを除く。以下同じ。)の役員、顧問及び評議員(以下「役員等」という。)が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職の国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定められるものとすること。

二 特殊法人の役員等は、役員、顧問又は評議員ごとに、その総数の3分の1を超えて、一般職の国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないものとすること。

三 特殊法人の役員等は、離職後5年間は、法人その他の団体(特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて公選によることを必要とするものその他政令で定めるものを除く。)で、当該役員等が離職前5年間に在職していた特殊法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、当該特殊法人の業務の適正な運営の確保に支障が生じないものとして当該特殊法人を所管する主務大臣の承認を受けたときは、この限りでないものとすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

[5] 日本銀行法の一部を改正する法律案(若松謙維君外4名提出、衆法第20号)《和》

継続審査

本案は、日本銀行の業務の適正な運営の確保を図るため、一般職の国家公務員であった者が役員に占める割合の制限並びに日本銀行の役員及び職員についてその離職後の再就職の制限を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本銀行の役員は、その数の3分の1を超えて、一般職の国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないものとすること。

二 日本銀行の役員及び職員は、離職後5年間は、法人その他の団体(特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関係を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、当該役員及び職員が離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、日本銀行の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして政策委員会の承認を受けたきは、この限りでないものとすること。

三 二の規定に違反した者は、50万円以下の過料に処するものとすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


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