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日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会

[1] 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第43号)

成立(平成10年法律第137号)

本案は、日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること等及び国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定の負担に属する平成7年9月29日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、郵便貯金特別会計一般勘定からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 郵便貯金特別会計一般勘定からの一般会計への特別繰入金の繰入れ

一般会計の歳出の財源に充てるため、平成10年度から平成14年度までの各年度において、郵便貯金特別会計一般勘定から、1兆円の5分の1に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計へ繰り入れることとする。

二 たばこ特別税の創設

1 課税物件

製造たばこを課税物件として、当分の間、たばこ特別税を課することとする。

2 納税義務者

製造たばこをその製造場から移出した製造たばこの製造者及び製造たばこを保税地域から引き取る者を納税義務者とすることとする。

3 課税標準

たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数を課税標準とすることとする。

4 税率

税率は、820円/1,000本とすることとする。

ただし、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこの税率は389円/1,000本とし、入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用を受ける紙巻たばこの税率は500円/1,000本とすることとする。

5 申告及び納付

たばこ特別税は、たばこ税にあわせて申告して納付することとする。

三 施行期日

この法律は、平成10年10月1日から施行することとする。

(修正要旨)

施行期日について、原案において「平成10年10月1日」と定められているものを「公布の日(ただし、たばこ特別税創設に係る規定は、平成10年12月1日)」に改めることとする。

 

[2] 国有林野事業の改革のための特別措置法案(内閣提出、第142回国会閣法第44号)

成立(平成10年法律第134号)

本案は、国有林野事業の危機的な財務状況等にかんがみ、国有林野事業の抜本的な改革の趣旨及び全体像を明らかにすることにより、改革に対する国民の理解を深めるとともに、改革のために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国の責務等

国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、国有林野事業の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならないものとし、特に、平成15年度までの期間を集中改革期間として改革を実施することとする。

二 国有林野事業の業務運営の方針

政府は、国有林野の管理経営の方針について、林産物の供給に重点を置いたものから公益的機能の維持増進を旨とするものへと転換するとともに、国民の意見を反映した管理経営の実施、民間事業者への業務委託の推進、国民による国有林野の利用の推進等を図ることとする。

三 実施体制の効率化

政府は、国有林野事業の効率的な実施体制を整備するため、その職員数を業務に応じた必要かつ最小限のものとするとともに、その組織を簡素かつ効率的なものに再編することとする。

四 国有林野事業に係る債務の処理

政府は、平成10年10月1日において、累積債務約3.8兆円のうち約2.8兆円の債務を一般会計に帰属させるとともに、これを除く債務について、確実かつ円滑な元利償還により、平成60年度末までに着実に処理することとする。

五 国有林野事業特別会計法の特例

国有林野事業勘定においては、平成60年度末までの間における借入金の借換え及び借入金の利子に係る一般会計繰入れのほか、集中改革期間における退職手当等に係る借入金及び平成10年度における特例的な借入金をすることができることとする。

六 施行期日等

1 この法律は、平成10年10月1日から施行することとする。ただし、平成10年度における特例的な借入金に係る規定等は公布の日から施行することとする。

2 国有林野事業改善特別措置法は、廃止することとする。

(修正要旨)

一 国有林野事業に係る職員数の適正化の目標等についての閣議決定の期限を「集中改革期間の開始後1月以内」に改めることとする。

二 この法律の施行期日を「公布の日」とすることとする。

 

[3] 国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第45号)

成立(平成10年法律第135号)

本案は、国有林野事業の危機的な財務状況等にかんがみ、国有林野事業の抜本的な改革の一環として、国有林野法、国有林野の活用に関する法律、国有林野事業特別会計法、農林水産省設置法等の関係法律について、所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国有林野法の一部改正

1 題名を「国有林野の管理経営に関する法律」に改めることとする。

2 国有林野の管理経営の目標は、公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあることとする。

3 農林水産大臣は管理経営基本計画を、森林管理局長は森林計画区別に地域管理経営計画を、それぞれ国民の意見を聴いて定めるほか、毎年度、管理経営基本計画の実施状況を公表することとする。

4 森林管理局長は、国有林野を公衆の保健の用に供するための計画を定めることとするとともに、この計画に従い、契約により貸し付けること等ができることとする。

5 農林水産大臣は、国有林野の管理に関する業務のうち、樹木の伐採又は売払いに関する調査業務を一定の技術的能力等を有する指定調査機関に行わせることができることとする。

二 国有林野の活用に関する法律の一部改正

国有林野の活用を積極的に推進する対象事業として、公衆の保健の用に供するための計画に従って施設を設置する事業を追加することとする。

三 国有林野事業特別会計法の一部改正

国有林野事業特別会計の設置の目的を、国有林野事業を公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資することとするとともに、公益林の管理に関する事務に要する一定の経費等に相当する金額を、予算の範囲内において、一般会計から国有林野事業勘定に繰り入れることとする。

四 農林水産省設置法の一部改正

林野庁の地方支分部局として、営林局及び営林支局を森林管理局に、営林署を森林管理署に再編することとする。

五 施行期日

この法律は、平成10年10月1日から施行することとする。ただし、初めて定める管理経営基本計画に関する経過措置規定は、公布の日から、農林水産省設置法の改正規定等は、平成11年1月1日から施行することとする。

(修正要旨)

一 この法律の施行期日を「公布の日」とするとともに、組織再編に関連する規定の施行期日を「平成11年3月1日」とすることとする。

二 この法律の施行後最初に定める管理経営基本計画の計画期間を「平成11年1月1日から平成21年3月31日」までとすることとする。

 

[4] 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第46号)

成立(平成10年法律第136号)

本案は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、平成10年10月1日に、事業団の有利子債務を一般会計において承継することとし、このうち政府の貸付金及び引受債については、平成10年度末までに償還を行うこととする。

二 政府は、事業団の政府に対する無利子債務を免除することとする。

三 国鉄改革により事業団の負担とされた恩給及び年金追加費用は、日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が負担することとし、鉄道共済年金の厚生年金への統合のため事業団の負担とされた移換金負担については、国鉄改革によりJR等の社員となった者の分はJR等が、その他の者の分は公団が負担することとする。

四 公団は、特例業務として、公団が負担することとされた年金追加費用等の支払、その支払のため事業団から承継する資産の処分等の業務を行うこととする。

五 事業団は、平成10年10月1日に解散することとする。

六 その他所要の規定を整備することとする。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成10年10月1日から施行することとする。

(修正要旨)

一 鉄道共済年金の厚生年金への統合のため日本国有鉄道清算事業団の負担とされた移換金負担については、国鉄改革により旅客鉄道株式会社等の社員となった者に係る部分に相当するものとして算定した額の2分の1に相当する額については旅客鉄道株式会社等が、それ以外の額については日本鉄道建設公団が、それぞれ負担することとする。

二 施行期日について、原案において「平成10年10月1日」と定められているものを「公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めることとする。

三 その他所要の規定を整備することとする。

 

[5] 森林法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第78号)

成立(平成10年法律第139号)

本案は、最近における森林・林業をめぐる諸情勢の変化に対応して、森林の有する公益的機能を重視し、かつ、地域の実情に即したきめ細かな森林整備を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 間伐の適切な推進

1 森林所有者が作成する森林施業計画の記載事項に間伐の実施時期等を追加するとともに、その認定要件に間伐の実施に関する基準を追加することとする。

2 保安林における立木の伐採については、すべて許可制としているが、指定施業要件に適合した間伐については、事前届出制に改めることとする。

二 公益的機能を重視した森林施業の推進

公益的機能を重視した複層林施業等の特定森林施業の一層の普及に資するため、森林所有者が数人共同して特定森林施業計画を作成し市町村の長の認定を受けることができることとするとともに、計画の対象となる森林を天然林にまで拡大することとする。

三 地域の実情に即した森林整備の推進

1 市町村森林整備計画について、民有林のあるすべての市町村において計画を策定することとするとともに、造林から伐採に至る森林施業の規範となるべき事項について総合的に定めることとする。

2 都道府県知事の事務とされている森林施業計画の認定、伐採の変更命令、施業の勧告等の権限を市町村の長に委譲することとする。

四 その他

1 地域住民等の多様な意見の反映、上下流の連携による森林整備の促進等の観点から、森林計画に対する意見反映手続きの改善や森林整備協定制度の充実を図ることとする。

2 森林法の改正と併せて、森林の保健機能の増進に関する特別措置法等を改正し、所要の措置を講ずることとする。

五 施行期日

この法律は、平成11年4月1日から施行することとする。ただし、経過措置の規定は、公布の日から施行することとする。

 

[6] 地方自治法第156条第6項の規定に基づき、東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、第142回国会承認第2号)

両院承認

本件は、青森営林局と秋田営林局とを統合し東北森林管理局を設置するとともに、前橋営林局と東京営林局とを統合し関東森林管理局を設置することについて、地方自治法第156条第6項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。


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