本案は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の確実な実施を確保するため、外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止
1 何人も、外国公務員等に対し、営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等の職務上の作為若しくは不作為又はその地位を利用して行う他の外国公務員等に対するあっせんを目的とした金銭その他の利益の供与又はその申込み若しくは約束(以下「利益の供与等」という。)をしてはならない。
2 1において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 外国の政府又は地方公共団体(以下「外国政府等」という。)の公務に従事する者
(2) 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
(3) 1又は2以上の外国政府等により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国政府等から特に権益を付与されているものの事務に従事する者
(4) 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。(5)において同じ。)の公務に従事する者
(5) 委任を受け外国政府等又は国際機関の権限に属する事務に従事する者
3 2の(1)から(3)まで及び(5)の外国が1に規定する利益の供与等をする者の主たる事務所(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該利益の供与等をする場合にあっては、その法人又は人の主たる事務所)が存する外国である場合には、1の規定は、適用しない。
二 罰則
罰金の最高限度額を3億円に引き上げる。
三 施行期日
この法律は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
本案は、最近における金融環境の変化に対応し、中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、無担保保険及び特別小口保険の付保限度額を引き上げようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 無担保保険及び特別小口保険について、その保険価額の限度額をそれぞれ次のように引き上げる。
1 無担保保険 3,500万円を5,000万円
2 特別小口保険 750万円を1,000万円
二 この法律は、公布の日から施行する。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 各信用保証協会への財政基盤の強化に万全の支援策を講じ、必要かつ十分な信用枠を確保すること。
二 中小企業信用保険公庫に対しても、万全の予算措置を講じ、必要かつ十分な出資を行うこと。
三 担保力に乏しい小規模企業者等が、保証をより受け入れ易くなるよう無担保保証の第三者保証徴求の弾力化など制度の改善を図るとともに、無担保無保証人保証制度の改善について今後とも引き続き十分検討すること。
本案は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の目的
この法律は、条約を適確に実施するために、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
二 対人地雷の定義
「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。
三 対人地雷の製造の禁止
何人も、対人地雷を製造してはならない。
四 対人地雷の所持等の規制
1 何人も、一定の場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。
2 対人地雷を所持しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
3 通商産業大臣は、一定の場合において、所持の許可を取り消すことができる。
4 対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法の承認を受けなければならない。
5 通商産業大臣の許可又は承認を受けた者は、対人地雷を所持することとなったときは、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
五 国際連合事務総長の指定する者の検査等
国際連合事務総長が条約に定めるところにより指定する者は、条約で定める範囲内で、対人地雷を取り扱う場所その他に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
六 罰則
所要の罰則について必要な規定を設ける。
七 施行期日等
1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 所要の規定の整備を行うとともに、その他所要の経過措置等について定める。
本案は、現下の厳しい金融の状況にかんがみ、破した金融機関等の融資先である中小企業者の事業資金の融通を円滑にするため、当該中小企業者に係る中小企業信用保険法の倒産関連保証に係る保険関係について、付保限度額及び保険のてん補率を引き上げる等の臨時かつ緊急の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一 倒産関連中小企業者の定義の追加
1 倒産関連中小企業者の定義に、金融機関が実施している金融取引の調整により借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者を追加する。
2 倒産関連中小企業者の定義に、破した金融機関との金融取引について借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者を追加する。
二 付保限度額及びてん補率の特例
当分の間、中小企業信用保険法の倒産関連保証に係る保険関係のうち、一の2に掲げる中小企業者に係るものについての普通保険の保険関係の付保限度額の別枠を臨時に1億円増額して3億円とするとともに、同者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険のてん補率を臨時に100分の90とする。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 二の付保限度額及びてん補率の特例については、平成13年3月31日までの間に、この法律の施行後における金融の状況を踏まえ、必要な見直しが行われるべきものとする。