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農林水産委員会

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)(参議院送付)

成立(平成10年法律第149号)

本案は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴い、漁業に関する主権的権利の行使並びに海洋生物資源の保存及び管理を的確に行うための所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正法律の対象水域について、条約の規定により我が国が漁業等に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とすること。

二 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部改正

法律の対象水域について、条約の規定により我が国が海洋生物資源の採捕に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とすること。

三 施行期日等

1 この法律は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行すること。

2 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第1条1の漁業に関する水域の設定に関する法律を廃止すること。

附帯決議(10.12.11)

我が国水産業は、周辺水域における資源状況の悪化と外国漁船の無秩序な操業等による国内漁獲量の減少、水産物の輸入の増加等から、漁業経営が年々悪化し、これと相俟って、漁業者の高齢化、後継者不足等多くの困難に直面しており、その解決が緊急の課題となっている。

こうした中で、我が国漁業関係者は、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、沿岸国主義に基づく新たな日韓漁業秩序の構築を強く求めてきたところであり、今国会に提出された新たな日韓漁業協定及び関連法案は、先に承認した新たな日中漁業協定とともに、今後の我が国水産業の将来を大きく方向づける内容を含んでいる。

よって政府は、新たな日韓漁業秩序の確立と水産業の健全な発展を図るため、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一 我が国排他的経済水域における韓国漁船の操業については、資源保護の徹底を期するため、資源及び漁業操業に重大な影響を与える漁法の禁止又は制限、禁漁期間の設定等の措置を講ずること。また、暫定水域においては、漁業種類別の最高操業隻数の適正な決定、漁法の規制等の資源管理措置を講じ、特に、我が国漁業者にとって重要な漁場である大和堆については、重点的な規制を行うよう韓国との協議に努めること。

二 韓国漁船の違法操業の監視・取締については、水産庁、海上保安庁等関係機関の協力・連携を密にし、その強化を図るとともに、重点海域への取締船・巡視船の配備を充実する等により、迅速かつ的確な対応に努めること。また、暫定水域において、日韓両国の取締船等の連携強化等実効ある体制の構築が図られるよう、韓国との協議に努めること。

三 外国に対する漁獲割当数量を決定するに当たっては、国連海洋法条約の原則に則り資源状況を十分勘案するとともに、我が国漁業者に及ぼす影響に十分配慮すること。また、当該漁獲割当数量が厳に遵守されるよう、漁獲実績の正確な把握等適切な管理に努めること。

四 日本海、東シナ海、黄海における資源管理を的確に行うため、韓国、中国との間での協力を進めるとともに、将来的には日中韓三国による共同の資源把握及び資源管理の体制の構築を目指すこと。

五 新たな日韓漁業協定の発効に伴い、関係漁業者に生ずる影響を防止し、経営の安定を図る観点から、新協定下における我が国漁業の振興を図るための積極的な施策を講ずること。

六 水産資源を良好な状態で次代に引き継ぐことは、日韓両国の責務であることにかんがみ、水産資源の積極的な培養による資源回復を図るための事業を早急に実施すること。特に、我が国排他的経済水域における漁場の資源回復については、万全を期すること。

右決議する。


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