本案の主な内容は次のとおりである。
一 財政構造改革の推進に関する特別措置法は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止することとする。
二 この法律は、公布の日から施行することとする。
三 財政構造改革の推進に関する特別措置法の再施行のために必要な措置については、この法律が施行された後の我が国の経済並びに国及び地方公共団体の財政の状況等を踏まえて講ずるものとする。
本案の主な内容は次のとおりである。
一 財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の停止
財政構造改革の推進に関する特別措置法は、この法律の施行の日から同日以後2年を経過する日までの間、その施行を停止するものとすること。
二 財政構造改革の推進に関する特別措置法の見直し
1 財政構造改革の推進に関する特別措置法については、財政及び経済の状況の変化を踏まえ、財政の健全化の目標及びその達成の期限その他財政構造改革の在り方について見直しを行い、一に規定する期間の末日までに、財政構造改革の推進に関し必要な法制の整備を行うものとすること。
2 1の財政の健全化の目標及びその達成の期限についての見直しは、次に掲げる方針に従って行うものとすること。
(1) 財政の健全化の目標については、一会計年度の国及び地方公共団体の公債の発行額及び借入金の額の総額を当該会計年度の国内総生産の額で除して得られる数値を100分の3以下とすることとすること。
(2) 財政の健全化の目標の達成の期限については、経済活動の著しい停滞等の事由が生じた場合には、当該期限を延長することができることとすること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定を整備するものとすること。