委員長 | 中馬 弘毅君 | 自民 | 井上 一成君 | 自由 |
理事 | 福田 康夫君 | 自民 | 藤井 裕久君 | 自由 |
理事 | 牧野 隆守君 | 自民 | 古堅 実吉君 | 共産 |
理事 | 茂木 敏充君 | 自民 | 松本 善明君 | 共産 |
理事 | 森山 眞弓君 | 自民 | 伊藤 茂君 | 社民 |
理事 | 上原 康助君 | 民主 | ||
理事 | 玄葉 光一郎君 | 民主 | ||
理事 | 赤松 正雄君 | 明改 | ||
理事 | 東 祥三君 | 自由 | ||
瓦 力君 | 自民 | |||
木村 勉君 | 自民 | |||
河野 太郎君 | 自民 | |||
阪上 善秀君 | 自民 | |||
櫻内 義雄君 | 自民 | |||
中谷 元君 | 自民 | |||
額賀 福志郎君 | 自民 | |||
深谷 隆司君 | 自民 | |||
細田 博之君 | 自民 | |||
八代 英太君 | 自民 | |||
吉川 貴盛君 | 自民 | |||
川内 博史君 | 民主 | |||
中野 寛成君 | 民主 | |||
藤田 幸久君 | 民主 | |||
坂口 力君 | 明改 | |||
山中 あき子君 | 明改 |
付託された議案は、内閣提出法律案1件、条約16件(うち、継続審査1件)であった。
内閣提出法律案の、在外公館の位置の地名変更等を行う在外公館名称・位置・給与法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]ドイツ政府が領事機関とボンに残留する省庁との関係維持のための対応を認めない理由、[2]ベルリンに移転する大使館等の施設の確保状況及び在ボン日本国総領事館廃止に伴う施設・職員等の今後の扱い、[3]我が国大使館における警備体制の現状等であった。
条約のうち、国際通貨基金の特別引出権(SDR)の配分額を基金の加盟国間で衡平なものとするためにSDRの特別配分の方法を定める国際通貨基金協定の改正は、承認された。その主な質疑内容は、[1]アジア通貨危機に際してのIMF支援プログラム問題、[2]アジア経済危機を通じ、IMF改革の必要性が議論されていることに対する政府の見解等であった。
アフリカ開発銀行の加盟国の出資比率、総務会の議決要件等を変更することを定めるアフリカ開発銀行設立協定の改正は、承認された。その主な質疑内容は、[1]我が国がAfDBに対し英仏を上回る額の出資を行う理由、[2]域外加盟国の発言権強化がアフリカ諸国による自主的な運営を妨げる可能性、[3]重債務貧困国の債務救済問題により踏み込んだ対応を行う必要性等であった。
インマルサットの機構の名称を変更し、会社を通じて衛星システムを運営するために機構の目的、構成等を変更することを定めるインマルサット条約の改正は、承認された。その主な質疑内容は、[1]インマルサット条約の改正受諾の意義、[2]今後のインマルサット衛星システムの利用方法、[3]エンドユーザーが条約の基本原則に違反した場合の措置等であった。
外国において標章の保護を受ける手続を簡略化する標章の国際登録制度について定める標章の国際登録に関するマドリッド議定書は、承認された。その主な質疑内容は、[1]標章の国際登録に関するマドリッド議定書締結の意義、[2]各国間における標章登録の基準や運用の相違から発生している問題に対処する必要性等であった。
日本とそれぞれの国との間の投資の促進、保護等について定めるバングラデシュとの投資保護協定及びロシアとの投資保護協定の2件は、いずれも承認された。その主な質疑内容は、[1]投資保護協定締結の意義、[2]停滞している日ロ間での経済活動を活性化させるため我が国政府が取り得る打開策、[3]投資保護協定が1974年の国連決議「諸国家の経済権利義務憲章」に違反する可能性等であった。
公務員等による拷問を防止するため、各締約国がこれを刑法上の犯罪とするとともに裁判権を設定すること等について定める拷問等禁止条約は、承認された。本条約が採択された背景は次のとおりである。第二次世界大戦後の国際社会において、拷問は人権の重大な侵害行為であるとの認識が広まり、昭和23年に採択された「世界人権宣言」、昭和41年に採択された「市民的及び政治的権利に関する国際規約」等において拷問の禁止が規定された。しかしながら、1970年代に一部の国の軍事独裁政権による拷問と見られる行為に対する国際的な非難が高まったことを背景に、国連において、拷問を実効的に禁止する新たな国際文書を作成する必要性が強く認識されるようになり、昭和50年の第30回国連総会において、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を受けることからのすべての人の保護に関する宣言」が採択された。この宣言の内容を国際約束とするための検討が、昭和53年に国連人権委員会において始められ、昭和59年の第39回国連総会において本条約が全会一致で採択された。本条約に関する主な質疑内容は、[1]本条約第22条の個人通報制度を認める宣言を行わない理由及び同宣言を行う必要性、[2]本条約締結に至るまで長期間を要した理由、[3]本条約締結促進に向けアジア地域において我が国が積極的な役割を果たす必要性等であった。
日本とそれぞれの国との間の所得税等の所得に対する租税の二重課税の回避等について定める韓国との租税条約、マレイシアとの租税協定、カナダとの租税条約改正議定書及びスウェーデンとの租税条約改正議定書の4件は、いずれも承認された。その主な質疑内容は、[1]使用料に係る源泉課税についてOECDモデル条約に留保を付し10%の課税を認めた理由、[2]日本企業の国内と海外での利益率の差異、[3]外国税額控除制度が優遇税制であることの当否等であった。
我が国が直面する安全保障上の重大な懸念である北朝鮮の核開発問題に対応するため、我が国からKEDOへの軽水炉プロジェクト実施のための資金供与の枠組みを定めるKEDOとの資金拠出協定は、承認された。本協定が作成された背景は次のとおりである。北朝鮮の核兵器開発問題を解決するため、平成6年10月、米国と北朝鮮との間で作成された「合意された枠組み」は、北朝鮮が既存及び開発中の核施設を凍結・解体する代わりに、出力合計2,000メガワットの2基の軽水炉が北朝鮮に供与されるとともに、第1基目の軽水炉の完成までの間、年間50万トンの重油が北朝鮮に供与される旨定めている。日米韓3箇国は、平成7年3月、この「合意された枠組み」を実施するため、KEDOを設立し、また、平成7年12月には、KEDOから北朝鮮への軽水炉の供与の条件等について定めた「軽水炉供給協定」が、KEDOと北朝鮮との間で締結された。平成10年10月、KEDOが北朝鮮に供与する軽水炉の総経費見積りを46億ドルとし、韓国がその70%(32.2億ドル)の資金供与を行い、我が国がその時点における10億ドル相当円(1,165億円)の資金供与を国会の手続を経た上で行う旨のKEDOの理事会決議が採択され、我が国とKEDOとの間で本協定の交渉を行った結果、合意に至り、平成11年5月3日ニューヨークにおいて本協定の署名が行われた。本協定に関する主な質疑内容は、[1]我が国の対北朝鮮政策の基本姿勢、[2]我が国が多額の資金を供与して北朝鮮に軽水炉を供給する意義、[3]貸付金に利子補給をしなければならない理由、[4]当初予定された建設費が不足した場合に追加供与をする可能性の有無、[5]北朝鮮が再度ミサイル発射した場合のKEDOへの資金拠出に関する我が国政府の対応等であった。
核兵器の不拡散に関する保障措置制度の実効性を強化し、その効率を改善するための措置について定める国際原子力機関との保障措置協定追加議定書は、承認された。その主な質疑内容は、[1]北朝鮮・イラク等による核兵器開発疑惑再発阻止に対する保障措置制度強化の実効性、[2]現行の保障措置制度の実効性に対する高村外相の見解及び実効性確保に向けた政府の取組み、[3]期限を区切った核兵器廃絶交渉を開始する必要性等であった。
民間職業仲介事業所の運営を認め、そのサービスを利用する労働者の保護について定める民間職業仲介事業所条約は、承認された。その主な質疑内容は、[1]本条約が採択された経緯及び現在の我が国の雇用情勢に与える意義、[2]本条約と労働者派遣法改正案との労働者保護の観点からの整合性に対する政府の見解、[3]民間の労働力需給システムの現状及び本条約を批准することによってもたらされる効果等であった。
日本とイスラエル国との間の定期航空業務の開設等について定めるイスラエルとの航空協定は、承認された。その主な質疑内容は、[1]本協定の締結の意義及び今後の日・イスラエル関係の在り方、[2]イスラエル便乗り入れに際しての保安措置の在り方、[3]イスラエル新政権発足が中東和平進展に与える影響及び和平に向けた我が国の役割等であった。
なお、ACSA改正協定は、2月16日、日米防衛協力のための指針に関する特別委員会に付託替えとなった。
国政調査では、[1]北朝鮮の弾道ミサイル発射問題について、再発射を防止するための我が国の方策、日米韓3カ国の協調体制、再発射が行われた場合の我が国の対応等について、[2]NATOによるコソボ空爆問題では、国連決議を経ていない空爆実施の正当性、空爆終了後のコソボ復興支援策への我が国の貢献等について、[3]国連安保理常任理事国入り問題、[4]北朝鮮の核疑惑施設査察問題、[5]ドミニカ移住問題、[6]米軍機低空飛行訓練問題、[7]嘉手納基地PCB汚染問題、[8]日ロ平和条約締結問題、[9]重債務貧困国支援問題等について、質疑を行った。
なお、今後の我が国の政府開発援助(ODA)の進め方について、7月30日、参考人からの意見を聴取した後、自由討議を行った。
7月21日、自衛隊と関係省庁との協力体制並びに日米防衛協力の実情調査のため海上自衛隊呉基地等の視察を行った。
付託件数 |
採択件数 |
未了件数 |
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63
|
0
|
63
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件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
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日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(第142回国会条約第20号) | (10.4.30) | 11.1.19 | 2月16日日米防衛協力のための指針に関する特別委員会に付託替えとなった。 | |||||||
核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の締結について承認を求めるの件(条約第1号) | 11.2.19 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
6.10 承認 |
外交・防衛 7.6 承認 |
7.7 承認 |
||
国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第2号) | 11.2.19 | 4.27 | 5.13 | 5.13 | 5.13 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
5.14 承認 |
外交・防衛 6.1 承認 |
6.2 承認 |
||
国際通貨基金協定の第四次改正の受諾について承認を求めるの件(条約第3号) | 11.2.19 | 3.17 | 3.19 | 3.19 | 3.19 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
3.23 承認 |
外交・防衛 4.14 承認 |
4.16 承認 |
||
アフリカ開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第4号) | 11.2.19 | 3.17 | 3.19 | 3.19 | 3.19 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
3.23 承認 |
外交・防衛 4.14 承認 |
4.16 承認 |
11.9.24
条約11号 |
|
標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件(条約第5号)(参議院送付) | 参 11.2.19 |
4.27 | 5.13 | 5.13 | 5.13
承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
5.14 承認 |
外交・防衛 4.13 承認 |
4.14 承認 |
||
投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第6号) | 11.3.5 | 4.27 | 5.13 | 5.13 | 5.13 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
5.14 承認 |
外交・防衛 6.1 承認 |
6.2 承認 |
11.7.28 条約8号 |
|
投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第7号) | 11.3.5 | 4.27 | 5.13 | 5.13 | 5.13 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
5.14 承認 |
外交・防衛 6.1 承認 |
6.2 承認 |
||
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第8号) | 11.3.5 | 5.26 | 5.28 | 5.28 | 5.28 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
6.1 承認 |
外交・防衛 6.8 承認 |
6.9 承認 |
11.10.27
条約14号 |
|
民間職業仲介事業所に関する条約(第百八十一号)の締結について承認を求めるの件(条約第9号) | 11.3.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
6.10 承認 |
外交・防衛 7.6 承認 |
7.7 承認 |
11.7.30
条約9号 |
|
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第10号) | 11.3.5 | 4.22 | 4.22 | 5.28 | 5.28 | 5.28 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
6.1 承認 |
外交・防衛 6.8 承認 |
6.9 承認 |
11.7.5 条約6号 |
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第11号)(参議院送付) | 参 11.3.5 |
5.26 | 5.28 | 5.28 | 5.28 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
6.1 承認 |
外交・防衛 4.27 承認 |
4.28 承認 |
||
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第12号)(参議院送付) | 参 11.3.5 |
5.26 | 5.28 | 5.28 | 5.28 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
6.1 承認 |
外交・防衛 4.27 承認 |
4.28 承認 |
||
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第13号)(参議院送付) | 参 11.3.5 |
5.26 | 5.28 | 5.28 | 5.28 承認(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民) (反-共産) |
6.1 承認 |
外交・防衛 4.27 承認 |
4.28 承認 |
11.11.29
条約15号 |
|
軽水炉プロジェクトの実施のための資金供与に関する日本国政府と朝鮮半島エネルギー開発機構との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第14号) | 11.5.14 | 5.28 | 5.28 | 6.2 | 6.2 | 6.2 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
6.3 承認 |
外交・防衛 6.29 承認 |
6.30 承認 |
11.7.15
条約7号 |
航空業務に関する日本国政府とイスラエル国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第15号) | 11.5.14 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 承認(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民) |
6.10 承認 |
外交・防衛 7.8 承認 |
7.6 承認 |
11.7.15
条約7号 |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第20号) | 11.2.3 | 2.12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 可決(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民・無) |
3.4 可決 |
外交・防衛 3.18 可決 |
3.24 可決 |
11.3.31
法6号 |