本案は、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための体制を整備し、あわせて住民の本人確認情報の保護措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 住民基本台帳に関する事項
1 住民票の記載事項として住民票コードを追加すること。
2 住民は、市町村長に対し住民票コードの記載の変更を請求できるものとすること。
3 住民票の写しの広域交付及び転入転出手続の特例を設けること。
二 本人確認情報の処理及び利用等に関する事項
1 市町村長は、住民票を作成した場合などには、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びそれらの変更情報(本人確認情報)を、都道府県知事に電気通信回線を通じて通知するものとすること。
2 都道府県知事は、市町村長が記載することのできる住民票コードを指定するとともに、この法律で定められた場合に限り、本人確認情報を利用することができるものとすること。
3 都道府県知事は、別表に掲げる国の機関等から別表に掲げる事務の遂行のために求めがあったときなど、この法律で定められた場合に限り、本人確認情報を提供するものとすること。
4 都道府県知事は、自治大臣の指定する者(指定情報処理機関)に本人確認情報処理事務を行わせることができるものとすること。
三 本人確認情報の保護に関する事項
1 市町村長、都道府県知事、指定情報処理機関及び本人確認情報の受領者である国の機関等は、本人確認情報の安全確保措置を講じなければならないものとするとともに、これらの者のこの法律に基づく事務の遂行以外の目的のための本人確認情報の利用・提供を禁止するほか、関係職員等に本人確認情報に関する秘密保持義務を課すものとすること。
2 住民は、自己の本人確認情報について開示を受けることができるものとすること。
3 住民票コードの利用権限を有しない者について、住民票コードの告知要求及び住民票コードの記録されたデータベースの構成を禁止するものとすること。
四 その他
1 住民基本台帳に記録されている者は、市町村長から住民基本台帳カードの交付を受けることができるものとすること。
2 その他所要の改正を行うこと。
五 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(修正要旨)
本法附則第1条に次の条項が追加された。
「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。
一 政令及び省令の制定並びに法の運用に当たっては、国会審議で論議されたプライバシー保護に関する意見及び地方公共団体の意見を十分尊重し、その業務に支障を来すことのないよう配慮するとともに、地域住民が制度の趣旨を十分理解できるよう徹底を図ること。
二 住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たっては、データ保護及びコンピュータ・セキュリティの確保等について徹底した管理に努め、責任体制を明確化する等、プライバシー保護に十全の措置を講ずることにより、住民が信頼するに足りる制度の確立を図ること。
三 住民基本台帳ネットワークシステムの導入及び管理運営に要する経費について、地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずること。
四 住民基本台帳カードの保持及び利用に当たっては、住民意思による交付の原則を貫き、カード所有の有無によって行政サービスの内容等に差異が生じることのないよう十分留意すること。
五 国の機関等による住民基本台帳ネットワークシステムの利用目的を厳格に審査するとともに、定期的に利用状況を検証すること。また、システム利用の安易な拡大を図らないこと。
右決議する。
一 個人の道府県民税及び市町村民税
1 平成11年度分以後の市町村民税の所得割の税率のうち課税所得金額700万円超の部分に適用される税率を10%に引き下げること。
2 平成11年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割について、その者の所得割額の15%相当額(4万円を限度)を控除するものとする定率による税額控除を行うこと。
3 平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に、所有期間5年超の居住用財産の譲渡をして居住用財産に買換えた場合に譲渡損失の金額があるときは、その譲渡損失の金額をその年の翌々年度以後3年度分の総所得金額等から繰越控除する制度を創設すること。
二 事業税
法人の事業税の標準税率を引き下げる等の措置を講じることとし、平成11年4月1日以後に開始する事業年度から適用すること。
三 不動産取得税
住宅及び住宅用土地に係る課税標準等の特例措置に係る要件を緩和すること等の措置を講じること。
四 道府県たばこ税及び市町村たばこ税
恒久的な減税の実施に伴い、地方財政の円滑な運営に十分配慮するとの観点から、税率を引き上げることとすること。
五 固定資産税
固定資産税の価格等に係る審査申出制度の見直しを行う等の措置を講じること。
六 自動車取得税
低燃費自動車に係る特例措置を創設すること等の措置を講じること。
七 軽油引取税
軽油の輸入等に係る課税の適正化を図るための措置を講じること。
八 その他の主要事項
1 延滞金及び還付加算金について、当分の間、その割合を引き下げる特例措置を創設すること。
2 非課税等特別措置の整理合理化等を行うこと。
九 その他所要の規定の整備を行うこと。
政府は、地方公共団体の財政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の点についてその実現に努めるべきである。
一 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方公共団体が地方分権の推進等に伴って増大する行政需要に的確に対処し、地域の実情に即した自主的・主体的な行財政運営を行えるよう、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系の構築に努め、地方税源の充実強化を図ること。
二 景気対策としての減税に当たっては、地方税については、厳しい地方財政の状況や地方分権の推進に伴う地方税財源の充実確保の要請等を踏まえ、対処すること。
三 地方の法人課税については、税収の安定化、事業に対する応益課税としての税の性格の明確化等の観点から、事業税の外形標準課税の早期実現に努めること。
四 固定資産税は、我が国の資産課税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえて制度の整備充実を図ることを基本とすること。また、平成12年度の土地の評価替えに当たっては、負担水準の均衡化・適正化を推進するとともに、最近における地価の変動をより的確に評価額に反映させるよう努めること。
五 税制の簡素化・税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については、引き続き見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。
右決議する。
一 地方交付税の総額の特例
1 法人税の収入額に対する地方交付税の率を、当分の間、3.8%引き上げ、35.8%(平成11年度にあっては、0.5%引き上げ、32.5%)とすること。
2 平成11年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第6条第2項の額に、平成11年度における加算額5,560億円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金8兆4,193億4,000万円及び同特別会計における剰余金1,500億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額5,882億6,000万円を控除した額とすること。
3 平成11年度の交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、3兆4,484億5,000万円については、その償還金に相当する額を、平成13年度から平成22年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れること。
4 平成11年度の交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、7,582億2,000万円については、その償還金に相当する額を、平成13年度から平成22年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れること。
5 平成17年度から平成26年度までの地方交付税の総額について、6,685億円を加算すること。
6 平成12年度以降の当分の間の各年度における借入金の増加額に係る一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例を設けること。
7 平成12年度から平成22年度までの間における交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金等に係る利子の繰入れに関する特例を設けること。
二 基準財政需要額の算定方法の改正
1 地方団体の必要とする行政経費の財源を措置するため、単位費用を改定すること。
2 被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てた地方債に係る元利償還金を算入するため、新たに測定単位を設けること。また、算定方法の簡明化を図るため、「その他の教育費」における公立大学の運営、私学助成、公立幼稚園の運営に係る経費等について、新たに測定単位を設けること。
三 基準財政収入額の算定方法の特例
平成10年度における道府県民税及び市町村民税の所得割の特別減税による平成11年度の減収額として自治省令で定める額を加算する特例を設けること。
四 その他所要の改正を行うこと。
一 地方特例交付金
1 毎年度、地方公共団体に対して、地方税法改正法等の施行による各年度の地方税の減収額を埋めるため、地方特例交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとすること。
2 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、当該年度における地方税の減収見込額の総額の4分の3に相当する額から道府県及び市町村たばこ税の増収見込額の総額並びに当該年度の法人税の収入見込額の100分の3.8(平成11年度にあっては、100分の0.5)に相当する額を控除した額に返還金等の額を加算した額として予算で定める額とすること。
3 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき交付金の額は、当該年度における当該都道府県の地方税の減収見込額に基礎率を乗じて得た額から、法人の事業税の減収見込額及び道府県たばこ税の増収見込額の合算額(後述の不交付見込都道府県にあっては、道府県たばこ税の増収見込額)を控除した額とすること。この場合において、「基礎率」とは、交付見込都道府県(普通交付税の交付を受けることとなると見込まれる都道府県をいう。)又は不交付見込都道府県(交付見込都道府県以外の都道府県をいう。)の別に政令で定める方法により算定した率を、4分の3に加え、又はこれから減じて得た率とすること。
毎年度分として各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付すべき交付金の額は、当該年度における当該市町村の地方税の減収見込額の4分の3に相当する額から、市町村たばこ税の増収見込額を控除した額とすること。
二 地方債の特例
地方公共団体は、地方税法改正法等の施行による地方税の減収額を埋めるため、地方財政法の規定にかかわらず、地方債を起こすことができるものとすること。この場合において、各年度の額は、都道府県にあっては当該都道府県の地方税の減収見込額に、1から基礎率を控除して得た率を乗じて得た額とし、市町村にあっては当該市町村の地方税の減収見込額の4分の1に相当する額とすること。
三 地方交付税の特例
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額は、道府県にあっては当該道府県に交付すべき交付金の額の100分の80の額及び二により算定した額の100分の80の額を、市町村にあっては当該市町村に交付すべき交付金の額の100分の75の額及び二により算定した額の100分の75の額を加算した額とすること。
四 その他所要の改正を行うこと。
本案は、新東京国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するため、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を平成16年3月31日まで延長するものである。
本案は、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、人口急増市町村に対する消防施設に係る国庫補助率の特例措置の適用年度を5年度延長し、平成15年度までとするものである。
本案は、近年の情報化の進展に伴い増加している情報通信の技術を利用する犯罪等に効果的に対応するため警察庁情報通信局の所掌事務を改めるとともに、関東管区警察局の移転に伴いその位置を改めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 電磁的記録の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための情報通信の技術に関することを警察庁情報通信局の所掌事務に加えること。
二 関東管区警察局の位置を「東京都」から「大宮市」に改めること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、関東管区警察局の位置の変更については、政令で定める日から施行すること。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、所要の規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 幼児用補助装置の使用の義務付けに関する規定の整備
自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならないこととすること。
二 携帯電話等の走行中の使用の規制に関する規定の整備
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話、自動車電話等の無線通話装置を通話のために使用し、又はカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととすること。
三 運転免許取得者教育の認定に関する規定の新設
運転免許取得者教育(免許を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育)を自動車教習所等の施設を用いて行う者は、その課程の区分ごとに、都道府県公安委員会に申請して、当該教育が効果的かつ適切に行われるものである旨の認定を受けることができることとすること。
四 その他
初心運転者講習等に係る都道府県公安委員会の講習通知事務の委託に関する規定の新設等の規定の整備を行うこと。
五 施行期日
一及び三については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。それ以外については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
政府は、交通安全対策の一層の充実を図るため、次の諸点についてその実現に努めるべきである。
一 幼児の自動車乗車中の交通事故による死傷者数が急増する中、チャイルドシートの適切な使用方法、効果についての広報啓発活動の一層の推進を図るとともに、現場警察官による親しみある指導に努めること。
二 チャイルドシート使用の経済的負担の軽減を図るため、リサイクルやレンタル活動の普及・支援、価格の低廉化について関係機関、団体等への協力を求めること。また、安全性と使い易さの観点から、チャイルドシートの機能性の向上が図られるよう努めること。
三 チャイルドシートの使用義務については、本法の施行までに周知徹底に努めるとともに、本法の施行後においても、指導期間を設けるなど国民の理解と納得が得られるよう配慮すること。
四 自動車等の走行中の携帯電話等の使用及びカーナビゲーション装置等の注視の危険性について、広報啓発活動を推進するとともに、交通安全教育においても運転者のマナーの向上等に一層努めること。
五 本法の施行後、自動車等の走行中の携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況等からみて必要が生じた場合には、当該行為の規制に関する規定の違反に対する措置の在り方について検討すること。
六 本法の施行に当たっては、本法の内容が国民の日常生活に密接に関連するものであることにかんがみ、その趣旨の周知徹底を図るとともに、本法に係る政令等の制定及び本法の運用に際しては、本委員会における論議を尊重すること。
右決議する。
本案は、高齢社会に対応するため、一般職の地方公務員の新たな再任用制度を導入するとともに、懲戒制度の一層の適正化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 新たな再任用制度の導入
1 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用することができるものとすること。
2 任期は、1年を超えない範囲内で更新できるものとし、任期の末日は、その者が条例で定める年齢に達した日以後における最初の3月31日までの間において条例で定める日以前でなければならないものとすること。
3 2の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている任期の末日に係る年齢を基準として定めるものとすること。
4 新たな再任用制度の導入に当たり、関係法律について、所要の規定の整備を図るものとすること。
二 懲戒制度の整備
1 人事交流等により国、地方公社等に退職出向後復職した職員について、当該退職出向前の在職期間中の非違行為に対して懲戒処分を行うことができることとすること。
2 一の新たな再任用制度により任用された職員についても、再任用前の在職期間中の非違行為に対して懲戒処分を行うことができることとすること。
三 施行期日等
1 この法律は、平成13年4月1日から施行すること。ただし、2は公布の日から、二の1は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 この法律の円滑な実施等を確保するため、任命権者は、長期的な人事計画の推進等必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し、必要な連絡、調整等を行うものとすること。
政府は、本法の施行に当たり、地方公共団体が新たな再任用制度の円滑な導入を図ることができるよう、次の諸点について善処すべきである。
一 新たな再任用制度は、定年退職者等が公務において培った知識・経験を活用できることとするために導入されたものであることにかんがみ、この制度の運用に当たっては、地方公共団体が、その趣旨を体して、自主的に公務における雇用機会の拡充に努めるよう、支援すること。
二 地方公共団体が定年退職者等の再任用を行うに当たっては、公正な選考の実施が図られるよう、支援すること。
三 地方公共団体が再任用職員の給与等を定めるに当たっては、国家公務員及び民間における60歳台前半の雇用者の動向を踏まえたものとするよう、配意すること。
右決議する。
本案は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 不正アクセス行為の禁止、処罰
不正アクセス行為(特定電子計算機、すなわち電気通信回線に接続している電子計算機のうち、アクセス制御機能によりその利用を制限されているものに、電気通信回線を通じて、他人の識別符号等を入力して作動させ、その制限されている利用をし得る状態にさせる行為)を禁止、処罰すること。
二 不正アクセス行為を助長する行為の禁止、処罰
他人の識別符号を第三者に無断で提供する行為を禁止、処罰すること。
三 アクセス管理者による防御措置
アクセス管理者は、識別符号等の適正な管理に努めるとともに、特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
四 都道府県公安委員会による援助等
1 都道府県公安委員会は、不正アクセス行為に係るアクセス管理者に対し、その申出に基づき、再発防止のための援助を行うものとすること。
2 国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、毎年少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとするほか、国は、不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならないものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行すること。ただし、四の1については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について善処すべきである。
一 不正アクセス行為は、コンピュータ・ネットワーク上の行為であり、一般の犯罪類型と異なる側面を有するところ、本法の施行に当たっては、国民に対し犯罪構成要件の周知徹底を図ること。
二 ネットワーク・セキュリティ対策の促進及び充実を図るため、関係機関、団体等と連携・協力し、不正アクセス行為からの防御等に関する技術の研究開発に努めるとともに、ユーザ及びアクセス管理者等に対するセキュリティ対策に関する情報の提供及び啓発活動の推進に努めること。
三 不正アクセス行為の防御に対する効果的な対策に資するため、関係機関、団体等と連携・協力し、不正アクセス行為に係る相談窓口の充実強化に努めること。
四 不正アクセス行為の再発防止の援助申出の際提出することとされる「参考となるべき事項に関する書類その他の物件」に係るプライバシー情報等については、事例分析後は速やかに返還・消去・廃棄等の処分がなされるものであること。
また、援助と犯罪捜査は別個の手続によるべきものであり、混同されないよう配慮すること。
五 不正アクセス行為を含むハイテク犯罪の対策を推進するに当たっては、諸外国の動向及び諸外国との整合性に十分配慮すること。
右決議する。
本案は、少子高齢化の一層の進展及び経済の低成長に対応し、地方公務員共済年金制度の長期的安定を図るため、地方公務員共済年金の給付水準の適正化、退職共済年金の支給開始年齢の引上げ、総報酬制の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 長期給付に関する事項
1 給付の水準の適正化
退職共済年金額の算定基礎となる給付乗率を、厚生年金相当部分は1,000分の7.5から1,000分の7.125に、職域年金相当部分は1,000分の1.5から1,000分の1.425に引き下げること等により給付の適正化を図ること。
2 退職共済年金の支給開始年齢の引上げ
退職共済年金の支給開始年齢を、一般職員は平成25年度から平成37年度にかけて、特定警察職員等は平成31年度から平成43年度にかけて、3年ごとに1歳づつ60歳から65歳へ段階的に引き上げること。
3 総報酬制の導入
期末手当等を保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる仕組みを導入すること。
4 他の被用者年金制度へ加入した者に支給する共済年金の所得制限の見直し
退職共済年金の受給権者が他の被用者年金制度の被保険者等となった場合に支給される退職共済年金の額について、月収と年金月額の合計額が48万円に達するまでは満額の年金を支給し、これを超えるときは、月収の増加2に対して年金額1を停止する仕組みとすること。
二 その他の事項
1 地方公務員の介護休業をした期間の経済的援助を行うため、短期給付の中に介護休業手当金を創設すること。
2 掛金の標準となる給料の最高限度額(長期給付に限る。)を62万円に、最低限度額を9万8,000円にそれぞれ引き上げること。
3 育児休業期間中において徴収しないこととされている組合員の掛金に相当する事業主の負担についても徴収しないこととすること。
三 施行期日
この法律は、平成12年4月1日から施行すること。ただし、二の1は公布の日から、二の2は平成12年10月1日から、一の2は、平成14年4月1日から、一の3は平成15年4月1日から、一の4は平成16年4月1日から施行すること。