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日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

[1] 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(第142回国会条約第20号)

両院承認(平成11年条約第5号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、日米共同訓練、国際連合平和維持活動又は人道的な国際救援活動に必要な物品又は役務の提供について、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)が定める自衛隊と米軍との間の相互主義の原則に基づく枠組みを、周辺事態に際しても適用し得るようにするため、協定を改正するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 協定の目的に周辺事態に対応する活動に必要な後方支援、物品又は役務の提供に関する基本的な条件を定めることを加えること。

二 いずれか一方の当事国政府が、周辺事態に際して自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行う活動であって、日米安全保障条約の目的の達成に寄与するもののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対して要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができること。

三 自衛隊は、周辺事態に対処するための日本国の措置について定めた関連の法律に従って後方支援、物品又は役務を提供し、当該法律によって認められた自衛隊の活動に関し後方支援、物品又は役務を受領するものと了解されること。

四 協定に基づいて提供される物品に、自衛隊による武器若しくは弾薬の提供又はアメリカ合衆国軍隊による武器システム若しくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならないこと。

五 通信支援及び環境面の支援等を加えたこの協定の付表をもって、協定付表に代えること。

 

[2] 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第109号)

成立(平成11年法律第60号)

本案は、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(周辺事態)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(対応措置)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めること及び対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと等の対応の基本原則を定めること。

二 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、一定の後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画の案につき、閣議の決定を求めなければならないこととすること。

三 自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動の実施等に関し、実施の手続、実施区域の指定及び変更並びに活動の中断等について定めること。

四 三に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとすること。

五 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができることとするほか、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができること。また、政府は、国以外の者がその協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。

六 内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときは、その内容を、遅滞なく、国会に報告しなければならないこととすること。

七 後方地域捜索救助活動の実施又は船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、必要最小限の武器の使用ができることとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(修正要旨)

一 目的に関する事項

1 周辺事態を、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態とするものとすること。

2 日米安全保障条約の効果的な運用に寄与することを目的に加えるものとすること。

二 国会の承認に関する事項

1 自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援又は後方地域捜索救助活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならないものとすること。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないでこれらの対応措置を実施することができるものとすること。

2 1のただし書により国会の承認を得ないで後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないものとすること。

3 政府は、2において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を終了させなければならないものとすること。

三 船舶検査活動に関する事項
 船舶検査活動に関する規定を削除するものとすること。

四 国会への報告に関する事項
 内閣総理大臣は、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならないものとすること。

五 武器の使用に関する事項
 後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、必要最小限の武器の使用ができるものとすること。

 

[3] 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第110号)

成立(平成11年法律第61号)

本案は、外国における緊急事態に際して、防衛庁長官が行う在外邦人等の輸送の手段として船舶等を加えるとともに、当該外国において輸送の職務に従事する自衛官が、在外邦人等の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとしようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 外国における緊急事態に際して、外務大臣から依頼があった場合に防衛庁長官が行う在外邦人等の輸送の手段として、当該輸送の対象となる邦人の数等の事情に応じて、当該輸送に適する船舶及び当該船舶に搭載された回転翼航空機を用いることができることとすること。

二 緊急事態が生じている外国において輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機等の所在する場所又はその保護の下に入った当該輸送の対象である在外邦人等を当該航空機等まで誘導する経路においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は当該邦人等の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、必要最小限の武器の使用ができることとすること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。


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