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科学技術委員会

[1] 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第26号)

成立(平成11年法律第37号)

本案は、万一の際における原子力損害に対し、被害者の保護に万全を期することにより国民の不安感を除去するとともに、原子力事業の健全な発達に資するため、最近における原子力損害賠償制度に係る内外の状況の進展にかんがみ、賠償措置額を引き上げ、原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を10年間延長するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案において、新設することとなる使用済燃料の貯蔵の事業に係る原子力損害を賠償の対象とするための措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 賠償措置額の引上げ

賠償措置額「300億円」(政令で定める原子炉の運転等については、300億円以内で政令で定める金額)を「600億円」(政令で定める原子炉の運転等については、600億円以内で政令で定める金額)とすること。

二 適用期限の延長

原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を延長し、平成21年12月31日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用するものとすること。

三 使用済燃料の貯蔵の許可を受けた事業者に係る規定の整備

原子力損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者として使用済燃料の貯蔵の許可を受けた事業者を加える等所要の規定の整備を行うこと。

四 施行期日

この法律は、平成12年1月1日から施行すること。ただし三に係る規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行すること。

 

[2] 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第27号)

成立(平成11年法律第75号)

本案は、「核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下「追加議定書」という。)」の的確かつ円滑な実施を確保するため、国際特定活動の届出制度を設ける等の措置を講ずるとともに、今後増大する保障措置業務量に対応するため、指定機関に検査等を行わせることができることとするほか、使用済燃料の貯蔵を安全かつ計画的に行うため、貯蔵の事業について許可制度を設ける等所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 保障措置の強化・効率化に関する規定の整備

1 追加議定書の実施に関する規定の整備

(1) 追加議定書附属書Tに掲げられた活動(「国際特定活動」という。)を行う者は、活動を開始した日から30日以内に、内閣総理大臣に届け出なければならないものとすること。

(2) 内閣総理大臣は、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者その他の者に対し、報告をさせることができるものとすること。

(3) 国際原子力機関の指定する者は、政府職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際原子力機関が指定する場所において立入検査等ができるものとするとともに、内閣総理大臣も、追加議定書の実施を確保するために必要な限度において、立入検査等ができるものとすること。

2 保障措置検査等の規定の整備

国際規制物資使用者等は、国際規制物資の計量及び管理の状況について、内閣総理大臣が定期に行う検査(「保障措置検査」という。)を受けなければならないものとするとともに、内閣総理大臣は、その指定する者に、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を行わせることができるものとすること。

二 貯蔵の事業に関する規定の新設

使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者は、通商産業大臣の許可を受けなければならないものとすること。また、事業の許可の基準、設計及び工事の方法の認可、使用前検査、溶接の方法及び検査、定期検査の規定を設けること等所要の規定を整備すること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、貯蔵の事業に関する規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行するものとすること。

附帯決議(11.5.12)

政府は、本法の施行に際し、次の事項に関し、特に配慮すべきである。

一 高レベル放射性廃棄物処分対策を含め、核燃料サイクル政策の一層の明確化を図ること。

二 使用済燃料の中間貯蔵施設に関し、十分な安全の確保が図られるよう万全を期すこと。

三 使用済燃料の貯蔵状況にかんがみ、中間貯蔵施設の円滑な立地に向け、地元住民や自治体の意向を踏まえつつ、適切な措置を講ずること。

四 国際的な核不拡散体制の強化に積極的に取り組むとともに、追加議定書の措置を実施するに当たっては、原子力産業の競争力及び健全な発展を阻害することのないよう遺漏なきを期すこと。

五 原子力防災対策については、立地自治体の要望にも配慮しつつ、防災実施機能の強化等を図ることにより、その実効性の一層の向上に向けて適切な措置を講ずること。


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