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建設委員会

[1] 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第7号)

成立(平成11年法律第13号)

本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情並びに最近における両地域の社会経済情勢にかんがみ、引き続きこれらの地域の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限の延長、奄美群島振興開発計画の改定、新たな小笠原諸島振興開発計画の策定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正

1 奄美群島振興開発計画の計画期間を現行法の5箇年から10箇年に延長する。

2 地方公共団体が、奄美群島内において製造業等の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税等を課さなか

った場合又はこれらの者について、事業税等に係る不均一の課税をした場合は、その減収額について地方交付税により補てんする。

3 この法律の有効期限を平成16年3月31日までとする。

二 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正

1 小笠原諸島振興開発計画の計画期間を平成11年度を初年度として5箇年とする

2 この法律の有効期限を平成16年3月31日までとする。

三 施行期日

この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、一の3及び二の2については、公布の日から施行する。

附帯決議(11.3.3)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては地元市町村の意向を十分に尊重するとともに、その計画の進捗状況を把握し、本法有効期限以降の制度及び各種施策のあり方について検討を行うこと。

二 振興開発事業については、沖縄との均衡を考慮しつつ、補助率、補助採択基準等について十分な配慮をすること。また、事業の効率的展開に資するよ

う当該自治体の基盤強化を図ること。

三 奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、大島紬等地場産業の育成に努めるとともに、農林水産業、観光・リゾート産業等の開発・推進及び流

通の改善に資するよう農業基盤、交通基盤等の整備に特段の配慮をすること。また、奄美群島振興開発基金については、出資業務のあり方の検討を含め、基金の業務の効率化を図るとともに、その充実強化に努めること。

四 小笠原諸島における産業の振興を図るため、交通施設、農漁業施設、観光施設等の整備に特段の配慮をすること。また、空港整備構想の推進を図るた

め諸課題の解決に努めるとともに、あわせて自然環境の保全にも十分留意すること。

 

[2] 都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)

成立(平成11年法律第25号)

本案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市の再開発のための資金調達を円滑化するため、都市開発資金からの市街地再開発事業に対する無利子貸付制度の創設、土地区画整理事業に対する貸付制度の拡充等の措置を講ずることとする。

二 土地の流動化に資する虫食い地等の低未利用地の有効利用の促進を図るため、土地の集約化に関する計画について建設大臣が認定を行い、これに対し

て支援措置を講ずる制度を創設するとともに、低未利用地における民間都市開発事業を推進するため、民間都市開発推進機構の土地取得業務の期限を3

年間延長する等の措置を講ずることとする。

三 土地区画整理事業及び市街地再開発事業を円滑に立ち上げるため、事業計画決定前の準備段階においても土地区画整理組合及び市街地再開発組合を設立することができるようにするとともに、公共施設及び宅地の整備と建築物の整備が併せて行えるよう、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的

施行を可能とする制度を創設するほか、指定検定機関制度の創設、転出者に対する補償金等に係る利息相当額の算出方法の見直し、特定建築者制度の拡

充等を行うことにより、事業手法の改善・拡充を図ることとする。

四 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、転出者に対する補償金等に係る利息相当額の算出方法の見直し、特定建築者制度の拡充に関

する改正規定については公布の日から起算して3月を超えない範囲において政令で定める日から、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行を

可能とする制度の創設及び指定検定機関制度の創設に関する改正規定については公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日から

施行する。

附帯決議(11.3.12)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 今後の都市再開発事業・土地区画整理事業のあり方について、地方分権や地域住民の参加、地域社会の機能維持を基本としつつ迅速な事業展開の方策を検討すること。

二 民間による都市の再開発を促進するため、今回の改正について地方公共団体等に対する周知徹底を図るとともに、今後とも制度の充実に配慮すること。

また、地方公共団体等公的機関による相談窓口の設置、専門技術者の派遣等支援体制の充実に努めること。

三 都市における再開発の円滑な実施を図る観点から、都市開発資金貸付制度の充実に配慮すること。また、再開発等まちづくりに係る補助金については、

その統合化・簡素化を積極的に進めること。

四 民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、業務が適正に遂行されるよう情報開示に努めつつ低・未利用地における民間都市開発事業

を促進する観点から、事業化への検討を積極的に進め譲渡等の促進を図ること。

五 建設大臣による事業用地適正化計画の認定については、地方公共団体の意向にも十分配慮すること。

六 土地区画整理組合及び市街地再開発組合の設立の早期化については、早期化の趣旨の徹底を図り、認可事務が遅れることなく適正に行われるよう配慮

すること。

七 土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行に際しては、関係権利者の意向を十分尊重して事業を行うよう指導を徹底すること。

八 特定建築者制度が拡充され、権利床を含む施設建築物についても活用できることになるが、その選定等に際しては慎重を期するよう十分配慮すること。

九 再開発事業の円滑化に資するため、権利の変換を希望しないで転出する権利者等に対する補償その他の救済措置について十分配慮すること。

 

[3] 海岸法の一部を改正する法律案 (内閣提出第24号)

成立(平成11年法律第54号)

本案は、総合的な視点に立った海岸の管理及びその充実を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海岸法の目的に「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」を加えることとする。

二 公共の用に供されている国有の海岸を「公共海岸」と規定し、海岸保全区域以外の公共海岸の区域を対象とする一般公共海岸区域の制度を創設するこ

ととする。

三 海岸の保全に関し、主務大臣が海岸保全基本方針を、都道府県知事が海岸保全基本計画をそれぞれ定めることとし、併せて地域の意見等を反映するた

めの手続を導入することとする。

四 市町村長が海岸の日常的な管理を行うことができる制度を導入することとする。

五 沖ノ鳥島については、国が全額負担の上、直接管理できる制度を創設することとする。

六 海岸の汚損その他の一定の行為の禁止、油濁事故処理等の海岸の維持のために必要な諸制度の導入等を図るとともに、海岸保全施設の定義及び技術上の基準を見直すこととする。

七 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、五については、公布の日から施行する。

附帯決議(11.4.16)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 海岸保全基本方針の策定に当たっては、海岸環境の重要性にかんがみ、環境庁との連携を密にし、その保全に特に努めること。また、海岸保全基本計

画の策定に当たっては、地域の実情に即した海岸の管理がなされるよう十分配慮すること。

二 関係海岸管理者が、改正後の海岸法第2条の3第5項に規定する海岸保全施設の整備に関する案を作成しようとするときは、関係住民の意見を反映さ

せるため、原則として、あらかじめ公聴会の開催等に努めるよう指導すること。

三 離岸堤等の海岸保全施設に係る整備事業の実施に当たっては、海岸環境の保全に配慮しつつ、効果的かつ効率的に行うこと。

四 市町村が行う海岸の管理については、当該市町村における適切な管理が確保されるよう努めること。また、海岸環境の保全の観点から影響の大きい油

濁の回収、放置船の撤去等についてもその早期解決のため所要の対策を講じるよう配慮すること。

五 主務大臣による海岸保全区域の管理に係る海岸の指定については、地方分権の推進に逆行しないよう、改正後の海岸法の規定による要件に即し、必要

最小限の海岸に限るものとすること。なお、沖ノ鳥島については国土保全上きわめて重要であることにかんがみ、速やかに指定し、その保全に万全を期すこと。

六 海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図るため、創設された一般公共海岸区域の制度について地方公共団体及び国民への周知徹底を図ること。

七 河川等からの土砂が適切に海岸に供給されるよう、総合的な土砂管理対策を強力に推進すること。

 

[4] 都市基盤整備公団法案(内閣提出第31号)

成立(平成11年法律第76号)

本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、住宅・都市整備公団を解散して新たに都市基盤整備公団(以下「公団」という。)を設立し、地方公共団体、

民間事業者等との協力及び役割分担の下、大都市地域等における居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善、賃貸住宅の供給及び管理並びに都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公団は、大都市地域等における市街地の整備改善に関し、公共施設の整備や土地の整序を伴う敷地の整備や宅地の造成を行い、建築物の整備は再開発のため必要なもの等を除き、基本的には民間に委ねることとする。

二 公団の住宅に関する業務については、分譲業務からは原則撤退し、国の施策上特に必要な賃貸住宅の供給に限定することとし、現在、住宅・都市整備

公団が管理している賃貸住宅については、引き続き公団がその管理を行うとともに、居住者の居住の安定に配慮しつつ建替え等を行うこととする。

三 公団の賃貸住宅の家賃については、低所得高齢者等のための措置を講じつつ、市場家賃を基準とする方式を採ることとする。

四 公団は、業務の実施に当たっては、地方公共団体との連携を強化するため、賃貸住宅の建替えに際しての公営住宅の併設、入居のあっせん等を行うとと

もに、地方公共団体等を支援しつつ市街地の整備改善を円滑に推進するため、調査、調整、技術提供等の受託業務の促進策等を講ずることとする。

五 公団の執行体制については、理事定数の削減、運営委員会の設置等の組織・業務運営を合理化するための所要の措置を講ずることとする。

六 この法律は、公布の日から施行する。ただし、住宅・都市整備公団法の廃止等に関する規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。

附帯決議(11.5.14)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 政府は、国民生活の安定向上のためには、住宅政策を通じた福祉の増進が不可欠であることに鑑み、公共賃貸住宅相互間の役割分担と連携に配慮して、大都市地域等において居住水準の向上が必要な世帯等のために、良質な公共賃貸住宅を計画的に供給するよう努めること。

二 都市基盤整備公団(以下「新公団」という。)は、既存の賃貸住宅団地について、居住者との信頼関係を尊重し十分な意思の疎通のもとに住宅や利便

施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること。また、老朽化した賃貸住宅の建替えや住戸改善に当たっては、居住者の居住の安定

に努めること。

三 新公団は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者

等に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、十分に配慮すること。

四 新公団は、地方公共団体の推進する街づくりを支援する業務に積極的に取り組むとともに、賃貸住宅の建替えに併せた公営住宅や福祉施設等の整備へ

の協力に努めること。

五 新公団は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、地方公共団体、民間都市開発推進機構、民間事業者等との協力及び役割分担を図ると

ともに、関係権利者の意思を十分反映するよう努めること。

六 新公団は、行政改革の趣旨を踏まえ、業務運営の重点化と効率化に努めるとともに、計画的な組織・定員の合理化に努めること。

七 新公団は、用地の取得等既に事業に着手している分譲住宅団地について、事業の見通しや採算性について再評価を行い、必要な計画の見直しを行うよ

う努めること。併せて、住宅建設工事未着工用地の管理を徹底し、有効活用に努めること。

八 新公団は、公団関連業務に従事する関係法人について、新公団発足後3年以内を目途に出資の見直しや整理合理化の推進に努めること。また、公団関

連業務の業務契約について、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、競争入札を原則とすることにより、民間事業者の業務機会の拡大に努めること。

九 新公団は、関係法人を含め、財務内容等の情報公開を進めることにより、公平、透明な業務運営を行うよう努めること。

 

[5] 住宅の品質確保の促進等に関する法律案(内閣提出第63号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第81号)

本案は、欠陥住宅問題等の住宅に関するトラブルの増加に対処し、良質な住宅ストックの整備を推進するため、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 建設大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならないこととする。

二 建設大臣が指定した住宅性能評価機関が日本住宅性能表示基準に基づく住宅性能評価を行い、標章を付した評価書を交付することができることとし、評価書が契約において交付された場合等には、表示された性能を有する住宅を完成させ、又は引き渡す契約がなされたものとみなすこととする。

三 日本住宅性能表示基準に基づく評価について、業務の効率化を図る体制を整備するとともに、日本住宅性能表示基準が予想していない評価方法につい

て、特別の定めをすることとする。

四 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、指定住宅紛争処理機関などの紛争処理体制を整備することとする。

五 住宅の新築に係る建設工事の請負契約及び新築住宅の売買契約において、請負人又は売主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵を10年間担保する責任を負うこととするとともに、契約によって期間を伸長できる特例を設けることとする。

六 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(11.6.11)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 欠陥住宅問題を未然に防止するためには、住宅取得者の住宅の品質に対する意識の向上と住宅の工事請負契約及び売買契約の適正化が重要であることに鑑み、住宅関係業界はもとより一般消費者に対しても住宅性能表示制度及び瑕疵担保責任特例制度の周知徹底に努めること。

二 日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の策定に当たっては、欠陥住宅被害の防止の観点から、欠陥住宅事例の調査結果等を参考として地盤評価など消費者ニーズに合った性能項目を積極的に取り上げるとともに、可能な限り客観的な評価方法を採用するよう努めること。また、いわゆるシックハウス

問題に関し、関係省庁間の連携を図り、調査研究や被害の防止等に積極的に取り組むこと。

三 指定住宅紛争処理機関の行う住宅紛争処理の参考とする技術的基準の策定に当たっては、住宅紛争の欠陥判断基準に係る判例や関係者の意見を参考として、住宅取得者の利益の保護に十分配慮して定めること。

四 住宅性能表示制度の普及を図るため、住宅性能評価の効率的かつ合理的な運用の指導に努めるとともに、中小住宅生産者が住宅型式性能認定を取得できるよう支援すること。また、瑕疵担保責任特例制度の実効性の確保を図るため、住宅性能保証制度への公的支援等により、中小住宅生産者の対応が容

易になるよう配慮すること。

五 良質な中古住宅の供給を通じて中古住宅市場の活性化を図るため、中古住宅に関する性能表示制度や中古住宅の売買契約にも適用される瑕疵担保責任特例制度の導入について検討すること。

六 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、建設住宅性能評価書の交付を受けていない住宅についても、工事請負契約又は売買契約に関する相

談、助言及び苦情の処理が円滑に行われるよう住宅紛争処理支援センターを指導すること。

七 住宅の建築工事の請負人又は新築住宅の売主が、住宅性能評価書若しくはその写しを契約の際に提示した場合、請負人等が契約書において反対の意志表示をした場合に評価書等の当該規定が適用されないことが、いやしくも住宅紛争を増加させる新たな要因とならないよう万全を期すこと。

八 日本住宅性能表示基準及び評価方法基準並びに住宅紛争処理の参考とする技術的基準の策定過程の情報や住宅型式性能認定及び特別評価方法認定に関する技術的情報等を可能な限り公開することにより、手続きの透明性の確保と新しい技術の普及を図ること。

九 住宅紛争処理支援センターの指定に当たっては、既存の公益法人を指定するとともに、住宅紛争処理の支援業務等が適切かつ公正に実施されるよう十

分な指導監督を行うこと。また、センターが新たな省庁の天下り機関になることがないよう万全を期すこと。

十 住宅の品質確保を円滑に図るため、住宅性能表示制度に係る住宅性能評価について、建築基準法に基づく確認・検査、住宅金融公庫の融資制度に係る

現場審査及び住宅性能保証制度に係る現場審査と相互に連携した総合的な運用のあり方について検討すること。

十一 住宅性能表示制度に係る住宅性能評価のうち、少なくとも基礎的な性能項目については、すべての住宅について表示が徹底されるよう、住宅性能表

示制度の普及を進めること。

[6] 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律案(小杉隆君外3名提出、第142回国会衆法第27号)《自民、社民、さき》

撤回許可

本案は、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与するため、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営並びにこれらに関する企画の促進を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣は、特定事業(民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用 した公共施設等の整備等に関する事業)の実施に関する基本的な方針を定め

なければならない。この基本方針は、民間事業者の自主性を尊重し、民間事業者の選定過程の透明化に配慮するとともに、財政上の支援については、現

行制度に基づく方策を基本として定められなければならない。

二 公共施設等の管理者である大臣、地方公共団体の長等は、特定事業の実施に関する方針を定め、実施することが適切であると認める特定事業を選定し、

当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。これらの選定に当たっては、客観的な評価を行い、その結果を公表しなければならない。

三 選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者が策定した事業計画に従って実施されるものとする。

四 特定事業の実施を促進するための財政上・金融上の支援等として、国の債務負担の特例、国有財産又は公有財産の無償使用等、政府の出資、政府又は

地方公共団体による債務保証、国による無利子貸付け、国又は地方公共団体による資金の確保等及び地方債についての配慮、土地の取得等についての配

慮等を行うものとする。

五 特定事業の実施を促進するため、規制緩和の推進、国、地方公共団体及び民間事業者の相互協力、啓発活動の推進、技術的援助等に関する配慮、担保

不動産の活用等に関する措置を講ずるものとする。

六 特定事業の促進及び総合調整を図るため、学識経験者及び実務経験者から成る民間資金等活用事業推進委員会を総理府に置くものとする。

七 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

[7] 住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外1名提出、衆法第17号)《民主》

否決

本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、住宅・都市整備公団を都市住宅公団(以下「公団」という。)に改称し、公団の行う業務を賃貸住宅の管理

等に縮小するとともに、賃貸住宅の家賃の抑制、老朽化した賃貸住宅の建替え等を行うことにより、賃貸住宅居住者の住生活の安定に寄与しようとするもの

で、その主な内容は次のとおりである。

一 公団は、大都市地域等における住宅及び宅地の供給、市街地の整備改善並びに都市公園の整備等の業務から撤退し、賃貸住宅の管理等に限定して業務を行うこととする。

二 住宅・都市整備公団が管理している賃貸住宅については、引き続き公団がその管理を行うこととし、公団は、老朽化した賃貸住宅について居住者の居

住の安定に配慮しつつ建替えを行うとともに、賃貸住宅の家賃の抑制を図るための措置を講ずることとする。

三 公団の執行体制については、総裁の理事長への改称、副総裁の廃止、理事及び監事の定数の大幅な削減、運営委員会の設置等の組織・業務運営を合理化するための所要の措置を講ずることとする。

四 公団は、住宅・都市整備債券、特別住宅債券及び宅地債券を発行しないこととする。

五 公団は、当分の間、この法律の施行前に開始された業務で特に継続する必要があるとして建設大臣が指定した業務等については、引き続き行うことが

できることとする。また、公団は、子会社等に対する投資の見直しを行い、その削減に努めなければならないこととする。

六 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、関連施設整備事業助成基金の取崩しに関す

る規定は、公布の日から施行する。

 

[8] 公共工事に係る契約の適正化に関する法律案(西川知雄君外2名提出、衆法第20号)《明改》

継続審査

本案は、公共工事に係る契約の適正化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公共工事を発注する者は、随意契約の方法により契約する場合を除き、一般競争に付さなければならないものとする。

二 発注者は、建設業の許可を受けていない者、建設業について営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者、指定暴力団員等を一般競争に参加

させることができないものとする。

三 発注者は、一般競争に加わろうとする者と保険事業者との間において、当該一般競争に係る契約の締結を保証することを委託する保証委託契約を締結

させるとともに、当該保険事業者が当該契約の締結を保証する保証証券を提出させなければならないものとする。

四 発注者は、最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合等は、申込みを

した他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができるものとする。

五 発注者は、契約の相手方と保険事業者との間において、当該契約の履行を保証することを委託する保証委託契約を締結させるとともに、当該保険事業

者が当該契約の履行を保証する保証証券を提出させなければならないものとする。

六 発注者は、入札の経過及び結果を公表しなければならないものとする。

七 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

 

[9] 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律案(建設委員長提出、衆法第21号)

成立(平成11年法律第117号)

本案は、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与するため、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営の促進を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣は、特定事業(民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等に関する事業)の実施に関する基本的な方針を定め

なければならないこととする。この基本方針は、民間事業者の自主性を尊重し、民間事業者の選定過程の透明化に配慮するとともに、財政上の支援につ

いては、現行制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準じて定められなければならないこととする。

二 公共施設等の管理者である大臣、地方公共団体の長等は、特定事業の実施に関する方針を定め、実施することが適切であると認める特定事業を選定し、

当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定することとする。これらの選定に当たっては、客観的な評価を行い、その結果を公表しな

ければならないこととする。

三 選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者が策定した事業計画に従って実施されることとする。

四 特定事業の実施を促進するための財政上・金融上の支援策として、国の債務負担の特例、国有財産又は公有財産の無償使用等、国による無利子貸付け、国又は地方公共団体による資金の確保等及び地方債についての配慮、土地の取得等についての配慮等を行うこととする。

五 特定事業の実施を促進するため、規制緩和の推進、国、地方公共団体及び民間事業者の相互協力、啓発活動の推進、技術的援助等に関する配慮、担保

不動産の活用等を行うこととする。

六 特定事業の促進及び総合調整を図るため、学識経験者から成る民間資金等活用事業推進委員会を総理府に置くこととする。

七 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

[10] 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案 (保岡興治君外9名提出、衆法第35号)《自民、明改、自由》

継続審査

本案は、良質な賃貸住宅等の供給を促進しようとするため、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等の供給の促進、住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進及び賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

二 借地借家法の一部を改正し、期限の定めのある建物の賃貸借する場合において、公正証書等の書面による契約をするときに限り、契約の更新がないこ

ととすることができる定期建物賃貸借の制度を導入する。

三 二の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借については、当分の間、当該賃貸借の合意により終了させ、引き続き同一建物を目的とする

定期建物賃貸借をすることはできないものとする。

四 国は、法の施行後4年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方についての見直し結果等に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

五 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二及び三については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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