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決算行政監視委員会

[1] 平成8年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(第140回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成8年度一般会計予備費の予算額2,000億円のうち、平成8年5月28日から平成9年3月28日までの間において決定された1,986億2,389万1,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、老人医療給付費負担金の不足を補うために必要な経費、生活保護費の不足を補うために必要な経費等25件である。

 

[2] 平成8年度特別会計予算総則第14条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書 (第140回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、平成8年度特別会計予算総則第14条の規定に基づき、平成8年10月4日及び平成9年3月28日に決定された167億9,586万円の経費増額につき、予備費使用の例により国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、道路整備特別会計における道路事業及び街路事業の調整に必要な経費の増額、治水特別会計治水勘定における河川事業、河川総合開発事業及び砂防事業の調整に必要な経費の増額等4特別会計の4件である。

 

[3] 平成9年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(第142回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成9年度一般会計予備費の予算額1,500億円のうち、平成9年8月26日から平成10年1月27日までの間において決定された12億3,518万3,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に必要な経費等4件である。

 

 

[4] 平成9年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(第142回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成9年度特別会計予備費の予算総額3兆1,470億8,600万円のうち、平成9年8月29日及び同年11月7日に決定された222億2,352万5,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、食糧管理特別会計の国内米管理勘定及び国内麦管理勘定における返還金等の調整勘定へ繰入れに必要な経費等2特別会計の3件である。

 

[5] 平成9年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各 庁所管経費増額調書(その1)(第142回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、平成9年度特別会計予算総則第13条の規定に基づき、平成9年5月27日から同年11月7日までの間において決定された751億9,811万2,000円の経費増額につき、予備費使用の例により国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、交付税及び譲与税配付金特別会計交付税及び譲与税配付金勘定における地方譲与税等譲与金に必要な経費の増額、食糧管理特別会計調整勘定における国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費の増額、道路整備特別会計における道路事業及び街路事業の連携調整及び推進に必要な経費の増額等7特別会計の10件である。

 

[6] 平成9年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(第142回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成9年度一般会計予備費の予算額1,500億円のうち、平成10年2月17日から同年3月24日までの間において決定された208億9,549万2,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、雇用保険の求職者給付及び雇用継続給付に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費、矯正収容費の不足を補うために必要な経費、衆議院議員の補欠選挙に必要な経費等7件である。

 

[7] 平成9年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(第142回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成9年度特別会計予備費の予算総額3兆1,470億8,600万円のうち、平成10年3月20日に決定された労働保険特別会計雇用勘定における失業等給付金の不足を補うために必要な経費209億760万9,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。

 

[8] 平成9年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(第142回国会、内閣提出)

両院承諾

本件は、平成9年度特別会計予算総則第13条の規定に基づき、平成10年3月20日に決定された122億9,039万7,000円の経費増額につき、予備費使用の例により国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、道路整備特別会計における産業投資特別会計へ繰入れに必要な経費の増額、治水特別会計治水勘定における産業投資特別会計へ繰入れに必要な経費の増額等3特別会計の3件である。

 

[9] 平成9年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書

両院承諾

本件は、決算調整資金に関する法律第9条第2項の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたもので、平成9年度一般会計の歳入歳出の決算上不足を生じることとなった額、1兆6,174億1,324万5,866円を同法第7条第1項の規定により補てんするため、平成10年7月17日、これに相当する額を同資金から一般会計の歳入に組み入れたものである。

なお、組入額の内訳は、組入れの際の決算調整資金に属する現金がなかったので、同法附則第2条第1項の規定により国債整理基金から決算調整資金に繰り入れた現金、1兆6,174億1,324万5,866円である。

 

[10] 平成10年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)

継続審査

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成10年度一般会計予備費の予算額1,500億円のうち、平成10年6月9日から同年12月15日までの間において決定された18億8,027万円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、金融再生委員会設置法の施行に伴い必要な経費、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に必要な経費等6件である。

 

[11] 平成10年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)

継続審査

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成10年度特別会計予備費の予算総額2兆2,453億6,400万円のうち、平成10年10月13日及び同年12月18日に決定された28億8,746万8,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるために提出されたものである。その内訳は、農業共済再保険特別会計果樹勘定における再保険金の不足を補うために必要な経費、国営土地改良事業特別会計における国営かんがい排水事業の推進に必要な経費の2特別会計の2件である。

 

[12] 平成10年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)

継続審査

本件は、平成10年度特別会計予算総則第13条の規定に基づき、平成10年10月13日に決定された374億893万6,000円の経費増額につき、予備費使用の例により国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、道路整備特別会計における道路事業及び街路事業の進度調整、連携調整及び推進に必要な経費の増額、治水特別会計治水勘定における河川事業及び砂防事業の進度調整、連携調整及び推進に必要な経費の増額、港湾整備特別会計港湾整備勘定における港湾整備事業の進度調整、連携調整及び推進に必要な経費の増額等5特別会計の5件である。

 

[13] 平成10年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)

継続審査

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成10年度一般会計予備費の予算額1,500億円のうち、平成11年3月9日から同年3月19日までの間において決定された21億821万3,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、災害廃棄物処理事業に必要な経費、矯正収容費の不足を補うために必要な経費、農林水産業共同利用施設災害復旧に必要な経費等5件である。

 

[14] 平成10年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)

継続審査

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成10年度特別会計予備費の予算総額2兆2,453億6,400万円のうち、平成11年3月23日に決定された農業共済再保険特別会計果樹勘定における再保険金の不足を補うために必要な経費8億632万6,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。


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