一 国家公務員共済組合が納付する基礎年金拠出金に係る国庫負担の割合の引上げ
平成11年度以後基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて必要な措置が講ぜられるまでの間、国家公務員共済組合が納付する基礎年金拠出金に係る国庫負担の割合を、2分の1に引き上げることとする。
二 施行期日
1 この法律は、平成11年4月1日から施行することとする。
2 経過措置その他の所要の規定を整備するものとする。
一 地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金に係る地方公共団体の負担割合の引上げ
平成11年度以後基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて必要な措置が講ぜられるまでの間、地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金に係る地方公共団体の負担の割合を、2分の1に引き上げること。
二 施行期日等
1 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。
2 その他所要の規定を整備すること。
本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成11年度以後基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間、農林漁業団体職員共済組合が納付する基礎年金拠出金に係る国の補助の割合を現行の3分の1から2分の1に引き上げようとするものである。
なお、この法律は、平成11年4月1日から施行することとしている。
本案は、平成11年度以後に基礎年金の国庫負担割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間、日本私立学校振興・共済事業団が納付する基礎年金拠出金に係る国の補助の割合を2分の1に引き上げることとするものである。
なお、この法律は、平成11年4月1日から施行する。
政府委員を廃止し、副大臣等を設置すること等により、国会におけ審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムの確立を図ること。
国会における審議を活性化するための政府委員制度の廃止等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。