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農林水産委員会

[1] 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)

成立(平成11年法律第29号)

本案は、ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意における米穀等の関税化の特例措置を平成11年4月から関税措置へ切り換えることに伴い、これに関連する国内法律を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正

1 米穀の輸出入の許可制を廃止するとともに、これに伴い許可を受けて輸入された米穀の政府への売渡義務を廃止すること。

2 政府以外の者が米穀等の輸入を行おうとする場合には、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に 係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならないものとすること。

3 米穀の輸出入を行おうとする者は、一定の場合を除き、あらかじめ、当該輸出入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならないものとすること。

二 関税定率法の一部改正

農業に関する協定の規定に基づき算定した関税相当量を米穀等の基本税率として設定すること。

三 関税暫定措置法の一部改正

1 関税相当量に基づき算定される各年の二次税率のうち納付金を除いた額を暫定税率として設定すること。

2 輸入数量が一定の基準数量を超えた場合又は輸入価格が一定の基準価格から一定率以上下落した場合に発動される特別緊急関税制度の対象に米穀等を追加すること。

四 食糧管理特別会計法について、米穀等の納付金に係る収入を食糧管理特別会計の歳入とする等所要の規定を整備すること。

五 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。

 

[2] 森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出第37号)

成立(平成11年法律第70号)

本案は、行政改革の一環として、特殊法人の整理合理化を推進するため、農用地整備公団を廃止し、その権利義務について森林開発公団を改称した緑資源公団に承継させる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農用地整備公団を解散し、その権利義務を森林開発公団を改称した緑資源公団に承継させること。

二 業務の追加に伴い、目的規定を改正し、森林資源及び農業資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、森林及び農用地に関する一定の事業を行い、農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とすること。

三 水源林の造成を行う必要がある地域のうち農業の生産条件が不利な地域において、森林の造成と農用地、土地改良施設等の整備を一体的に実施する事業を本来業務として位置付けること。

四 緑資源公団は、農用地整備公団の実施及び調査中の本来業務のほか、海外農業開発の調査業務を承継すること。

五 緑資源公団の役員数について、両公団の役員合計数の4分の1以上の縮減を行うこと。

六 この法律は、平成11年10月1日から施行することとし、森林開発公団は、この法律の施行の時において、緑資源公団となるものとすること。

 

[3] 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第38号)

成立(平成11年法律第46号)

本案は、最近における漁業事情等の推移にかんがみ、漁船保険組合及び漁船保険中央会による保険事業の効率化を推進し、あわせて、新たな保険需要への対応を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 定款の見直し

漁船保険組合が定款で規定することとされている事項のうち、漁船保険の保険の目的、保険料率に関する事項等については、新たに設ける保険約款で規定することとすること。

二 普通保険及び漁船積荷保険に係る再保険事業の変更等

1 漁船保険中央会及び政府が行う再保険事業の見直し

漁船保険中央会が行う再保険事業に、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業を追加するとともに、政府が行う普通保険及び漁船積荷保険に係る再保険事業を、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業とすること。

2 政府が行う再保険事業の見直し

満期保険のうち満期による支払に係るものについて、政府の再保険を行わないこととすること。

三 任意保険制度の創設

漁船保険組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて漁船以外の船舶で運搬中の漁獲物等の損害及びスポーツ等の用に供する小型の船舶による漁船の損害等を適切に保険する任意保険事業を行うことができることとすること。

四 国庫による保険料負担の見直し

漁船船主責任保険に係る保険料の国庫負担額の計算の基礎となる「衝突損害」と「一般損害」の損害の区分を廃止すること。

五 施行期日

この法律は、平成11年10月1日から施行すること。

 

[4] 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第47号)

成立(平成11年法律第115号)

本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本開発銀行の業務を再編し、新銀行に承継することに伴い、日本開発銀行の食品工業向け融資を農林漁業金融公庫に移管しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農林漁業金融公庫の目的に、食品の製造等の事業を営む者に対し、食料の安定供給の確保に必要な長期かつ低利の資金を融通することを追加すること。

二 一の目的を達成するため、食品の製造等に必要な施設の設置等に必要な資金の貸付けを農林漁業金融公庫の業務に追加すること。

三 この法律は、平成11年10月1日から施行すること。

 

[5] 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第48号)

成立(平成11年法律第82号)

本案は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化にかんがみ、特定農産加工業の経営改善を引き続き促進するため、本法の有効期間を5年間延長するとともに、所要の規定の整備を行おうとするものである。

なお、この法律は、公布の日から施行すること。

 

[6] 持続的養殖生産確保法案(内閣提出第49号)

成立(平成11年法律第51号)

本案は、最近における養殖漁場の状況の変化にかんがみ、持続的な養殖生産の確保を図るため、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定疾病のまん延の防止のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 目的

漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病(以下「特定疾病」という。)のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖生産の確保を図り、もって養殖業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とすること。

二 基本方針

農林水産大臣は、養殖漁場の改善の目標に関する事項、養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための措置並びにこれに必要な施設の整備に関する事項、その他持続的な養殖生産の確保を図るため重要事項について、基本方針を定めることとすること。

三 漁場改善計画の認定

漁業協同組合等は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は共同で養殖漁場の改善に関する計画(以下「漁場改善計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとすること。

四 勧告等

都道府県知事は、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは、漁場改善計画の作成等を漁業協同組合等に勧告し、これに従わない場合は、その旨を公表することができることとすること。

五 特定疾病のまん延の防止

都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要な限度において、感染魚の移動制限等の措置を命ずることができることとすること。

六 立入検査等

都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病の予防を図るため必要があると認めるときは、都道府県の職員である魚類防疫員に立入検査等を行わせることができることとすること。

七 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。ただし、特定疾病のまん延の防止、立入検査等の規定については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(11.4.14)

我が国養殖業は、沿岸漁業の振興、漁村の活性化及び豊かな食生活の形成に大きな役割を担っているが、近年、養殖漁場の悪化や新たな魚病被害等が深刻化しており、その対策が緊急の課題となっている。

よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、安定的・持続的な養殖生産の実現に万全を期すべきである。

一 漁業協同組合等による漁場改善計画の作成が全国的に進められるよう、国及び都道府県の試験研究機関、水産業改良普及組織等の連携を図るとともに、漁業協同組合等を中心とした推進体制の整備に努めること。

また、残餌糞等の処理、海底の浚渫、赤潮の発生防止に係る技術開発等のための調査研究の推進に努めること。

二 低廉かつ安定した餌飼料の確保を図るため、未利用魚種の利用や安価で高効率な配合飼料の開発を推進すること。

三 特定疾病等のまん延を防止し、被害を最小限に抑えるため、魚病発生の早期把握及び情報の迅速な伝達体制の確立を図るとともに、国、都道府県の関係機関、種苗生産業者、養殖業者等の連携による魚類防疫体制の強化を図ること。

また、魚類防疫員及び魚類防疫協力員の育成・能力の向上のための研修制度の整備等を図ること。

右決議する。

 

[7] 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案(内閣提出第54号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第110号)

本案は、環境と調和のとれた農業生産の確保を図るため、持続性の高い農業生産方式を導入する農業者に対し、農業改良資金の償還期間の特例等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律は、持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的とすること。

二 この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものをいうこととすること。

1 たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの

2 肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの

3 有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの

三 都道府県は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針を策定し、導入すべき持続性の高い農業生産方式を、地域の実情を踏まえて具体的に定めること。

四 農業者は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとすること。

五 都道府県知事の認定を受けた農業者に対し、農業機械や農業資材の購入等に必要な農業改良資金の償還期間の特例、農業機械についての課税の特例等の措置を講ずること。

六 国及び都道府県は、認定導入計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めること。

七 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

[8] 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第55号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第111号)

本案は、最近における肥料を取り巻く諸情勢の変化にかんがみ、肥料の品質の保全を図るため、普通肥料に新たな区分を設け、特殊肥料のうち有害成分を含有するおそれが高い汚泥肥料等を移行させるとともに、特殊肥料の品質に関する表示の適正化のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 普通肥料の区分の見直し

有害成分を含有するおそれが高い汚泥等を原料として生産される特殊肥料について、普通肥料として移行するための区分を新たに設け、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格を定めること。

二 特殊肥料の表示の基準

農林水産大臣は、特殊肥料について、品質に関する表示の基準を定めるとともに、必要と認める場合にはその生産業者等に対し、指示及び公表の措置をとることができること。

三 施行期日

この法律は、平成12年10月1日から施行すること。ただし、二については公布の日から施行すること。

 

[9] 農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案(内閣提出第64号)

成立(平成11年法律第69号)

本案は、最近における農業事情の変化等に即応して農業災害補償事業の健全な運営に資するための所要の措置を講ずるとともに、行政改革の一環として、農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各共済事業の内容の改善

1 農作物共済については、麦について、災害収入共済方式を試験的に導入するとともに、水稲について、支払開始損害割合を引き下げることができる特例を設けること。

2 家畜共済については、家畜の死亡事故の一部を共済事故としないことができる事故除外方式を追加するとともに、肉豚について、その者の飼養する肉豚を年間一括で引き受ける引受方式を試験的に導入すること。

3 園芸施設共済については、農業共済組合連合会と国との新たな責任分担方式を導入すること。

二 蚕繭共済の畑作物共済への統合

蚕繭共済については、当然加入制・必須事業制を任意加入制・任意事業制に改め、畑作物共済に統合すること。

三 農業共済組合の共済事業の運営基盤の充実及び強化の推進

都道府県で1つの規模となった農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務を承継する仕組みを整備し、2段階制による農業共済事業の実施に途を拓くこと。

四 農業共済基金の廃止

農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせることとするほか、権利義務の承継等所要の措置を講ずること。

五 この法律は、平成12年4月1日から施行すること。ただし、農林漁業信用基金の農業災害補償業務に係る規定並びに農業共済基金の解散に係る規定等は公布の日から施行すること。

 

[10] 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案(内閣提出第66号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第112号)

本案は、畜産をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置及び利用を促進するための支援措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とすること。

二 農林水産大臣は、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基準」という。)を定めなければならないものとすること。

三 畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならないものとすること。

四 都道府県知事は、管理基準に基づき畜産業を営む者に対して必要な指導・助言、勧告、命令をすることができるものとすること。

五 農林水産大臣は、家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向、処理高度化施設(家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設をいう。以下同じ。)の整備に関する目標の設定に関する事項その他の事項を内容とする家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。

六 都道府県は、基本方針に即して、家畜排せつ物の利用の目標、整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標その他の事項を内容とする当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができるものとすること。

七 畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が、都道府県計画等に照らし適当である旨の認定を受けることができるものとすること。

八 農林漁業金融公庫は、処理高度化施設整備計画の認定を受けた者に対し、認定を受けた計画に従って処理高度化施設の整備を実施するために必要な長期かつ低利の資金の貸付けの業務を行うことができるものとすること。

九 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

[11] 食料・農業・農村基本法案(内閣提出第68号)

成立(平成11年法律第106号)

本案は、近年の我が国における食料自給率の低下、農業構造の変化等食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の現況にかんがみ、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、農業基本法に代わる新たな基本法を制定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とすること。

二 食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念として、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展及び農村の振興について定めるものとすること。

三 国及び地方公共団体の責務を定めるものとすること。

四 政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、施策についての基本的な方針、食料自給率の目標等の事項を内容とする食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。) を定め、これを公表しなければならないものとすること。

基本計画は、諸情勢の変化を勘案し、おおむね5年ごとに変更するものとすること。

五 国は、食料の安定供給の確保に関する施策として、食料消費に関する施策の充実、食品産業の健全な発展、農産物の輸出入に関する措置、不測時における食料安全保障、農業及び農村に関する国際協力の推進等の施策を講ずるものとすること。

六 国は、農業の持続的発展に関する施策として、望ましい農業構造の確立、専ら農業を営む者等による農業経営の展開、農地の確保及び有効利用、農業生産の基盤の整備、人材の育成及び確保、技術の開発及び普及、農産物の価格の形成と経営の安定に関する措置、自然循環機能の維持増進等の施策を講ずるものとすること。

七 国は、農村の振興に関する施策として、農村の総合的な振興、中山間地域等の振興、都市と農村の交流等の施策を講ずるものとすること。

八 政府は、毎年、食料、農業及び農村に関する年次報告等を国会に提出しなければならないものとすること。

九 農林水産省に、食料・農業・農村政策審議会を置くものとすること。

十 この法律は、公布の日から施行すること。

十一 農業基本法は、廃止すること。

(修正要旨)

一 国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本として行われなければならないものとすること。

二 食料・農業・農村基本計画に定める食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨として定めるものとすること。

三 政府は、食料・農業・農村基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告しなければならないものとすること。

 

[12] 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第69号)

成立(平成11年法律第120号)

本案は、農業生産にとって最も基礎的な資源である農用地等を良好な状態で確保し、土地の農業上の利用を確保しながら農業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、地方分権推進計画の実施に必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農林水産大臣による農用地等の確保等に関する基本指針の策定

新たに、農林水産大臣は、農用地等の確保に関する基本的な方向、農業振興地域の指定の基準に関する事項等につき、基本指針を定めるものとすること。

二 農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画の内容の拡充

都道府県知事の定める農業振興地域整備基本方針及び市町村等の定める農業振興地域整備計画の内容として、農用地等の保全に関する事項並びに農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項を新たに追加すること。

三 農用地区域の基準の法定化

従来通達で定められていた農用地区域の基準を法律に規定することにより、計画的な土地利用を推進するとともに、行政事務の明確化を図ること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

ただし、初めて定める農用地等の確保等に関する基本指針に関する経過措置に係る規定については、公布の日から施行すること。

 

[13] 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第73号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第109号)

本案は、最近における生鮮食料品等の生産、流通及び消費の状況その他の卸売市場をめぐる環境の変化にかんがみ、卸売市場の健全な発展及び活性化を図るため、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化、公正かつ効率的な売買取引の確保、卸売市場の再編の円滑化等のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 卸売市場法の一部改正

1 中央卸売市場における売買取引について、公正かつ効率的でなければならない旨の原則を明示するほか、取引価格等の公表措置の充実を図るとともに、市場利用者の多様な要請に適切に対応するため、開設者が、市場及び品目ごとに、関係者の意見を聴いて定める方法によらなければならないものとすること。

2 開設者は、中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、業務規程で、市場取引委員会を置くことができるものとし、その委員は、利害関係者等で構成すること。

3 中央卸売市場における決済は、業務規程で定める支払期日、支払方法等に従って行わなければならないものとすること。

4 自己の計算による卸売の禁止及び市場外にある物品の卸売の禁止に関する規制について、業務規程で定める一定の場合について、例外措置を講ずること。

5 卸売業者の財務に関し、自己の計算による取引と委託者の計算による取引との区分経理、事業報告書の写しの備付け及び閲覧並びに財産の状況の報告に関する規定を整備するとともに、卸売業者の許可を受けることができる者を法人に限定すること。

6 生鮮食料品等の流通の広域化に対処して、都道府県、一部事務組合等による現行開設者の地位の承継、これに伴う関係事業者の許可等に関する経過措置等について、規定を整備すること。

二 食品流通構造改善促進法の一部改正

卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化を図るため、農林漁業金融公庫からの資金貸付けの対象となる卸売市場機能高度化事業に、卸売業者又は仲卸業者の経営規模の拡大、経営管理の合理化その他の経営の近代化を図るための措置を追加すること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一部の規定は平成11年10月1日又は平成12年4月1日から施行すること。

 

[14] 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第74号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第108号)

本案は、最近における農林物資の生産、流通及び消費の状況にかんがみ、農林物資の規格及び表示に関する制度の見直しを図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 品質の表示に関する制度の充実強化

一般消費者の選択に資するため、飲食料品についての横断的な表示の基準を定め、生鮮食料品については原産地、加工食品については原材料等の表示の基準を定めること。

二 有機農産物など生産の方法に特色のある農林物資の表示の適正化

登録認定機関等の認定を受けた生産者が生産するもののみに「有機」などその名称の表示が付されることとなるよう措置すること。

三 日本農林規格及びその格付に関する制度の改善

1 日本農林規格の制定に当たっては、国際規格の動向を考慮し、農林物資規格調査会の議決を経なければならないこととするとともに、少なくとも5年ごとに既存の規格を見直すこと。

2 認定を受けた製造業者等が自ら格付して格付の表示を付することができる仕組みを導入すること。

3 登録格付機関の格付業務等について、営利法人、外国法人が行うことができるよう措置すること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(11.7.13)

政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、消費者の合理的な商品選択等に万全を期すべきである。

一 有機農業の今後の展開方向を明確にするとともに、有機農業への取組みを助長するための振興方策を講じること。

二 有機食品の検査認証・表示制度については、農業従事者等の意向を十分尊重し、これまで「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」等を踏まえ有機農業に取り組んできた生産者の努力が評価され、本制度に円滑に移行できるよう配慮するとともに、関係者に対する啓発を図るなどその趣旨を周知徹底させること。

また、本制度の運用に際しては、有機農産物生産農家の実態を考慮したきめ細かな配慮を行うこと。

三 有機食品の第三者認証機関については、格付認定の公平性を確保するため、認定基準を明確に定めるとともに、消費者の信頼を得るため生産行程のチェック体制を整備すること。

四 減農薬栽培、減化学肥料栽培等の特別栽培農産物については、生産・流通実態及び「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の普及状況等を踏まえ、基準の内容、検査・認証の必要性及び仕組みを検討すること。

五 国民の要請に応え、遺伝子組換え食品の表示制度を早急に整備すること。

六 加工食品の原料原産地の表示について、品目の特性に応じた検討を進め、表示の実現可能性及び信頼性に留意しつつ、消費者の視点に立った表示ルールの確立を図ること。

また、加工食品の表示の充実に当たっては、消費者及び業界関係者の意見を十分聴くなど、品目毎の製造・流通の実態等に十分配慮すること。

右決議する。

 

[15] 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第89号)

成立(平成11年法律第124号)

本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、次の措置を講じようとするものである。

一 平成12年及び平成13年の農業者年金の保険料の額を、平成11年の保険料の額と同額とすること。

二 この法律は、公布の日から施行すること。

 

[16] 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第123号)

継続審査

本案は、少子高齢化の一層の進展及び経済の低成長に対応して、農林漁業団体職員共済組合制度の長期的安定を図り、あわせて将来の活力ある長寿社会の実現に資するため、公的年金制度改革の一環として、厚生年金や他の共済制度に準じた制度改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 給付水準の適正化等

1 退職共済年金等の額の算定の基礎となる給付乗率を5%適正化し、厚生年金相当部分については1,000分の7.125とし、職域年金部分については1,000分の1.425とすること。

2 退職共済年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与月額の算定に当たって、65歳以降は、物価スライドのみを行い、賃金スライドは行わないこととすること。

3 1及び2による退職共済年金等の額が、改正前の額算定方式(物価スライドを含む。)による年金額を下回る場合には、改正前の額算定方式(物価スライドを含む。)による額を、当該年金の額とすること。

二 標準給与の等級の上下限の改定

標準給与の等級を、9万2,000円から59万円までの30等級から、9万8,000円から62万円までの30等級に改めること。

三 退職共済年金の支給開始年齢の引上げ等

退職共済年金の支給開始年齢を、生年月日に応じて、平成25年度から平成37年度までの間に3年ごとに1歳ずつ、段階的に65歳まで引き上げること。

四 総給与制の導入等

賞与に対しても標準給与の月額と同一の掛金率による賦課とする制度(総給与制)を導入すること。この場合において、掛金算定の基礎となる賞与は、150万円以下とすること。

五 厚生年金の被保険者等に支給する退職共済年金等の支給停止

厚生年金の被保険者又は他の共済制度の組合員等に支給する退職共済年金及び障害共済年金について、年金額と給与収入の月額に応じて、年金額の支給を停止すること。

六 施行期日

この法律は平成12年4月1日から施行すること。ただし、二については平成12年10月1日から、三については平成14年4月1日から、四については平成15年4月1日から、五については平成16年4月1日から施行すること。


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