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大蔵委員会

[1] 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第117号)

成立(平成11年法律第32号)

本案は、金融システム改革の一環として、投資者保護の観点からの措置を講じつつ、現在出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)で規制されている金融業者の社債の発行等による資金調達を自由化するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 社債の購入者等の保護に資するため、貸付業務のために社債の発行等を行う金融業者について、最低資本金基準等を要件とする登録制度を実施するとともに、証券取引法に基づく有価証券報告書等に融資業務の特殊性に対応した貸付状況等の項目を明確に表示するための会計の整理を義務付けることとする。

二 出資法の関係規定の改正を行うこととする。

三 その他所要の規定の整備を図ることとする。

(修正要旨)

一 登録、監督の主体を金融再生委員会とすること。

二 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

三 その他所要の規定の整備を行うこと。

附帯決議(11.3.19)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 金融業者が発行する社債を購入する投資者を保護するため、金融業者の監督体制の強化やディスクロージャーの充実を図ること。また、本法律に基づいて金融業者が発行する社債については、償還確実性に関する社債一般に共通する性格を正しく認識した上で投資者が購入できるように、その趣旨の周知・徹底を図ること。

一 借手の保護を図る観点から、与信審査の適正化、過剰貸付の禁止、金利の引下げ等について金融業者に対し適切な指導・監督・要請を行い、多重債務問題の防止に最大限努力すること。

 

[2] 平成11年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第1号)

成立(平成11年法律第3号)

本案は、平成11年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等とするものである。(平成11年度においては、建設公債9兆3,400億円のほか、本案に基づく特例公債21兆7,100億円の発行が予定されている。)

[3] 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成11年法律第8号)

本案は、近年における我が国の経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応するとともに現下の著しく停滞した経済活動の回復に資するよう、個人及び法人の所得課税の在り方についての抜本的な見直しを行うまでの間、早急に実施すべき所得税及び法人税の負担軽減のための特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 所得税の特例

1 最高税率の特例

平成11年以後の各年分の所得税の最高税率を次のように引き下げる。

(現 行) 課税所得3,000万円超の金額 50% 

(改正案) 課税所得1,800万円超の金額 37% 

2 定率による税額控除の特例

平成11年以後の各年分の所得税額から、25万円を限度として、その20%相当額を税額控除する定率減税を実施する。

3 扶養控除の特例

(1) 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額(現行38万円)に10万円を加算する。

(2) 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)に係る扶養控除の額(現行58万円)に5万円を加算する。

二 法人税の特例

平成11年4月1日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税の税率を次のように引き下げる。

(現 行)   (改正案)

普通法人の税率

34.5%     30 %

中小法人の軽減税率

25 %     22 %

公益法人等、協同組合等及び特定の医療法人の軽減税率

25 %     22 %

特定の協同組合等の特例税率

30 %     26 %

三 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

 

[4] 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)

成立(平成11年法律第9号)

本案は、現下の厳しい経済情勢等を踏まえつつ、経済・金融情勢の変化等に対応するため、住宅・土地税制、投資促進税制、金融関係税制等について適切な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住宅・土地税制

1 住宅借入金等に係る所得税額控除制度の控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税を実施する(2年間の時限措置)。

2 個人の長期所有土地等の譲渡に係る譲渡所得課税の税率を一律20%とする(2年間の時限措置)。

二 投資促進税制

100万円未満の特定の情報通信機器を取得した場合には、取得価額の全額を損金に算入することを認める(1年間の時限措置)。

三 金融関係税制

1 非居住者又は外国法人の受け取る一括登録国債の利子に対する源泉徴収の免除等の措置を講ずる。

2 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度について、平成13年3月31日まで適用する経過措置を講じた上、廃止する。

四 社会経済情勢の変化への対応

1 小規模宅地等に対する相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等に係る特例の適用対象面積を330u(現行200u)に拡大する。

2 退職年金等積立金に対する特別法人税について、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間、課税を停止する。

3 年7.3%の割合の利子税等について、当分の間の措置として、公定歩合に4%を加算する方式により軽減する措置を講ずる。

五 たばこ税の税率を、当分の間、2,716円/1,000本(本則3,126円/1,000本)に引き下げる。

六 既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置を延長する等の措置を講ずる。

七 居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例を創設する。

八 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成11年4月1日から施行する。

附帯決議(11.2.19)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、一層の歳出の重点化・選別化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制については、国民の理解と信頼を確保する観点から、個人及び法人の所得課税のあり方についての抜本的見直し等を含め、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。

一 利子・株式等譲渡益に対する課税のあり方については、総合課税化の問題を十分勘案しつつ、課税の公平・適正の観点から引き続き検討すること。

一 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。

一 国及び地方の財政が極めて厳しい状況になっていることに配意し、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、中長期的に、国と地方の税源配分のあり方について引き続き検討すること。

一 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化・情報化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税務執行面における負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。

一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子商取引等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。

 

[5] 有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律案(内閣提出第6号)

成立(平成11年法律第10号)

本案は、最近における経済・金融情勢の変化等に対応するため、有価証券取引税法及び取引所税法を平成11年3月31日をもって廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 有価証券取引税法は、廃止する。

二 取引所税法は、廃止する。

三 有価証券取引税法及び取引所税法の廃止に伴う所要の規定の整備を行う。

四 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附帯決議(11.2.19)

(注)前記[4]附帯決議と同文。

 

[6] 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第8号)

成立(平成11年法律第5号)

本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率、減免税還付制度等について所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 関税率等の改正

ニオブ・チタン合金等の関税撤廃、絹紡糸等の関税率の引下げ等を行うこととする。

二 暫定関税率の適用期限の延長

平成11年3月31日に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を延長することとする。

三 減免税還付制度の適用期限の延長等

平成11年3月31日に適用期限の到来する減免税還付制度について、その適用期限の延長等を行うこととする。

四 延滞税の軽減等

延滞税及び還付加算金の割合等について、当分の間、特例を設けることとする。

五 官公署等への協力要請

税関職員が他の官公署等に対し、資料の提供等の協力要請を行う根拠規定を設けることとする。

六 その他

その他所要の規定の整備を行うこととする。

七 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成11年4月1日から施行することとする。

附帯決議(11.3.9)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、国民経済的観点に立って国民生活の安定に寄与するよう努めること。

なお、関税の執行に当たっては、適正な課税の確保に向け、より一層努力すること。

一 国際化の著しい進展、相互依存等による貿易量、出入国者数の伸長等に伴う業務量の増大、覚せい剤をはじめとする不正薬物、銃砲、知的財産権侵害物品、ワシントン条約物品等の水際における取締りの国際的・社会的重要性にかんがみ、税関業務の一層の効率化、重点化に努めるとともに、今後とも税関業務の特殊性を考慮して、税関職員の定員確保はもとより、その処遇改善、職場環境の充実等に特段の努力を払うこと。

[7] 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)

成立(平成11年法律第14号)

本案は、最近における社会経済情勢の変化に対応し、海上運送貨物に係る税関手続のより一層の迅速かつ的確な処理を図るため、関税及び内国消費税に係る手続に加え、とん税及び特別とん税に係る手続についても電子情報処理組織を使用して処理することができるようにする等所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 電子情報処理組織により処理される税関手続に関する規定の整備

電子情報処理組織により処理される税関手続に、とん税及び特別とん税に係る手続等を含めるための所要の改正を行うこととする。

二 財務諸表等に関する規定の整備

通関情報処理センターに財務諸表等の備え置き義務等を設けることとする。

三 罰則規定の整備

所要の罰則規定の整備を図ることとする。

四 その他

1 施行期日

この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

2 経過措置

所要の経過措置について定めることとする。

 

[8] 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)

成立(平成11年法律第12号)

本案は、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、当該出資の額の増額に応ずるための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際開発協会の第12次増資に伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、2,950億5,286万円の範囲内において追加出資することができることとする。

二 多数国間投資保証機関の一般増資に伴い、政府は、同機関に対し、従来の出資の額のほか、4,202万4,880合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により追加出資することができることとする。

三 この法律は、公布の日から施行することとする。

 

[9] 日本政策投資銀行法案(内閣提出第33号)

成立(平成11年法律第73号)

本案は、平成9年9月24日の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人の整理合理化を推進し、経済社会情勢の変化に応じた業務の効率化の観点から、日本開発銀行及び北海道東北開発公庫を廃止して日本政策投資銀行を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 日本政策投資銀行は、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するため、一般の金融機関が行う金融等を補完し、又は奨励することを旨とし、長期資金の供給等を行い、もって我が国の経済社会政策に金融上の寄与をすることとする。

二 日本開発銀行及び北海道東北開発公庫は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本政策投資銀行が承継することとする。

三 日本政策投資銀行の役員については、特殊法人の統合の趣旨に即して、役員数の縮減を行うこととする。

四 日本政策投資銀行の業務については、その目的を達成するため、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業に必要な資金であって、設備の取得等に必要な資金等の貸付け、債務の保証、社債の取得、債権の譲受け又は出資等を行うこととする。

五 日本政策投資銀行の予算及び決算については、国の予算及び決算とともに国会に提出し、その議決を要することとする。

六 日本政策投資銀行の財務及び会計等については、所要の規定の整備を行うこととする。

七 この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止に伴う経過措置等についての規定は、平成11年10月1日から施行することとする。

附帯決議(11.4.23)

政府は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 日本開発銀行及び北海道東北開発公庫の統合に当たり、統合の実をあげるため、その効率的な業務運営に努めること。

一 日本政策投資銀行の業務について、経済社会情勢の変化に応じて適切に改善するよう随時検討するとともに、特殊法人の整理合理化の趣旨を踏まえ、民業補完の原則を徹底すること。

一 日本政策投資銀行の業務の運営については、償還確実性の原則の趣旨等を踏まえ、財務の健全性の保持に配慮すること。特に、苫小牧東部開発株式会社他に対する北海道東北開発公庫の債権について、多額の償却を行わざるを得ない状況に至ったことを厳しく反省し、今後、リスクの一層厳格な管理に努めること。

一 財務内容の透明性の一層の向上を図るため、今後ともディスクロージャーの充実に取組むとともに、外部監査法人の活用に努めること。

一 日本政策投資銀行の設立後3年を経過した時期に、運営及びその業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。なお、内部登用の促進を図ること。

一 苫小牧東部開発及びむつ小川原開発の両プロジェクトについては、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するものとなるよう、抜本的な見直しを行うこと。

一 苫小牧東部開発プロジェクトの今後の進め方について、新会社の事業の円滑な推進が図られるよう努めるとともに、苫小牧東部開発株式会社に対する北海道東北開発公庫の債権の取扱いについては、日本政策投資銀行設立の際にその損失の処理を行うこと。

一 むつ小川原開発プロジェクトの取り扱いについて、北海道東北開発公庫の出資・貸付債権の再点検を行い統合前に不良債権額を確定し、ディスクローズするとともに、現在関係者間で行われている協議を精力的に進め、日本政策投資銀行設立までのできるだけ早期に成案を得ること。

[10] 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第34号)

成立(平成11年法律第56号)

本案は、平成9年9月24日の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人の整理合理化を推進し、経済社会情勢の変化に応じた業務の効率化の観点から、国民金融公庫に環境衛生金融公庫を統合して国民生活金融公庫とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、環境衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することとする。

二 環境衛生金融公庫は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において国民生活金融公庫が承継することとする。

三 国民生活金融公庫の役員については、特殊法人の統合の趣旨に即して、役員数の縮減を行うこととする。

四 国民生活金融公庫の業務については、その目的を達成するため、現行の国民金融公庫の業務に加え、環境衛生金融公庫の業務を引き継ぎ、事業者に対する小口の事業資金の貸付け、教育を受ける者又はその者の親族に対する小口の教育資金の貸付け及び環境衛生関係営業者等に対する設備の設置等のための資金の貸付けを行うこととする。

五 国民生活金融公庫の会計等について、所要の規定の整備を行うこととする。

六 この法律は、平成11年10月1日から施行することとする。ただし、業務方法書等に関する経過措置の規定は、公布の日から施行することとする。

附帯決議(11.4.16)

政府は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 国民生活金融公庫の業務実施に当たっては、法の目的に沿った円滑な融資に努めるとともに、今後の業務の実態に即しつつ、管理運営体制等について、適切な見直しを行い、効率的かつ効果的な運営に努めること。

一 国民生活金融公庫の融資制度について、今後とも社会ニーズに応じて改善するよう随時検討すること。

一 不良債権の情報開示について、これまで以上にリスク管理債権等の情報開示に努めること。

一 国民生活金融公庫の設立後3年を経過した時期に、運営状況を勘案し、各種貸付業務をはじめ公庫の業務について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 

[11] 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第117号)

成立(平成11年法律第132号)

本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、産業活力再生特別措置法の事業再構築計画の認定を受けた事業者に関し、税制上の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 事業構造変更及び事業革新を行う旨が定められている認定事業再構築計画に従って事業再構築を行う中小企業者が、平成13年3月31日までに取得等をした機械装置について、取得価額の100分の30の特別償却又は取得価額の100分の7の特別税額控除の選択適用を認める。

二 事業革新を行う旨の事業再構築計画の認定を受けた事業者が、平成13年3月31日までに取得等をした特定の機械装置等(事業革新設備)について、取得価額の100分の18(一定の事業革新設備については、100分の24)の特別償却を認める。

三 事業構造変更及び事業革新を行う旨の事業再構築計画の認定を受けた事業者等が、平成13年3月31日までに行う長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、課税繰延割合100分の80(国等に譲渡する場合等は、100分の90)とする圧縮記帳を認める。

四 共同で事業構造変更及び事業革新を行う旨の事業再構築計画の認定を受けた法人が、平成13年3月31日までに共同で現物出資により会社を設立する際に生ずる譲渡益について、課税の繰延べを認める。

五 事業構造変更及び事業革新を行う旨の事業再構築計画の認定を受けた法人が、平成13年3月31日までに特定設備の廃棄等を行った場合において、当該廃棄等を行ったことにより生じた損失に係る欠損金額について、繰越控除期間を7年間とする措置と前1年間の繰戻し還付との選択適用を認める。

六 産業活力再生特別措置法に規定する認定事業者等が、平成13年3月31日までにされた認定に係る事業再構築計画等に基づき行う次の事項の登記に対する登録免許税の税率を軽減する措置を講ずる。

1 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(2及び3を除く。)

1,000分の3.5(本則 1,000分の7)

2 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加

1,000分の1(本則 1,000分の1.5)

3 認定事業者が自らの債務を消滅させるために債権者に対して株式の発行を行う場合の資本の増加(消滅する債務に対応する部分に限る。)

1,000分の2(本則 1,000分の7)

4 法人の設立等の場合における不動産又は船舶の所有権の取得(5を除く。)

(1) 不動産の所有権の取得

1,000分の35(本則 1,000分の50)

(2) 船舶の所有権の取得

1,000分の23(本則 1,000分の28)

5 合併による法人の設立等の場合における不動産又は船舶の所有権の取得

1,000分の3(本則 1,000分の6、1,000分の4)

七 この法律は、産業活力再生特別措置法の施行の日から施行する。

 

[12] 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第121号)

継続審査

本案は、国家公務員共済組合法の年金について、21世紀の活力ある長寿社会を展望して、公的年金制度の信頼を確保する見地から、長期的に給付と負担の均衡を確保し、将来世代の負担を過重なものとしないよう、制度全般にわたり抜本的な見直しを行い、公務員制度の一環としての役割等にも配慮しつつ、基本的に厚生年金保険の見直しと同様の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家公務員の退職共済年金の報酬比例部分について、給付水準の5%適正化を図るとともに、従前の年金額算定方式による年金額を物価スライドした額は保障することとする。また、年金額の改定について、その支給を受ける者が65歳に到達した後は、物価の変動のみに応じた改定を行うこととする。

二 退職共済年金の支給開始年齢について、平成25年度から平成37年度にかけて、段階的に65歳に引き上げるとともに、60歳台前半の者は、退職共済年金の支給繰上げを請求できることとする。

三 共済年金の受給権者が他の被用者年金制度へ加入した場合における共済年金の支給制限の仕組みを見直すこととする。

四 共済年金に係る掛金の賦課及び年金額算定の方式について、月給と期末手当等を同様に取り扱う総報酬制を導入することとする。

五 育児休業をしている組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除することとする。

六 年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとする。

七 その他所要の措置を講ずることとする。

八 この法律は、平成12年4月1日から施行することとする。ただし、六は公布の日とし、二は平成14年4月1日とし、四は平成15年4月1日とし、三は平成16年4月1日とすることとする。

 

[13] 平成10年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(大蔵委員長提出、衆法第1号)

成立(平成11年法律第1号)

本案は、平成10年度において政府等から交付される緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等について、その税負担の軽減を図るため、次のような特例措置を講じようとするものである。

一 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなすこととする。

二 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付を受けた後2年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することとする。

[14] 所得税法の一部を改正する法律案(中野寛成君外3名提出、衆法第2号)《民主》

審査未了

本案は、最近における我が国の厳しい経済情勢を踏まえ、今後の我が国の経済の活力を高める等のための抜本的な税制改革を実現することが緊要な課題であることにかんがみ、個人所得課税について、納税者番号制度の導入による総合課税の推進、各種控除の見直し等による課税ベースの拡大を図りつつ税率の引下げを行うという抜本的な税制改革の方向に沿って、その一環として、所得税の負担の軽減を図るため、税率の引下げを行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 税率の引下げ等

税率その他税率構造を次のように改める。

(課税所得金額)             (税率)

400万円以下の金額             100分の8

400万円を超え900万円以下の金額      100分の16

900万円を超え1,800万円以下の金額     100分の24

1,800万円を超え3,000万円以下の金額    100分の32

3,000万円を超える金額           100分の40

二 施行期日等

1 この法律は、平成11年3月1日から施行し、平成11年分以後の所得税について適用する。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行う。

三 納税者番号制度の導入等のための法制の整備

利子所得、配当所得、株式等の譲渡による所得等に対する所得税の分離課税の廃止及び納税者番号制度の導入のための法制の整備を平成14年3月31日までに行う。

[15] 児童手当法及び所得税法の一部を改正する法律案(中野寛成君外3名提出、衆法第3号)《民主》

審査未了

本案は、児童手当制度を拡充し、子育てに係る経済的負担を軽減するため児童を養育している者等に対し子育て支援手当(児童手当及び子育て継続手当)を支給すること等により、次代の社会を担う児童等を育てている家庭における生活の安定に寄与することを目的とする子育て支援手当制度を創設するとともに、個人所得課税における各種の人的控除制度の見直しの一環として、扶養児童等に係る扶養控除の制度を改めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 児童手当法の一部改正

1 児童手当

(1) 児童手当は、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする父、母等に対して支給する。

(2) 児童手当受給者の所得制限に係る所得の額について法定し、その額は、現行の2倍程度とする。

(3) 児童手当の額は、1月につき、第1子及び第2子については1万円とし、第3子以降については2万円とする。

2 子育て継続手当

(1) 子育て継続手当は、18歳に達する日後の最初の4月1日から23歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であってその所得の額が政令で定める額以下のものの生計を維持する父、母その他の親族に対して支給する。

(2) 子育て継続手当受給者の所得制限及び子育て継続手当の額は、児童手当と同様のものとする。

3 子育て支援手当に要する費用の負担

子育て支援手当の支給に要する費用は、その100分の99に相当する額を国庫が負担し、その100分の0.5に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

4 拠出金の徴収

一般事業主から徴収する拠出金は、児童育成事業に要する費用にのみ充てる。

5 特例給付の廃止

被用者等に対する特例給付は、廃止する。

二 所得税法の一部改正

扶養控除の対象を年齢70歳以上の扶養親族及び障害者である扶養親族とする。ただし、当分の間は、年齢23歳以上70歳未満の扶養親族も扶養控除の対象とする。

三 一については平成11年10月1日から、二については平成12年1月1日から施行する。

[16] 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案(大原一三君外3名提出、衆法第9号)《自民、自由》

成立(平成11年法律第24号)

本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、土地の再評価を行うことができる期限を1年延長し、再評価差額金を税効果会計を用いて貸借対照表に計上することとするとともに、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律に規定する公開会社について、再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができることとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業用土地の再評価の実施期限の延長

事業用土地の再評価を行うことができる期限を1年延長することとする。

二 再評価差額金の貸借対照表への計上

事業用土地の再評価を行った法人は、当該事業用土地の再評価額から帳簿価額を控除した額(以下「再評価差額」という。)のうち、再評価額が帳簿価額を上回る場合は繰延税金負債の金額を貸借対照表の負債の部に、再評価額が帳簿価額を下回る場合は繰延税金資産の金額を貸借対照表の資産の部に計上するとともに、再評価差額から繰延税金負債を控除した金額又は再評価差額に繰延税金資産を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上することとする。

三 配当可能利益からの再評価差額金の控除

配当可能利益の算定に当たっては、純資産額から再評価差額金の額を控除することとする。

四 再評価差額金の取崩しの特例

1 公開会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができることとする。

2 1の場合においては、平成13年3月31日までの間に限り、再評価差額金の額の3分の2を限度として再評価差額金を取り崩し、これをもって株式を買い受けて消却することができることとする。

五 施行期日等

1 この法律は、平成11年3月31日から施行することとする。

2 平成12年3月31日前に到来する決算期において、税効果会計を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができることとする。

3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

附帯決議(11.3.23)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 金融資産の評価については、時価会計がグローバル・スタンダードになりつつある現状に鑑み、こうした会計慣行または会計基準に委ねるべきである。さらに土地を含むその他の資産についても時価会計の流れに留意しながら、平成13年末を目途に現行の評価原則について見直しの是非を検討すること。

一 現下の経済状況に対応するため、一部に会計慣行または会計基準に照らし緊急的な処理がみられるが、経済の回復にも留意しつつ、望ましい会計処理に移行するよう努力すること。

 

[17] 証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案(松本善明君外1名提出、衆法第11号)《共産》

継続審査

本案は、我が国の証券市場の実情にかんがみ、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等における仮名取引を禁止し、及び証券会社に顧客の本人確認を義務付けるとともに、顧客の要求による場合に限らず顧客が証券会社から有価証券の売買等によって生じた損失の補てんを受けること等を禁止する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 証券取引法の一部改正

1 仮名取引の禁止及び証券会社の本人確認義務

(1) 証券会社は、顧客が自己の名義以外の名義を使用して有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等((2)において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する注文をしていることを知りながら、当該注文を受けてはならないこととする。

(2) 証券会社の顧客は、証券会社に対し、自己の名義以外の名義を使用して有価証券の売買その他の取引等に関する注文をしてはならないこととする。

(3) 証券会社は、顧客と有価証券の取引に関する契約を締結しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、顧客の本人確認をしなければならないこととする。

(4) (1)に違反した者は、30万円以下の罰金に処することとする。

2 顧客に係る損失補てん等の禁止規定の改正

顧客が証券会社から有価証券の売買等によって生じた損失の補てんを受ける行為等について、顧客が要求した場合に限らず罰せられるよう改めることとする。

3 その他所要の規定の整備を行うものとする。

二 外国証券業者に関する法律の一部改正

証券取引法の一部改正に準じ、仮名取引の禁止及び外国証券会社の本人確認義務並びに顧客に係る損失補てん等の禁止規定について所要の規定の整備を行うこととする。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行することとする。

 

[18] 租税特別措置法の一部を改正する法律案(松本善明君外1名提出、衆法第12号)《共産》

継続審査

本案の主な内容は次のとおりである。

一 使途秘匿金の支出についての課税の特例の適用期限の廃止

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を廃止するものとすること。

二 大法人の使途秘匿金に対する課税の特例

1 各事業年度終了の時における資本の金額若しくは出資金額が1億円以上である法人又は当該事業年度の売上高が50億円以上である法人が当該事業年度に1,000万円を超える使途秘匿金の支出をした場合においては、当該1,000万円を超える額についての法人税の追加課税の税率は、100%とすること。

2 税務署長は、1の適用を受けた法人について、大蔵省令で定めるところにより、その法人の名称、当該使途秘匿金の支出の額その他の事項を公示しなければならないものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

 

[19] 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部を改正する法律案(中野寛成君外5名提出、衆法第25号)《民主》

継続審査

本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、貸金業を営む者が金銭の貸付けを行う場合における高金利を是正するため、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)に規定する上限金利を引き下げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 出資法の一部改正

貸金業を営む者による高金利での金銭の貸付けの処罰に関し、その制限利息を元本の額に応じ次のとおり引き下げることとする。

1 元本が10万円未満の場合 年20.002%

2 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18.0018%

3 元本が100万円以上の場合 年15.0015%

二 利息制限法の一部改正

1 金銭消費貸借上の制限利息を一と同一にすることとする。

2 債務者が制限超過利息を任意に支払ったときはその返還を請求することができないとする規定を削除することとする。

3 金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額予定の制限について、賠償額の元本に対する割合が1の率の2倍までとされているのを1倍に引き下げることとする。

4 債務者が制限超過賠償額を任意に支払ったときはその返還を請求することができないとする規定を削除することとする。

三 貸金業の規制等に関する法律の一部改正

債務者が制限超過利息を任意に支払ったときは、有効な利息債務の弁済とみなす規定を削除することとする。

四 施行期日等

1 この法律は、平成11年10月1日から施行することとする。

2 その他所要の規定を整備することとする。

 

[20] 特定融資枠契約に関する法律案(参議院提出、参法第9号)

成立(平成11年法律第4号)

本案は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的

この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法及び出資法の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすることとする。

二 定義

この法律において「特定融資枠契約」とは、融資枠契約であって、借主が契約締結時に商法特例法第2条に規定する株式会社(資本の額が5億円以上又は負債の合計金額が200億円以上)であるものをいうこととする。

三 利息制限法等の適用除外

利息制限法第3条及び出資法第5条第6項のみなし利息の規定は、特定融資枠契約に係る手数料については、適用しないこととする。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用することとし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする。

2 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。


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