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労働委員会

[1] 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に 関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第143回国会閣法第10号)

成立(平成11年法律第84号)

本案は、近年の社会経済情勢の変化に対応し、労働力の需給の適正な調整を促進するとともに派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、労働者派遣事業を行うことができる業務の範囲を拡大するとともに、一定の業務を除き労働者派遣の役務の提供を受ける期間は1年を超えてはならないこととするほか、派遣労働者等の秘密の保持、労働大臣に申告をした派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 労働者派遣事業の対象業務は、港湾運送業務、建設業務、警備業務その他中央職業安定審議会の意見を聴いて政令で定める業務を除いた業務とするものとすること。

二 労働者派遣事業に係る許可等の手続について、許可の申請書等の記載事項及びその変更の際の手続を簡素化するとともに、許可等の欠格事由として社会保険、労働保険等に係る法律の規定により罰金の刑に処せられ一定の期間を経過しない者等を追加するものとすること。

三 労働者派遣の期間について、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務等のうち中央職業安定審議会の意見を聴いて政令で定める業務等を除き、派遣先は、同一の業務について1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないものとすること。また、労働大臣は、この労働者派遣の期間の制限に違反している者に対し、指導・助言をした場合において、なおそれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、勧告・公表をすることができるものとすること。

四 派遣先は、1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないこととしている業務に継続して1年間労働者派遣を受けた場合において、引き続きその業務に従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないものとすること。

五 派遣元事業主等の業務上知り得た秘密の漏えいの禁止、法違反に関する派遣労働者の労働大臣に対する申告を理由とした不利益取扱いの禁止、労働者派遣事業適正運営協力員の委嘱等の派遣労働者の適正な就業条件の確保を図るための措置を講ずるものとすること。

六 この法律は、平成11年7月1日から施行するものとすること。

(修正要旨)

一 一般労働者派遣事業の許可の基準として、個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることを追加するものとすること。

二 派遣元事業主は、派遣期間の制限の対象となる業務について、労働者派遣を受けようとする者から期間の制限を超えることとなる最初の日の通知がないときは、当該労働者派遣契約を締結してはならないものとすること。

三 労働者派遣を受けようとする者は、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないものとすること。

四 派遣元事業主は、派遣労働者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者の資格取得等の確認の有無に関する事項を派遣先に通知しなければならないものとすること。

五 派遣元責任者の業務として、派遣労働者等の個人情報の管理に関することを追加するものとすること。

六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関し、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置の規定については、派遣労働者の就業に関して、労働者派遣を受ける者もまた、その労働者を雇用する事業主とみなして適用するものとすること。

七 労働大臣は、派遣先が派遣期間の制限に違反し、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導・助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告・公表することができるものとすること。

八 派遣期間の制限の対象となる業務について、派遣先が派遣期間の制限を超えることとなる最初の日以後継続して労働者派遣を行った派遣元事業主に対し、所要の罰則を科するものとすること。

九 施行期日を、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日とするものとすること。

附帯決議(11.5.19)

政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 適用除外業務を政令で定めるに当たっては、その業務の実施の適正を確保するためには労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務について、中央職業安定審議会の意見を踏まえ適切に措置すること。

二 請負等を偽装した労働者派遣事業の解消に向けて、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準について一層の具体化、明確化を図るとともに、厳正な指導・監督に努めること。

三 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは契約解除の少なくとも30日前に派遣元事業主にその旨の予告を行わなければならないこととするとともに、この予告をしない派遣先は派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する損害賠償(解除の30日前の日と予告をした日との間の日数が30日未満の場合はその日数分以上の賃金に相当する損害賠償)を行わなければならない旨を指針に明記し、その履行の確保を図ること。

四 派遣元事業主は社会・労働保険に加入の必要がある派遣労働者について加入させてから労働者派遣を行うべき旨及び派遣先は社会・労働保険に加入している派遣労働者を受け入れるべき旨を指針に明記し、その履行の確保を図ること。

また、派遣労働者を含む短期雇用労働者に係る社会・労働保険の在り方について検討すること。

五 派遣労働者の職業能力の開発・向上を図るため、派遣元事業主による一層の教育訓練の機会の確保が図られるよう、適切な指導等に努めること。

 

[2] 雇用・能力開発機構法案(内閣提出第23号)

成立(平成11年法律第20号)

本案は、特殊法人の整理合理化を促進し、あわせて労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るため、雇用促進事業団を解散して雇用・能力開発機構を設立し、雇用開発並びに職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行わせようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うことにより、雇用開発並びに職業能力の開発及び向上を促進し、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とするものとすること。

二 機構は、雇用管理に関する相談、中小企業労働力確保法による良好な雇用機会の創出等のための助成及び援助等の雇用開発に関する業務並びに公共職業能力開発施設の設置及び運営、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての相談その他の援助等の能力開発に関する業務を行うものとすること。

三 機構は、二の業務のほか、その設立の際に雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が現に設置している移転就職者用宿舎及び福祉施設の譲渡並びにそれまでの間の運営をする業務を行うことができるものとすること。

四 機構の主たる事務所を横浜市に置くとともに、その法人格、資本金、登記、役員及び職員、財務及び会計、監督等について、所要の規定を整備するものとすること。

五 機構の設立手続に係る規定、事業団の解散並びにその権利及び義務の機構への承継に係る規定等所要の規定の整備をするものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、雇用促進事業団法の廃止及び関係法律の一部改正等は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.3.12)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 雇用・能力開発機構に、その業務運営の円滑適正を期する目的をもって、公労使を含む関係者で構成する運営協議会を設置し、中小企業とその労働者が利用しやすいよう各種情報の提供や相談援助の充実に努めること。

二 企業活動の高度化に対応しうる人材を育成するため、雇用・能力開発機構における職業能力開発事業の一層の拡充・強化を図るとともに、自発的に職業能力開発を行おうとする離転職者も含め広く労働者一人一人が、高度な知識・技能を習得することができるよう段階的かつ体系的な職業訓練体制の整備・充実に努めること。

三 移転就職者用宿舎及び福祉施設の譲渡について、利用者へのサービス低下を招かないよう十分配慮するとともに、当該施設が地域振興に資するよう地方自治体等と十分に協議すること。

四 この法律の施行後3年を経過した場合において、施行の状況を勘案しつつ、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 

[3] 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出第71号)

成立(平成11年法律第45号)

本案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、深夜業に従事する労働者の健康を保持するため、当該労働者が自ら受診した健康診断について事業者が医師等から意見聴取を行うこととする等その健康管理の充実を図るとともに、化学物質等による労働者の健康障害の防止に資するため、化学物質等を譲渡し、又は提供する者に当該化学物質等の有害性等に係る事項を記載した文書の交付等を義務付けるほか、検査業者又は作業環境測定機関が合併等をした場合における承継規定を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 深夜業に従事する労働者が、自発的に受けた健康診断についても、事業者が行う法定健康診断と同様に、事業者は、その結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴き、その意見を勘案し、必要な場合には、深夜業の回数の減少を含め、就業上の措置を講じなければならないものとすること。

二 労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質等で政令で定めるものを譲渡し、又は提供する者は、文書の交付等により、当該化学物質等の有害性等に係る事項を、その相手方に通知しなければならないものとすること。

三 労働大臣は、化学物質等による労働者の健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する指針を公表し、当該指針に従い、事業者に対し、必要な指導等を行うことができるものとすること。

四 検査業者又は作業環境測定機関について、合併等があったときは、合併後に存続する法人等は、当該検査業者又は作業環境測定機関の地位を承継するものとすること。

五 労働大臣は、その指定する者に労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの試験又は登録に関する事務を行わせることができるものとすること。

六 この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。ただし、四については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.4.16)

政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 深夜業に従事する労働者の健康確保及び就業上の措置の適切かつ有効な実施を図るため、労働者が自発的に受診する健康診断の項目等の内容については、医師等の専門家による検討委員会を設け、深夜業に従事する労働者の健康診断の在り方を含めて検討し、その意見を踏まえて策定すること。また、深夜業に従事する労働者が自発的に受診する健康診断の費用について助成を行い得るよう必要な措置を講ずること。

二 労働者の健康障害を生ずるおそれのある化学物質で、表示、作業環境管理、健康管理等の規制の対象となるものについては、今後、必要に応じて追加することを含め、検討を行うこと。

三 化学物質に係る有害性等の情報提供及びそれに基づく事業者の措置を実効あらしめるため、事業者や化学物質の譲渡・提供者が行う人材の育成、有害性等の情報の評価等について支援を行うよう努めること。

四 小規模事業場における健康確保方策については、平成8年改正労働安全衛生法施行後5年経過の平成13年の見直しに当たって、衛生委員会、産業医等の対象事業場の範囲等を含め、中央労働基準審議会において総合的な見地から検討を加え、所要の措置を講ずるよう努めること。

五 地域における労使の参加と協力を進め、地域産業保健センターの機能と活動の強化を図るとともに、労災防止指導員の活用を推進し、労働災害の多発する中小企業の労働安全衛生の改善に向けての施策の充実を図ること。

六 労働者の健康確保を図るため、作業関連疾患の予防または悪化の防止という観点から、健康診断の結果等を踏まえた措置の在り方について、労使等の関係者の意見を聴きながら検討を進めること。

 

[4] 職業安定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第90号)

成立(平成11年法律第85号)

本案は、社会経済の構造変化に対応して、労働力需給の適正かつ円滑な調整を図り、労働者の職業の安定を確保するため、民間職業仲介事業所条約の内容等を踏まえつつ、公共職業安定所その他の職業安定機関及び民間の職業紹介事業等について、労働力需給調整機能を強化するとともに、求職者等の利益を保護するために必要な規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 職業安定法の一部改正

1 法の目的に、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等を追加するものとすること。

2 職業安定機関と職業紹介事業者等は、労働力需給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実等に関し、相互協力に努めなければならないものとすること。

3 公共職業安定所及び職業紹介事業者等は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、保管し及び使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないものとするとともに、賃金等の基本的労働条件の明示は文書により行わなければならないものとすること。

4 有料職業紹介事業は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業その他命令で定める職業を除き、労働大臣の許可を受けて行うことができるものとすること。

5 有料職業紹介事業の許可の有効期間(現行1年)を新規3年、更新5年に延長するとともに、無料職業紹介事業の許可の有効期間(現行3年)を5年に延長するものとすること。

6 公共職業安定所の業務として、労使団体等の協力による求人又は求職の開拓、公共職業能力開発施設等との連携及び職業体験機会の付与等の措置の実施について新たに規定を設けるものとすること。

7 その他、有料職業紹介事業に係る手数料制度の改正、職業紹介責任者の選任義務、有料職業紹介事業者等の秘密を守る義務、求職者等からの労働大臣に対する申告制度、罰則の整備等所要の整備を行うものとすること。

二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正

派遣元事業主は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、保管し及び使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないものとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、一の5の有料職業紹介事業の許可の有効期間の延長については、民間職業仲介事業所条約が我が国において効力を生ずる日から施行するものとすること。

附帯決議(11.5.19)

政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

公共職業安定所その他の職業安定機関が勤労権及び職業選択の自由の保障のセーフティネットとしての役割を適切に発揮できるよう、また、民間の事業者がその活力や創意工夫を活かし労働力需給調整の役割を適切に果たせるよう、職業安定機関の職業紹介、職業指導等の機能の拡充強化、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者等に対する指導監督の強化、求職者、派遣労働者等からの苦情等への対応の充実等を図るとともに、必要な体制整備に努めること。

 

[5] 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(大森猛君外1名提出、衆法第15号)《共産》

審査未了

本案は、最近における労働者派遣の実情等にかんがみ、労働者派遣事業の適正な運営の確保を図るとともに派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、適用対象業務について労働者派遣を受ける期間は1年を超えてはならないこととするほか、派遣先による派遣労働者の直接雇用の義務づけ、派遣労働者の個人情報の保護、労働契約の解除の制限、労働大臣に申告をした労働者に対する不利益取扱いの禁止等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改めるものとすること。

二 事業主の都合により常時雇用する労働者との雇用関係を終了した場合には、当該事業主は、雇用関係終了後1年間は、当該雇用関係を終了した労働者が従事していた業務について、労働者派遣を受けてはならないものとすること。

三 労働者派遣の期間について、派遣先は、同一の業務について1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないものとすること。

四 派遣先が1年間継続して同一の労働者に係る労働者派遣を受けた場合には、派遣先とその派遣先に雇用されることを申し出た当該派遣労働者とは、1年間が経過した日に、期間の定めのない労働契約を締結したものとみなすものとすること。

五 派遣労働者の個人情報の保護、労働契約の解除の制限、派遣先による事前面接の禁止、社会保険・労働保険未加入の者の派遣就業の拒否、労働大臣に申告をした労働者に対する不利益取扱いの禁止等の派遣労働者の保護等に関する措置を講ずるものとすること。

六 この法律は、平成12年1月1日から施行するものとすること。

七 一般労働者派遣事業について、この法律の施行後3年を経過した場合において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の施行状況等を勘案して検討を行い、その結果に基づいて一般労働者派遣事業を廃止するための措置等必要な措置を講ずるものとすること。


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