本案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、特定社債及び通貨オプションを加えることとするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとする。
本案は、近年、慢性疾患の治療を受けているものの、仕事や日常生活を支障なく送っている者が増加していることにかんがみ、このような一病息災の時代に対応し、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、被保険者が死亡したことにより支払う保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする簡易生命保険の制度を設けようとするものである。
なお、この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本案は、高度情報通信社会の構築に資するため、警察通信の安全を確保するための機能を有する電気通信システム並びに水火災又は地震等の災害の状況を把握し、及びこれらの災害による被害を予測するための機能を有する電気通信システムを特定公共電気通信システムに追加するほか、所要の規定整備を行おうとするものである。
なお、この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本案は、通信・放送機構が行う通信衛星及び放送衛星の制御等の業務の一部について、経営の自立化を図るため、当該一部の業務に必要な資金に係る出資資格者から政府を除くとともに、通信・放送機構の財務内容の公開を徹底するため、貸借対照表及び損益計算書の官報公告等を義務付けようとするものである。
なお、この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額を引き下げる等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 航空機地球局及び航空地球局について、電気通信業務を行うことを目的とするものに加えて、同業務以外のことを目的としても開設することができるようにするため、その開設目的等に関する規定の整備を行うこと。
二 新たな海上遭難・安全システムへの移行のための国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、モールス信号による遭難通信の聴守を義務付けた規定を廃止する等の措置を講ずること。
三 無線局の増加の状況等にかんがみ、一部の無線局の区分について電波利用料の金額を引き下げること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、航空機地球局及び航空地球局に関する改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
本案は、郵便の利便の向上を図るため、郵便利用者が郵便に関する料金の納付を他の者に委託して行うことができるようにするものである。
なお、この法律は、平成12年2月1日から施行することとする。
本案は、有線放送の分野における規制の合理化を図るため、有線放送の業務を行う者の地位の承継に係る規定を整備し手続の簡素化を図るとともに、有線テレビジョン放送施設の設置許可について外国人等であることを欠格事由としないこととする等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 有線放送の業務を行う者について合併等があったときの地位の承継に係る規定を整備し手続の簡素化を図ること。
二 有線テレビジョン放送施設設置の許可の欠格事由のうち、外国性の制限に係るものについて削除すること。
三 その他規定の整備を行うこと。
四 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行すること。
本案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像又は音声と文字、図形等とを併せ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 テレビジョン放送とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)をいうこととする等定義規定を改めること。
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
三 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 放送のデジタル化の推進に当たっては、デジタル技術を活用した高度で多彩な放送により視聴者がその成果を享受できるよう配慮すること。
一 地上放送のデジタル化の意義、国民生活・経済・社会への影響等をすみやかに国民に明らかにしその周知を図ること。また、国民の要望及び放送事業者の意見を十分に踏まえた計画を策定し、その実施に当たっては、視聴者の理解が得られるよう努めること。
一 デジタル化によって促進される放送と通信の融合によってもたらされる情報通信産業の新たな展開に対応した行政の役割を検討するとともに、デジタル放送時代を見据え、より一層視聴者の利益を増進するための総合的施策及び法体系の在り方を検討すること。
一 地上放送のデジタル化によって、地域的、経済的な情報格差が生じないように十分に配意するとともに、高齢者、視聴覚障害者等の社会的弱者の情報アクセスが一層円滑に行われるよう努めること。
一 デジタル化への移行期間において現行アナログ放送の視聴に障害が生じた場合、その対策に係る負担を視聴者に安易に転嫁しないよう配慮すること。また、視聴者のデジタル放送受信に要する設備の変更等の負担を軽減するための諸施策を検討すること。
一 地上放送のデジタル化に要する放送事業者の設備投資に対し、これを支援する措置を講じること。
一 放送のデジタル化の推進に当たり、放送法の基本理念に基づき、表現の自由等について十分留意すること。
本案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設の整備を促進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 高度テレビジョン放送施設、高度テレビジョン放送施設整備事業等の定義をすること。
二 郵政大臣は、高度テレビジョン放送施設の整備の促進に関する基本的な方向及び高度テレビジョン放送施設整備事業の内容等に関する基本指針を定めること。
三 高度テレビジョン放送施設整備事業を実施しようとする者は、その実施計画が適当である旨の郵政大臣の認定を受けることができること。
四 通信・放送機構の業務として、郵政大臣の認定を受けた実施計画に係る高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れについての債務保証等の業務を追加すること。
五 その他所要の規定の整備を行うこと。
六 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 高度テレビジョン放送施設整備事業の実施計画の認定及び通信・放送機構が行う債務保証業務の実施にあたっては、公正かつ厳正な審査が行われるよう努めること。
一 地上放送のデジタル化に伴う放送事業者の設備投資に対し、一層の支援策を検討するとともに、デジタル化設備投資余力が脆弱な地方放送局に特段の配意を行うこと。
本件は、日本放送協会の平成11年度収支予算、事業計画及び資金計画について、放送法第37条第2項の規定に基づき、国会の承認を求めるものである。
政府並びに日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。
一 放送の不偏不党と表現の自由を一層確保するとともに、放送の社会的影響の重大性を深く認識し、公正な報道に努めること。
一 協会は、放送が青少年に与える影響を深く認識し、青少年の健全育成に配慮し、豊かな情操を養う放送番組の提供に努めること。
一 協会は、経営全般にわたる業務の見直しと職員の意識改革に取り組むことにより業務運営の効率化に努め、視聴者の十分な理解が得られるよう経営の方針、財務内容等の開示に努めるとともに、関連団体の業務の在り方について検討すること。
一 協会は、その経営基盤が受信料であることにかんがみ、受信料の公平負担の観点から衛星契約を含む受信契約の確実な締結と受信料の収納を徹底するとともに、受信料免除の在り方について更に検討すること。
一 デジタル放送の円滑かつ積極的な導入に向けた取組みを推進するとともに、デジタル化に伴う視聴者の負担の在り方について検討すること。
一 視聴覚障害者や高齢者向けの字幕放送、解説放送等の更なる拡充、番組内容の充実に努めること。
一 映像国際放送については、我が国の実情を的確に海外に伝えるとともに、海外在留日本人への情報提供を充実させるため、番組内容の一層の充実に努めること。
一 協会は、地域放送について、地域の実情にあった放送番組の充実・強化を図るとともに、地域から全国へ向けた放送番組の拡充に努めること。