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運輸委員会

[1] 鉄道事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第43号)

成立(平成11年法律第49号)

本案は、近年の鉄道事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、鉄道事業への参入に係る需給調整規制を原則として廃止して事業への参入を容易にすること等により鉄道事業者による多様かつ良質なサービスの提供を促進し、併せて、鉄道技術の発達等に対応して、鉄道に係る安全規制の合理化を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 鉄道事業に係る参入について、免許制を許可制とし、需給調整規制を廃止することとする。

二 鉄道事業に係る運賃及び料金の設定又は変更について、運輸大臣が認可した上限の範囲内であれば、事前届出により設定又は変更を行うことができることとするとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃又は料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとする。

三 鉄道事業に係る路線の廃止について、許可制を廃止の日の1年前までの事前届出制とするとともに、運輸大臣は、廃止の届出があった場合には、廃止後の公衆の利便の確保に関し、関係地方公共団体等から意見を聴取することとする。

四 利用者がより円滑に鉄道間の乗継ぎができるような施設整備を進めるため、鉄道事業者に対し乗継ぎを円滑にするための努力を求めること、他の鉄道事業者から乗継ぎの円滑化のための協議を求められた場合には原則として応ずること、鉄道事業者間の自主的な協議が調わない場合等には、運輸大臣の裁定を求め、また、運輸大臣は勧告をすることができることを内容とする乗継ぎの円滑化のための規定を設けることとする。

五 運輸大臣は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設又は車両の設計に関する業務を行う事務所ごとに、その能力が一定の基準に適合することについて認定を行い、認定を受けた鉄道事業者は、工事の施行の認可の申請等に際し、簡略化された手続によることができることとする。

六 貨物運送に係る鉄道事業について、当分の間、引き続き需給調整を行うことを定めることとする。

七 その他所要の改正を行うこととする。

八 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

附帯決議(11.4.27)

政府は、本法施行に当たり、次の点に配慮し、所要の措置を講ずべきである。

一 鉄道事業者が鉄道事業を廃止する場合には、地元住民・利用者の声を反映し、沿線地域の交通利便を確保するため、地元協議会を設置するなど関係者の意見を十分に聴取し尊重すること。

二 鉄道事業を廃止し、代替輸送に転換する場合、利用者にとって過重な費用負担が生ずることのないよう配慮すること。

三 鉄道事業の廃止により、鉄道貨物輸送ネットワークの確保に阻害を来さないよう十分に配慮すること。

四 乗継円滑化措置を講ずるに当たっては、利用者利便の向上を図るため、運輸大臣の協議命令・裁定・勧告に関する規定については、その要件の明確化に努め、適切に運用すること。

 

[2] 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)

成立(平成11年法律第48号)

本案は、近年の一般貸切旅客自動車運送事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、一般貸切旅客自動車運送事業への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にすること等により一般貸切旅客自動車運送事業者による多様なサービスの提供を促進し、併せて、運行管理制度の充実を図ることにより旅客自動車運送事業の輸送の安全を確保しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般貸切旅客自動車運送事業に係る参入について、免許制を許可制とし、需給調整規制を廃止することとする。

二 一般貸切旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更について、認可制から事前届出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃又は料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとする。

三 一般貸切旅客自動車運送事業に係る休廃止について、許可制を事後届出制とすることとする。

四 旅客自動車運送事業の輸送の安全の確保を図るため、運行管理者の権限の明確化等を行うこととする。

五 その他所要の改正を行うこととする。

六 この法律は、平成12年2月1日から施行することとする。

附帯決議(11.4.27)

政府は、本法施行に当たり、次の点に配慮し、所要の措置を講ずべきである。

一 一般貸切旅客自動車運送事業の許可に当たっては、最低車両規模の確保等輸送の安全を確保するための適切な事業の計画及び事業遂行能力等についての審査を厳正に行うとともに、その基準を具体的に定めこれを公示する等、許可の運用について統一性、透明性を確保すること。

二 運転者の過労運転による事故防止を図るため、自動車運転者の労働時間改善基準遵守を前提とする運行計画の策定と書面による運行指示を徹底する措置を講ずること。また、契約時においても基準遵守が前提となるよう関係者間の協議の場を設置するなど適切な措置を講ずること。

 

[3] 海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出第45号)

成立(平成11年法律第71号)

本案は、近年の船舶運航事業者間の競争の促進による国内海上旅客輸送の利便性の向上の要請に対応して、離島等の住民の生活に必要な輸送を確保するための措置を講じつつ、一般旅客定期航路事業等への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にすること等により当該事業を営む者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客輸送に係る安全の確保及び利用者の保護の徹底を図るための所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般旅客定期航路事業の参入について、免許制を許可制とし、需給調整規制を廃止することとする。

二 一般旅客定期航路事業に係る運賃及び料金の設定又は変更について、認可制を事前届出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃又は料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとする。

三 一般旅客定期航路事業に係る運航ダイヤの設定又は変更について、認可制を事前届出制に改めることとする。

四 一般旅客定期航路事業に係る航路の休廃止について、許可制を休廃止の日の30日前までの事前届出制に改めることとする。

五 離島等の住民の生活に必要な輸送を確保するため、運輸大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて指定した区間においては、運航ダイヤの内容が一定の基準を満たすものであることを事業参入の許可の要件とすること、運賃の設定又は変更については認可を受けた上限の範囲内で行わなければならないこと、航路の休廃止については休廃止の日の6月前までの事前届出制とすること等の特例措置を講ずることとする。

六 旅客輸送に係る安全の確保及び利用者利益の保護の徹底を図るため、すべての旅客輸送を行う事業者に対して運航管理規程の作成義務、運賃及び料金並びに運送約款の公示義務等の規制を適用することとする。

七 その他所要の改正を行うこととする。

八 この法律は、一部の規定を除き、平成12年10月1日から施行することとする。

附帯決議(11.4.27)

政府は、本法施行に当たり、次の点に配慮し、所要の措置を講ずべきである。

一 安全で安定的な海上運送サービスを確保するため、公正な市場環境を整備するよう適切な措置を講ずること。

二 離島航路など生活交通を確保するため、クリームスキミングの防止に努め、国及び地方公共団体における必要な行財政措置を講ずること。

三 海上運送における安全を確保するため、事業者の遵守事項を明確化し計画的かつ着実な監査を実施するなど指導監督を強化するとともに、輸送の安全確保に関する命令等について厳正かつ機動的に行うこと。

四 需給調整規制の廃止に伴う競争により船員の雇用不安を来さないよう、船員雇用施策の拡充を図ること。

 

[4] 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第46号)

成立(平成11年法律第72号)

近年の航空運送事業者間の競争の促進による国内航空輸送の利便性の向上の要請に対応して、国内航空運送事業への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にし、路線ごとの免許制を改めて事業ごとの許可制とし、運航ダイヤ並びに運賃及び料金の設定及び変更につき原則届出制とすること等により航空運送事業者による多様なサービスの提供を促進し、併せて、航空技術の発達等に対応して、航空に係る安全規制の合理化を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定期航空運送事業と不定期航空運送事業の事業区分を航空運送事業に一本化するとともに、参入について、規制を路線ごとの免許制から事業ごとの許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該路線における供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとする。

二 国内航空運送に係る運賃及び料金の設定又は変更について、認可制を事前届出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃又は料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとする。

三 国内定期航空運送事業に係る路線の開設や運航ダイヤの設定又は変更について、免許制又は認可制を原則として事前届出制とする一方で、航空交通容量に制約のある混雑飛行場においては、一定期間ごとに当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて運輸大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、当該期間内における許可を受けた事項の変更は認可制とすることとする。

四 国内定期航空運送事業に係る路線の廃止について、原則として廃止の日の6月前までの事前届出制とすることとする。

五 航空整備士の資格について、航空機の最大離陸重量による一等から三等までの区分から、航空機の用途による一等及び二等の区分に改めるとともに、新たに航空運航整備士の資格を設け、これについても航空整備士の資格と同様に一等及び二等に区分することとする。

六 航空運送事業の用に供する航空機の機長の資格について、路線ごとに運輸大臣の認定を受けることを不要とすることとする。

七 機長は、事故が発生するおそれがある事態が発生したと認めたときは、運輸大臣にその旨を報告しなければならないこととする。

八 その他所要の改正を行うこととする。

九 この法律は、一部の規定を除き、平成12年2月1日から施行することとする。

附帯決議(11.4.27)

政府は、本法施行に当たり、次の点に配慮し、所要の措置を講ずべきである。

一 離島住民の日常生活に必要不可欠な航空路線を確保するため、国及び地方公共団体における必要な財政措置を講ずること。

二 航空運送事業の許可に当たっては、輸送の安全を確保するため適切な事業の計画及び事業遂行能力等についての審査を厳正に行うとともに、その基準を具体的に定めこれを公表する等、許可の運用について明確性、透明性を確保すること。

三 航空旅客の利便増進を図るため、混雑空港解消に向けて、大都市圏の空港整備を積極的に進めるなど航空交通容量の拡大に格段の努力をすること。

 

[5] 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第61号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第66号)

本案は、最近における自動車に関する技術の進歩等に対応して、自動車運送事業の用に供する自動車等に係る定期点検の間隔を延長するとともに、一定の車両総重量未満の貨物の運送の用に供する自動車等に係る自動車検査証の有効期間を延長しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自動車運送事業の用に供する自動車等について、定期点検の間隔を1月から3月に改めることとする。

二 車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車等について、初めて自動車検査証の交付を受ける場合の自動車検査証の有効期間を1年から2年に延長することとする。

三 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日から施行することとする。

 

[6] 船舶法の一部を改正する法律案(内閣提出第62号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第67号)

本案は、最近における外航海運をめぐる経済的事情の著しい変化等にかんがみ、日本船舶の国籍要件を緩和する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本の法令により設立された会社であって、その代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものが所有する船舶を日本船舶とすることとする。

二 罰則に関し所要の改正を行うこととする。

三 この法律は、公布の日から起算して2週間を経過した日から施行することとする。

 

[7] 地方自治法第156条第6項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第2号)(参議院送付)

両院承認

本件は、栃木県の南部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、栃木県佐野市に、関東運輸局栃木陸運支局佐野自動車検査登録事務所を設置する必要があるので、地方自治法第156条第6項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。


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