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○ 請願の手続き

1 国会における請願の取り扱い

国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。参政権のような国籍・年齢の制限はありませんので、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。

独立した機関である衆参両院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け審査し、互いに干預しないと規定されており、その採択に当たっては法律案のように両院一致の決定を必要としません。国会に請願しようとする方は、その好むところにしたがって、衆参いずれかに提出することができますが、両院に提出することも自由です。

2 衆議院における請願の手続き

請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、文書表の作成及び審査の都合上、おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。

請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所・氏名を明記しなければなりません。請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語や点字などによる請願書の場合には、翻訳文を添付していただくことになっています。

なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、ご注意ください。

3 請願文書表の作成・配付

請願書が提出され、議長が受理しますと、受理番号が付され、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。請願文書表はおおむね150件ごとに作成されますが、請願文書表には、全議員に請願の周知が図られるよう、請願の要旨、請願者の住所・氏名、署名者数、紹介議員名などが記載され、審議の参考に供されます。請願文書表は、また、後世まで記録保存するという役割も果たしています。

4 請願の審査

請願は請願文書表の配付と同時に、請願の趣旨に応じて適当の常任委員会または特別委員会に付託されます。委員会では、付託された請願について審査を行い、議院の会議に付して採択すべきものか否かを決定し、さらに採択すべき請願のうち、内閣に送付することを適当と認めるものについてはその旨を附記し、議院に報告します。

本会議においては、会議に付された請願について、これを採択するか否かについて採決し、採択が決定されることになります。

なお、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、議長から内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、毎年2回、その処理経過が議院に報告されます。

◯ 陳情の手続き

陳情は請願と違い、議員の紹介を必要としません。陳情しようとする方は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所・氏名を明記の上、郵送等で議長宛てに提出します。議長が必要と認め受理したものは、受理番号が付され、適当の委員会に参考のため送付されますが、請願と違い文書表は作成されません。

なお、氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字による場合は押印が必要です。

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