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○安全保障委員会

防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)

成立(平成12年法律第58号)

本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、陸上自衛隊の機関として研究本部を置くことができることとし、及び第12師団を第12旅団に改めるとともに、特別警備隊員手当を新設し、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 防衛庁設置法の一部改正

陸上自衛隊の自衛官の定数を3,879人削減し、海上自衛隊の自衛官の定数を60人、航空自衛隊の自衛官の定数を30人及び統合幕僚会議に所属する自衛官を125人それぞれ増員して、自衛官の定数を、総計26万2,073人に改めること。

2 自衛隊法の一部改正

(1) 陸上自衛隊の機関として研究本部を置くことができることとし、その所掌事務を定めるとともに、学校の所掌事務を改めること。

(2) 即応予備自衛官の員数を517人増員して、4,889人に改めること。

(3) 第12師団を第12旅団に改めること。

3 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正

(1) 特別警備隊員手当を新設し、その所要事項を定めること。

(2) 防衛庁の職員の給与等に関する法律に定める一定の事項について、政令等の制定又は改廃をするときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴かなければならないものとすること。

4 施行期日

この法律は、平成13年3月31日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、3の(2)の規定は、平成13年1月6日から施行すること。


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