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○文教委員会

[1] 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第122号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第23号)

本案は、私立学校教職員の共済年金制度について、公的年金制度共通の措置として、厚生年金保険及び国家公務員共済年金制度にならった改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。

1 私立学校教職員共済法の一部改正

(1) 退職共済年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与月額の算定方法を改める。

(2) 加入者負担分だけが免除されている育児休業期間中の掛金について、事業主負担分(長期給付に係るものに限る。)も免除する。

(3) 標準給与の等級を現行の9万2,000円から59万円までの30等級から、9万8,000円から62万円までの30等級に改める。

(4) 退職共済年金の受給資格期間を満たしている加入者についての退職みなし措置について、対象年齢を65歳から70歳に引き上げる。

(5) 65歳以上の加入者に対する退職共済年金等の支給については、標準給与の月額と退職共済年金等の基本月額の合計額が37万円を超える場合は、標準給与月額の伸び2に対して退職共済年金等の基本月額を1減ずる措置を導入する。

(6) 賞与を長期給付及びこれに係る掛金の算定の基礎とするため、総報酬制を導入し、現行の長期給付に係る特別掛金制度を廃止する。

(7) 標準給与の定時決定を行う場合の算定基礎となる給与支払月及び定時決定後の標準給与の適用対象期間を変更する。

(8) 長期給付の支給要件及び支給額の算定方式について準用する国家公務員共済組合法の改正に伴い、関係規定の読替え等を行う。

2 関係法律の改正

私立学校教職員共済法及び準用する国家公務員共済組合法の改正に伴い、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)等の関係法律について、所要の改正を行う。

3 施行期日

この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、1の(3)については平成12年10月1日から、1の(4)、(5)及び(8)の一部並びに2の一部については平成14年4月1日から、1の(6)の一部、(7)及び(8)の一部並びに2の一部については平成15年4月1日から、1の(6)の一部及び(8)の一部については平成16年4月1日から施行する。

(参議院修正要旨)

本法律案の審査が越年したことに伴い、法律番号に係る暦年について、「平成11年」を「平成12年」に改める整理を行うものである。

[2] 教育職員免許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第23号)

成立(平成12年法律第29号)

本案は、学校教育をめぐる状況の変化や社会の要請に対応するため、教員免許制度の所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 高等学校の免許教科として、情報及び福祉に関する教科を新設すること。

2 特別免許状を有する教員が、所定の在職年数と単位修得により普通免許状を取得できる制度を創設すること。

3 一種免許状を有する教員が専修免許状を取得するための要件を改善すること。

4 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の改正に伴い、「養護訓練」を「自立活動」に改めること。

5 罰金の額の引き上げ等所要の規定を整備すること。

6 この法律は平成12年7月1日から施行することとし、所要の経過措置を講じること。ただし、4に関する規定は平成12年4月1日から施行すること。

[3] 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第36号)

成立(平成12年法律第10号)

本案は、国立の大学における教育研究体制の整備及び大学等の教育研究水準の向上に資する等のため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政令で定める国立大学の大学院に研究科以外の教育研究上の基本となる組織として教育部及び研究部を置くものとするとともに、教育部及び研究部を置く国立大学の評議会及び教授会の特例を定めること。

2 弘前大学医療技術短期大学部、岐阜大学医療技術短期大学部及び山口大学医療技術短期大学部を廃止すること。

3 学位授与機構を改組して大学評価・学位授与機構とし、大学等の教育研究活動等の状況についての評価及びその結果の提供等の業務を追加すること。

4 昭和48年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成12年度の職員の定員を定めること。

5 この法律中1、3及び4に関する規定は平成12年4月1日から、2に関する規定中、岐阜大学医療技術短期大学部及び山口大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成15年4月1日から、弘前大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成16年4月1日から、それぞれ施行すること。

附帯決議(12.3.10)

政府及び関係者は、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 大学評価・学位授与機構による大学評価の実施に当たっては、各大学の個性や多様性を生かした研究及び教育の活性化をもたらすものとなるよう、適正な運用が確保されるよう努めること。

2 大学評価・学位授与機構の評価委員及び専門委員の選任に当たっては、それぞれ各分野の専門家のほか、幅広い有識者に委嘱し、客観的で公正な評価の実施に努めるとともに、評価の基準や方法等の公表など透明性の確保に留意すること。

3 わが国の大学等高等教育機関が、国際的な教育研究水準を確保し、優れた人材の育成や独創的な学術研究などの役割を十分に果たすことができるよう、財政措置を含む必要な諸条件の整備に努めること。

[4] 著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第62号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第56号)

本案は、近年の情報技術の発達普及を踏まえた著作権制度の充実を図るために必要な措置を講ずるとともに、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」の締結に伴い必要となる国内法の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公表された著作物のコンピュータを用いた点訳又はそのネットワークを通じた送信を、著作権者の許諾を得ずに自由に行うことができることとすること。

2 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者が聴覚障害者の用に供するために、放送番組等の音声を字幕化し、ネットワークを通じて送信することを、著作権者の許諾を得ずに自由に行うことができることとすること。

3 著作権等の侵害行為を立証するために必要な書類の提出命令の範囲を拡充すること。

4 損害の計算をするための鑑定を行う鑑定人に対する当事者の説明義務を定めること。

5 損害額の認定について、当事者間の具体的事情を考慮した額の認定ができることとすること。

6 損害額を立証するための事実の立証が、その事実の性質上極めて困難な場合には、裁判所は相当な損害額を認定できることとすること。

7 著作権等の侵害についての法人の罰金額の上限を1億円とすること。

8 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結に伴い必要な規定の整備を行うこと。

9 この法律は、平成13年1月1日から施行すること。ただし、8の関係規定は、同条約が日本国において効力を生ずる日から施行すること。

[5] 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出第74号)

成立(平成12年法律第52号)

本案は、教員の資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員が国内外の大学院に長期にわたり在学することができる大学院修学休業制度を創設するもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国公立の小学校等の教諭、養護教諭又は講師で、一定の要件を満たすものは、任命権者の許可を受けて、1年を単位とする3年を超えない期間、専修免許状の取得を目的として、国内外の大学院の課程等に在学してその課程を履修するため、大学院修学休業を行うことができるものとすること。

2 大学院修学休業中の教諭等は、国家公務員又は地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しないものとし、休業中は給与を支給しないものとすること。

3 休業の許可は、大学院修学休業中の教諭等が休職の処分を受けた場合等には、その効力を失うものとすること。

4 任命権者は、大学院修学休業中の教諭等が大学院の課程等を退学した場合等には、その許可を取り消すものとすること。

5 大学院修学休業をした教諭等に係る退職手当の算定において、休業中の期間の2分の1の期間を在職期間に通算するものとすること。

6 その他所要の改正を行うこと。

7 この法律は、平成13年4月1日から施行することとし、大学院修学休業の許可に係る申請等は、この法律の施行日前においても行うことができるものとすること。

[6] 独立行政法人教員研修センター法案(内閣提出第75号)

成立(平成12年法律第88号)

本案は、独立行政法人教員研修センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人教員研修センター(以下「センター」という。)は、校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修等を行うことにより、その資質の向上を図ることを目的とすること。

2 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

3 業務の範囲

センターは、1の目的を達成するため、学校教育関係職員に対する研修を行うこと、学校教育関係職員に対する研修に関し指導、助言等を行うこと及びこれらに附帯する業務を行うこととすること。

4 主務大臣等

センターに係る独立行政法人通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

5 施行日等

(1) この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

(2) センター成立の際、現に国が有する権利及び義務の一部をセンターが承継するものとし、その承継される権利に係る土地、建物等の価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに出資されたものとすること。

[7] 中高一貫教育の推進に関する法律案(藤村修君外3名提出、第142回国会衆法第14号)《民主》

審査未了

本案は、中高一貫教育を専ら中等教育学校において実施することを明らかにするとともに、その設置の促進に関し必要な措置等を定め、もって中高一貫教育の推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

この法律において「中高一貫教育」とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことをいうものとすること。

2 中高一貫教育の実施

中高一貫教育は中等教育学校における教育の目標のほか、ゆとりのある学校生活の中で、多方面にわたる交流及び体験を通じた教育並びに個性に応じた多様性のある教育を実施することにより、自助、自立及び共生の精神を養うことを目標として、専ら中等教育学校において実施されるものとすること。

3 中学校及び高等学校の廃止等

中学校及び高等学校は遅くともこの法律の施行後10年以内に廃止され、中等教育は専ら中等教育学校において実施されるものとし、国立及び公立の中等教育学校の後期課程においては、授業料を徴収しないものとすること。

4 公立中等教育学校整備計画

都道府県は、あらかじめその区域内の市町村の意見を聞き、かつ区域内の私立の中学校、高等学校及び中等教育学校の配置状況等を十分に考慮して、区域内の公立の中等教育学校の整備に関する基本的な計画(公立中等教育学校整備計画)を定めるものとすること。

5 中高一貫教育推進審議会

都道府県に、条例の定めるところにより、中高一貫教育推進審議会を置くことができるものとし、審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、公立中等教育学校整備計画等中高一貫教育の推進に関する重要事項について調査審議するとともに、これらの事項に関して都道府県の教育委員会又は知事に建議するものとすること。

6 法制上の措置等

国は、中等教育学校の設置の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置等を講ずるものとすること。

7 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。


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