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○地方行政委員会

[1] 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第124号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第22号)

本案は、少子高齢化の一層の進展及び経済の低成長に対応し、地方公務員共済年金制度の長期的安定を図り、併せて将来の活力ある長寿社会の実現に資するため、地方公務員共済年金の給付水準の適正化、退職共済年金支給開始年齢の引上げ、総報酬制の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 長期給付に関する事項

(1) 給付の水準の適正化

退職共済年金等の額の算定基礎となる給付乗率を、厚生年金相当部分は1,000分の7.5から1,000分の7.125に、職域年金相当部分は1,000分の1.5から1,000分の1.425に引き下げること等により給付水準の適正化を図ること。

(2) 退職共済年金の支給開始年齢の引上げ

退職共済年金の支給開始年齢を、一般職員は平成25年度から平成37年度にかけて、特定警察職員等は平成31年度から平成43年度にかけて、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳へ段階的に引き上げること。

(3) 総報酬制の導入

期末手当等を保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる仕組みを導入すること。

(4) 他の被用者年金制度へ加入した者に支給する退職共済年金等の支給停止の見直し

退職共済年金等の受給権者が他の被用者年金制度の被保険者等となった場合に支給される退職共済年金等の額について、加入時の収入の月額と年金月額の合計額が48万円に達するまでは満額の年金を支給し、これを超えるときは、収入の月額の増加2に対して年金額1を停止する仕組みとすること。

2 その他の事項

地方公務員の介護休業をした期間の経済的援助を行うため、短期給付の中に介護休業手当金を創設すること。

3 施行期日

この法律は、平成12年4月1日から施行すること。ただし、2は公布の日から、1の(2)は平成14年4月1日から、1の(3)は平成15年4月1日から、1の(4)は平成16年4月1日からそれぞれ施行すること。

(参議院修正要旨)

本法律案の審査が越年したことに伴い、法律番号に係る暦年について、「平成11年」を「平成12年」に改める整理を行うものである。

附帯決議(11.12.7)(第146回国会衆議院)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。

1 21世紀を迎えるに当たって、公的年金制度に対する国民の信頼確保を図るため、総合的な視点に立ち、将来への長期展望を持って適切に対処すること。

2 退職共済年金の支給開始年齢の引上げに当たっては、平成13年度から導入される新たな再任用制度の活用等により、地方公共団体が、60歳台前半の退職者の雇用機会の拡充に努めるよう、特段の配慮を払うこと。

3 共済年金の職域年金相当部分は、公務員制度の一環としての共済年金の性格にかんがみ、公務員の身分、職務、責任等を考慮して設けられたものであり、今後とも維持すること。

4 基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、国民年金法の附則の規定に基づき、速やかに措置を講ずること。

5 いわゆる国民年金の空洞化は、地方公務員共済年金制度にも大きな影響を与えていることにかんがみ、その改善のために実効ある措置を講ずること。

右決議する。

[2] 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第15号)

成立(平成12年法律第4号)

1 道府県民税及び市町村民税

(1) 平成12年度分以後の道府県民税及び市町村民税に係る所得割の非課税限度額を引き上げること。

(2) 特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例措置を講じること。

2 不動産取得税

(1) 宅地評価土地を平成12年1月1日から平成14年12月31日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の2分の1の額とする特例措置を講じること。

(2) 不動産特定共同事業による一定の不動産の取得に対する課税標準の特例措置の創設等の措置を講じること。

3 固定資産税及び都市計画税

(1) 平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、宅地等のうち負担水準の高い土地については税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化を図り、あわせて著しい地価の下落に対応した措置を引き続き講じること。

(2) 都市計画税については、激変緩和措置としての税負担の調整措置を講じるとともに、固定資産税において講じられる税負担の抑制措置を市町村の自主的な判断により行うことができる措置を引き続き講じること。

(3) 新築住宅等に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長するとともに、鉄道事業者の送電施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じること。

4 自動車取得税

平成13年自動車排出ガス規制に適合する自動車の取得に係る税率の軽減措置を講じること。

5 国民健康保険税

国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を53万円、介護納付金課税額に係る課税限度額を7万円とすること。

6 その他の主要事項

(1) 平成12年度の固定資産税の土地の評価替えに伴い、平成13年度から平成15年度までの各年度分の国有資産等所在市町村交付金について、所要の措置を講じること。

(2) 非課税等特別措置の整理合理化等を行うこと。

7 その他所要の改正を行うこと。

8 この法律は、一部の規定を除き、平成12年4月1日から施行すること。

附帯決議(12.2.29)

政府は、地方公共団体の財政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の点についてその実現に努めるべきである。

1 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権の進展に応じて地方公共団体がより自主的かつ自立的な行財政運営を行えるよう、地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小する観点に立って、課税自主権を尊重しつつ、国と地方の税源配分の在り方を見直し、地方税源の充実確保を図ること。

2 法人事業税への外形標準課税の導入については、応益課税としての税の性格の明確化、税負担の公平性の確保及び地方分権を支える安定的な地方税源の確保等の観点から、中小法人の取扱い、景気の動向や急激な税負担の変動等にも配慮しつつ、早期に実現を図ること。

3 固定資産税は、我が国の資産課税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえて、制度の整備充実を図ることを基本とすること。また、今回の平成12年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置について、納税者にわかりやすく周知徹底を図ること。

4 税制の簡素化、税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。

右決議する。

[3] 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第16号)

成立(平成12年法律第5号)

1 地方交付税の総額の特例

(1) 平成12年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第6条第2項の額に、平成12年度における加算額7,500億円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金8兆881億円及び同特別会計における剰余金1,300億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額8,279億円を控除した額とすること。

(2) 平成12年度の交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、3兆2,446億円については、その償還金に相当する額を、平成13年度から平成22年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れること。

(3) 平成12年度の交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、7,994億円については、その償還金に相当する額を、平成13年度から平成22年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れること。

(4) 平成13年度から平成27年度までの地方交付税の総額について、5,354億円を加算すること。

2 基準財政需要額の算定方法の改正

(1) 新たな発展基盤の整備、地域活力創出等に要する経費、少子・高齢社会に向けた地域福祉施策の充実に要する経費、教育施策に要する経費、住民の生活に直結する公共施設の整備等に要する経費、国土保全対策、農山漁村地域の活性化、農山漁村対策及び森林・山村対策に要する経費、中心市街地再活性化対策に要する経費、消防救急業務の充実、災害に強い安全なまちづくり、震災対策の推進等に要する経費、快適な環境づくりに要する経費、国際化及び情報化への対応、文化・スポーツの振興に要する経費、地方団体の行政改革及び人材育成の推進に要する経費等を措置するため単位費用を改定すること。

(2) 算定方法の簡明化を図るため、基準財政需要額の算定に係る経費の種類として、「補正予算債償還費」及び「公共事業等臨時特例債償還費」を設けるとともに、「公園費」において新たに測定単位を設けること。

(3) 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てた地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入するため、「合併特例債償還費」を設けること。

3 その他所要の改正を行うこと。

[4] 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案(内閣提出第79号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第50号)

本案は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する制度等を整備することにより、公益法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公益法人等への職員派遣制度

(1) 任命権者は、民法法人、特別の法律により設立された一定の法人、地方六団体(公益法人等)のうち、その業務が地方公共団体の事務・事業と密接な関連を有し、施策推進を図るため人的援助が必要であるものとして条例で定めるものの業務に専ら従事させるため、職員の同意を得て、当該職員を派遣できるものとすること。

(2) 派遣期間は3年(特に必要がある場合は5年)以内とすること。

(3) 派遣職員は、派遣期間中、職員としての職を保有するが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは、職務に復帰するものとすること。

(4) 地方公共団体は、派遣職員には原則として給与を支給しないものとすること。ただし、派遣職員が地方公共団体の委託業務、地方公共団体との共同業務に従事する場合等には、条例で定めるところにより、給与を支給することができるものとすること。

2 特定法人への退職派遣制度

任命権者は、職員が要請に応じて退職した上で、当該地方公共団体が出資している株式会社・有限会社のうち、その業務が公益の増進に寄与するとともに地方公共団体の事務・事業と密接な関連を有し、施策推進を図るため人的援助が必要であるものとして条例で定めるもの(特定法人)の業務に従事した後、当該業務に従事すべき期間(3年以内)が満了した場合等には、欠格条項に該当する場合等を除き、再びその者を採用するものとすること。

3 派遣職員の処遇

共済制度における長期給付に関する規定については派遣期間中においても適用することとし、派遣職員の復職後の任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならないこと。

4 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。ただし、2については、同年3月31日から施行すること。

[5] 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律案(内閣提出第80号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第51号)

本案は、公設試験研究機関における研究活動の活性化を図るため、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の勤務条件の特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 任期付採用制度の導入

任命権者は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができること。

(1) 招へい研究員型

研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 若手研究員型

独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

2 任期

(1) 招へい研究員型の任期については、5年以内とし、特に必要がある場合には7年(プロジェクト研究の場合は10年)以内で定めることができること。

(2) 若手研究員型の任期については、3年(特に必要がある場合には5年)以内で定めることができること。

3 勤務条件

(1) 招へい研究員型の任期付研究員については、条例で定めるところにより、裁量による勤務ができるものとすること。

(2) 任期付研究員に対しては、条例で定めるところにより、任期付研究員業績手当を支給することができるものとすること。

4 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[6] 住民基本台帳法の一部を改正する法律の廃止等に関する法律案(河村たかし君外5名提出、第146回国会衆法第14号)《民主》

審査未了

1 住民基本台帳法の一部を改正する法律は、廃止するものとすること。

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律による改正事項に係る規定は、次に掲げる事項に係る規定を除き、削るものとすること。

(1) 住民基本台帳の閲覧対象の限定

(2) 罰金及び過料の額の引上げ

3 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定を整備するものとすること。

[7] 過疎地域自立促進特別措置法案(地方行政委員長提出、衆法第5号)

成立(平成12年法律第15号)

本案は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与するため、これらの地域について、総合的かつ計画的な対策の実施に必要な措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。

1 過疎地域

(1) 次に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域を「過疎地域」とし、当該市町村を公示すること。

ア 次のいずれかに該当すること。ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合においては、国勢調査の結果による平成7年人口の昭和45年人口に対する増加率が0.1未満であること。

(ア) 国勢調査の結果による平成7年人口の昭和35年人口に対する減少率が0.3以上

(イ) 国勢調査の結果による平成7年人口の昭和35年人口に対する減少率が0.25以上であって、平成7年人口のうち65歳以上の人口の比率が0.24以上、又は15歳以上30歳未満の人口の比率が0.15以下

(ウ) 国勢調査の結果による平成7年人口の昭和45年人口に対する減少率が0.19以上

イ 平成8年度から平成10年度までの平均財政力指数が0.42以下であること。

(2) 平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合、人口減少率、平均財政力指数等が新たに(1)と同様の要件に該当することとなる市町村も「過疎地域」として追加公示すること。

2 都道府県が定める過疎地域自立促進方針に基づき、市町村及び都道府県はそれぞれ過疎地域自立促進計画を策定し、相互に協力して過疎対策事業を実施していくこと。

3 国の負担又は補助の割合の特例、過疎地域自立促進のための過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備、過疎地域における事業に係る税制上の特例等の特別措置を講じること。

4 過疎地域市町村を含む合併で、合併後の市町村が過疎地域の要件に該当しないこととなるものに対し、旧過疎地域の区域について引き続き過疎地域とみなしてこの法律上の特別措置を適用すること。

5 現行の過疎地域活性化特別措置法に基づく過疎地域市町村のうち、この法律の要件に該当しないこととなるものに対しては、5年間過疎対策事業債の発行を認める等、所要の措置を講じること。

6 その他関係法律について所要の改正を行うこと。

7 この法律は、平成12年4月1日から施行し、平成22年3月31日限り、その効力を失うこと。

[8] 地方自治法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出、衆法第30号)

成立(平成12年法律第89号)

本案は、地方公共団体の議会の活性化のため、国会に対する議会の意見書の提出、条例による会派又は議員に対する政務調査費の交付及び人口段階別の常任委員会の数の制限の廃止の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国会に対する地方議会の意見書の提出

地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を、関係行政庁のほか、国会に対しても提出することができるものとすること。

2 条例による政務調査費の交付

(1) 地方公共団体は、条例の定めるところにより、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができるものとすること。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならないものとすること。

(2) (1)の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとすること。

3 常任委員会の数の制限の廃止

地方公共団体の議会における人口段階別の常任委員会数の制限を廃止するものとすること。

4 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、2に係る部分は、平成13年4月1日から施行するものとすること。

[9] ストーカー行為等の規制等に関する法律案(参議院提出、参法第16号)

成立(平成12年法律第81号)

本案は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨(えん)恨の感情を充足する目的で、当該特定の者等に対し、つきまとい、交際の要求、無言電話等の行為をすることをいうものとし、「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、一定のつきまとい等を反復してすることをいうものとすること。

2 警察本部長等は、つきまとい等に係る警告を求める申出を受けた場合、更に当該行為が反復して行われるおそれがあると認めるときは、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができるものとし、都道府県公安委員会は、当該警告を受けた者が警告に従わない場合、更に当該行為が反復して行われるおそれがあると認めるときは、聴聞を行った上、禁止命令等をすることができるものとすること。

なお、警察本部長等は、一定の要件の下緊急の必要があると認めるときは、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができるものとすること。

3 警察本部長等は、ストーカー行為等の被害者からの援助の申出に応じて、その被害を防止するための措置を教示する等の援助を行うものとするとともに、国、地方公共団体、関係事業者等による支援、都道府県公安委員会及び警察本部長等による報告徴収等について定めるものとすること。

4 罰則

(1) ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
 なお、この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないものとすること。

(2) 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者等は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとすること。

(3) 禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処するものとすること。

5 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行するものとすること。また、ストーカー行為等についての規制等については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとすること。


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