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○外務委員会

[1] 保存及び管理のための国際的な措置の公海上の漁船による遵守を促進するための協定の締結について承認を求めるの件(条約第1号)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、公海において操業する漁船に関する旗国の責任を明確化し、保存及び管理のための国際的な措置の実効性を確保することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定は、公海における漁獲に使用され又は使用されることを目的とするすべての漁船について適用すること。

2 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船が保存及び管理のための国際的な措置の実効性を損なう活動に従事しないことを確保するために必要な措置をとること。

3 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船のいずれについても、当該漁船が公海における漁獲に使用されることにつき自国の適当な当局が承認を与えない限り、当該漁船が公海における漁獲に使用されることを認めないこととし、承認を受けた漁船は、当該承認の条件に従って漁獲を行うこと。

4 締約国は、以前に他の締約国において登録されていた漁船で、保存及び管理のための国際的な措置の実効性を損なったものが公海における漁獲に使用されることを、一定の場合を除き、承認しないこと。

5 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船で漁船記録に記載したものが、容易に当該漁船を識別することができるような標識を付することを確保すること。

6 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船でこの協定の規定に違反する行動をとるものに対する取締措置(適当な場合には、当該行動を自国の法令違反とすることを含む。)をとることとし、重大な違反に関しては、この制裁に、公海における漁獲を行うことの承認の拒否、停止又は取消しを含めること。

7 締約国は、漁船記録に記載する漁船のそれぞれについての情報を国際連合食糧農業機関(以下「機関」という。)の利用に供し、機関は、提供された情報をすべての締約国に対して配布すること。

8 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有しない漁船が保存及び管理のための国際的な措置の実効性を損なう活動に従事したと信ずるに足りる合理的な理由を有するに至った場合には、当該漁船の旗国に対して十分な証拠を提供して注意を喚起することができること。

[2] 国際原子力機関憲章第6条の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第2号)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、標記の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

この改正は、国際原子力機関の理事会において加盟国が公平に代表されることを確保するために理事国の数を増加するとともに、その地理的配分を変更することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 任期の終了する理事会が指定する理事国の構成について、「原子力技術の最も進歩した10ヵ国及び世界8地域の中でこれら10ヵ国が含まれない地域のそれぞれにおいて原子力技術の最も進歩した1ヵ国」から「原子力技術の最も進歩した18ヵ国(北アメリカより2ヵ国、ラテン・アメリカより2ヵ国、西ヨーロッパより4ヵ国、東ヨーロッパより2ヵ国、アフリカより2ヵ国、中東及び南アジアより2ヵ国、東南アジア及び太平洋より1ヵ国、極東より3ヵ国)」に改めること。

2 総会が選出する理事国の数を22ヵ国から25ヵ国に改め、再選禁止の規定を廃止すること。

3 1及び2の規定は、全加盟国の3分の2がそれぞれ自国の憲法上の手続に従って受諾し、かつ、各加盟国をいずれかの地域に割り当てるすべての加盟国の表を理事会が10分の9以上の多数により採択した後、総会が10分の9以上の多数により確認したときに効力を生ずること。

4 3のすべての加盟国の表の変更は、理事会及び総会のそれぞれ10分の9以上の多数による議決及び当該変更が影響を与える地域内での合意を要すること。

[3] 国際移住機関憲章の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第3号)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、標記の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

この改正は、国際移住機関(以下「機関」という。)の組織を強化し及び機関における意思決定方式を簡素化することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 新たに機関の加盟国となる際の条件として、当該国によりその「憲法上の手続に従って」国際移住機関憲章(以下「憲章」という。)が受諾されることを追加すること。

2 分担金の支払が延滞している加盟国は、未払の額が当該年度に先立つ2年間の分担金の額以上となる場合には、その延滞について理事会が通報を受けた後1年で、一定の要件に従い投票権を失うこと。

3 事務局長及び事務次長の再選を1回に制限すること。

4 憲章の根本的な変更又は加盟国に対する新たな義務を伴う改正は、理事会の構成国の3分の2によって採択され、かつ、加盟国の3分の2により各自の憲法上の手続に従って受諾された時に効力を生ずることとし、これら以外の改正は、理事会の3分の2以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずること。

5 執行委員会を廃止するとともに、現行の憲章における執行委員会の任務を理事会に移すこと。

[4] 1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する1999年12月20日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件(条約第4号)

両院承認(平成12年条約第4号)

本件は、標記の確認書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品等の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 関税撤廃の対象となる医薬品等について規定する我が国の譲許表の附属書に、今回追加される産品を掲げる付表を加えること。

2 追加される主要な産品は、付表TC(医薬の有効成分)に掲げるレボサルブタモール(坑喘息剤)、シゾリルチン(鎮痛剤)等221品目及び付表WC(その他の医薬の原材料)に掲げるチミジン(抗ウィルス剤)等355品目とすること。

[5] 就業が認められるための最低年齢に関する条約(第138号)の締結について承認を求めるの件(条約第5号)(参議院送付)

両院承認(平成12年条約第5号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、児童労働の実効的な廃止を確保する観点から、すべての経済部門において就業が認められるための最低年齢等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 加盟国は、児童労働の実効的な廃止の確保及び就業が認められるための最低年齢の漸進的な引上げを目的とする国内政策の遂行を約束すること。

2 加盟国は、批准に際して付する宣言において、自国の領域内及びその領域内で登録された輸送手段における就業が認められるための最低年齢を明示することとし、当該最低年齢は、義務教育終了年齢及び15歳を下回ってはならないこと。

3 年少者の健康、安全又は道徳を損なうおそれのある業務については、就業が認められるための最低年齢は、18歳を下回ってはならない。ただし、関係労使団体と協議した上で、年少者が適切な指導又は職業訓練を受けたこと等を条件として、16歳からの就業については、国内法令又は権限のある機関により認めることができること。

4 権限のある機関は、関係労使団体と協議した上で、特殊かつ実質的な適用上の問題が生ずる限られた種類の業務についてこの条約を適用しないことができること。

5 一定の要件を満たす軽易な労働については、国内法令において、13歳以上15歳未満の者による就業を認める旨を定めることができること。

6 権限のある機関は、関係労使団体と協議した上で、芸術的な演劇への出演その他これに類することを目的とする就業については、個々の事案について与える許可書により、2に規定する就業の禁止に対する例外を認めることができること。

7 権限のある機関は、この条約の効果的な実施を確保するため、すべての必要な措置をとること。

なお、我が国は、この条約の批准に際して付する宣言において、最低年齢を15歳と明示する予定である。

[6] 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第6号)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、国際航空運送における契約当事者の権利義務関係、運送人の責任、損害賠償の範囲等についての規則を定め、従来の関連条約等の内容の近代化及び統合を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この条約は、航空機により有償で行う旅客、手荷物又は貨物の国際運送及び航空運送企業が無償で行う国際運送について適用することとし、国際運送とは、当事者間の約定により、出発地及び到達地が、二の締約国の領域内にある運送又は一の締約国の領域内にあり、かつ、予定寄航地が他の国の領域内にある運送をいうこと。

2 運送人は、旅客の死亡又は身体の傷害の場合における損害については、原因となった事故が航空機上で又は乗降のための作業中に生じたものであることのみを条件として、責任を負うこと。

3 運送人は、旅客の死亡又は身体の傷害の場合における損害に関し、各旅客につき10万特別引出権(以下「SDR」という。)までの額の賠償については、その責任を排除し又は制限することができず、10万SDRの額を超える損害については、損害が運送人側の過失又は不当な作為若しくは不作為によって生じたものではないこと等を自ら証明する場合には、10万SDRの額を超える部分の賠償については、責任を負わないこと。

4 旅客の延着から生ずる損害の場合には、各旅客についての運送人の責任は、4,150SDRの額を限度とすることとし、手荷物の破壊、滅失、き損又は延着の場合における運送人の責任は、各旅客につき1,000SDRの額を限度とすること。

5 4の規定は、運送人側が損害をもたらす意図をもって又は無謀にかつ損害が生ずるおそれがあることを知りながら行った行為により損害が生じたことが証明される場合には、適用しないこと。

6 貨物に関わる損害についての運送人の責任は、重量1kg当たり17SDRの額を限度とすること。

7 損害賠償についての訴えは、原告の選択により、いずれか一の締約国の領域において、運送人の住所地、運送人の主たる営業所若しくはその契約を締結した営業所の所在地又は到達地のいずれかの裁判所に提起しなければならないこととし、旅客の死亡又は傷害から生じた損害についての損害賠償の訴えは、事故の発生の時に旅客が主要かつ恒常的な居住地を有していた締約国の領域における裁判所にも一定の条件の下で訴えを提起することができること。

[7] 1955年9月28日にヘーグで作成された議定書により改正された1929年10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第4議定書の締結について承認を求めるの件(条約第7号)

両院承認(平成12年条約第6号)

本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、貨物の国際航空運送における契約当事者の権利義務関係、運送人の責任、損害賠償の範囲等についての規則を定め、既存の関連条約等の内容を改正するものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 貨物の運送については、一定の事項を記載した航空運送状が交付されるが、この交付に替えて、運送についての記録を保存する他の手段を用いることができること。

2 運送人は、貨物の破壊、滅失又はき損の場合における損害については、原因となった事故が航空運送中に生じたものであることのみを条件として、責任を負うこととするが、損害が貨物の固有の欠陥又は性質等の原因からのみ生じたものであることを証明する場合には、運送人は責任を免れること。

3 貨物の運送については、運送人の責任は、重量1kg当たり17特別引出権(SDR)の額を限度とすること。

4 貨物の運送についての運送人の責任の限度は、責任の上限であり、損害賠償の責任を生じさせた事情のいかんを問わず、これを超えることはできないこと。

[8] 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第8号)(参議院送付)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、日英両国間における公的年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定は、日本については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金、私立学校教職員共済年金及び農林漁業団体職員共済年金について適用し、英国については、1992年の社会保障行政法その他この協定に掲げる個々の法律及び命令等について適用すること。

2 年金制度への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。

3 例外として、一時的に相手国に派遣される被用者及び一時的に相手国でのみ自営活動をする自営業者の場合には、派遣又は自営活動の期間が5年を超えるものと見込まれないことを条件として、自国の法令のみを適用すること。

4 被用者等が両締約国で同一の期間に別個の就労を行う場合には、通常居住する締約国の法令のみを適用すること。

5 両締約国のいずれかを旗国とする船舶上の就労者に対して両締約国の法令が適用されることとなる場合には、その者が通常居住する締約国の法令のみを適用すること。

6 公務員又は公務員として取り扱われるべきものとされている者等が相手国で就労するために派遣される場合には、自国の法令のみを適用すること。

7 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、一定の要件が満たされるときには、当該一方の締約国の法令の適用を免除し、個々の事案において2から6までの規定の適用の結果を修正することができること。

8 両締約国の権限のある当局又は実施機関は、この協定の実施のために必要な援助を無償で提供すること。

[9] 万国郵便連合憲章の第6追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第9号)(参議院送付)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、万国郵便連合憲章(以下「憲章」という。)を改正し、現行の万国郵便連合一般規則(以下「一般規則」という。)及び万国郵便条約(以下「条約」という。)を更新する標記の議定書、一般規則及び条約の締結について、国会の承認を求めるものであり、その主な改正点は次のとおりである。

1 万国郵便連合憲章の第6追加議定書

現行の憲章において、条約及びその施行規則は、国際郵便業務に適用される共通の規則及び通常郵便業務に関する規定のみを内容とし、小包郵便業務については、小包郵便物に関する約定及びその施行規則に規定されているところ、条約及びその施行規則は、国際郵便業務に適用される共通の規則並びに通常郵便業務に関する規定及び小包郵便業務に関する規定を内容とする文書に改めること。

2 万国郵便連合一般規則

(1) 管理理事会に対し、万国郵便連合(以下「連合」という。)の活動に関する年次報告書を承認する権限に加え、財務運営に関する年次報告書を承認する権限を付与すること。

(2) 分担金の滞納額が直前の二会計年度に係る分担金の額以上となった加盟国は、連合への債権譲渡を行うことができない場合には、滞納金の償還計画を実施しない限り、大会議及び理事会の会合における投票権を自動的に失うとともに、理事会の理事国となる資格も失うこと。

3 万国郵便条約

(1) 万国郵便連合憲章の第6追加議定書により、連合の文書に関する憲章の規定が改正されることを受け、現行の小包郵便物に関する約定に定められている事項について、所要の変更を加えた上で条約において規定すること。

(2) 連合の単一の郵便境域という概念を強固にするため、すべての利用者が、その質を重視した郵便の役務を合理的な価格の下で受けることができるような普遍的な郵便業務を受ける権利を享有することを確保するよう加盟国に対して義務づけること。

(3) 到着料に関し、各国ごとの通常郵便物の配達に係る費用に基づく補償方式に移行するまでの措置として、先進国間では内国料金を基礎とする料率を設定することとし、先進国と開発途上国との間又は開発途上国間の郵便については現行の一律の料率を維持すること。

(4) 加盟国の政府は、小児性愛又は児童ポルノの性質を有する物品を郵便物に入れることを防止しかつ処罰するために必要な措置をとること。

[10] 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(条約第10号)(参議院送付)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、現行の郵便為替に関する約定、郵便小切手業務に関する約定及び代金引換郵便物に関する約定を統合し、郵便送金業務に関する事項について所要の変更を加えた上で更新する標記の約定の締結について、国会の承認を求めるものであり、その主な改正点は次のとおりである。

1 この約定は、郵便送金を目的とするすべての業務を規律し、締約国は、この約定に定める業務形態のうち相互間で導入するものについて相互に合意すること。

2 通常為替一口にかかる振出料金の最高限度額を定めた規定が削除され、振出郵政庁が任意に振出料金を定めることができること。

3 為替証書に新たな有効期間を与えるための日付認証料の最高限度額を定めた規定が削除され、払渡郵政庁が任意に日付認証料を定めることができること。

4 従来の関係郵政庁の間における交換方式(送金に係る証書、指図等を交換する方式)に加え、関係郵政庁の間の特別の合意があることを前提に、電子回線網による交換も行うことができること。

5 振出郵政庁が料金を免除する援助資金の送金については、関係郵政庁の間の合意がある場合には、手数料を免除することができること。

[11] 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件(条約第11号)(参議院送付)

両院承認(平成  年条約第  号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、情報関連技術の発達等に対応して、著作権を一層効果的に保護することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 締約国は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の1971年7月24日のパリ改正条約」(以下「ベルヌ条約」という。)の著作権に関する規定及び同条約の附属書の規定を遵守すること。

2 締約国は、この条約に定める保護について、ベルヌ条約の著作権の保護に関する基本的な規定を準用すること。

3 コンピュータ・プログラムは、文学的著作物として保護されること。

4 データその他の素材の選択又は配列によって知的創作物を形成する編集物は、著作物として保護されること。

5 著作者は、その著作物の原作品及び複製物について、販売その他の譲渡による公衆への供与を許諾する排他的権利を有すること。

6 コンピュータ・プログラム、映画の著作物及びレコードに収録された著作物の著作者は、その著作物の原作品又は複製物の公衆への商業的貸与を許諾する排他的権利を有すること。

7 著作者は、有線又は無線の方法によるその著作物の公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を有すること。

8 締約国は、著作者の許諾権の侵害を抑制するために著作者が用いる技術的手段が回避されることを防止するため、適当な法的保護及び効果的な法的救済について定めること。

9 締約国は、この条約又はベルヌ条約が対象とする権利の侵害につながることを知りながら、権限なく、故意に電磁的な権利管理情報(著作物、著作者及び著作物の利用条件等を特定する情報であって、著作物の複製物に付されるもの等)を除去し又は改変する行為に対し、適当かつ効果的な法的救済について定めること。

[12] 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)

成立(平成12年法律第31号)

本案は、在外公館の新設等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 在ナイジェリア日本国大使館の位置の地名を「ラゴス」から「アブジャ」に改めること。

2 在ユジノ・サハリンスク日本国総領事館(実館)を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。

3 既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。

4 研修員手当の手当額を改定すること。

5 この法律は平成12年4月1日から施行すること。ただし、在ナイジェリア日本国大使館及び在ユジノ・サハリンスク日本国総領事館に関する規定は、政令で定める日から施行すること。


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