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○議院運営委員会

[1] 行政監視院による行政監視の手続等に関する法律案(松本善明君外1名提出、第145回国会衆法第13号)《共産》

審査未了

本案は、別に定める法律により国会に設置される行政監視員7人をもって組織される行政監視院による行政監視の開始の手続及び方法、報告書の提出等に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 各議院の常任委員会及び特別委員会並びに参議院の調査会(以下「常任委員会等」という。)並びに各議院の議員(以下単に「議員」という。)は、行政監視院に対し、国の行政機関の業務に関する監視、調査及び評価(以下「行政監視」という。)を行うよう要求することができること。

2 常任委員会等による行政監視の要求は、書面をもって対象となる事項を特定して、行うものとし、行政監視院は、当該要求があったときは、当該要求に係る事項について行政監視を行わなければならないこと。

3(1) 議員による行政監視の要求は、書面をもって当該行政監視の対象となる事項を特定し、かつ、当該議員が属する議院の議長を経由して行うものとすること。

(2) 行政監視院は、(1)の要求があった場合において、行政監視員会議の全会一致の議決をもって2による行政監視の業務に支障がない旨の確認をしたときは、当該要求に係る事項について行政監視を行うことができ、当該行政監視を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨を両議院の議院運営委員会に通知しなければならないこと。

(3) 各議院の議院運営委員会は、(2)の通知を受けたときは、当該通知に係る行政監視を行うことに異議があるかどうかを議決するものとし、行政監視院は、各議院又は両議院の議院運営委員会から行政監視を行うことに異議がある旨の議決の通知を受けたときは、当該行政監視を行うことができないこと。

4(1) 2及び3のほか、行政監視院は行政監視員会議の全会一致の議決をもって特に必要があると認めるときは、当該特に必要があると認める事項について行政監視を行うことができること。

(2) 行政監視院は、(1)による行政監視を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨及び当該行政監視を行おうとする事項を記載した書面をもって、両議院の議院運営委員会に通知しなければならないこと。

(3) 各議院の議院運営委員会は、(2)の通知を受けたときは、当該通知に係る行政監視を行うことを承認するかどうかを議決するものとし、行政監視院は、両議院の議院運営委員会から(1)による行政監視を行うことについて承認する旨の議決の通知を受けるまでは、当該行政監視を行うことができないこと。

5 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、報告又は記録の提出を要求することができること。

6 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができること。

7(1) 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、何人に対しても、証人としての出頭及び証言並びに書類の提出を求めることができること。

(2) 行政監視院は、1による証人としての出頭及び証言並びに書類の提出の要求を行おうとする場合は、あらかじめ、両議院の議院運営委員会の承認を得なければならないこと。

8(1) 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、調査員に官公署その他必要な場所に立ち入らせて、必要な調査をさせることができること。

(2) 行政監視院は、(1)による立入調査を行おうとする場合は、あらかじめ、両議院の議院運営委員会の承認を得なければならないこと。

9(1) 行政監視院は、2による行政監視が終了したときは、その結果を記載した報告書を、当該行政監視の要求した常任委員会等に提出しなければならないこと。

(2) 行政監視院は、3(2)による行政監視が終了したときは、その結果を記載した報告書を、当該行政監視の要求をした議員の属する議院の議長を経由して当該要求した議員に提出しなければならないこと。

(3) 行政監視院は、4(1)による行政監視が終了したときは、その結果を記載した報告書を、両議院の議長に提出しなければならないこと。

10 9(1)又は(2)により報告書の提出を受けた常任委員会等又は議員は、行政監視院に対して、当該報告書に係る行政監視によって得たすべての関係資料の提示を求めることができること。

11 1による行政監視の要求をした常任委員会等及び議員は、特に必要があると認めるときは、行政監視院に対して、当該要求に係る事項であって現に行政監視を行っているものについて、当該事項に係る行政監視の状況等に関し、中間報告を求めることができること。

12  この法律は、行政監視院設置法(平成11年法律第  号)の施行の日から施行すること。

[2] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外2名提出、第145回国会衆法第38号)《民主、共産、さき》

審査未了

本案は、今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を設置しようとするもので、その主な内容は、次のとおりである。

1 所掌事務等

(1) 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査するものとすること。

ア 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

イ 昭和6年9月18日から昭和20年9月2日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項

ウ 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

エ 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

オ イからエまでに掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

カ イからオまでに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

キ 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとった措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

(2) 国立国会図書館の館長(以下「館長」という。)は、1に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。また、1に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。

(3) (1)の調査及び(2)の報告書の作成を行うに当たっては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならないものとすること。

2 資料の提出その他の協力等

(1) 館長は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができるものとすること。

(2) 館長は、学識又は経験のある者その他の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。

(3) 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が(1)の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。

(4) (3)の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができるものとすること。

(5) 両議院の議長の要求後10日以内に、内閣が(4)の声明を出さないときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならないものとすること。

3 その他

(1) この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。

(2) 当分の間、国立国会図書館の職員の定員は、890人とするものとすること。

[3] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第18号)

成立(平成12年法律第37号)

本案の改正点は、次のとおりである。

1 パッケージ系電子出版物を納本の対象とする。

2 国、地方公共団体等の発行する出版物の納入部数を見直す。

3 この法律は、平成12年10月1日から施行する。

4 当分の間、映画フィルムの納入を免除することができることとする。

5 この法律の施行前に発行された出版物については、従前の例による。

[4] 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出、規程第1号)

成立(12.3.30)

本規程改正案の内容は次のとおりである。

1 衆議院事務局職員の定員を1,724人から1,732人に改めること。

2 この規程は、平成12年4月1日から施行し、改正後の規定は、同年1月20日から適用すること。ただし、改正後の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間の定員は、1,727人とすること。

[5] 衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出、規程第2号)

成立(12.3.30)

本規程改正案の内容は次のとおりである。

1 衆議院法制局職員の定員を74人から76人に改めること。

2 この規程は、平成12年4月1日から施行し、改正後の規定は、同年1月20日から適用すること。ただし、改正後の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間の定員は、75人とすること。


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