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○科学技術委員会

技術士法の一部を改正する法律案(内閣提出第64号)

成立(平成12年法律第48号)

本案は、技術士の制度についての国際的な整合性の確保を図るため、技術士と同等以上の外国の資格を有する者についての技術士の資格に関する特例を設けるとともに、良質の技術士の一層の育成を図るため、第2次試験の受験資格の改善を図るほか、技術士等の公益確保等の責務を定める等所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

1 技術士等の資格に関する特例

(1) 技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格を有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、技術士となる資格を有するものとすること。

(2) 大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第1次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、技術士補となる資格を有するものとすること。

2 技術士試験制度の改善

(1) 第1次試験の目的に、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び技術士等の義務に関する規定の遵守に関する適性を有するかどうかを判定することを追加すること。

(2) 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が一定の期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)は、第2次試験を受けることができるものとすること。

(3) (2)に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が一定の期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)は、第2次試験を受けることができるものとすること。

(4) 既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であって他の技術部門の第2次試験を受けようとするものに対しては、試験の一部を免除することができるものとすること。

3 技術士等の責務

(1) 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないものとすること。

(2) 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならないものとすること。

4 日本技術士会の目的の追加

技術士の資質の向上に資するため、技術士の研修に関する事務を行うことを追加すること。

附帯決議(12.3.29)

政府は、本法の施行に際し、技術士の制度についての国際的な整合性の確保を図るとともに、良質の技術士の一層の育成を図ることの必要性及び技術士制度の一層の普及の重要性を認識し、次の事項に関して特に配慮すべきである。

1 アジア太平洋経済協力(APEC)加盟諸国との相互承認に当たっては、各国における資格附与の基準に整合性が図られるよう十分留意すること。

1 欧米諸国との相互承認に当たっては、我が国の技術士数が、欧米諸国の有資格者数に比較して著しく少ない現状に鑑み、我が国が不利益を被ることのないよう配慮すること。

1 技術士等が公益確保の責務を十分果たすよう、試験、継続教育、日本技術士会が行う研修等あらゆる機会を活用して、その徹底に万全を期すよう努めること。

1 技術士制度の一層の普及拡大を図るため、技術士試験第1次試験の一部の試験が免除される国家資格として、専門高校、専修学校等に関連する資格の数を増やすよう努めること。

1 技術士制度について、我が国の技術活動全般にわたって活用され、技術基盤の強化が図られるよう、産業界の協力を得つつ普及拡大に努めること。



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