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○環境委員会

[1] 循環型社会形成推進基本法案(内閣提出第95号)

成立(平成12年法律第110号)

本案は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 循環型社会形成の基本原則として、循環型社会の形成は、自主的かつ積極的な行動により環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の実現を目指して推進されなければならないことを示した上で、関係者の適切な役割分担と適正かつ公平な費用負担の必要性を規定するとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を具体的に定めること。また、廃棄物等の発生はできるだけ抑制されなければならないこと、循環資源については出来る限り循環的な利用が行われなければならず、循環的な利用が行われないものについては適正に処分しなければならないことを明確にすること。さらに、循環型社会の形成に深く関連する自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策への配慮を定めること。

2 循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が、循環型社会形成推進基本計画を平成15年10月1日までに定めて、施策の基本的な方針、総合的かつ計画的に講ずるべき施策等を国民の前に明らかにするとともに、毎年、循環型社会の形成に関して講じた施策、講じようとする施策等を国会に報告することとし、さらに、この計画の見直しをおおむね5年ごとに行わなければならないこととすること。

3 循環型社会の形成に関する基本施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体に対する財政措置等、循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等、民間団体等の自発的な活動を促進するための措置、調査の実施、科学技術の振興、国際的協調のための措置並びに地方公共団体の施策を定めること。

4 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行するほか、所要の規定の整備を行うこと。

[2] 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第97号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第65号)

本案は、最近における悪臭問題の実態に的確に対処するため、市町村長は事故により事業場から悪臭原因物が排出される場合に応急措置を講ずべきことを命ずることができることとするとともに、臭気指数等の測定の業務に従事する者に関する制度の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 事故時の措置

(1) 悪臭防止法の規制地域内に事業場を設置している者は、事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合しないおそれ等が生じたときは、その事故について、直ちに応急措置を講じ、速やかに復旧しなければならないこと及びその事故の状況を市町村長に通報しなければならないこととすること。

(2) 市町村長は、当該悪臭により住民の生活環境が損なわれるおそれ等を認めるときは、当該事業場設置者に対し、引き続く悪臭原因物の排出防止のための応急措置命令を行うことができることとすること。

2 測定の委託

市町村長は、事業者に対する悪臭防止のための改善勧告及び事故時の応急措置命令を行うために必要な測定等のうち、特定悪臭物質の濃度の測定については環境省令で定める要件を備える者に、臭気指数等の測定については国、地方公共団体又は臭気測定業務従事者若しくは当該測定を臭気測定業務従事者に実施させる法人にそれぞれ委託することができることとすること。

3 臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等

環境大臣は、臭気測定業務従事者に係る試験及び適性検査を行うこととし、これらの実施事務を指定機関に行わせることができるものとするほか、その指定機関の指定要件及び役員、職員の守秘義務に関する事項その他の試験等に関し必要な事項を定めること。

4 罰則等

事故時の応急措置命令違反に関する罰則、指定機関の役員、職員等に関する罰則等に係る規定の整備を行うほか、所要の規定の整備を行うこと。

5 施行期日等

(1) この法律は、平成13年4月1日から施行する。

(2) 政府は、この法律の施行後5年を目途として、1から3までの施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。

[3] 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律案(環境委員長提出、衆法第24号)

成立(平成12年法律第100号)

本案は、国、独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 国等における環境物品等の調達の推進

(1) 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達推進について、基本方針を定めること。

(2) 国会、裁判所、各省庁及び独立行政法人等の各機関は、基本方針に即して、毎年度、調達方針を作成すること。

(3) 各機関は、調達方針の中で、具体的な環境物品等の調達の目標等を定め、この調達方針に基づき調達を行うとともに、当該年度の終了後、調達の実績概要を取りまとめ、公表すること。

(4) 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、調達の推進上特に必要な措置を要請することができること。

(5) 各機関は、環境物品等の調達推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮すること。

2 地方公共団体による環境物品等の調達の推進

都道府県及び市町村は、地域の実情に応じて、毎年度、環境物品等の調達方針を作成し、それに基づき物品等の調達を行うよう努めること。

3 環境物品等に関する情報の提供

(1) 事業者は、その製造等する物品等に係る環境負荷の把握に必要な情報を提供するよう努めること。

(2) 他の事業者が製造等する物品等について環境負荷の低減に関する情報の提供を行う者は、科学的知見及び国際的整合性を踏まえ、有効かつ適切な情報の提供に努めること。

(3) 国は、環境物品等に関する情報提供の状況を整理、分析して提供するとともに、適切な情報提供体制の在り方について検討を行うこと。

4 施行期日

この法律は、平成13年1月6日から施行すること。ただし、一部の規定は、同年4月1日から施行すること。


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