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○建設委員会

[1] 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)

成立(平成12年法律第30号)

本案は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等の円滑な推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

1 明日香村整備計画に基づいて、明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例を、平成21年度まで延長するものとすること。

2 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附帯決議(12.3.8)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 明日香村整備基金が明日香村の歴史的風土の保存に当たり、住民の理解と協力を求める上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、住民生活の安定向上等のため行われる事業が今後とも着実に実施できるよう配慮すること。

2 農林業が明日香村における歴史的風土の保存に果たす役割の重要性にかんがみ、農林業従事者の確保・育成に努めるとともに、その振興に配意すること。

3 明日香村の埋蔵文化財については、計画的な発掘調査等を進めるとともに、我が国の歴史に対する国民の認識が一層深まるよう、その保存、活用に努めること。

[2] 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)

成立(平成12年法律第8号)

本案は、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図るため、新たに平成12年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 内閣総理大臣は、新たに平成12年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。

2 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附帯決議(12.3.8)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 国土調査の実施に当たっては、国土の全域にわたり均衡のとれた進捗が図られるよう、立ち遅れている都市部における地籍調査事業の積極的な推進に努めること。

2 地方公共団体における国土調査の実施体制の拡充を図るとともに、所要の予算の確保に努めること。

3 民間の専門技術者を活用した一筆地調査を行うに当たっては、土地所有者等との信頼関係が確保されるよう地方公共団体に対する指導に万全を期すこと。

4 一筆地調査における立会手続の弾力化については、立会を得られなかった土地所有者等が不利益をこうむることのないよう、十分留意すること。

5 国土調査の重要性にかんがみ、国民の一層の理解を深めるため、国土調査の必要性についてあらゆる方法を通じて広く周知するよう努めること。

[3] 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第13号)

成立(平成12年法律第6号)

本案は、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を、平成18年3月31日(同日において現に賃貸住宅を建設するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設される賃貸住宅に係る融資については、平成20年3月31日)まで延長するものとすること。

2 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附帯決議(12.3.8)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 市街化区域農地の宅地化の推進に当たっては、農地所有者の意向や地域の住宅事情の動向を適切に把握し、世帯向けの良質な賃貸住宅が適正な家賃で供給できるよう積極的に努めること。

2 市街化区域農地の一体的かつ計画的な宅地化を図るため、土地区画整理事業の推進、地区計画策定の推進等に積極的に努めること。

3 職住近接の住宅宅地供給を効果的に促進するため、居住環境の改善に関連して必要となる公共施設、生活関連施設等の整備を積極的に推進すること。

4 良好な居住環境を備えた住宅市街地の整備を図るため、地方公共団体、農業協同組合等が農地所有者に対して適切な助言を行えるよう積極的な指導を行うこと。

[4] 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)

成立(平成12年法律第7号)

本案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 特定市街化区域農地の所有者が市に対して土地区画整理事業の施行の要請をすることができる期限及び特定市街化区域農地の所有者等が当該農地を転用して賃貸住宅又は分譲住宅を建設する場合等における住宅金融公庫の貸付けの特例(貸付金利の軽減)を適用する期限を、平成18年3月31日まで延長するものとすること。

2 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附帯決議(12.3.8)

(注)前記[3]附帯決議と同文。

[5] 河川法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)

成立(平成12年法律第53号)

本案は、地域の実情に応じた河川の管理を推進するため、まちづくりや地域づくりの中心的主体であり、住民に最も身近な行政主体である市町村が河川管理に一層参画できるようにするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 指定都市の長が、指定区間内の一級河川及び二級河川のうち一定の区間について、河川の管理を行うことができる制度を導入すること。

2 市町村長が、指定区間外の一級河川について、河川工事又は河川の維持を行うことができるようにすること。

3 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(12.3.22)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 政令指定都市への河川管理権限の委譲に当たっては、国、関係都道府県及び関係政令指定都市は相互に十分連携をとるとともに、過大な財政負担にならないよう努めること。

2 市町村工事制度の運用に当たっては、地域の創意工夫が十分反映されるよう努めるとともに、積極的な制度の活用を図ること。

3 河川整備を行うに当たっては、本年1月の河川審議会答申(川における伝統技術の活用はいかにあるべきか)を踏まえ、伝統技術の知恵を現代に合わせて活用し、環境や歴史的風土との調和に努めること。

4 都市河川が都市における貴重な水辺空間であることに鑑み、その整備に当たっては、親水性に配慮した魅力ある河川環境が創出されるよう努めること。

[6] 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)

成立(平成12年法律第42号)

本案は、成熟社会に向けた良質な住宅ストックの形成、維持管理及び流通の促進を図るため、住宅金融公庫の融資制度について所要の措置を講ずるとともに、同公庫が引き続き安定的に資金を融通していくための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 新築住宅及び一定の耐久性を有する既存住宅等に係る貸付金の償還期間を35年以内とすること。

2 貸付金に係る新築住宅は、一定の耐久性等を有するものでなければならないものとすること。

3 既存住宅を購入して優良な住宅となるよう改良する場合において、貸付金利及び償還期間の特例を設けるものとすること。

4 土地の合理的かつ健全な利用に寄与する耐火建築物等で過半の住宅部分を有するものを貸付対象とし、貸付金利の上限等を定めるものとすること。

5 住宅宅地債券の引受対象者を追加するとともに、同公庫が住宅金融公庫債券を発行することができることとし、あわせて、住宅金融公庫債券に係る債務の担保に供するためにその貸付債権の一部を信託会社等に信託することができるものとすること。

6 この法律は、定義規定の見直しに関連する規定を除き、公布の日から施行する。

附帯決議(12.3.15)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 今後の住宅政策の展開に当たっては、公共賃貸住宅、民間賃貸住宅及び持家住宅についてバランスの取れた施策を講じ、21世紀にふさわしい住宅ストックの形成に努めること。

2 住宅金融公庫の新たな業務の実施に当たっては、民間金融機関との協調が図られるよう十分に配慮すること。

3 住宅金融公庫の貸付けに係る住宅の耐久性に関する基準の周知及び技術の普及に努めるとともに、引き続き住宅建設コストの低減に努めること。

4 良質な中古住宅の流通の円滑化のために、中古住宅の評価システムの確立、市場における住宅情報の提供機能の整備等に努めること。

5 住宅金融公庫の資産負債総合管理を推進するため、資金調達に当たっては、多様化した調達手段の積極的な活用を推進すること。

6 住宅金融公庫の融資に当たっては、利用者の利便を考慮し、その手続きの簡素化を一層推進すること。

[7] 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案(内閣提出第59号)

成立(平成12年法律第87号)

本案は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るため、大深度地下の公共的な使用に関し、特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 この法律において、大深度地下とは、建築物の地下室の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ、又は、通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤の上面から政令で定める距離を加えた深さのうち、いずれか深い方の地下をいうものとすること。

2 この法律による特別の措置は、人口の集中度、土地利用の状況等を勘案し政令で定める地域において、道路、河川、鉄道、通信、上下水道等一定の公共の利益となる事業について、講じられるものとすること。

3 国は、大深度地下における事業の円滑な遂行に関する基本的な事項や安全の確保、環境の保全その他大深度地下の使用に際し配慮すべき事項等を定めた大深度地下の公共的使用に関する基本方針を定めるものとすること。

4 法律の対象となる地域ごとに、必要な協議を行うため、関係行政機関等で組織する大深度地下使用協議会を設置するものとすること。

5 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用認可申請書の公告及び縦覧、利害関係人の意見書の提出、関係行政機関の意見書の提出等所要の手続を経て、使用の認可を行うことができるものとすること。

6 使用の認可を受けた事業者は、原則として補償することなく大深度地下を使用することができるものとし、例外的に補償すべき損失がある場合には請求を待ってこれを補償するものとすること。

7 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(12.3.29)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 大深度地下の公共的使用が三大都市圏における都市機能の過度の集中を招くことのないよう、十分配慮すること。

2 交通機関等の大深度地下の使用については、長期的な振動等が人体に与える影響を含め環境への影響について厳正な審査を行うこと。また振動等が人体に与える長期的影響については、学術研究機関等における調査研究が活発に行われるよう配慮するとともに、その知見が審査において積極活用されるよう努めること。

3 大深度地下の使用については、帯水層に係る事前の調査を十分に行い、周辺の地下水の取水に影響を与えることのないよう努めること。

4 大深度地下の使用の認可を行うに当たっては、構造物の安全性に係る審査を十分に行い、利用者の安全の確保に万全を期すこと。

5 大深度地下の公共的使用が土地の所有権と密接な関係を持つことに鑑み、本制度が円滑に運用されるよう、その趣旨の周知徹底を図るとともに、大深度地下の使用の状況等本制度に関する情報の提供及び公開を積極的に行うこと。

[8] 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第70号)

成立(平成12年法律第73号)

本案は、現行都市計画法施行以来30年を経過し、その間に、都市への人口集中の沈静化、モータリゼーションの進展等、都市をめぐる経済社会環境が大きく変化していることを踏まえ、都市計画制度を、今日の安定・成熟した社会に対応し、地域が主体となって、地域毎の課題に的確に対応しうる柔軟性と透明性を備えたものとなるよう、全般にわたり見直しを行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 市街化区域及び市街化調整区域の区分を原則として都道府県の判断に委ねることとするとともに、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を充実し、併せて開発許可制度について地域の実情に応じた適正かつ合理的な土地利用が実現できるよう見直しを行うこととすること。

2 良好な環境を確保するため、区域の区分をしていない都市計画区域のうち用途地域が指定されていない区域において、特定の建築物等の用途を制限する特定用途制限地域制度を創設するとともに、既成市街地の再整備を図るため、商業地域内の高度利用を図るべき一定の区域内において、未利用となっている建築物の容積の活用を促進するための特例容積率適用区域制度を創設することとすること。

3 都市計画区域外において用途の混在を防止し、景観の維持等を図り、併せて宅地としての最低水準を確保するため、用途地域等の指定を通じ土地利用の整序を行うことを目的とする準都市計画区域制度を創設するとともに、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても大規模な開発行為について開発許可制度を適用することとすること。

4 都市計画決定手続の合理化等を図るため、都市計画の案の作成における都道府県と市町村の役割を明確化し、また、都市計画の案の縦覧に際しその理由を記載した書面を添えることとするとともに、国及び地方公共団体は都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならないこととすること。

5 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(12.4.19)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 地方公共団体における都市計画決定・変更等が円滑かつ適正に推進されるよう、必要となる参考資料等の情報の提供、人材の育成等支援体制の整備その他特段の配慮を図るよう努めること。

2 市街化区域と市街化調整区域との区分の都道府県による選択制への移行に伴い、区域区分を廃止することとなる都市計画区域については、従前市街化調整区域に指定されていた区域の無秩序な市街化を防ぐとともに、中心市街地の衰退を招くことのないよう必要な措置が講じられるよう努めること。

3 都道府県の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の策定に当たっては、市町村との合意形成を十分に図り、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針と整合性が保たれるよう努めること。

4 都市計画区域外における秩序ある土地利用を図るため、準都市計画区域制度の積極的な活用と開発許可制度の的確な運用が図られるよう努めること。

5 特例容積率適用区域制度の適用に当たっては、指定した特例容積率の限度を広く周知する等、本制度について関係者の理解を深める観点から必要な措置が図られるよう努めること。

6 都道府県の定める都市計画の案に対する市町村の申し出制度及び地区計画等の案に対する住民の申し出制度については、それぞれの意向を十分尊重するとともに、円滑な都市計画決定がなされるよう努めること。

7 都道府県全域を対象とした都市計画に関する基本的な方針のあり方について、引き続き検討すること。

[9] 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案(内閣提出第71号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第57号)

本案は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害のおそれがある土地の区域の警戒避難体制の整備や住宅等の立地抑制策等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針を定めることとし、都道府県は、この指針に基づき、土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査を行うこととすること。

2 都道府県知事は、土砂災害のおそれがある土地の区域を土砂災害警戒区域として指定することができることとし、関係市町村は、この区域ごとに、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制の整備を図ることとすること。

3 都道府県知事は、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指定することができることとし、この区域内における住宅・宅地の分譲及び社会福祉施設等の建築のための開発行為については、都道府県知事の許可を要することとするとともに、居室を有する建築物について、建築基準法に基づく政令において構造基準を定めることとすること。

4 都道府県知事は、土砂災害特別警戒区域内における建築物の所有者等に対して、移転等の勧告を行うことができることとし、国及び都道府県は、この勧告を受けて家屋の移転等を行う者のため、融資、資金の確保等の支援措置を講ずるよう努めることとすること。

5 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附帯決議(12.4.26)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 本法による土砂災害の防止のための対策の円滑かつ適正な実施が確保されるよう、土砂災害防止に関する国民の理解を深めるために必要な措置を講じ、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の促進が図られるよう努めること。また、指定に当たっては、関係市町村や関係住民の意見が反映されるよう努めること。

2 土砂災害防止対策基本指針については、本法施行後速やかに定めるよう努めること。また、基本指針に基づき行われる基礎調査等都道府県の事務が円滑かつ的確になされるよう支援に努めること。

3 国及び地方公共団体は、土砂災害に対して迅速な警戒避難措置がとれるよう、情報相互通報システムの整備、雨量観測体制の整備等の推進及び支援に努めること。

[10] 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案(内閣提出第85号)

成立(平成12年法律第104号)

本案は、近年、建設工事に伴い発生する廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化している状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与しようとするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 一定規模以上の解体工事その他の建設工事においては、受注者は一定の技術基準に従い、特定の建設資材について分別解体等を実施する義務を負うこととすること。また、工事の着工に先立ち、発注者はその分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出ることとすること。

2 分別解体等に伴って生じた特定の建設資材に係る廃棄物については、受注者は再資源化を実施する義務を負うこととすること。ただし、再資源化が困難な場合には、縮減をもって足りることとすること。

3 解体工事業者の登録制度を創設するとともに、解体工事業者に対して、技術管理者の選任及び解体工事の現場での標識の掲示等を義務付けることとすること。

4 分別解体等及び再資源化等の円滑な実施を確保するため、必要な費用の適正な負担についての発注者の責務等を定めるとともに、主務大臣又は都道府県知事は建設工事の発注者に対して再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協力を要請することができることとすること。

5 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、解体工事業者に関する規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、分別解体等及び再資源化等に関する規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(12.4.21)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 本国会に提出されている「循環型社会形成推進基本法案」及びその他の個別の廃棄物・リサイクル関係法案との連携に配慮し、本法の所期の目的が十全に達成されるよう努めること。

2 基本方針を策定するに当たっては、公共工事の発注者、建設業者、学識経験者等を含めた広範な関係者の意見を反映させるよう努めるとともに、再資源化等に関する目標は可能な限り具体的に設定するよう努めること。

3 建設廃棄物の発生を抑制するため、設計・建築段階における発生抑制の必要性を広く周知するとともに、これらに向けた技術開発等必要な措置を講ずるよう積極的に努めること。

4 分別解体等の施工方法に関する基準の策定に当たっては、解体工事は建築時の工法・建材に応じた施工技術や有害物質の除去技術が重要であることにかんがみ、可能な限り具体的かつ明確な基準を策定するよう努めること。

5 再生資材の利用を促進する観点から、公共事業において環境負荷の少ない再生資材の調達を行うよう積極的に努めること。

6 建設廃棄物の再資源化及び再生資材の利用を促進するため、建設業者等が再資源化施設の設置状況や再生資材の取得方法等に関する情報を容易に入手できるよう、情報提供のあり方について検討すること。

7 中小建設業者の過大な負担にならないよう配慮すること。

[11] 公共工事に係る契約の適正化に関する法律案(西川知雄君外1名提出、第145回国会衆法第20号)《明改》

審査未了

本案は、公共工事に係る契約の適正化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公共工事を発注する者は、随意契約の方法により契約する場合を除き、一般競争に付さなければならないものとする。

2 発注者は、建設業の許可を受けていない者、建設業について営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者、指定暴力団員等を一般競争に参加させることができないものとする。

3 発注者は、一般競争に加わろうとする者と保険事業者との間において、当該一般競争に係る契約の締結を保証することを委託する保証委託契約を締結させるとともに、当該保険事業者が当該契約の締結を保証する保証証券を提出させなければならないものとする。

4 発注者は、最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合等は、申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができるものとする。

5 発注者は、契約の相手方と保険事業者との間において、当該契約の履行を保証することを委託する保証委託契約を締結させるとともに、当該保険事業者が当該契約の履行を保証する保証証券を提出させなければならないものとする。

6 発注者は、入札の経過及び結果を公表しなければならないものとする。

7 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

[12] 地方自治法第156条第4項の規定に基づき、地方整備局の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第2号)

両院承認

本件は、中央省庁等改革の一環として、東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を、国土交通省の地方支分部局として設置する必要があるので、地方自治法第156条第4項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。


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