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(委員会に付託されるに至らなかった議案)

[1] 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第37号)

本案は、医療保険制度等の安定的運営を図るため、高額療養費の見直し、健康保険の保険料率の上限の見直し等の措置を講ずるほか、老人に係る薬剤一部負担金の廃止、老人一部負担の見直し等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 高額療養費における自己負担の限度額について、これまでの患者負担が家計に与える影響に加えて、患者が受けた医療サービスの費用も考慮して定めることとすること。

2 医療保険料率と介護保険料率を合算した率に適用されている保険料率の上限について、医療保険料率のみに適用することとすること。

3 健康保険組合の円滑な事業運営を図るため、健康保険組合の保険料率に係る認可の見直し、財政窮迫状態にある健康保険組合に係る指定制度の創設、介護保険の第二号被保険者に係る保険料徴収方法の見直し等所要の改正を行うこと。

4 任意継続被保険者等が老齢厚生年金等を受給している場合には、傷病手当金を支給しないこととすること。

5 被保険者負担分のみが免除されている育児休業期間中の保険料について、事業主負担分も免除すること。

6 船員保険法等についても、健康保険法等の改正に準じて所要の改正を行うこと。

7 老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限を設け、過度の負担とならないよう配慮した上で、定率1割負担制を導入すること。

8 国民健康保険法について、健康保険法と同様の改正を行うほか、被保険者等が日本国外にある場合についても、療養の給付等の対象に加え、また、病院等への入院によって他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすること。

9 この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成12年7月1日とすること。

10 健康保険法等の薬剤一部負担金については、平成14年度までに、必要な財源措置について検討を行った上で、廃止すること。

11 医療保険制度の改革については、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うために検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

[2] 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第39号)

本案は、警察職員の職務の遂行の適正を確保するため、国家公安委員会等が警察庁等を管理する機能の強化を図るとともに、最近の治安情勢にかんがみ、国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定の整備を行う等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の管理機能の強化に関する規定の整備

(1) 国家公安委員会及び都道府県公安委員会等は、監察について必要があると認めるときは、警察庁及び都道府県警察等に対する指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができることとすること。

(2) 警視総監又は道府県警察本部長は、都道府県警察の職員が、職務を遂行するに当たって、法令又は条例に違反した等の疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該事由があることが明らかになったときは、都道府県公安委員会に対し、その結果を報告しなければならないこととすること。

(3) 国家公安委員会の委員については1回に限り、都道府県公安委員会等の委員については2回に限り、再任されることができることとすること。

2 国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定の整備

国家公安委員会の管理する事務として、国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取等の犯罪に係る事案で国の公安に係るものについての警察運営に関することを追加すること。

3 その他

国家公安委員会の管理する事務として政策の評価に関することを加えるとともに、皇宮護衛官について司法警察職員としての職務を行う旨の規定を置く等所要の規定の整備を行うこと。

4 施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[3] 農地法の一部を改正する法律案(内閣提出第51号)  

本案は、農業経営の法人化を推進し、その活性化を図るため、農業生産法人について、一定の株式会社を認めるほか、その事業及び構成員の範囲の拡大その他の措置を講ずるとともに、農地の権利移動許可の下限面積要件を弾力化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 農業生産法人の要件の見直し

(1) 法人形態について、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めのある株式会社を追加すること。

(2) 法人の事業の範囲を拡大し、主たる事業が農業であればよいこととするとともに、法人の構成員となることができる者に地方公共団体を追加し、また、役員の農作業従事の程度を緩和する等の措置を講ずること。

2 農業生産法人の要件適合性を担保するための措置

農業生産法人が、毎年、事業の状況等を農業委員会に報告することを義務付け、農業生産法人がその要件を欠くおそれがある場合には、農業委員会が勧告することができる等の規定を設けること。

3 農地の権利移動の下限面積要件の弾力化

農地の権利移動許可の要件となっている下限面積について、都道府県知事が地域の実情に応じて独自の面積を定める際の農林水産大臣の承認を廃止すること。

4 小作料の定額金納制の廃止

農地の流動化の促進に資するよう、小作料の定額金納を義務付ける規定を廃止すること。

5 事務区分の変更

地方分権の推進を図るため、2ha以下の農地転用許可等に関する都道府県知事の事務を自治事務とすること。

6 罰則規定の整備

農地の適正な利用を確保するため、偽りその他不正の手段により許可を受けた者に対する罰則を新たに設けるほか、罰金額の引上げ等の措置を講ずること。

7 施行期日等

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[4] 確定拠出年金法案(内閣提出第54号)  

本案は、少子高齢化の進展及び高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、確定拠出年金に係る規約、加入者等の資格、掛金及びその運用、給付並びに資産の移管等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて実施し、60歳未満の従業員が加入者となる企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し、国民年金の第一号被保険者及び60歳未満の国民年金の第二号被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金加入者等を除く)が申出により加入者となる個人型年金の2種類とすること。

2 掛金は、企業型年金においては事業主が、個人型年金においては加入者が拠出すること。

3 加入者は、個人ごとに管理された資産について運用の指図を行うこと。このため、加入者に対して十分な情報の提供等が行われるよう所要の措置を講じること。

4 給付は、原則として、60歳に到達した場合のほか、高度の障害を負った場合又は死亡した場合に支給すること。また、加入者が離転職した場合等においては、他の企業型年金又は個人型年金に個人ごとに管理された資産を移換すること。

5 加入者等に関する記録の保存、運用の方法の選定及び加入者に対する提示等の業務を行う者は、確定拠出年金運営管理機関として厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録を受けなければならないこととするとともに、両大臣が必要な監督を行うこと。

6 掛金、積立金及び給付について、各税法で定めるところにより、課税について必要な措置を講ずること。

7 この法律は、平成13年1月10日から施行すること。

[5] 予防接種法の一部を改正する法律案(内閣提出第55号)  

本案は、最近の高齢者におけるインフルエンザの発生状況等にかんがみ、インフルエンザを予防接種の対象疾病とし、あわせて、予防接種の対象疾病を類型化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 現行の予防接種の対象疾病を一類疾病とし、インフルエンザを二類疾病とすること。

2 現行の予防接種の対象者に課されている予防接種を受けるよう努める義務を、二類疾病に係る定期の予防接種の対象者については課さないものとすること。

3 一類疾病に係る予防接種による健康被害に対する給付は現行通りとし、二類疾病に係る定期の予防接種による健康被害に対する給付は医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構と同様の給付とすること。

4 厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的な予防接種を推進する必要があるものについては、その指針を定めなければならないこと。

5 この法律は、平成13年4月1日から施行すること。

[6] 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第82号)

本案は、高齢化に伴う疾病構造の変化、医療の高度化及び専門化並びに医療に関する情報提供についての国民の需要に応じ、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の整備を図るため、病床の区分を見直すとともに、医業等に関して広告できる事項を追加し、医師及び歯科医師の臨床研修を必修化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 入院医療の提供体制の見直しを行うため、現行の「その他の病床」を、長期療養のための「療養病床」と看護婦の配置を手厚くした「一般病床」とに区分し、それぞれの機能に相応しい基準を定めること。また、人員の配置が基準に照らして著しく不十分であるため、適正な医療の提供に著しい支障が生じる場合には、人員の増員又は業務の停止を命じることができることとすること。

2 医療における情報提供を推進するため、医業等に関する広告規制を緩和し、診療録など診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨などを広告事項として追加すること。

3 医療従事者の資質の向上を図るため、医師及び歯科医師が診療に従事しようとする場合、医師については2年以上、歯科医師については1年以上の臨床研修を必修化することとし、病院又は診療所の管理者は、臨床研修を修了した者とすること。

4 この法律は、公布の日から6月以内の政令で定める日から施行すること。ただし、医師の臨床研修の必修化に関する規定については、平成16年4月1日から、歯科医師の臨床研修の必修化に関する規定については、平成18年4月1日から施行すること。

[7] ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案(内閣提出第94号)

本案は、クローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)がその用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人(以下「人クローン個体」という。)若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体(以下「交雑個体」という。)を作り出し、又はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、人クローン個体及び交雑個体の生成の防止並びにこれらに類する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会及び国民生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 禁止行為

何人も、クローン技術等のうちクローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を人又は動物の胎内に移植してはならないものとすること。

2 クローン技術等により作成される特定胚の適正な取扱いの確保のための措置

(1) 文部科学大臣は、特定胚の作成、譲受又は輸入及びこれらの行為後の取扱いの適正を確保するため、総合科学技術会議の意見を聴き、その取扱いに関する指針を定め、公表するものとすること。

(2) 特定胚の取扱いは、指針に従って行わなければならないものとすること。

(3) 特定胚の取扱いをしようとする者は、文部科学大臣に届け出なければならないものとすること。また、その届出をした者は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定胚の取扱いをしてはならないものとするとともに、文部科学大臣は、その取扱いが指針に適合しないと認めるときは、特定胚の取扱いの方法に関する計画の変更、取扱いの中止等必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

(4) 届出をした者は、特定胚についての記録を作成し、保存しなければならないものとすること。

(5) 文部科学大臣は、届出をした者に対し、特定胚の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又は、その職員に、届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとすること。

3 罰則

1に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。その他所要の罰則規定を設けるものとすること。

4 政府は、この法律の施行後5年以内に、特定胚の取扱いに係る制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

[8] 原子力安全規制委員会設置法案(松沢成文君外2名提出、衆法第6号)《民主》

本案は、原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策のうち、安全の確保のための規制に関する施策に係る事務を計画的かつ一体的に行わせるため、総理府の外局として、原子力安全規制委員会を設置しようとするものである。

なお、この法律は、平成12年7月1日から施行することとしている。

[9] 長時間にわたる時間外労働等から労働者を保護するための労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(大森猛君外1名提出、衆法第17号)《共産》

本案は、最近の労働者をめぐる社会経済情勢にかんがみ、長時間にわたる時間外労働等から労働者を保護し、及び時間外労働等に係る割増賃金の支払を確保するため、労働時間管理台帳の調製、時間外労働等管理計画の作成、時間外労働等管理委員会の設置等必要な措置を構じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 労働基準法の一部改正

(1) 使用者は、各事業場ごとに労働時間管理台帳を調製し、各労働者の労働日ごとの始業し、及び終業した時刻その他一定の事項を記入しなければならないものとすること。

(2) 使用者は、労働者から、労働者名簿、労働時間管理台帳及び賃金台帳の閲覧の請求があったときは、その閲覧を拒んではならないものとすること。

2 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正

(1) 事業主は、その雇用する労働者の時間外及び休日の労働(以下「時間外労働等」という。)が適正に行われるようにするため、時間外労働等の実態の把握その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

(2) 事業主は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、時間外労働等の実態の把握に関する事項等所定の事項を記載した時間外労働等が適正に行われるようにするための措置に関する計画(以下「時間外労働等管理計画」という。)を作成し、労働大臣に届け出なければならないものとすること。

(3) 事業主は、時間外労働等管理計画を作成するに当たっては、2の(5)の時間外労働等管理委員会の意見を聴かなければならないものとすること。

(4) 労働大臣は、事業主に対して、時間外労働等管理計画が著しく不適当であると認めるときはその変更を勧告し、又は、特に必要があると認めるときはその適正な実施を勧告することができるものとすること。また、事業主がこれらの勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとすること。

(5) 事業主は、(2)の事業場ごとに、時間外労働等管理計画及びその実施状況を調査審議させ、事業主に対し意見を述べさせるため、時間外労働等管理委員会を設けなければならないものとすること。この場合、当該委員会の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の推薦に基づき指名しなければならないものとすること。

(6) 労働大臣は、施行に必要な限度において、事業主に対し、当該時間外労働等管理計画の実施状況等について報告をさせ、又は所属の職員に、当該事業主の事業場に立ち入り、帳簿、書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとすること。

(7) その他、労働大臣の権限の委任、罰則について所要の規定を整備するものとすること。

(8) この法律の名称を「労働時間の短縮の促進等に関する臨時措置法」とし、その廃止期限を平成17年3月31日まで延長するものとすること。

3 施行期日

(1) この法律は、平成12年10月1日から施行するものとすること。

(2) 2の(2)の事業場を有する事業主については、施行後60日間は、2の(2)の規定は適用しないものとすること。

[10] ストーカー行為の処罰に関する法律案(北村哲男君外5名提出、衆法第20号)《民主》

撤回(12.5.17)

1 ストーカー行為

(1) ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するものとすること。

(2) (1)の「ストーカー行為」とは、特定の者に対し、自己に関心を向けさせる目的で又は相手が自己に関心を向けないこと等に報復する目的で、反復・継続して、不安を覚えさせるような行為をすることをいうものとすること。

2 適用上の注意

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないものとすること。

3 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

[11] 警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外4名提出、衆法第22号)《民主》

本案は、警察に対する国民の信頼を回復するため、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等について、事務局を設置し、警察庁及び都道府県警察に対する監察を実施することができることとすること等により、警察職員の職務遂行の適正を確保しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の改革

(1) 所掌事務

国家公安委員会及び都道府県公安委員会等は、その任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行うものとすること。

(2) 委員の任期

国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の委員は、1回に限り再任されることができるものとすること。また、国家公安委員会の任期を3年に短縮するものとすること。

(3) 事務局

ア 国家公安委員会及び都道府県公安委員会等は、事務を処理させるため、各々に事務局を置くものとすること。

イ 事務局に、事務局長、監察官その他の職員を置くものとすること。

2 苦情処理委員会

(1) 苦情処理委員会の設置及び権限

ア 警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置くものとすること。

イ 苦情処理委員会は、警察に係る苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、都道府県警察に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとし、必要があると認めるときは、勧告を行うことができるものとすること。

(2) 苦情処理委員会の組織

委員は、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命するものとすること。

3 情報公開の推進

国及び地方公共団体は、警察の保有する情報の積極的な公開の推進を図るものとすること。

4 施行期日

この法律は、平成13年4月1日から施行するものとすること。

[12] 社会資本整備基本法案(菅直人君外3名提出、衆法第25号)《民主》

本案は、社会資本の整備に関する施策の計画性、総合性及び一体性を確保するとともに、社会資本の整備に関し、国会の関与の強化、情報公開の促進、民意の反映及び時代に即応した是正を図り、もって国民的視点に立ち、かつ、社会経済情勢の変化を踏まえた社会資本の整備を推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政府は、平成13年度以降の毎五箇年を各一期として、社会資本整備中期総合計画を作成し、国会の承認を受けなければならないものとする。

2 政府は、一定の社会資本整備事業を実施しようとするときは、別に法律で定めるところにより、当該事業の実施計画を作成し、国会の承認を受けなければならないものとする。また、特殊法人は、一定の社会資本整備事業を実施しようとするときは、別に法律で定めるところにより、当該事業の実施計画を作成し、政府の認可を受けなければならないものとする。

3 政府は、社会資本整備事業(国及び特殊法人が実施するものに限る。以下同じ。)で、事業の実施決定後5年経過時点で着手されていないもの等について、事業の継続の適否を判断するための評価を行うものとする。

4 政府は、社会資本整備事業について、事業の終了後2年以内に、事業の効果に関する評価を、また、事業の終了後10年を目途として、事業の効果並びに事業の実施が及ぼした環境への影響その他社会的、経済的及び文化的な影響に関する評価を行うものとする。

5 この法律及び他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、社会資本の整備に関する重要事項を調査審議するため、総理府に、社会資本整備調査会を置くものとする。

6 この法律は、平成12年10月1日から施行する。

[13] 国会法の一部を改正する法律案(菅直人君外3名提出、衆法第26号)《民主》

本案の改正点は、次のとおりである。

1 衆議院の常任委員会として、社会資本整備委員会を設置すること。

2 参議院の常任委員会として、社会資本整備委員会を設置すること。

3 この法律は、第148回国会の召集の日から施行すること。

[14] 食品衛生法の一部を改正する法律案(小沢辰男君外3名提出、衆法第31号)《明改》

本案は、飲食に起因する危害の発生を防止し、食品衛生の向上を図るため、飲食店衛生責任者及び指定法人の制度を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 飲食店衛生責任者の設置等

(1) 飲食店営業者は、その施設ごとに専任の飲食店衛生責任者を置かなければならないこと。

(2) 調理師その他の者であって厚生労働省令で定めるものでなければ、飲食店衛生責任者となることができないこと。

(3) 都道府県知事は、飲食店営業者が(1)に違反した場合においては、飲食店営業の許可を取り消し、または飲食店営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができること。

(4) その他飲食店衛生責任者に係る届出、設置に係る表示について所要の規定を設けること。

2 指定法人

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、民法の規定による社団法人であって、食品衛生に関する指導、助言等の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により指定することができること。

3 集団給食施設についての準用

学校、病院等の集団給食施設について、1を準用すること。

4 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(2) その他所要の経過措置を設けること。

[15] 住民投票法案(中川正春君外2名提出、衆法第35号)《民主》

本案は、地方公共団体における行政に住民の意思をより的確に反映させることができるよう、地方公共団体において住民投票の制度を設けることとするとともに、その制度の基本等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 住民投票とは、一定の事項についての住民の賛否その他の意見の投票(一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票及び地方自治法の規定による直接請求に基づく投票を除く。)をいうものとすること。

2 地方公共団体は、3の基本を踏まえ、住民投票の制度を設けるものとするとともに、住民投票に関し必要な事項は、条例で定めるものとすること。

3 制度の基本

(1) 住民投票に付する事項は、条例の制定・改廃又は住民の福祉に重大な影響がある事項とするとともに、投票権を有する者(以下「有投票権者」という。)は、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者とすること。

(2) 住民投票は次に掲げる場合に実施するものとすること。

ア 有投票権者の総数を次表の上欄の人数に区分し、それぞれ下欄の割合を乗じた人数を上限として条例で定める人数以上の有投票権者の連署をもってする請求があった場合

万人以下の人数 100分の15
10万人を超え50万人以下の人数 100分の10

50万人を超える人数 100分の2

なお、この請求は、同一の事項について実施された住民投票の日から2年間はできないものとすること。

イ 議会の議決があった場合

(3) 地方公共団体は、住民投票の結果を尊重しなければならないものとすること。

(4) 地方公共団体は、住民投票に付される事項に関し、その保有する情報を積極的に公開するものとするとともに、住民投票の適正な実施の確保のため、必要な規制措置を講ずるものとすること。

4 条例の制定・改廃の住民投票は、条例により、あらかじめその結果により条例の制定・改廃の効果を生じる旨の議会の議決を経た場合には、当該効果を生ずるものとすることができるものとすること。

5 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[16] 平成10年度一般会計歳入歳出決算、平成10年度特別会計歳入歳出決算、平成10年度国税収納金整理資金受払計算書及び平成10年度政府関係機関決算書

要旨は、第148回国会参照

[17] 平成10年度国有財産増減及び現在額総計算書

要旨は、第148回国会参照

[18] 平成10年度国有財産無償貸付状況総計算書

要旨は、第148回国会参照

[19] 平成11年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成11年度一般会計公共事業等予備費の予算額5,000億円のうち、平成11年9月29日に決定された4,999億9,999万2,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、道路整備特別会計へ繰入れに必要な経費、治水特別会計へ繰入れに必要な経費、新幹線鉄道整備事業に必要な経費等78件である。

[20] 平成11年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成11年度一般会計予備費の予算額2,000億円のうち、平成11年4月6日から同年12月17日までの間において決定された84億6,292万4,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、主要国首脳会議の開催準備に必要な経費、ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い必要な経費、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に必要な経費等13件である。

[21] 平成11年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成11年度特別会計予備費の予算総額2兆2,281億6,400万円のうち、平成11年5月18日及び同年8月31日に決定された3,503万2,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、国営土地改良事業特別会計における沖縄特別振興対策に係る国営かんがい排水事業の推進に必要な経費、同特別会計における地域戦略プランに係る国営総合農地防災事業の推進に必要な経費の2件である。

[22] 平成11年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)

本件は、平成11年度特別会計予算総則第13条の規定に基づき、平成11年5月18日から同年10月1日の間において決定された5,683億6,578万2,000円の経費増額につき、予備費使用の例により国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、道路整備特別会計における道路事業、街路事業、日本道路公団出資及び有料道路整備資金貸付けに必要な経費の増額、同特別会計における地域戦略プランに係る道路事業及び街路事業の推進に必要な経費の増額、治水特別会計治水勘定における河川事業、河川総合開発事業、砂防事業及び建設機械整備に必要な経費の増額等8特別会計の29件である。

[23] 平成11年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成11年度一般会計予備費の予算額2,000億円のうち、平成12年2月22日から同年3月21日までの間において決定された21億4,221万円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。その内訳は、矯正収容費の不足を補うために必要な経費、災害廃棄物処理事業に必要な経費等6件である。

[24] 平成11年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)

本件は、財政法第36条第3項の規定に基づき、平成11年度特別会計予備費の予算総額2兆2,281億6,400万円のうち、平成12年3月31日に決定された食糧管理特別会計業務勘定における返還金の調整勘定へ繰入れに必要な経費13億3,610万2,000円の使用につき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。

[25] 平成11年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)

本件は、平成11年度特別会計予算総則第13条の規定に基づき、平成12年2月22日に決定された国有林野事業特別会計治山勘定における産業投資特別会計へ繰入れに必要な7,486万6,000円の経費増額につき、予備費使用の例により国会の事後承諾を求めるため提出されたものである。

[26] 日本放送協会平成10年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

要旨は、第148回国会参照


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