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○内閣委員会

[1] 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第17号)

成立(平成12年法律第11号)

本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成11年における公務員給与の改定、消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を0.25%引き上げるほか、遺族加算額等についても所要の改定を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を0.25%引き上げること。ただし、615万7,000円以上に係るものについては据え置くこととする。

2 普通恩給、普通扶助料及び公務関係扶助料の最低保障額を0.25%引き上げるとともに、実在職年6年未満の者に係る普通扶助料については、上積みを行うこと。

3 傷病恩給の基本年額を0.25%引き上げること。

4 傷病者遺族特別年金の基本年額を0.25%引き上げるとともに、さらに上積みを行うこと。

5 遺族加算の年額を引き上げること。

6 短期在職の旧軍人等に支給される恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を1号俸引き上げること。

7 この法律は、平成12年4月1日から施行すること。

[2] 行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第63号)

成立(平成12年法律第70号)

本案は、新たな府省の編成に併せ、行政機関の職員の定員の総数について、新たな最高限度を設定しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正

行政機関の職員の定員に関する法律第1条第1項に規定する定員の総数の最高限度を、53万4,822人とすること。

2 国立学校設置法の一部改正

昭和48年度以後に設置された国立医科大学等の職員の定員に関する特例を廃止すること。

3 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正

沖縄県の区域内に置かれる国の行政機関の職員の定員に関する特例を廃止すること。

4 施行期日

この法律は、平成13年1月6日から施行すること。

附帯決議(12.4.18)

政府は、職員の定員管理を行うに当たっては、次の事項について配慮すべきである。

1 職員の雇用不安を惹起しないよう、本人の意に反する免職や裁量権の濫用にわたる配置転換を行わないよう努めること。

1 複雑高度化する行政課題に柔軟かつ的確に対応するため、必要な人員を確保し、職員への労働強化につながらないよう努めること。

1 平成13年1月の省庁再編においては、行政サービスの低下を来たさないよう、要員の配置等につき万全を期すること。

[3] 地方分権推進法の一部を改正する法律案(内閣提出第93号)

成立(平成12年法律第71号)

本案は、地方分権の推進に関する施策の実施状況にかんがみ、引き続き地方分権を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権推進法の有効期間を、平成13年7月2日まで1年間延長しようとするものである。

なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

[4] 国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第19号)《共産》

審査未了

本案は、国の行政機関の業務の公正な執行及び政府関係特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、国の行政機関の職員並びに政府関係特殊法人の役員及び職員について、その離職後、国の行政機関又は政府関係特殊法人と密接な関連のある営利企業等の地位に就くことの制限、営利企業等の地位との兼職の禁止等の措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 就職の制限

(1) 国の行政機関の職員並びに政府関係特殊法人の役員及び職員(以下「国の行政機関の職員等」という。)は、その離職後、政府関係特殊法人、認可法人、外郭団体、営利企業又は業者団体の地位で、その離職前5年間に在職していた国の行政機関又は政府関係特殊法人のうち国家公務員等離職者就職審査委員会規則(以下「審査委員会規則」という。)で定めるものと監督関係、契約関係その他の密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならないこと。

(2) (1)は、国の行政機関の職員のうち事務次官、局長その他審査委員会規則で定める官職にある職員及び政府関係特殊法人の役員を除き、審査委員会規則で定めるところにより、国家公務員等離職者就職審査委員会(以下「審査委員会」という。)の承認を得た者には、適用しないこと。

2 兼職等の禁止

(1) 国の行政機関の職員等は、営利企業若しくは業者団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位に就き、又は自ら営利企業を営んではならないこと。

(2) (1)は、審査委員会規則で定めるところにより、審査委員会の承認を得た者には、適用しないこと。

3 政府関係特殊法人の役員の任命等

(1) 政府関係特殊法人の役員の任命又は当該役員の任命に係る認可に当たっては、当該政府関係特殊法人の役員の数の一定割合(当分の間3分の1)以上のものが、国の行政機関の職員の経歴を有する者で審査委員会規則で定めるものによって占められることとなってはならないこと。

(2) 政府関係特殊法人の職員の任用に当たっては、当該政府関係特殊法人の職員のうち審査委員会規則で指定する地位にある者の数の一定割合(当分の間4分の1)以上のものが、国の行政機関の職員の経歴を有する者で審査委員会規則で定めるものによって占められることとなってはならないこと。

(3) 政府関係特殊法人の役員の任命又は当該役員の任命に係る認可に当たっては、政府関係特殊法人の役員の経歴を有する者が、当該役員の地位に就くこととなってはならない。ただし、審査委員会規則で定めるところにより、審査委員会の承認を得た場合は、この限りでないこと。

4 役員の給与等の基準

政府関係特殊法人の役員が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職の国家公務員の例に準じて定められるものとすること。

5 報告

審査委員会は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において審査委員会がした就職の制限及び兼職等の禁止に係る承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前5年間に在職していた官職等、承認に係る営利企業等の地位及び承認をした理由を報告しなければならないこと。

6 日本銀行の役員その他の職員等の就職の制限等

日本銀行の役員その他の職員等の就職の制限等については、この法律の規定に基づく国の行政機関の職員等の就職の制限等の例に準じて、別に法律で定めること。

7 罰則

1又は2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すること。

8 施行期日等

(1) この法律は、別に法律で定める日から施行すること。

(2) 審査委員会の設置及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置、関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定めること。

[5] 行政評価基本法案(笹木竜三君外6名提出、第142回国会衆法第44号)《民主、和、社民、無会》

審査未了

本案は、効率的な行政を確立することが緊要な課題であることにかんがみ、行政に対する評価が適切に行われるようにするため、国等の会計制度の改革及び国の行う政策についての評価の制度の整備について、その基本理念及び国の責務を明らかにするとともに、その基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国等の会計制度の改革及び国の行う政策についての評価(以下「政策評価」という。)の制度の整備は、財政及び行政の運営について国等が国民に説明する責任を明確にするとともに、財政の透明性及び行政の効率性の向上を図ることを旨として行われるものとすること。

2 国は、1の基本理念にのっとり、会計制度の改革及び政策評価の制度の整備に関する必要な施策を推進する責務を有するものとすること。

3 国等の会計制度については、別に法律で定めるところにより、国等の会計は、現金の収納又は支払の事実にかかわらず、財産の増減及び異動を、その発生の事実に基づいて経理するものとし、国等は、その財政状態及びその活動の成果を明らかにするため、別に法律で定める公会計の基準に従って貸借対照表、成果報告書、正味財産増減計算書又は損益計算書及び資金収支計算書を作成して公開しなければならないものとすること。

4 国は、別に法律で定めるところにより、その政策について、事前及び事後に評価を行い、その結果についての報告書を作成するものとすること。この場合において、事後の評価の結果についての報告書は、3の成果報告書とあわせて作成するものとすること。

5 政策評価は、経済性、効率性及び有効性の観点から行うとともに、政策評価の結果に基づいて、当該政策について、その見直しを行うものとすること。

6 政策評価の方法及び基準は、評価の客観性が確保されるものでなければならないものとすること。

7 政策評価の結果についての報告書並びに政策評価の方法及び基準は、公開されなければならないものとすること。

8 この法律に定める会計制度の改革及び政策評価の制度の整備は、この法律の施行後3年以内に行うものとすること。

9 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[6] 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(若松謙維君外4名提出、第143回国会衆法第18号)《和》

審査未了

本案は、国の行政機関の業務の公正な執行の確保を図るとともに、国の行政機関の職員の適正な人事制度を確立するため、一般職の国家公務員及び自衛隊員について、離職後の就職制限を強化し、退職勧奨を原則として禁止することとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国家公務員法の一部改正

(1) 私企業からの隔離等

職員は、離職後5年間は、営利企業の地位で、離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前5年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。

(2) 他の事業からの隔離等

職員は、離職後5年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして人事院規則で定めるものを除く。)の地位で、当該職員が離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前5年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。

(3) (2)については、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした承認の処分に関し必要な事項を報告しなければならないものとすること。

(4) 国家公務員の倫理の保持に関する法律案に規定する官房審議官級以上官職を占めていた職員は、その離職後5年以内に営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体又は営利企業以外の事業の法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前5年間に在職していた国の機関における官職、当該地位(再就職先の地位)その他必要な事項を報告しなければならないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、前年において受けた報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとすること。

(5) 任命権者は、官制若しくは定員の改廃等により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、その定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならないものとすること。

(6) 罰則に関する所要の規定を整備するものとすること。

(7) 職員の定年については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づき、年齢65年とするよう必要な措置が講ぜられるものとすること。

2 自衛隊法の一部改正

(1) 隊員は、その離職後5年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、当該隊員が離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係のあるものに就いてはならないものとすること。

(2) 隊員は、その離職後5年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関係にあるものとして政令で定めるものを除く。)の地位で、離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係のあるものに就いてはならないものとすること。

(3) (1)及び(2)については、隊員が総理府令で定める基準に従い行う防衛庁長官の承認を受けた場合には、適用しないものとし、防衛庁長官は、毎年、遅滞なく、内閣を経て国会に対し、前年においてした承認の処分に関し、必要な事項を報告しなければならないものとすること。

(4) 再就職先の公表、退職勧奨の制限、罰則に関する規定の整備及び定年の延長に関する措置については、一般職の国家公務員に準ずる措置を講ずるものとすること。

3 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[7] 特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案(若松謙維君外4名提出、第143回国会衆法第19号)《和》

審査未了

本案は、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、特殊法人の役員等に関し、その給与及び退職手当の支給基準、一般職の国家公務員であった者が占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 特殊法人(民間法人化されたもの及び株式会社であるものを除く。以下同じ。)の役員、顧問及び評議員(以下「役員等」という。)が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職の国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定められるものとすること。

2 特殊法人の役員等は、役員、顧問又は評議員ごとに、その総数の3分の1を超えて、一般職の国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないものとすること。

3 特殊法人の役員等は、離職後5年間は、法人その他の団体(特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて公選によることを必要とするものその他政令で定めるものを除く。)で、当該役員等が離職前5年間に在職していた特殊法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、当該特殊法人の業務の適正な運営の確保に支障が生じないものとして当該特殊法人を所管する主務大臣の承認を受けたときは、この限りでないものとすること。

4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[8] 日本銀行法の一部を改正する法律案(若松謙維君外4名提出、第143回国会衆法第20号)《和》

審査未了

本案は、日本銀行の業務の適正な運営の確保を図るため、一般職の国家公務員であった者が役員に占める割合の制限並びに日本銀行の役員及び職員についてその離職後の再就職の制限を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 日本銀行の役員は、その数の3分の1を超えて、一般職の国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないものとすること。

2 日本銀行の役員及び職員は、離職後5年間は、法人その他の団体(特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関係を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、当該役員及び職員が離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、日本銀行の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして政策委員会の承認を受けたときは、この限りでないものとすること。

3 2の規定に違反した者は、50万円以下の過料に処するものとすること。

4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[9] 審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案(松本善明君外1名提出、第145回国会衆法第14号)《共産》

審査未了

本案は、審議会等における審議等の公正の確保を図るとともにその内容及び過程を国民の前に明らかにするため、審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関し共通する基本的な事項を定め、もって国民各層の意見を公正に反映する国民本位の民主的な行政運営に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 審議会等の委員等の構成

(1) 審議会等の委員等のうちには、大会社及び業者団体の役員が、その総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないとともに、当該役員は、会長その他の審議会等を代表する者等の職に就くことができないこと。

(2) 放送機関その他の報道機関の役員及び従業員は、報道の業務に関する事項をつかさどる審議会等を除き、審議会等の委員等となることができないこと。

(3) 国の行政機関の職員及び職員であった者は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、審議会等の委員等となることができないこと。

2 審議等の公開等

(1) 審議会等の審議等は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公開しなければならないとともに、すべて議事録として記録し、一般の閲覧に供しなければならないこと。

(2) 審議会等は、その審議等に国民各層の意見を公正に反映させるため、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴かなければならないこと。

3 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。

[10] 少子化社会対策基本法案(中山太郎君外6名提出、第146回国会衆法第16号)《自民、民主、明改、自由》

審査未了

本案は、我が国における急速な少子化の進展に的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、施策の基本となる事項等を定めることにより、少子化対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 施策の基本理念

少子化対策は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨とし、また、人口構造の変化、財政の状況等に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならないこと等施策の基本理念を定めること。

2 国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、施策の基本理念にのっとり、少子化対策を策定及び実施する責務を有すること。

3 事業主の責務

事業主は、国又は地方公共団体が実施する少子化対策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとすること。

4 国民の責務

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとすること。

5 基本的施策

国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の雇用の継続制度の充実等雇用環境の整備、病児保育等の保育サービスの充実、地域社会における子育て支援体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査等母子保健医療体制の充実、ゆとりのある教育の推進及び良質な住宅の供給等生活環境の整備等のため、必要な施策を講ずるとともに、子どもを生み育てる者の経済的負担の軽減を図るため、必要な措置等を講ずるものとすること。

6 少子化社会対策会議

総理府に、特別の機関として、少子化対策の大綱案の作成、関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどる少子化社会対策会議を置き、内閣総理大臣をもってその会長に充てること。

7 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[11] 特別永住者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案(山本孝史君外2名提出、衆法第21号)《民主》

審査未了

本案は、特別永住者等である戦傷病者及び戦没者等の遺族が置かれている状況にかんがみ、人道的精神に基づき、これらの者に対する特別障害給付金等の支給に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

「特別永住者等」とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者その他これと同様の事情にある者として政令で定める者をいうこと。

2 特別障害給付金の支給

(1) 旧軍人軍属等であった者が、昭和12年7月7日以後の公務傷病により、平成12年7月1日において恩給法上の項症若しくは款症の程度の障害の状態にある場合等であって、かつ、その者が特別永住者等である場合には、その者にその障害の程度に応じて年金たる特別障害給付金を支給すること。

(2) (1)により年金たる特別障害給付金を受けるべき者であって、その障害の程度が款症の程度であるものに対しては、その者の請求により、当該年金に代え、その障害の程度に応じて一時金たる特別障害給付金を支給することができること。

(3) 特別障害給付金の額は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金及び障害一時金と同額とすること。

(4) 特別障害給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行うこと。

3 特別遺族給付金の支給

(1) 旧軍人軍属等又は旧軍人軍属等であった者で、昭和12年7月7日以後の公務傷病により、昭和16年12月8日から平成12年6月30日までの間に死亡したもの等の遺族で、平成12年7月1日において特別永住者等であるものには、特別遺族給付金を支給する。

(2) 特別遺族給付金の額は、死亡した者1人につき300万円とすること。

(3) 特別遺族給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行うこと。

4 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(2) その他特別障害給付金等の支給に関し必要な事項を定めること。

[12] 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案(虎島和夫君外4名提出、衆法第29号)《自民、明改、保守》

成立(平成12年法律第114号)

本案は、人道的精神に基づき、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義等

(1) 「平和条約国籍離脱者等」とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条に規定する平和条約国籍離脱者若しくはその子孫又は帰化により日本の国籍を取得し引き続き日本の国籍を有する者であって、当該帰化をした時においてこれらの者であったものをいうこと。

(2) 「戦没者等の遺族」、「重度戦傷病者」及び「重度戦傷病者の遺族」について定めること。

(3) 重度戦傷病者に該当する障害の程度は、恩給法に規定する特別項症から第6項症まで又は第1款症に該当する程度とすること。

2 弔慰金等の支給等

(1) 戦没者等の遺族又は重度戦傷病者の遺族であって施行日において平和条約国籍離脱者等に該当するものには、弔慰金を支給すること。

(2) 重度戦傷病者であって施行日において平和条約国籍離脱者等に該当するものには、見舞金及び重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金を支給すること。

(3) 弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、これらを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行うこと。

(4) 弔慰金等の支給の請求は、施行日から起算して3年以内に行わなければならないこと。

3 弔慰金等の額

(1) 弔慰金の額は、死亡した者1人につき260万円とすること。

(2) 見舞金の額は、重度戦傷病者1人につき200万円とすること。

(3) 重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金の額は、重度戦傷病者1人につき200万円とすること。

4 施行期日等

(1) この法律は、平成13年1月6日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(2) その他弔慰金等の支給に関し必要な事項を定めること。

附帯決議(12.5.17)

政府は、次の事項につき、適切な措置を講じるよう努力すべきである。

1 実施体制の確実な整備を図るなど、本法律の早期かつ適正な施行を図る上で必要となる各般の措置に万全を期すこと。

1 本法律に基づく弔慰金等の受給により、他の福祉措置が停止又は削減されないよう、関連制度の運用に関し、特段の配慮を行うこと。

[13] 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第8号)

審査未了

本案は、国民の祝日として、新たに「昭和の日」を加えようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国民の祝日として、新たに「昭和の日」を加え、その日を4月29日とし、その意義を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすること。

2 みどりの日を5月4日とすること。

3 国民の祝日が日曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすること。

4 この法律は、平成13年1月1日から施行すること。


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