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○沖縄及び北方問題に関する特別委員会

[1] 沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第28号)

成立(平成12年法律第77号)

本案は、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に対する資金供給の円滑化を図るため、沖縄振興開発金融公庫の業務の範囲に当該事業の資金調達のために発行される社債の取得等の業務を加えることとし、あわせて、同公庫が沖縄振興開発金融公庫債券を発行することができることとする等同公庫の業務に要する資金の調達手段の多様化等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 公庫は、第1条の目的を達成するため、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に関し、次の業務を行うこととする。

(1) 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の取得又は当該資金に係る貸付債権の譲受けを行うこと。

ア 設備の取得、改良若しくは補修(以下「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金

イ アに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金

ウ ア又はイに掲げる資金の返済に必要な資金(ア又はイに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)

(2) 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金の出資を行うこと。

2 債券の発行

(1) 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができることとする。

(2) 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者で貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を発行することができることとする。

3 政府保証

政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫の発行する公庫債券に係る債務について保証することができることとする。

4 附則

この法律は、公布の日から2月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。

附帯決議(12.4.21)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。

1 沖縄振興開発金融公庫の業務の運営については、償還確実性の原則の趣旨等を踏まえ、財務の健全性の保持に特に配慮し、リスクの厳格な管理に努めること。

2 沖縄振興開発金融公庫においては、資金調達手段の多様化に伴う貸付原資の確保による安易な融資を行うことのないよう、融資審査について十分な与信体制整備を図り、適切な信用リスクの把握に努め、事業収益の回復が見込まれない企業に対する貸付けについては、慎重な審査を行うこと。

3 沖縄振興開発金融公庫によって融資される資金が、直ちに民間金融機関の資金回収に充てられる事態を回避するよう努めること。また、貸付け、社債の取得及び貸付債権の譲受け等の実施に当たっては、民間金融機関との協調体制を堅持すること。

4 沖縄振興開発金融公庫の業務運営について、今後とも経済社会情勢の変化に的確に応じて適切に改善するよう随時検討するとともに、民業補完の原則を徹底すること。

右決議する。

[2] 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(上原康助君外5名提出、第146回国会衆法第7号)《民主》

審査未了

本案は、駐留軍用地の円滑な返還及び駐留軍用地跡地の総合的かつ計画的な有効利用を促進するため、駐留軍用地の返還に際し当該土地について国が講ずる措置を拡大する等とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 駐留軍用地を返還する場合の措置

(1) 返還実施計画に定める事項として返還に際し講ずる措置を加えること。

(2)ア 国が駐留軍用地を返還する場合における土地を現状に回復する措置について、工作物の除去及び危険物又は有害な物質の処理を例示するものとすること。

イ 国は、アの場合において、当該土地に埋蔵されている文化財があるときは、当該文化財の調査のための発掘を円滑に施行するための措置を講ずるものとすること。

2 給付金の支給期間の延長等

(1) 給付金の支給期間の延長

駐留軍用地の返還を受けた場合において、所有者等が引き統き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときに支給される給付金(以下「給付金」という。)の支給期間を、当該土地について1の(2)の措置が終了した日(当該土地について1の(2)の措置を講じない場合にあっては、当該返還を受けた日)の翌日から7年を超えない期間内にするものとすること。

(2) 給付金の支給限度額の廃止

(1)の所有者等について、支給する給付金の額及び1年間に支給する給付金の額の限度を廃止するものとすること。

(3) 給付金についての補償金の額の減額規定の削除

給付金の額の算定に当たって、返還日の翌日以後当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金の額を減じる旨の規定を削除するものとすること。

3 調査及び測量の実施に関する国の援助

国は、沖縄県知事又は関係市町村の長が総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため返還の見通しがたった駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、当該調査及び測量が円滑に行われるよう必要な援助をしなければならないものとすること。

4 国の負担又は補助の割合の特例等

(1) 総合整備計画に基づく事業のうち政令で定めるものに要する経費について、国が負担し、又は補助する割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができるものとすること。

(2) 国は、(1)の適用を受ける事業のほか、総合整備計画に基づいて行う事業で政令で定めるものに要する経費については、沖縄県及び関係市町村その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができるものとすること。

5 地方債の特例

総合整備計画に基づく事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第5条第1項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができるものとすること。

6 元利償還金の基準財政需要額への算入

総合整備計画に基づく事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法で定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとすること。

7 駐留軍用地跡利用基金

国は、関係市町村及び土地開発公社に対して総合整備計画に基づく事業を実施するために必要な公共用地の取得に要する資金の貸付け等を行うため沖縄県が基金を設置するときは、当該基金の設置に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。

8 国有財産の無償貸付け等

(1) 国は、沖縄県、関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者が総合整備計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体等に無償で貸し付け、又は譲与することができるものとすること。

(2) 国は、駐留軍用地の所有者から、総合整備計画に基づく事業を実施するため当該土地の上に存在する国有財産を譲り受け、又は借り受けたい旨の申出があった場合には、その者に対して、当該国有財産を無償で貸し付け、又は譲与することができるものとすること。

9 失効規定の削除

沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律が平成14年6月19日に失効する旨の規定を削除するものとすること。

10 施行期日等

(1) この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定を整備するものとすること。


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