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○大蔵委員会

[1] 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第121号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第21号)

本案は、国家公務員共済組合法の年金について、21世紀の活力ある長寿社会を展望して、公的年金制度の信頼を確保する見地から、長期的に給付と負担の均衡を確保し、将来世代の負担を過重なものとしないよう、制度全般にわたり抜本的な見直しを行い、公務員制度の一環としての役割等にも配慮しつつ、基本的に厚生年金保険の見直しと同様の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国家公務員の退職共済年金の報酬比例部分について、給付水準の5%適正化を図るものの、従前の年金額算定方式による年金額を物価スライドした額は保障することとする。また、年金額の改定について、その支給を受ける者が65歳に到達した後は、物価の変動のみに応じた改定を行うこととする。

2 退職共済年金の支給開始年齢について、平成25年度から平成37年度にかけて、段階的に65歳に引き上げるとともに、60歳台前半の者は、退職共済年金の支給繰上げを請求できることとする。

3 共済年金の受給権者が他の被用者年金制度へ加入した場合における共済年金の支給制限の仕組みを見直すこととする。

4 共済年金に係る掛金の賦課及び年金額算定の方式について、月給と期末手当等を同様に取り扱う総報酬制を導入することとする。

5 育児休業をしている組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除することとする。

6 年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとする。

7 その他所要の措置を講ずることとする。

8 この法律は、平成12年4月1日から施行することとする。ただし、6は公布の日とし、2は平成14年4月1日とし、4は平成15年4月1日とし、3は平成16年4月1日とすることとする。

(参議院修正要旨)

本法律案の審査が越年したことに伴い、法律番号に係る暦年について、「平成11年」を「平成12年」に改める整理を行うものである。

[2] 平成12年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第1号)

成立(平成12年法律第3号)

本案は、平成12年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等とする。(平成12年度においては、建設公債9兆1,500億円のほか、本案に基づく特例公債23兆4,600億円の発行が予定されている。)

[3] 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成12年法律第13号)

本案は、最近の経済情勢等を踏まえ、本格的な景気回復に資する等の観点から、民間投資等の促進及び中小企業・ベンチャー企業の振興を図るための措置を講ずるとともに、社会経済情勢の変化等に対応するため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 民間投資等の促進

(1) 住宅ローン税額控除制度について、平成13年1月1日から同年6月30日までの居住分についても、平成11年又は平成12年の居住分と同様の減税措置を講ずることとする。

(2) 取得価額100万円未満の特定情報通信機器の即時償却制度の適用期限を1年延長する措置を講ずることとする。

2 中小企業・ベンチャー企業の振興

(1) エンジェル税制の対象株式に係る譲渡益課税について、一定の要件の下で、課税される譲渡益を2分の1に軽減する措置を講ずることとする。この場合において、現行のいわゆる創業者利益の特例との重複適用を認めることとする。

(2) 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者及び同法の認定事業者について、同族会社の留保金課税を適用しない特例を設けることとする(2年間の時限措置)。

3 社会経済情勢の変化への対応

(1) 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増(10万円加算)の特例を廃止することとする。

(2) 相続税の延納に係る利子税の割合を引き下げることとする。

4 既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度、土地の登記に係る登録免許税の課税標準の特例、被災代替資産等の特別償却制度等期限の到来する特別措置について、適用期限を延長する等の措置を講ずることとする。

5 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成12年4月1日から施行することとする。

附帯決議(12.2.29)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、歳出の重点化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼を確保する観点から、課税のあり方についての抜本的見直しを含め、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。

1 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。

1 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化・情報化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえ、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配意し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。

1 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。

[4] 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)

成立(平成12年法律第14号)

本案は、商法・企業会計における金融商品に係る時価法の導入を踏まえ、法人税における有価証券の評価方法等について、売買目的の有価証券については時価により事業年度末の評価を行うこととする等所要の改正を行うほか、退職年金業務等を行う外国法人を納税義務者の範囲に加える等、退職年金等積立金に対する法人税について所要の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 法人税における有価証券の評価方法等について、次のとおり改正することとする。

(1) 法人が有価証券の譲渡をした場合の譲渡損益の計算につき所要の規定の整備を行う。

(2) 法人が事業年度末に有する有価証券の評価については、次のとおりとする。

ア 売買目的有価証券については、時価法により評価した金額とする。

イ 売買目的外有価証券については、原価法により評価した金額とする。なお、償還期限及び償還金額のあるものについては、帳簿価額と償還金額との差額の調整を加えた後の金額により評価した金額とする。

(3) 法人が事業年度末において有する未決済の有価証券の空売り等の取引については、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又は損金の額に算入する。

(4) 法人が事業年度末に有する未決済のデリバティブ取引については、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又は損金の額に算入する。

(5) 資産・負債の価額変動等による損失を減少させるために行ったデリバティブ取引等のうち一定の要件を満たすものについては、みなし決済による利益相当額又は損失相当額の計上を繰り延べる等のいわゆるヘッジ処理を行う。

(6) 外貨建取引を行った場合の取引等の為替換算、事業年度末に有する外貨建資産等の為替換算等につき所要の規定の整備を行う。

2 退職年金業務等を行う外国法人を納税義務者の範囲に加える等、退職年金等積立金に対する法人税について所要の整備を行うこととする。

3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

4 この法律は、平成12年4月1日から施行することとする。

附帯決議(12.2.29)

(注)前記[3]附帯決議と同文。

[5] 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)

成立(平成12年法律第17号)

本案は、最近の国際航空路線における運賃体系の変化等に対応するとともに、行政コストの削減を図るため、外国旅行における航空賃の支給基準の改定等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 外国旅行における航空賃について、運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合について規定するとともに、支給基準の見直しを行うこととする。

2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

3 この法律は、平成12年4月1日から施行することとする。

[6] 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第22号)

成立(平成12年法律第26号)

本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率等について所要の改正を行うとともに、納税申告の前に輸入貨物の引取りを可能とする等のため所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 原油及び石油製品関税の改正

(1) 原油の関税率の期限延長等

原油の関税率について、現行平成14年3月31日までの期限を平成18年3月31日まで延長することとする。ただし、平成14年4月1日からの税率は170円/kl(現行215円/kl)に引き下げることとする。

(2) 石油製品の関税率の引下げ

石油製品の関税率について、平成14年4月1日から所要の引下げを行うこととする。

2 関税率等の改正

粗糖の関税率の撤廃、精製糖等の関税率の引下げ、希土類金属等の関税率の撤廃等を行うこととする。

3 減税及び戻し税制度等の改正

(1) 戻し税制度等の改正

個人的な使用に供する一定の輸入貨物を返送する場合等にその貨物について納付した関税を払い戻すことができることとする等、戻し税制度等について所要の改正を行うこととする。

(2) 加工再輸入減税制度の改正

加工再輸入減税制度の対象品目に、皮革製品(革靴並びに野球用のグローブ及びミットを除く。)を追加することとする。

4 暫定税率の適用期限の延長

平成12年3月31日に適用期限の到来する暫定税率について、その適用期限を1年間延長することとする。

5 関税の還付制度の適用期限の延長

平成12年3月31日に適用期限の到来する石油関係の関税の還付制度について、その適用期限を1年間延長することとする。

6 納税申告前の輸入貨物の引取り

輸入者の利便性の向上等のため、法令遵守の確保を図りつつ、あらかじめ税関長の承認を受けている輸入者が、継続的に輸入しているものとして指定を受けた貨物について、納税申告の前にこれを引き取ることを可能とする等、所要の改正を行うこととする。

7 罰金額の引上げ等

覚せい剤、銃砲等の輸入禁制品を輸入した場合の罰金額を引き上げる等のため、所要の改正を行うこととする。

8 その他の改正

(1) 外国貿易等に関する統計について、磁気テープ以外の一定の記録媒体による提供を可能とすることとする。

(2) その他所要の規定の整備を行うこととする。

9 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成12年4月1日から施行することとする。

附帯決議(12.3.14)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、国民経済的観点に立って国民生活の安定に寄与するよう努めること。

なお、関税の執行に当たっては、適正・公平な課税の確保により一層努めること。

1 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の国際化及び電子商取引等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税関の執行体制整備と事務の一層の機械化・合理化の促進に特段の努力を行うこと。

1 国際化の著しい進展、相互依存等による貿易量、出入国者数の伸長等に伴う業務量の増大、銃砲、覚せい剤をはじめとする不正薬物、知的財産権侵害物品、ワシントン条約該当物品等の水際における取締りの国際的・社会的重要性にかんがみ、税関業務の一層の重点化、効率化に努めるとともに、今後とも税関業務の特殊性を考慮し、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する税関職員について、定員の確保はもとより、その処遇改善並びに機構・職場環境の充実等に特段の努力を行うこと。

[7] 預金保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第35号)

成立(平成12年法律第93号)

本案は、我が国の金融の機能の一層の安定化及び破綻(たん)金融機関の的確な処理を図るため、金融機関の破綻(たん)処理のための恒久的な制度を整備するとともに、交付国債の増額及び預金等全額保護の特例措置の1年延長等を行うことに加え、当該特例措置終了に向けての環境整備の一環として協同組織金融機関の経営基盤の強化のための措置をあわせて講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 平成13年4月以降の金融機関の破綻(たん)処理制度として、破綻(たん)処理の迅速化・多様化を図るため、破綻(たん)金融機関に係る合併等に対する資金援助の適用範囲を拡大するとともに、破綻(たん)金融機関に対する金融整理管財人による管理、破綻(たん)金融機関の業務承継、金融危機に対応するための措置等の制度を設けることとする。

また、金融機関について民事再生手続の特例等を設けることとする。

2 預金保険機構に交付する国債を、既に交付している7兆円に追加して6兆円増額するほか、平成13年3月末までとなっている預金等全額保護の特例措置を1年延長し、平成14年3月末までとするとともに、流動性預金については、当該特例措置終了後も、平成15年3月末までの1年間、全額保護することとする。

3 協同組織金融機関の経営基盤の強化を図るため、個別の協同組織金融機関による優先出資の発行を可能とし、これらの金融機関について、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく資本増強の適用要件を見直した上で、その適用期限を1年延長するとともに、平成8年の預金保険法改正前の破綻(たん)処理に伴う債権回収事務を整理回収機構に円滑に一元化するための措置を講ずることとする。

4 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成13年4月1日から施行することとする。

5 その他所要の規定の整備を図ることとする。

附帯決議(12.4.18)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 今般、預金等の全額保護のための特例措置を1年延期した趣旨にかんがみ、この間、適切な検査及びモニタリング、これに基づく的確な監督及び指導を行いうる体制を整備し、より強固な金融システムの構築を図るとともに、時価会計の具体的な運用に当たっては、中小企業に対する金融の円滑の重要性にかんがみ、金融機関の規模・特性に応じた対応を行うこと。

1 政府資金が投入された結果再生する金融機関においては、可及的速やかに経営を立て直し、十分な利益を上げて、法人税等の形で、投入された政府資金の実質的還元を図るよう、最大限努力すること。

[8] 保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第57号)

成立(平成12年法律第92号)

本案は、保険会社の経営基盤の強化及び破綻(たん)保険会社の的確な処理を図るため、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定の見直しを行うほか、保険契約者等を保護するための特別の措置等を整備するとともに、相互会社の更生手続の特例等を設け、更に、生命保険契約者保護機構の借入れに対する政府保証を可能とする措置の恒久化を図ること等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 保険相互会社について自己資本の充実、再編等が円滑に行われ得るよう、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定を見直し、端株の一括売却制度の導入により売却代金の交付による社員への補償を可能とすることとする。また、組織変更と同時の株式発行等による資本増強を可能とすることとする。

2 破綻(たん)処理の迅速化・多様化を図るため、保険契約者保護機構の子会社である承継保険会社による保険契約の承継等を可能とすることとする。また、株式会社のみを対象としている更生手続について相互会社への適用を可能とするとともに、保険会社の更生手続の特例として、金融監督庁による更生手続開始の申立て等を可能とすることとする。

3 これまでの破綻(たん)処理により基盤の揺らいだ生命保険契約者保護機構のセイフティネットとしての機能の維持を図るため、生命保険会社各社の負担能力を超える等の場合には、平成15年3月末までに破綻(たん)した生命保険会社の破綻(たん)処理費用について政府による補助を可能とするとともに、生命保険契約者保護機構の借入れに対する政府保証を可能とする措置の恒久化を図ることとする。

4 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

5 その他所要の規定の整備を図ることとする。

附帯決議(12.4.18)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 保険契約者保護の観点に立ち、生命保険契約者保護機構の会員の負担能力を超える規模の破綻が発生した場合には、本法に基づき、早急、かつ、適切に対応すること。

1 保険会社の財務状況等を的確に把握し、適切な監督を行うとともに、経営実態のディスクロージャーの徹底に努める一方、事業継続困難となった会社に対しては、損失の小さい段階で厳正に対処すること。

[9] 資金運用部資金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第58号)

成立(平成12年法律第99号)

本案は、中央省庁等改革基本法第20条第2号の規定に基づき、財政投融資制度の改革を実施することとし、郵便貯金として受け入れた資金及び年金積立金に係る資金運用部への預託を廃止するとともに、資金調達について市場原理にのっとったものとするための所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 郵便貯金及び年金積立金の資金運用部への預託義務を廃止するとともに、資金運用部資金について、財政融資資金と改める等の措置を講ずることとする。

2 資金運用部特別会計について、財政融資資金特別会計に改め、同特別会計の負担において、国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとする等の措置を講ずることとする。

3 郵便貯金資金及び簡保積立金の地方公共団体への貸付けについて国会の議決を経ることとする等の措置を講ずることとする。

4 この法律は、平成13年4月1日から施行することとする。ただし、平成13年度の財政融資資金の運用計画等に係る特例に関する規定については、公布の日から施行することとする。

附帯決議(12.4.21)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 財政投融資の対象分野・事業については、民業補完及び償還確実性の徹底、政策コスト分析の活用等を図り、適時適切に見直すこと。また、これを担う特殊法人等についても、一層の整理合理化に努めること。

1 財投機関債については、財政投融資の対象となっている特殊法人等が市場の評価にさらされることを通じ、運営効率化へのインセンティブが高まるという財投改革の趣旨を踏まえ、その円滑な発行と流通のための環境整備に努めること。

1 財投債については、真に必要な事業に限定し、安易な発行が行われることがないよう留意すること。

1 政府保証債については、財政規律の確保等の観点から厳格な審査を行い、限定的、過渡的に発行を認めることとすること。

1 市場原理だけでは実現できない重要な施策を実施している機関や超長期資金を必要とする事業等については、その業務のあり方等にかかる不断の見直しを行いつつ、必要な業務遂行に支障が生じないよう適切な配慮を行うこと。

1 特殊法人等の業務内容、財務諸表等及び財政投融資全体の情報開示を徹底するとともに、特殊法人等に対する外部監査法人の活用に努めること。

[10] 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第77号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第96号)

本案は、21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、内外の金融環境の変化に対応し、活力ある金融・証券市場を実現する観点から、証券取引所及び金融先物取引所の組織形態に株式会社形態を導入するとともに、現在紙媒体で行われている有価証券報告書等の提出、受理という一連の企業内容等の開示手続を電子情報処理組織を用いて行うこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 証券取引所及び金融先物取引所の株式会社化を可能とするとともに、証券取引所等が公共的機能を適切に発揮できるよう、何人も発行済株式総数の100分の5を超えて証券取引所等の株式を保有してはならない旨の制限を設けるほか、取引参加者にルールを遵守させる自主規制機能の一層の明確化を図る等の措置を講じることとする。

2 現在紙媒体で行われている有価証券報告書等の提出、受理という一連の企業内容等の開示手続を原則として電子的方法により行うこととするほか、目論見書等についても電子的方法による交付等を認めることとする。

3 この法律は、平成12年12月1日から施行することとする。ただし、2については、平成13年6月1日から段階的に順次施行することとする。

4 その他所要の規定を整備することとする。

[11] 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第78号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第97号)

本案は、21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、投資者から資金を集めて市場で専門家が管理・運用する集団投資の仕組みについて、資金調達者の選択肢を拡大し投資者に対する多様な商品の提供を可能とする観点から、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」及び「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」について、幅広い資産を対象とするとともに適切な投資者保護のための枠組みを整備するための改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正

(1) 不動産及び指名金銭債権等に限定されていた流動化対象資産を財産権一般に拡大することとする。

(2) 特定目的会社を登録制から届出制に改める等、設立手続を簡素化することとする。

(3) 転換社債及び優先出資引受権付社債の発行を可能とする等、特定目的会社が発行する証券の商品性を改善することとする。

(4) 資産流動化計画を定款事項から除外する等、同計画に関する規制を簡素・合理化することとする。

(5) 資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とする特定目的信託制度を創設することとする。

2 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正

(1) 主として有価証券とされていた運用対象資産を不動産等にも拡大することとする。

(2) 不動産に投資するファンドの運用を行う投資信託委託業者に、宅地建物取引業法の免許及び一任取引を行うための建設大臣の認可の取得を義務付けることとする。

(3) 投資信託委託業者の兼業範囲を投資信託財産に含まれる不動産の管理業務、不動産特定共同事業、宅地建物取引業(自己売買を除く。)等に拡大することとする。

(4) 投資信託委託業者について利益相反行為の防止措置、投資者に対する忠実義務・善管注意義務及び損害賠償責任を定めることとする。

3 税制上の措置

特定目的会社及び投資法人に対する法人課税に関し、投資者への支払配当の損金算入を認める等、所要の措置を講ずることとする。

4 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[12] 金融商品の販売等に関する法律案(内閣提出第89号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第101号)

本案は、21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、金融商品の販売等に際しての顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するため、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 金融商品販売業者等は、預貯金、保険、有価証券等の金融商品の販売等に際し、顧客に対して元本欠損が生ずるおそれがある旨及びその原因となる事由等の重要事項について説明をしなければならないこととする。

2 不法行為に関する民法の特則として、金融商品販売業者等は、重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責めに任ずることとする。また、顧客が損害賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったことによって顧客に生じた損害の額と推定することにより、原告たる顧客の立証負担の軽減が図られることとする。

3 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等に関する勧誘の適正の確保に努めなければならないこととするとともに、勧誘の適正の確保に関する勧誘方針の策定・公表を義務付け、これに違反した場合には、過料に処することとする。

4 この法律は、平成13年4月1日から施行し、施行後に金融商品販売業者等が行った金融商品の販売等について適用するほか、所要の経過措置を整備することとする。

附帯決議(12.5.19)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 金融サービスの利用者の保護を図り、金融サービスに対する信頼を確保しようとする本法の趣旨について、金融商品販売業者等に十分な周知徹底を図るとともに、不適切な勧誘が行われないよう、指導・監督を行うこと。

1 本法の適用対象となる金融商品の範囲については、今後の社会・経済情勢の動向等に即して、除外商品を設けない方向で、適時適切に見直しを行うこと。

1 金融商品の販売に際しての説明内容及び説明方法については、利用者の理解を深めることに配意し、一層の充実に向けた業者等の自主的な取組みを促すこと。

1 中立かつ公平で簡易・迅速な裁判外紛争処理制度については、利用者保護を第一義とし、業者等に対し自主的な取組みを強く促すとともに、金融審議会の審議結果も踏まえつつ、早急に結論を得るよう、努めること。

[13] 租税特別措置法の一部を改正する法律案(大畠章宏君外3名提出、第146回国会衆法第15号)《民主》

審査未了

本案は、中小企業者の事業活動の活性化に資するため、中小企業者について同族会社の特別税率の規定を適用しないこととする法人税法の特例を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 内国法人である中小企業者の平成11年12月31日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、法人税法第67条の規定は、適用しないものとすること。

2 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[14] 平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(大蔵委員長提出、衆法第2号)

成立(平成12年法律第2号)

本案は、平成11年度において政府等から交付される緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等について、その税負担の軽減を図るため、次のような特例措置を講じようとするものである。

1 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなすこととする。

2 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付を受けた後2年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することとする。

[15] 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外3名提出、衆法第11号)《民主》

審査未了

本案は、最近における日賦貸金業者の業務の運営の実状にかんがみ、日賦貸金業者が金銭の貸付けを行う場合における高金利を是正するため、日賦貸金業者に係る出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 日賦貸金業者についての特例の廃止

日賦貸金業者に係る出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例を廃止し、日賦貸金業者が業として金銭の貸付けを行う場合における上限金利を、他の貸金業者と同様、29.2%(現行は109.5%)とするものとすること。

2 施行期日

この法律は、平成12年6月1日から施行するものとすること。

3 その他

この法律の施行に関し必要な経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

[16] 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(佐々木憲昭君外1名提出、衆法第23号)《共産》

審査未了

本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、日賦貸金業者が金銭の貸付けを行う場合及び電話担保金融である金銭の貸付けが行われる場合における高金利を是正するため、日賦貸金業者及び電話担保金融に係る出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 日賦貸金業者についての特例の廃止

日賦貸金業者に係る出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の特例を廃止し、日賦貸金業者が業として金銭の貸付けを行う場合における上限金利を、他の貸金業者と同様、29.2%(現行は109.5%)とするものとすること。

2 電話担保金融についての特例の廃止

電話担保金融に係る出資法の特例を廃止し、電話担保金融における上限金利を、貸金業者が業として行う他の金銭の貸付けと同様、29.2%(現行は54.75%)とするものとすること。

3 施行期日

この法律は、平成12年6月1日から施行するものとすること。

4 その他

この法律の施行に関し必要な経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

[17] 信用金庫法の一部を改正する法律案(大蔵委員長提出、衆法第33号)

成立(平成12年法律第108号)

本案は、全国を地区とする信用金庫連合会の事業の実態等にかんがみ、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないこととする等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

1 全国を地区とする信用金庫連合会の名称等

(1) 全国を地区とする信用金庫連合会は、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないこととする。

(2) 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて1個とすることとする。

2 施行期日

この法律は、平成12年10月1日から施行することとする。

[18] 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(大蔵委員長提出、衆法第34号)

成立(平成12年法律第112号)

本案は、最近における日賦貸金業者の業務の運営の実状にかんがみ、資金需要者等の利益の保護を図るため、日賦貸金業者が業として金銭の貸付けを行う場合の上限金利を引き下げるとともに、日賦貸金業者が貸付条件等の掲示を行う場合等における規制等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正

(1) 日賦貸金業者に係る出資法の特例金利を、年54.75%、日歩15銭(現行は年109.5%、日歩30銭)に引き下げることとする。

(2) 日賦貸金業者が相手方の営業所又は住所において自ら集金する方法により返済金を取り立てなければならない日数を、返済期間の100分の50以上(現行は返済期間の100分の70以上)とすることとする。

2 貸金業の規制等に関する法律の一部改正

日賦貸金業者が営業所又は事務所に掲示すべき事項、日賦貸金業者が貸付条件の広告をする場合において表示すべき事項及び日賦貸金業者が貸付けの契約に際して交付すべき書面の記載事項に、自らが日賦貸金業者である旨、出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を追加することとする。

3 施行期日等

(1) この法律は、平成13年1月1日から施行することとする。

(2) その他所要の規定の整備を行うこととする。


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