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○災害対策特別委員会

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第4号)

成立(平成12年法律第25号)

本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づく地震対策緊急整備事業の実施状況にかんがみ、その有効期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を5年延長し、平成17年3月31日までとすることとする。

2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。

3 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、中央省庁等改革関係法施行法等の関係法律について、所要の改正を行うこととする。

4 その他所要の規定の整備を行うこととする。


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