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○青少年問題に関する特別委員会

児童虐待の防止等に関する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第28号)

成立(平成12年法律第82号)

本案は、児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えることにかんがみ、児童虐待の防止等に関する措置等を定め、その施策の促進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 この法律において、「児童虐待」の定義をすること。

2 何人も、児童に対し、虐待をしてはならないものとすること。

3 国及び地方公共団体は、児童虐待の早期発見及び児童虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機関及び民間団体の連携の強化等必要な体制の整備に努めるものとすること。

4 学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならないものとすること。

5 児童相談所が児童虐待を受けた児童について児童福祉法による通告又は送致を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法による一時保護を行うものとすること。

6 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員等をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができるものとすること。

7 5の児童の安全の確認若しくは一時保護又は6の立入調査若しくは質問をしようとする者は、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、警察官の援助を求めることができるものとすること。

8 児童虐待を行った保護者について児童福祉法による児童福祉司等の指導の措置が採られた場合において、当該指導を受けることが義務である旨定めること。

9 児童虐待を受けた児童についてその保護者の意に反して児童福祉法による施設への入所等の措置が採られた場合においては、児童相談所長又は児童を入所させた施設の長は、当該保護者と当該児童との面会又は通信を制限することができるものとすること。

10 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならないものとすること。

11 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

12 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

13 その他所要の規定の整備を行うこと。


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