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○石炭対策特別委員会

石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成12年法律第16号)

本案は、石炭鉱業を巡る諸情勢からみて、石炭鉱業の構造調整等を完了させることができる状況にあることにかんがみ、平成13年度末までの現行石炭政策の期限内に石炭対策を完了するために必要な財源対策等の措置を講ずるとともに、経過措置等を定めた上で、石炭対策関係諸法の廃止等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正

(1) 現行の石炭政策期限内に石炭対策を完了するために必要な財源について、平成12年度及び平成13年度において石炭勘定の負担による借入等を可能とする。

(2) 石炭勘定を平成13年度末をもって廃止するとともに、法律名を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法」と改め、平成18年度末までの間、借入金償還に係る暫定的勘定を設置する。

2 石炭対策の完了等に伴う関係法律の廃止等

(1) 臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律に関し必要な経過措置等を定めた上で、平成13年度末をもって廃止する。

(2) 産炭地域振興臨時措置法の法失効に伴う激変緩和措置として、特定地域内において平成13年度末までに着手した特定公共事業に係る国の負担割合の特例措置を、平成18年度末まで継続する。

(3) 臨時石炭鉱害復旧法廃止に伴い必要な浅所陥没復旧業務を行う指定法人の指定要件の変更等を行う。

3 地域振興整備公団法及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正

地域振興整備公団が行う産炭地域振興業務並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う石炭鉱業構造調整業務及び石炭鉱害賠償等業務について、平成13年度末をもって終了することとし、平成14年度以降、当分の間行う経過業務等について規定する。

4 施行期日等

(1) 施行期日

本案は一部を除いて公布の日から施行する。

(2) 経過措置等

その他罰則等所要の経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。

附帯決議(12.3.6)

昭和30年代より約40年の長期にわたり実施されてきた総合的な石炭対策も最終局面を迎えるところとなったが、石炭対策を円滑に完了するためには、現行石炭政策期間内における万全の取り組みと、政策終了に伴う激変緩和措置等に遺漏なきを期すことが必須の前提である。

よって政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 国内石炭鉱業が自立と長期存続に向けて行う合理化や経営多角化・新分野開拓等の努力に対し、鉱山保安対策、雇用対策、地域対策、中小企業支援策等の一般諸施策を最大限活用する等引き続き支援すること。

2 池島炭鉱の坑内火災事故の原因究明と徹底した再発防止策を講ずるとともに、操業体制の円滑な再構築と今後の保安体制整備等について格段の助成策を講ずること。

また、生産再開に至るまでの同炭鉱への金融支援と影響を受ける従業員、中小零細企業等対策に最大限努力すること。

3 産炭地域振興臨時措置法の失効に伴う激変緩和措置の対象となる市町村の指定については、広域的な地域振興の視点も加味しつつ、地域経済活動の沈滞及び自治体財政の困窮、過疎地域等の地域の実情を総合的に判断し、行うこと。

4 再生過程にある産炭地域の一層の浮揚を図る観点から、産炭地域関係各省庁等連絡会を積極的に活用し、公共事業の優先的実施等に引き続き配慮するとともに、産炭地補正等産炭地域自治体に対する地方財政上の措置の継続を図ること。

なお、産炭地域振興の担い手となる中核的事業主体について、地域の要請に応じた円滑な事業活動が可能となるよう現行石炭政策期間内に基金の増強等体制を整備するとともに、その柔軟な運用を可能とすること。

5 炭鉱離職者の雇用対策については、今後の石炭鉱業の合理化の状況及び関係地域の雇用失業情勢等を踏まえつつ、法廃止後も含め、適切かつ十分な対策の推進に努めること。

また、産炭地域開発就労事業については、就労者の自立促進や同事業の終息に伴う激変緩和のための措置に十分配慮すること。

6 現行石炭政策期間内における累積鉱害の完全解消に向けて、関係機関及び自治体との一体的な協力のもと、引き続き全力で取り組むこと。

また、浅所陥没等の適切な処理体制を構築するため、指定法人の設立に向けた早急な環境整備に取り組み、必要な財政措置を講ずること。

7 稼行炭鉱を活用した「炭鉱技術移転5ヶ年計画」の実施に当たっては、海外炭の安定供給確保の重要性にかんがみ、国際技術移転事業が実効性あるものとなるよう海外産炭国との事前調整等実施に向けた準備を着実に推進すること。

また、国内稼行2炭鉱が保安技術等の本格的な技術研修の実施現場として活用されることから、最新鋭の保安設備等を整備するための十分な措置等に配慮すること。

8 長年累積鉱害解消に尽力してきた新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱害本部職員の処遇等雇用対策について、新エネルギー・産業技術総合開発機構本部への配置転換を含め、職員の意向を可能な限り尊重し、対応すること。

9 石炭利用の総合的な推進を図るため、クリーン・コールテクノロジーの開発・普及施策を積極的に推進するとともに、次世代のクリーンエネルギーであるDME(ジメチルエーテル)の開発・実用化に向けた施策の展開に努めること。


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