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○政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

[1] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外18名提出、第143回国会衆法第12号)《民主、和》

審査未了

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、その意見を地方における政治に反映させるため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

2 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

3 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

(1) 永住外国人選挙人名簿

ア 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

イ 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

ウ 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

エ 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

オ 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

(2) 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

4 直接請求等に関する地方自治法等の特例

(1) 直接請求

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

(2) 被選挙権等に関する特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人の被選挙権等を認めないこととするため必要な規定を設けるものとすること。

5 選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する者に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員及び児童委員への就任資格を付与するものとすること。

6 施行期日その他

(1) この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[2] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に関する法律案(東中光雄君外2名提出、第144回国会衆法第5号)《共産》

審査未了

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、地方において永住外国人が日本国民と等しく参加する政治を実現するため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

2 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

(1) 選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

(2) 被選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された永住外国人は、次の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有するものとすること。

ア 都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの

イ 都道府県知事については、年齢満30年以上の者

ウ 市町村の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの

エ 市町村長については、年齢満25年以上の者

3 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

(1) 永住外国人選挙人名簿

ア 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

イ 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

ウ 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

エ 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

オ 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

(2) 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

4 直接請求等に関する地方自治法等の特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

5 選挙権及び被選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利、町村総会への参加資格並びに投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長、選挙立会人、選挙管理委員及び補充員、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員並びに児童委員への就任資格を、被選挙権を有する永住外国人に、長の職務の臨時代理者、新村の設置があった場合の新村の長の職務執行者、都道府県公安委員会の委員、教育委員会の委員及び水防事務組合の議会の議員への就任資格を付与すること。

6 政治資金規正法の一部改正

選挙権を有する永住外国人の地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体等に対する政治活動に関する寄附を解禁すること。

7 施行期日その他

(1) この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、被選挙権、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[3] 公職選挙法の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外3名提出、第145回国会衆法第26号)《自民、自由》

成立(平成12年法律第1号)

本案は、衆議院議員の定数を削減し、450人とし、そのうち、150人を比例代表選出議員とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 衆議院議員の定数は、450人(現行500人)とし、そのうち、150人(現行200人)を比例代表選出議員とすること。

2 衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとすること。

北海道   7人(現行 9人)

東北    12人(現行 16人)

北関東   16人(現行 21人)

南関東   18人(現行 23人)

東京都   14人(現行 19人)

北陸信越  9人(現行 13人)

東海    17人(現行 23人)

近畿    25人(現行 33人)

中国    9人(現行 13人)

四国    5人(現行 7人)

九州    18人(現行 23人)

3 この法律は公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用すること。

(修正要旨)

1 衆議院議員の定数は、480人とし、そのうち、180人を比例代表選出議員とすること。

2 衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとすること。

北海道   8人

東北    14人

北関東   20人

南関東   21人

東京都   17人

北陸信越  11人

東海    21人

近畿    30人

中国    11人

四国    6人

九州    21人

[4] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(松本善明君外2名提出、第146回国会衆法第1号)《共産》

審査未了

本案は、政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体の政治活動に関する寄附の禁止、政治活動に関する寄附の量的制限の強化、寄附勘定の創設等の措置を講ずるとともに、公職の候補者に資金管理団体に対する監督義務を課し、あわせて、罰則の強化を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政治資金パーティーの対価の支払は、政治活動に関する寄附とみなすものとすること。

2 政治団体は、寄附勘定及びその他勘定を設け、寄附勘定をその他勘定と区分して経理しなければならないものとし、寄附勘定から政治活動(選挙運動を含む。)に関する支出以外の支出をしてはならないものとすること。

3 同一の者からの寄附の公開基準は、年間1万円超(現行、年間5万円超)とするものとすること。

4 資金管理団体の届出をした公職の候補者は、当該資金管理団体及びその会計責任者が政治資金規正法の規定に違反することのないよう監督しなければならないものとすること。

5 法人その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。

6 政治団体は、政治団体に対しては、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。ただし、政党がする寄附及び寄附のあっせん並びに政治資金団体及び資金管理団体が政党に対してする寄附及び寄附のあっせんについては、適用しないものとすること。

7 公職の候補者は、当該公職の候補者の政治活動に関して、当該公職の候補者が届出をした資金管理団体以外の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせ、又は資金管理団体以外の政治団体から支出をさせてはならないものとすること。

8 個人がする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体に対するものにあっては1,000万円(現行、2,000万円)、政党及び政治資金団体以外の者に対するものにあっては500万円(現行、1,000万円)を超えることができないものとすること。

9 罰則の強化等

(1) 所要の罰則の新設及び法定刑の引き上げを行うものとすること。

(2) 政治資金規正法違反による公民権の停止期間の拡大を行うものとすること。

10 その他

(1) この法律は、平成12年1月1日から施行するものとすること。

(2) 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[5] 政党助成法を廃止する法律案(松本善明君外2名提出、第146回国会衆法第2号)《共産》

審査未了

本案は、政党の政治資金は主として国民の浄財によって賄われるべきものであることにかんがみ、国が政党に対する助成を行う制度を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政党助成法は、廃止するものとすること。

2 その他

(1) この法律は、平成11年1月1日から施行するものとすること。

(2) 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[6] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(菅直人君外3名提出、第146回国会衆法第9号)《民主》

審査未了

本案は、資金管理団体に対する団体の寄附の禁止を実効あるものとするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政党及び政治資金団体は、政治活動に関する寄附(公職の候補者の選挙運動に関するもの等を除く。)をしてはならないものとし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。

2 会社等の寄附を受ける政党の支部の制限

(1) 政党は、文書で、その支部を会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受ける支部とする旨を、当該支部がその活動を行う区域に応じ、都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に届け出ることができるものとし、これにより届け出られた支部以外のものは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受けることができないものとすること。

(2) (1)により届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)及び一以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(指定都市にあってはその区の区域、公職選挙法第15条第5項の規定により二以上の郡市の区域とみなされた市の区域にあっては当該郡市の区域とみなされた区域。以下同じ。)を単位として設けられる支部(一の市町村の区域につき一に限る。)に限るものとすること。

3 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)が政党に対してする寄附は、各年中において、2の(1)により届け出られた一の政党の支部(衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられるもの及び一以上の市町村の区域を単位として設けられるものに限る。)については、50万円を超えることができないものとすることとし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。

4 1及び3に違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

5 この法律は、平成12年1月1日から施行するものとするほか、所要の規定を整備するものとすること。

[7] 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(粕谷茂君外22名提出、第146回国会衆法第13号)《自民、明改、自由》

審査未了

本案は、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附を禁止するとともに、公職の候補者等の協賛広告及び花輪等の寄附の禁止、政党交付金による支出の定義からの寄附の除外、個人のする政治活動に関する寄附に対する税制上の優遇措置の期限の延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政治資金規正法の一部改正

会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないもの等とすること。

2 公職選挙法の一部改正

(1) 有料の協賛広告の禁止

ア 公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告又は催物に対する協賛の広告を、有料で、新聞紙等に掲載させ、又は一般放送事業者等の放送設備により放送をさせることができないものとすること。

イ 何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告又は催物に対する協賛の広告を新聞紙等に有料で掲載させ、又は一般放送事業者等の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならないものとすること。

(2) 公職の候補者等の寄附の禁止の強化に関する事項

ア 公職の候補者等は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、花輪、供花その他の祝意又は弔意を表すために陳列される物としてされる寄附(以下「花輪等の寄附」という。)をしてはならないものとすること。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合は、この限りでないものとすること。

イ 公職の候補者等を寄附の名義人とする国内にある者に対する花輪等の寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもってするを問わず、これをしてはならないものとすること。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合は、この限りでないものとすること。

ウ 公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、当該公職の候補者等の氏名若しくは当該公職の候補者等が就いている役職を表示し又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような方法で花輪等の寄附をしてはならないものとすること。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでないものとすること。

エ 国又は地方公共団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、国にあっては衆議院議員若しくは参議院議員の、地方公共団体にあっては当該地方公共団体の議会の議員若しくは長の氏名若しくはこれらの者が就いている職を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で花輪等の寄附をしてはならないものとすること。

オ 後援団体等は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、花輪等の寄附をしてはならないものとすること。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該後援団体に係る公職の候補者等に対し寄附をする場合は、この限りでないものとすること。

(3) (1)のアから(2)のオに関し、罰則規定を整備するものとすること。

3 政党助成法の一部改正

政党又は政党支部のする寄附(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙における候補者又は当該候補者となろうとする者の選挙運動に関してされるものを除く。)は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に含まれないものとし、附則第6条を削るものとすること。

4 施行期日等

(1) この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。ただし、3、4の(2)及び(3)に係る規定は、同年1月1日から施行するものとすること。

(2) 租税特別措置法の一部を改正し、個人のする政治活動に関する寄附に関する寄附金控除又は所得税額の特別控除の期限を平成16年12月31日まで延長するものとすること。

(3) 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の一部を改正し附則第9条及び第10条を削るものとすること。

(4) その他所要の規定を整備するものとすること。

[8] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外4名提出、衆法第1号)《明改、自由》

審査未了

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、その意見を地方における政治に反映させるため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

2 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

3 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

(1) 永住外国人選挙人名簿

ア 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

イ 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

ウ 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

エ 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

オ 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

(2) 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

4 直接請求等に関する地方自治法等の特例

(1) 直接請求

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

(2) 被選挙権等に関する特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人の被選挙権等を認めないこととするため必要な規定を設けるものとすること。

5 選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する者に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員及び児童委員への就任資格を付与するものとすること。

6 施行期日その他

(1) この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

(2) 当分の間、この法律における永住外国人は、外国人登録原票の国籍の記載が国名によりされている者に限るものとすること。

(3) この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とするものとすること。

(4) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[9] 公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外7名提出、衆法第12号)《自民、民主、明改、自由》

成立(平成12年法律第62号)

本案は、最近における選挙の実情にかんがみ、衆議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日を原則として年2回に統一し、衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者等は当該欠員について行われる補欠選挙の候補者となることができないこととし、小選挙区選挙で法定得票数に達しなかった重複立候補者の比例代表選挙における当選を排除し、選挙運動に従事する者のうち専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給することができることとし、さらに、政党その他の政治活動を行う団体の選挙時における政治活動のうち書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用を規制しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 衆議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日の統一

(1) 衆議院議員の再選挙(法定得票数に達しなかったことによる再選挙及び選挙の無効による再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(以下「第1期間」という。)に選挙事由が生じた場合は4月の第4日曜日に、3月16日からその年の9月15日まで(以下「第2期間」という。)に選挙事由が生じた場合は10月の第4日曜日に行うものとすること。

(2) 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期満了の年において第2期間の初日から参議院議員の任期満了の54日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、国会閉会の日)までに選挙事由が生じた場合は、(1)にかかわらず、当該通常選挙の期日に行うものとすること。

(3) 衆議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、任期満了前6月以内に選挙事由が生じた場合は行わず、統一対象再選挙又は補欠選挙は、任期満了6月前の日が属する第1期間又は第2期間の初日以後選挙事由が生じた場合は行わないものとすること。

2 衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限

衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者(国会法第107条)又は辞したものとみなされた者(公職選挙法第90条)は、当該欠員について行われる補欠選挙の候補者となることができないものとすること。

3 衆議院小選挙区選出議員選挙において法定得票数に達しなかった重複立候補者の比例代表選出議員選挙における当選の排除

衆議院比例代表選挙において、同時に行われた衆議院小選挙区選挙で法定得票数に達しなかった衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、当選人を決定するものとすること。

4 専ら手話通訳のために使用する者に対する報酬の支給

(1) 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者のうち専ら手話通訳のために使用する者について、候補者1人につき選挙運動のために使用する事務員及びいわゆる車上等選挙運動員と併せて1日50人を超えない範囲内で政令で定める員数の範囲内において、政令で定める基準に従い選挙管理委員会が定める額の報酬を支給することができるものとすること。

(2) 衆議院小選挙区選出議員選挙においては候補者届出政党が、衆議院比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等が、選挙運動に従事する者のうち専ら手話通訳のために使用する者について、それぞれ政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。

5 書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用規制

政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用については、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事、指定都市議会議員又は市長の選挙期間中、確認団体による一定の制限の範囲内の使用を除き、これを行うことができないものとすること。

6 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、4及び5の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。

7 適用区分

(1) 1は、この法律の施行日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に係る衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用すること。

(2) 2は、施行日以後衆議院小選挙区選出議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用すること。

(3) 3は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用すること。

(4) 4及び5は、6のただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用すること。

8 その他所要の規定を整備すること。

(修正要旨)

衆議院小選挙区選出議員選挙において法定得票数に達しなかった重複立候補者の比例代表選出議員選挙における当選の排除について、法定得票数を供託物没収点とするものとすること。

(参議院修正要旨)

1 参議院議員の特別選挙の期日の統一

(1) 参議院議員の統一対象再選挙及び補欠選挙について、衆議院議員の特別選挙と同様に選挙を行うべき事由が第1期間に生じたものについては4月の第4日曜日に、第2期間に生じたものについては10月の第4日曜日に行うものとすること。

(2) 在任期間を異にする参議院議員の任期が満了する年において、第2期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでに選挙を行うべき事由が生じたものについては、当該通常選挙の期日に合併して行うものとすること。

(3) 統一対象外再選挙(統一対象再選挙以外の再選挙をいう。)が行われるときは、選挙を行うべき事由が生じている統一対象再選挙及び補欠選挙で当該統一対象外再選挙と合併して行うべきものについては、当該統一対象外再選挙の期日に合併して行うものとすること。

(4) 選挙を行うべき事由が、その任期が終わる日の6月前の日が属する第1期間又は第2期間の初日以後に生じたものについては、衆議院議員の場合と同様に行わないものとすること。

2 参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限

参議院選挙区選出議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者は、衆議院小選挙区選出議員と同様に当該欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができないものとすること。

[10] 国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外7名提出、衆法第13号)《自民、民主、明改、自由》

成立(平成12年法律第63号)

本案は、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙において選出された議員又は当選人となった者が、当該選挙において名簿登載者であった名簿届出政党等以外の名簿届出政党等に所属する者となった場合に、これを退職者とし、又はその当選を失わせる制度を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 衆議院の比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員の所属政党等の移動による当該議員の退職

(1) 衆議院の比例代表選出議員は、議員となった日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等以外の当該選挙における衆議院名簿届出政党等(当該議員が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等(合併又は分割が行われた場合の合併、分割後の政党等を含む。)を含む二以上の政党等の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となったときは、退職者となるものとすること。

(2) 参議院の比例代表選出議員についても、(1)と同様の措置をとるものとすること。

2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格

(1) 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等以外の当該選挙における衆議院名簿届出政党等(当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等(合併又は分割が行われた場合の合併、分割後の政党等を含む。)を含む二以上の政党等の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となったときは、当選を失うものとすること。

(2) 参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人についても、(1)と同様の措置をとるものとすること。

3 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から施行するものとすること。

(2) 改正後の規定は、施行日以後その期日を公示される総選挙又は通常選挙(これらに係る再選挙、補欠選挙を含む。)において選出される議員又は当選人となった者について適用するものとすること。

(3) 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。


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