衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

○逓信委員会

[1] 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案(内閣提出第47号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第45号)

本案は、通信・放送事業分野の新規事業の創出を一層促進するため、通信・放送機構が行う業務に通信・放送新規事業に対する助成金を交付する業務を追加するほか、所要の規定の整備を行おうとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[2] 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第49号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第46号)

本案は、高度情報通信社会の構築に資するため、通信・放送機構が行う研究開発の対象となる特定公共電気通信システムに、漁業情報の高度利用に資する電気通信システム及び地方公共団体における申請手続電子化に資する電気通信システムを追加するほか、所要の規定の整備を行おうとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[3] 郵便貯金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第67号)

成立(平成12年法律第98号)

本案は、中央省庁等改革基本法第33条第2項の規定に基づき、郵便貯金又は郵便振替として受け入れた資金の全額を自主運用とするために必要な措置を講ずるとともに、財政投融資制度の改革に伴い、簡易生命保険特別会計の積立金の運用について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 郵便貯金法の一部改正(郵便貯金資金の自主運用関係)

(1) 郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用は、確実で有利な方法により、かつ、公共の利益の確保にも配意しつつ行うことによって、郵便貯金事業の健全な経営を確保することを目的として、総務大臣が行うものとすること。

(2) 資金の運用範囲に預金者に対する貸付け、政府保証債及び地方公共団体に対する貸付けを加えること。

(3) 総務大臣は、資金の運用の目的及び資金の運用が市場に与える影響を総合的に勘案して、毎年度、あらかじめ審議会に諮問の上、資金の運用に関する基本方針等を内容とする運用計画を定め、遅滞なくこれを公表しなければならないものとすること。

(4) 運用職員の責務及び秘密保持義務等を定めること。

2 郵便振替法の一部改正(郵便振替資金の自主運用関係)

総務大臣は、郵政事業特別会計の郵便振替資金を、国債、金融機関への預金に運用するものとすること。

3 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正(簡易生命保険の積立金の運用制度の改正)

財投機関への貸付けを廃止するとともに、郵便貯金法と同様の制度の整備を行うこと。

4 郵便貯金特別会計法等の一部改正

郵便貯金特別会計に郵便貯金資金を設置する等、会計規定の整備等を行うこと。

5 その他所要の措置を講ずること。

6 施行期日

この法律は、平成13年4月1日から施行すること。ただし、郵便貯金資金及び積立金の運用計画に係る経過措置は、公布の日から施行すること。

[4] 郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案(内閣提出第76号)

成立(平成12年法律第69号)

本案は、原動機付自転車等については自動車損害賠償責任保険の加入の義務が課せられているものの、車検制度の対象となっていないことなどから加入の機会を逸して無保険車両が生じやすくなっている状況にかんがみ、郵政官署における原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険契約の締結の代理を行うことの取扱いに関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 原動機付自転車等責任保険募集の受託

郵政事業庁長官は、原動機付自転車等に限って自動車損害賠償責任保険契約の締結の代理を行うことについて、損害保険会社等から委託を受けることができることとすること。

2 郵便局における取扱い

郵便局において原動機付自転車等の責任保険募集の取扱いにより自動車損害賠償責任保険の契約をしようとする者は、総務省令の定めるところにより、当該保険の契約の申込みをするものとし、また、郵政事業庁は、自動車損害賠償保障法第24条第1項に規定する政令で定める正当な理由がある場合には、この申込みに応じてはならないものとすること。

3 保険業法の適用等

損害保険会社等から原動機付自転車等責任保険募集の取扱いの委託を受けたときは、取扱いを行う郵便局の名称や当該委託をした損害保険会社等の名称等その他総務大臣と内閣総理大臣とが協議して定める事項を内閣総理大臣に通知することとし、この通知に係る所要の措置を定めることとすること。また、保険業法の規定は、同法の損害保険代理店の登録の申請、登録の取消し等に関する規定を除き、原動機付自転車等の責任保険募集の取扱いをする場合における郵政事業庁に適用があるものとし、この場合において、郵政事業庁は、同法の登録を受けた損害保険代理店とみなすこととすること。

4 施行期日等

(1) この法律は、平成13年4月1日から施行すること。

(2) 関係法律について所要の改正を行うこと。

[5] 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第90号)

成立(平成12年法律第109号)

本案は、無線局の免許手続における透明性の向上を図るとともに、免許申請者の利便の向上、電波の有効利用の促進等を図るため、周波数割当計画の策定、無線局免許における競願処理手続の整備等に関する改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 郵政大臣は、固定業務、移動業務等の無線通信の業務別の周波数の割当てに加えて、電気通信業務用、公共業務用等の無線局の目的別の周波数の割当て等を定める周波数割当計画を策定し、公示すること。

2 無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許申請期間を設けて公示すること。

また、携帯電話の基地局のように、広範囲にわたって多数開設される必要があるという特質を有している電気通信業務用の基地局については、多数の基地局全体を対象とする開設計画の認定の制度を導入し、当該認定について申請期間を設けて、公示することとするとともに、これらの基地局の円滑な開設を確保するための所要の措置を講ずること。

3 企業組織の再編成の円滑な実施に資するため、現在、無線局の免許人の地位の承継ができることとされている相続、合併等の場合に加えて、事業譲渡の場合においても、郵政大臣の許可を受けて、免許人の地位の承継ができることとすること。

4 心身の障害により無線従事者免許を取り消された者について、その障害が回復した場合には、直ちに免許の再申請ができるようにすること。

5 その他所要の規定の整備をすること。

6 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[6] 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第91号)

成立(平成12年法律第79号)

本案は、電気通信事業者間の公正な競争の促進に資するため、指定電気通信設備に係る接続料の原価算定方法として、いわゆる長期増分費用方式を導入し、接続料の低廉化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 指定電気通信設備との接続に関し、接続約款により定める接続料のうち、高度な新技術の導入によって効率化が図られる機能に係るものの原価算定方法は、電気通信設備の接続によって増加する効率的な費用を客観的に評価する方法により、行わなければならないこととすること。

2 その他規定の整備をすること。

3 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(12.4.26)

政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

1 長期増分費用方式の導入に際しては、ユニバーサル・サービスの確保及び東・西NTTの経営・利用者料金に悪影響を及ぼすことがないことに留意し、効率的な投下コストの適正な回収が図られるよう、モデルの選択、適用、実施を慎重に行うこと。

1 長期増分費用方式は、諸外国においても一部において導入されているに過ぎない方式であり、この規制方式自体の有効性については、今後十分な検証を行い、必要な見直しを行うこと。

1 移動体・インターネットの急速な普及等の市場構造の変化と地域通信市場での競争が急速に進展する中で、東・西NTTが自主的に日本のIT革命の推進に貢献できるように、事業範囲・サービス規制の在り方について早期に検討すること。

1 移動体・インターネットの急速な普及、CATV、NCCの急速な市場参入、放送のディジタル化等、マルチメディア化の進展に伴い、市場構造の変化が進む中で、ユニバーサル・サービスの在り方が問われており、具体的な検討を行うこと。

1 東・西NTTが、ユーザ向け料金の引下げを図るよう経営努力を行うとともに、東・西NTTに接続する事業者が事業者間接続料の引下げをユーザ向け料金の引下げに還元するよう促進すること。

1 インターネット時代に的確に対応できるよう、東・西NTTの定額料金制サービスの低廉な料金でのエリア拡大を促進すること。

1 NTT株式の政府持株に対する配当金の使途、政府持株売却益の使途について、IT革命推進の立場から見直しについて検討を行うこと。

1 連結納税制度の早期導入について、その実現のため能動的な努力を行うこと。

[7] 電子署名及び認証業務に関する法律案(内閣提出第96号)

成立(平成12年法律第102号)

本案は、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図るため、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 電磁的記録の真正な成立の推定

電磁的記録に記録された情報について本人による一定の電子署名がされているときは、その電磁的記録は真正に成立したものと推定するものとすること。

2 特定認証業務の認定等

認証業務のうち一定の基準を満たす特定認証業務について、これを行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができることとし、その認定に関する要件、認定を受けた者の義務及び表示に関する規定を整備するとともに、外国において特定認証業務を行う者についても主務大臣の認定を受けることができることとするほか、主務大臣は、特定認証業務の認定に当たり、その指定する指定調査機関に認定に関する調査の全部又は一部を行わせることができることとすること。

3 その他

認定の制度の円滑な実施を図るため、主務大臣は、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者等に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めることとするほか、電子署名及び認証業務に関する国民の理解を深めるため、国は、教育活動、広報活動に努めることとすること。

以上のほか、利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為等についての罰則を規定するほか、必要な規定を整備すること。

4 施行期日

この法律は、一部を除き平成13年4月1日から施行すること。

[8] 放送法第37条第2項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第1号)

(両院承認)

本件は、日本放送協会の平成12年度収支予算、事業計画及び資金計画について、放送法第37条第2項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、本件には、日本放送協会の平成12年度収支予算等について、「適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されている。

1 収支予算

(1) 受信料の額は、前年度どおりとする。

(2) 一般勘定事業収支について、事業収入は、6,558億6,100万円、事業支出は、6,363億800万円、事業収支差金は、195億5,300万円である。

2 事業計画

(1) ニュース・情報番組の刷新・強化を図るとともに、教育テレビの24時間放送化、字幕放送等の充実を行うこと。

(2) 衛星デジタルハイビジョン放送を平成12年12月から開始するとともに、データ放送サービスを実施すること。

(3) アジア情報番組を新設するとともに、英語による情報発信の拡充を図ること。

(4) シドニーオリンピック放送の特別編成を行うとともに、九州・沖縄サミット関連放送等を実施すること。

3 資金計画

平成12年度の資金計画は、受信料、放送債券、長期借入金等による入金総額7,486億500万円、事業経費、建設経費、放送債券の償還、長期借入金の返還等による出金総額7,538億3,100万円をもって施行する。

附帯決議(12.3.16)

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

1 放送が社会に及ぼす影響の重大性を深く認識し、放送の不偏不党と表現の自由をより一層確保するとともに、公正な報道と青少年の健全育成に配慮した豊かな情操を養う放送番組の提供に努めること。

1 協会は、業務運営の一層の効率化を推進するほか、視聴者の十分な理解が得られるよう関連団体等を含めた財務内容等の開示に努めるとともに、放送法の趣旨に照らし、関連団体等の業務の在り方について検討すること。

1 協会は、その経営基盤が受信料であることにかんがみ、受信料の公平負担の観点から衛星契約を含む受信契約の確実な締結と受信料の収納を徹底するとともに、デジタル放送の普及状況等を勘案しつつ、受信料体系の在り方について検討を進めること。

1 協会は、衛星デジタル放送について、視聴者が高度で多彩な放送を享受できるよう努めるとともに、自動表示メッセージ・システムの適切な運用に努めること。

1 地上デジタル放送の円滑かつ積極的な導入に向けた取組みを着実に推進し、アナログ周波数変更に伴う経費等については、それを最小限にするよう努めるとともに、公的支援の在り方を含め検討すること。

1 視聴覚障害者や高齢者等に対する情報提供の重要性にかんがみ、字幕放送、解説放送等の更なる拡充と番組内容の充実を図ること。また、非常災害時等における中波放送の役割を再認識し、受信障害の早期解消に努めること。

1 協会は、地域放送について、地域の実情にあった放送番組の充実・強化を図るとともに、地域から全国へ向けた放送番組の拡充に努めること。

1 映像国際放送について、我が国の実情を的確に海外に伝えるとともに、海外在留日本人への情報提供を充実させるため、番組内容の一層の向上を図ること。

1 放送の高い公共性にかんがみ、放送に携わる者は一層の資質の向上を図り、視聴者の信頼の確保に努めること。


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.