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○運輸委員会

[1] 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第26号)

成立(平成12年法律第33号)

本案は、近年における港湾整備の効率化及び港湾をめぐる環境の保全の要請に適切に対応するため、重要港湾等の定義の明確化等所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

1 重要港湾の定義を、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものとし、特定重要港湾の定義を、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾で政令で定めるものとする。

2 重要港湾における港湾工事について、運輸大臣が実施する工事の費用に対する国の負担割合の一部を引き上げるとともに、小規模な施設の工事の費用に対する国の負担割合を引き下げることとする。

3 運輸大臣が定める基本方針の記載事項に、経済的な観点等からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項を追加することとする。

4 環境の保全に配慮しつつ港湾の整備等を図る旨を法目的に規定するとともに、運輸大臣が定める基本方針の記載事項に、港湾の開発等に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項を追加することとする。

5 いわゆる放置艇の対策として、港湾区域内で港湾管理者が指定した一定区域内における船舶の放置等を禁止するとともに、港湾管理者が撤去保管した所有者不明の放置艇等について、その売却、廃棄等の処分を行うことができることとする。

6 この法律は、一部の規定を除き、平成12年4月1日から施行することとする。

[2] 運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第27号)

成立(平成12年法律第47号)

本案は、特殊法人等の整理合理化の推進及び高度船舶技術を用いた船舶等の実用化を図るため所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

1 造船業基盤整備事業協会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において運輸施設整備事業団が承継することとする。

2 造船業基盤整備事業協会の高度船舶技術に関する技術開発支援業務の一部を運輸施設整備事業団に移管するとともに、高度船舶技術を用いた船舶等の製造に必要な資金の借入れに対する債務保証業務を、運輸施設整備事業団の業務として追加することとする。

3 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の規定により造船業基盤整備事業協会が実施することとなっている造船ダンピング調査業務を、運輸施設整備事業団の業務として追加することとする。

4 造船業基盤整備事業協会の造船業構造転換業務の完了に伴い、当該業務により買収した土地等の管理、譲渡等の業務を、当分の間運輸施設整備事業団が行うこととする。

5 その他、造船業基盤整備事業協会の解散に伴う経過措置等を定めることとする。

6 この法律は、一部の規定を除き、平成13年3月1日から施行することとする。

[3] 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案(内閣提出第34号)

成立(平成12年法律第68号)

本案は、我が国における急速な高齢化の進展等に対応して、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係る身体の負担を軽減することによりその移動の利便性及び安全性の向上を促進するため、公共交通事業者に対し、その旅客施設及び車両等の構造及び設備を一定の基準に適合させることを義務付けるとともに、鉄道駅その他の旅客施設を中心とした一定の地区において、当該旅客施設、道路その他の一般交通用施設及び公共用施設の改善を重点的かつ一体的に推進すること等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 主務大臣は、移動円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定めることとする。

2 公共交通事業者は、旅客施設の新設、大改良又は車両等の導入を行うときは、これらを移動円滑化のために必要な一定の基準に適合させなければならないこととするとともに、既にその事業の用に供している旅客施設、車両等についても、当該基準に適合させるため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。

3 市町村は、多数の旅客が利用する旅客施設を中心とした地区について、移動円滑化のための事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することができることとし、基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、これに即して事業を実施するための計画をそれぞれ作成し、これに基づき当該事業を実施することとする。また、国及び地方公共団体は、基本構想に定められた地区の施設整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。さらに、基本構想に定められた事業を促進するため、土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例措置、主務大臣の認定を受けた計画に基づく公共交通事業者による事業に関する助成を地方公共団体が行う場合の地方債の特例措置を講ずることとする。

4 主務大臣は、公共交通事業者による移動円滑化のための事業の実施に関する情報の収集、提供等を行う法人を指定することができることとする。

5 移動円滑化を促進するに当たっての国、地方公共団体及び国民の責務を定めるとともに、運輸施設整備事業団が移動円滑化のための事業を実施する公共交通事業者に対して補助金を交付することができることとする。

6 その他所要の規定を整備することとする。

7 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

(修正要旨)

政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

附帯決議(12.4.18)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。

1 高齢者、身体障害者等が自由に移動できる環境の整備に向け、本法の適切な運用を図るほか、公共交通事業者等が高齢者、身体障害者等に対して適切なサービスを提供するよう必要な指導等を行うとともに、国民に対して理解と協力を求めるよう努めること。

2 バリアフリー化は高齢者、身体障害者等をはじめとする利用者のニーズに対応して実施されることが重要であることにかんがみ、基本方針、移動円滑化基準、道路の構造に関する基準、信号機等に関する基準、基本構想、公共交通特定事業計画、道路特定事業計画及び交通安全特定事業計画の作成に当たっては、高齢者、身体障害者等をはじめ関係者の意見を聴く等により、それらが十分に反映されるよう努めること。

3 鉄道駅におけるバリアフリー化の重要性にかんがみ、乗降客数が多い駅に加え、高齢者、身体障害者等の利用が多いと見込まれる駅等についても、必要な措置を講ずるよう努めること。

4 公共交通機関等のバリアフリー化を進めるためには計画的な施設整備が必要であり、このためその進展を図る適切な支援措置を講ずること。

5 高齢者、身体障害者等を個別に又はこれに近い形で輸送するサービスの充実を図るため、いわゆるSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)の導入及びタクシーの活用に努めること。

[4] 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第42号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第64号)

本案は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Uの改正に伴う国内法制の整備等を行うため所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

1 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する一定の船舶ごとに、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならないこととする。

2 船舶所有者は、その有害液体汚染防止緊急措置手引書が技術基準に適合していることについて、国土交通大臣が行う検査を受けなければならないこととする。

3 海上災害防止センターの財務諸表等の公開に関する規定を整備することとする。

4 その他所要の改正を行うこととする。

5 この法律は、一部の規定を除き、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Uの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して2年を経過した日から施行することとする。

[5] 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第43号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第67号)

本案は、近年の港湾運送事業における競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、特定港湾における一般港湾運送事業等への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にすること等により特定港湾一般港湾運送事業者等による多様なサービスの提供を促進するとともに、港湾運送に関する秩序の確立を図るための所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

1 コンテナ貨物の積卸しの用に供する港湾のうち国民経済上特に重要な特定港湾における一般港湾運送事業等に係る参入について、免許制を許可制とし、需給調整規制を廃止することとする。

2 特定港湾における一般港湾運送事業等に係る運賃及び料金の設定又は変更について、認可制から事前届出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃又は料金が一定の事由に該当するときは、これを変更することを命ずることができることとする。

3 特定港湾における一般港湾運送事業等の休廃止について、許可制を事前届出制とすることとする。

4 下請の制限等必要な規定を特定港湾における一般港湾運送事業等について準用することとする。

5 不適格な事業者の参入を防止するため、港湾運送事業の免許又は許可の欠格事由の拡充を行うとともに、罰則に関し所要の見直しを行うこととする。

6 その他所要の改正を行うこととする。

7 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

附帯決議(12.5.10)

政府は、本法施行に当たり、次の点に配慮し、所要の措置を講ずるべきである。

1 規制緩和が実施されても、労働関係等港湾運送の安定化が保たれるよう努めるとともに、問題が生じた場合には、関係者の意見を十分聞いた上、必要に応じ、適切に対応すること。

2 規制緩和の実施に伴い、港湾労働者に過度のしわ寄せが及ばないよう配慮し、料金変更命令制度や緊急監査制度を厳正かつ機動的に運用することによって、ダンピングの防止を図ること。また、このため関係各省が連携して、船会社、荷主にも必要な指導を行うこと。

3 港湾労働者の福利厚生等に使われている関係者の拠出金について、その安定した維持・運営が図られるよう努めること。

4 日曜荷役や夜間荷役等港湾サービスの更なる向上を図るため、港湾運送事業者の集約・協業化を進めるとともに、港湾労働者の良好な労働条件の確保に配慮する等必要な環境の整備に努めること。

5 規制緩和を行う9港以外の港においては、現行の事業免許制度及び認可料金制度が遵守されるよう法の適切な運用に努めること。

[6] 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第48号)

成立(平成12年法律第86号)

本案は、近年の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業における事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、これらの事業への参入に係る需給調整規制を原則として廃止して事業への参入を容易にすること等により一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客自動車運送事業の輸送の安全の確保等を図るための所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業に係る参入について、免許制を許可制とし、需給調整規制を廃止することとする。

2 一般乗用旅客自動車運送事業について、特定の地域において供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となり、当該地域における輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認められるときは、期間を定めて新規参入及び増車を認めないこととする緊急調整措置を講じることができることとする。

3 一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金について、国土交通大臣がその上限を認可し、認可を受けた上限の範囲内において、事前届出により設定又は変更を行うことができることとするとともに、国土交通大臣は、届け出られた運賃又は料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとする。

4 一般乗用旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更について、利用者利便等を確保するため、引き続き認可制とし、上限価格その他の認可基準を設けることとする。

5 一般乗合旅客自動車運送事業に係る休廃止等について、原則として6月前までの事前届出制とするとともに、国土交通大臣は、届出があった場合には、休廃止後の旅客の利便の確保に関し、関係地方公共団体等から意見を聴取することとする。

6 旅客自動車運送事業の輸送の安全を確保するため、運行管理者の資格試験制度を導入することとする。

7 タクシー事業において、引き続き運転者の質の確保及び事業の適正化を図るため、タクシー業務適正化臨時措置法をタクシー業務適正化特別措置法として恒久法化することとする。

8 その他所要の改正を行うこととする。

9 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行することとする。

附帯決議(12.4.26)

政府は、本法施行に当たり、次の点に配慮し、所要の措置を講ずるべきである。

1 一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の許可に当たっては、最低車両台数の確保等輸送の安全確保のための適切な事業計画、事業遂行能力等について、厳格な審査を行うこと。また、許可基準を具体的に定め、公示する等許可の運用について、統一性、透明性を確保するとともに、許可後の指導監督を強化すること。また、個人タクシーについては、現行の位置付けを踏まえて資格要件を厳格に定めること。

2 需給調整規制の廃止後においても、公正競争確保及び道路運送に関する秩序確立のため、輸送の安全等確保命令、事業改善命令、許可取消処分等について、基準を明示し、行政処分の点数制を導入する等、厳正かつ機動的に行うこと。

3 輸送の安全確保と適正労働条件の確立を図るため、自動車運転者の労働時間等改善基準の遵守について、指導監督を徹底し、最高乗務距離等の制限、過重労働を強いることとなる累進歩合やノルマの排除、運転者に対する安全教育の充実等について、所要の措置を講ずるとともに、労働条件の地域間格差の改善に努めること。

4 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更命令の発動基準及び一般乗用旅客自動車運送事業の運賃認可基準には、人件費等費用について適正な水準を反映させるとともに、他の事業者との間で不当競争を引き起こす恐れのある運賃を排除するため、具体的基準を設け、厳正に運用すること。

5 地域において生活交通確保のための具体的方策を協議する地域協議会について、地域の関係者の意見が広く反映され、地域の実情に応じた実効ある方策が取りまとめられるとともに、本法案の成立後早期に開催されるよう、速やかに具体的あり方を示す等環境整備を図ること。

6 地域交通ネットワークを維持し、生活交通を確保するため、国と地方公共団体の役割分担を明確にした上で、必要な補助制度を確立するとともに、所要の財源確保を図ること。

7 一般乗合旅客自動車運送事業の活性化と発展を図るため、オムニバスタウン整備をはじめとしたバス利用促進、道路交通環境整備等の取組みについて、関係省庁連携のもと、一層の推進を図ること。

8 一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整措置について、発動基準をあらかじめ地域の実情等を充分勘案して具体的に策定し、事態改善のため、機動的かつ適切に運用すること。

9 悪質事業者排除、運転代行等による事業類似行為防止等について、関係行政機関の協力・連携の強化を図る等所要の措置を講ずること。また、運転代行については、違法行為排除、業務の適正運営及び安全確保等に関し、必要な法規制を早急に検討すること。

10 タクシー業務適正化特別措置法について、指定地域の拡大は慎重に検討することとし、効率的・効果的な適正化事業の実施を図るため、問題が指摘されているタクシー近代化センターの業務について見直しを行い、必要な措置を講ずること。

また、指定地域にかかわらずタクシー業務の適正化、良質な運転者の確保方策、利用者利便の向上のために関係者の協議機構を設けること。

11 交通バリアフリー対策を促進する観点から、タクシー等を活用したSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)の充実を図るため所要の支援措置を講ずること。

[7] 高齢者、障害者等の移動の自由を確保するための法律案(玉置一弥君外2名提出、衆法第3号)《民主》

審査未了

本案は、移動制約者の移動の自由を確保することにより、移動制約者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進するため、公共交通事業者、道路管理者等に対し必要な措置をとることを義務付ける等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 主務大臣は、移動制約者の移動の自由を確保するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本指針案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととする。

2 主務大臣は、基本指針案を作成するときは、あらかじめ厚生大臣と協議するとともに、移動制約者、公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会等の関係者の意見を聴かなければならないこととする。また、当該基本指針原案を公衆の縦覧に供し、意見を求め、その意見のある場合には、その概要を添えて基本指針を国会に提出し、その承認を受けなければならないこととする。

3 主務大臣は、基本指針を実施するため必要な公共交通事業者及び道路管理者の旅客施設、車両、道路等の整備に関する基準を定め、公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、基本指針及び当該基準(都道府県公安委員会にあっては基本指針)に基づき、移動制約者が円滑かつ安全に利用等をすることができるよう公共交通機関整備計画等を作成し、必要な措置を講じなければならないこととする。

4 市町村は、公共交通機関を移動制約者が円滑かつ安全に利用することができるよう地域内の公共交通機関の旅客施設等の整備に関する指針を定めることができることとし、公共交通事業者は、これに基づき当該旅客施設等の地域整備計画を作成し、市町村の認定を申請することができることとする。

5 地方公共団体は、既存の公共交通機関の利用による円滑かつ安全な移動が著しく困難な移動制約者の移動の手段を確保するための措置を別途講ずるよう努めなければならないこととし、政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、当該移動制約者の移動手段の確保に関し必要な法制上の措置を講ずることとする。

6 国は、公共交通事業者による公共交通機関整備計画の実施に必要な費用の4分の3を補助することとする。

7 内閣は、毎年、国会に対し、移動制約者の移動の自由を確保するために講じた施策を報告しなければならないこととする。

8 その他所要の規定を整備することとする。

9 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。


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