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予備的調査

1 予備的調査の概要

「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長(以下「調査局長等」という。)に調査を命じて行わせるものである。

(1) 予備的調査の命令

予備的調査の命令には、次の2通りの場合がある。

ア 委員会において、予備的調査を命ずる旨の議決をした場合(衆議院規則第56条の2)。

イ 40人以上の議員が、委員会が予備的調査の命令を発することを要請する予備的調査要請書を議長に提出し、当該要請書の送付を受けた委員会が予備的調査を命ずる場合(衆議院規則第56条の3)。

ただし、この場合においては、当該要請の内容が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるとき、または、刑事訴追を受けている事件に関するものであるときを除いて、委員会は、委員会の議決を経ないで予備的調査命令を発することとする運用が行われている。

(2) 予備的調査への協力要請

調査局長等は、予備的調査の実施にあたり、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることができ(議院事務局法第19条、議院法制局法第10条)、官公署が当該協力要請を拒否した場合、命令を発した委員会は、官公署に対して、拒否の理由を述べさせることができることとされている(「国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ(平成9年12月11日衆議院議員運営委員会決定)」)。

(3) 予備的調査の報告

調査局長等は、予備的調査の結果を報告書に取りまとめ、命令を発した委員会に提出する。報告書の提出を受けた委員長は、当該報告書の写しを議長に提出し、議長は、これを議院に報告する(衆議院規則第86条の2)。

2 予備的調査の性格等

(1) 予備的調査創設の背景

国会の行政監視機能が有効に働くためには、多数会派はもちろんであるが、それに劣らず少数会派の果たす役割が重要であるとされている。

少数会派がこの役割を十分果たすためには、国会活動に必要な整理された情報を適時に入手できる手段が確保されていることが必要であると考えられる。

しかし、現実には、政党政治下での議院内閣制においては、基本的には多数決で運営される委員会等で、少数会派が国政調査権の発動を促して調査を行わせ、情報を入手することは、相当に困難な場合が多い。

したがって、少数会派等の情報入手を容易にするシステムを設ける必要があると考えられた。しかし、同時に、そのために個々の国会議員(又はその集団)が国政調査権又はそれに類似した権能を、議院あるいは委員会と無関係に行使できることとするのは、憲法上疑義が生ずると考えられ、このような疑義を回避する構成が必要とされた。

そのため、議院あるいは委員会が国政調査権の主体であるという基本的枠組を前提として、かつ、少数会派等からの調査要請の意向が制度の運用において実際上反映されるシステムとして第141回国会(平成9年)で「予備的調査制度」が創設されることとなったのである。

(2) 予備的調査の性格

予備的調査は、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として調査局長等に調査を行わせるものであり、国政調査権に基づく委員会調査そのものではなく、これを補完するものとして位置づけられている。

委員会の国政調査においては、証人・参考人の出頭要求、委員派遣、内閣・官公署その他に対する報告・記録の提出要求等が規定されており、証人の出頭・書類提出義務(罰則により担保)や内閣・官公署の報告・記録の提出義務など、一定の強制力を伴う手法も用意されている。

一方、予備的調査においては、官公署に対して資料提出等の調査協力要請、関係者からの事情聴取や現地調査、文献調査などの手法により調査を行うことになる。このうち、官公署に対する調査協力要請については、法律上調査局長等に権限が付与されているが、強制力を伴うものではない。また、それ以外についてはいずれも相手方の任意の協力に期待する調査活動である。

このように、予備的調査においては、法律上の調査協力要請権限の行使対象が官公署に限定され、また、強制力を伴わないものとして構成されているが、これは、予備的調査制度は少数会派等の調査要請を反映させるためのものであるという制度の趣旨から、委員会の国政調査に比べてその行使要件が相当緩和されているためである。逆に言えば、そのような調査であるからこそ、[1]人権侵害のおそれがある場合、[2]刑事訴追を受けている事件に当たる場合を除き、要請に応じて予備的調査命令が発せられることが可能とされているといえる。

3 実施された予備的調査

第146回国会から第149回国会の間に実施された予備的調査の概要は、次のとおりである。


特定公益増進法人の認定及び寄附の実態に関する予備的調査(山本孝史君外 41名提出、平成11年衆予調第2号) (衆議院動き第7号再掲)

1  予備的調査要請書提出から報告書提出に至る経緯

特定公益増進法人は、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人に対して、主務大臣と大蔵大臣との協議を経て認定されている。特定公益増進法人認定の利点は、当該法人の主たる目的である事業に関連する寄附金について、一定の要件のもとに寄附者が税制上の優遇措置が受けられることにあり、国税庁の「税務統計から見た法人企業の実態」によると、平成9年度には法人から特定公益増進法人へ739億円の寄附金があった。

他方、特定公益増進法人の多くは、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人が行う業務と酷似しながら、特定非営利活動法人には税制上の措置が講じられていないなどの不公平や、特定公益増進法人認定までの期間がまちまちであるなどの批判があるとの観点から、特定公益増進法人の認定や寄附等の実態について、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、第145回国会の平成11年8月11日、山本孝史君外41名の民主党の所属議員から予備的調査要請書が、議長に対し提出された。

同月12日、同要請書が内閣委員会に送付され、翌13日、内閣委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査については、総理府本府を始め23の関係省庁及び47都道府県に対し、調査票の提出を求める形の資料要求を行い、10月12日までに都道府県を含む関係省庁から調査票を回収し、その結果を報告書として取りまとめた。

第146回国会の11月5日、調査局長から内閣委員長に対し、総数1,033法人(国所管673法人、都道府県所管360法人)に関する4分冊からなる報告書を提出した。

2  主な調査事項

(1)  法人税法施行令第77条第1項第1号から第3号に規定されたすべての特定公益増進法人の設立時期等

(2)  各特定公益増進法人の寄附金額等の収入状況

(3)  各特定公益増進法人の役員、官庁出身者の役職及び退職時の最終役職名等


公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備的調査(前原誠司君外40名提出、平成11年衆予調第3号)

1 予備的調査要請書提出から報告書提出に至る経緯

第146回国会の平成11年12月9日、前原誠司君外40名の民主党の所属議員から予備的調査要請書が、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、議長に提出された。

その提出の理由として、「公共事業は国民生活の質の向上、産業基盤の整備等を目的として行われているが、一方で需要の創出を通じた景気対策としても活用されている。とりわけバブル崩壊以降の公共事業は、経済対策としての色彩が濃く、その結果事業量の維持・拡大に重点が置かれたため、巨額の財政負担が生じている。また公共事業本来の目的に鑑みた時、個別事業そのものの効果や収支採算性に多くの疑問が残るところである。同時に社会経済状況の変化、国民の要請の多様化が急激に進む今日、情報公開・住民参加の不十分さ、環境破壊への影響、事業者選定手法など従来の公共事業の手法に対して国民の厳しい批判が寄せられている。このような国民の疑問・批判に応えるため、個別の事業に関する予備的調査が必要である」としている。

同月10日、同要請書が建設委員会に送付され、同月15日、建設委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査については、関係省庁、関係地方公共団体、関係法人等に対し関係資料の提出及び調査票による回答を求め、必要な事項については、関係者に対するヒアリングを行った。また、国内並びに仏国、独国及び米国への調査員の派遣による実情調査を行うとともに、有識者からの意見聴取による調査を行った。

第147回国会の平成12年3月16日、調査局長から建設委員長に対し報告書を提出した。

2 主な調査対象事業等

  • むつ小川原開発
  • 徳山ダム
  • 長良川河口堰
  • 吉野川第十堰改築事業
  • 川辺川(ダム建設事業及び国営土地改良事業)
  • 苫小牧東部開発
  • 国営中海土地改良事業
  • 広域農道「水ばしょうの丘」事業
  • 神戸空港
  • 中部国際空港
  • 都圏第三空港構想
  • 日本道路公団事業
  • 本州四国連絡橋公団事業(道路整備事業)
  • 公共事業に関する財政その他の資料

銀行、生保など金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者、契約者の被害に関する予備的調査(小沢辰男君外43名提出、平成11年衆予調第4号)

1 予備的調査要請書の提出

変額保険、不動産共同投資をはじめとしたバブル期における銀行、生保など金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者・契約者の被害の実態調査並びに大蔵省が銀行、生保に対して個人債務者、契約者の被害の拡大を防止するために適切な監督権限を行使していたかどうかの調査を行うことによって、銀行、生保並びに当時の監督官庁である大蔵省の責任を明らかにすることを目的として、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、第146回国会の平成11年12月13日、小沢辰男君外43名から予備的調査要請書が、議長に対し提出された。

同月14日、同要請書が大蔵委員会に送付され、同日、大蔵委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局長の下に大蔵調査室の職員を主体として構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

2 調査事項

(1) 生保各社が積み立て年金保険及び変額保険の一括払い保険料を金融機関のローンによって取扱うことになった経緯に関する事項

(2) 融資額500万円以上の大型フリーローンの販売に関する事項

(3) 大型フリーローンの被害の実態に関する事項

(4) 変額保険に関して大蔵省の認可指導に関する事項

(5) 変額保険の運用に関する事項

(6) 潟Jネシロが販売したペアライフシステムへの第一勧業銀行及び三菱銀行の両行の融資に対し、平成4年に大蔵省が両行に実施した調査の内容に関する事項

(7) 平成8年8月に大蔵省があさひ銀行(旧埼玉銀行)に対して行った定期検査の内容に関する事項

(8) 旧証取法第172条に基づく仲介に関する事項

(9) 過去10年間の首都圏1都7県の銀行関係の裁判の件数の推移に関する事項

3 調査対象及び調査方法

(1) 調査対象

[1]金融監督庁、大蔵省、経済企画庁、最高裁判所

[2]生命保険協会、全国銀行協会、信託協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会

[3]各生命保険会社(生命保険協会加盟会社)及び銀行(全国銀行協会正会員、ただし外国銀行は除く)

(2) 調査方法

[1]まず、金融監督庁、大蔵省、経済企画庁及び最高裁判所に対し、本予備的調査要請書の写しを発送し、関連する調査事項について、それぞれ調査し、回答を得る方法で行った。

これらからの回答を踏まえ、

[2]次に生命保険協会、全国銀行協会、信託協会、全国地方銀行協会及び第二地方銀行協会に対し、調査依頼事項及び調査票を発送し、これを回収する方法で行った。

これらからの回答を踏まえ、

[3]次に、各生命保険会社及び銀行に対し、[2]と同様の調査依頼事項及び調査票を発送し、これを回収する方法で行った。

4 調査報告書の提出

調査対象のうち、金融監督庁、大蔵省、経済企画庁及び最高裁判所からは平成12年1月7日までに回答(一部2月10日)を得るとともに、生命保険協会、全国銀行協会、信託協会、全国地方銀行協会及び第二地方銀行協会からは、1月14日までに、各生命保険会社及び銀行からは3月7日までに、それぞれ調査票をすべて受領し、その結果を報告書として取りまとめた。

第147回国会の3月16日、調査局長から大蔵委員長に対し、本報告書(中央省庁等関係)並びに分冊(生命保険会社関係及び銀行関係(その1、その2))からなる報告書を提出した。


神奈川県警の警察官不祥事発生の対応に関する予備的調査(坂上富男君外49名提出、平成11年衆予調第5号)

1 予備的調査要請書提出から報告書提出に至る経緯

神奈川県警において、1991年3月「不祥事案等の措置要領」なるマニュアルを作成配付し、もって証拠隠滅等犯罪行為がなされ起訴されるに至る不祥事が発生しており、これに対する対応を明らかにし、もって国民の警察組織に対する信頼を回復することを目的として、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、第146回国会の平成11年12月14日、坂上富男君外49名の民主党、日本共産党及び社会民主党の各党所属議員から、予備的調査要請書が議長に対し提出された。

同月15日、同要請書が地方行政委員会に送付され、同日、地方行政委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局において、調査局長の下にプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査については、神奈川県警察本部及び警察庁に対し、関係資料の提出を求めるとともに、調査票を作成送付し回答を求め、また、必要な事項については相手方に対してヒアリングを行うことにより調査を行い、その結果を報告書として取りまとめた。

第147国会の平成12年2月15日、調査局長から地方行政委員長に対し、報告書を提出した。

2 調査事項

(1) 神奈川県警本部監察官室1991年3月作成「不祥事案等の措置要領」の提出

(2) 同措置要領の存在により立件されなかった事案の有無


医原性クロイツフェルト・ヤコブ病に関する予備的調査(中川智子君外53名提出、平成12年衆予調第1号)

本予備的調査要請書は、第147回国会の平成12年2月28日議長に対し提出され、翌29日厚生委員会に送付された。4月21日、要請事項の一部を除き、厚生委員会から調査局長に対し調査命令が発せられた。

この命令を受けて、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け調査を行った。

本予備的調査の概要は、クロイツフェルト・ヤコブ病を研究対象の一つとしている厚生省特定疾患「スローウイルス感染と難病発症機序に関する研究班(後に「遅発性ウイルス感染調査研究班」に改称)」に関して調査を行うよう命じるものであった。このため、厚生省に対して関係資料の提出等を要請するとともに、研究班の班長等に対してアンケート調査を行ってきた。

しかし、6月2日、衆議院が解散されたため、本予備的調査命令は消滅した。


医原性クロイツフェルト・ヤコブ病に関する予備的調査(中川智子君外65名提出、平成12年衆予調第2号)

本予備的調査要請書は、第149回国会の平成12年8月1日議長に対し提出され、同月3日厚生委員会に送付された。翌4日厚生委員会から調査局長に対し調査命令が発せられた。

この命令を受けて、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け調査を行った。

本予備的調査は、第147回国会に提出され衆議院の解散により消滅した予備的調査命令と同様の内容であった。

このため、厚生省に対して関係資料の提出等を要請するとともに、研究班の班長等に対してアンケート調査を行った。その後、提出された資料の調査及び厚生省からの説明聴取などを行い、その結果を報告書に取りまとめ、9月12日、厚生委員長に対し、調査局長から報告書を提出した。


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