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○ 地方行政委員会

[1] 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成12年法律第139号)

本案は、警察の職務の遂行の適正を確保するため、国家公安委員会等が警察庁等を管理する機能の強化を図るとともに、警察署協議会の制度について定めるほか、国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定の整備を行う等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の管理機能の強化に関する規定の整備

(1) 国家公安委員会及び都道府県公安委員会等は、監察について必要があると認めるときは、警察庁及び都道府県警察等に対する指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができることとすること。また、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができることとするとともに、警察庁及び都道府県警察等の職員に、当該指名された委員の事務を補助させることができることとすること。

(2) 警視総監又は道府県警察本部長は、都道府県警察の職員について懲戒事由に該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、懲戒事由に該当することが明らかとなったときは、その結果を都道府県公安委員会に報告しなければならないこととすること。

(3) 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができることとし、当該申出があったときは、都道府県公安委員会は、法令等の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならないこととすること。

(4) 公安委員会の委員の再任の制限に関する規定を設けること。

2 警察署の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応じるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関として、原則として、警察署に警察署協議会を置くものとすること。なお、警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱することとし、警察署協議会の設置その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例等で定めることとすること。

3 国家公安委員会の管理する事務として、国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取等の犯罪に係る事案で国の公安に係るものについての警察運営に関することを追加すること。

4 国家公安委員会の管理する事務として政策の評価に関することを加えるとともに、皇宮護衛官について司法警察職員としての職務を行う旨の規定を置く等所要の規定の整備を行うこと。

5 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(12.11.2)

政府は、本法の施行に当たって、警察に対する国民の信頼を回復するため、次の諸点について配慮すべきである。

1 公安委員会の責務を十分に発揮するため、公安委員会の「管理」概念の明確化を図ること。

2 公安委員会の管理機能の充実・強化を図るため、公安委員会事務担当組織を設置してスタッフを増強する等効果的な執務・補佐体制を確立すること。この場合、特に、公安委員会が主体的に第三者的な監察点検機能を果たすことが重要であることにかんがみ、当該組織及びスタッフは、公安委員会の求めるところに従って機能することが最大限担保されるものであること。

3 都道府県警察の職員の職務執行に係る苦情処理制度の運用に当たっては、住民からの苦情申出を誠実に受け付けるとともに、適切・迅速に処理する体制を整備すること。なお、苦情申出の意思と内容が明確であるが文書によらないことに理由がある場合には、口頭での苦情申出であっても、警察署の窓口において警察職員が文書作成を援助するような仕組みを導入すること。

4 警察署協議会の委員の人選に当たっては、特定分野に偏ることのないようにすること。また、警察署協議会の運営に当たっては、協議会の議事概要を公表するとともに、住民の意見が警察事務に反映されるよう努めること。

5 警察不祥事案を未然に防止するため、業務管理、職務倫理教養及び身上監督の徹底等を積極的に推進すること。また、いわゆるキャリア警察官については、早期から現場経験を重視しつつ、登用・選別方法、教育内容、人事評価制度等を多角的に見直し、社会の安全を守るという使命感に裏打ちされた人材育成に取り組むこと。

6 国及び地方公共団体は、警察行政の透明性を確保するため、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開の推進を図ること。

7 効果的かつ効率的な警察運営を確保するため、国民の日常生活に密着した活動を行う部門や複雑・多様化する警察事象に対応する部門における適正な人員配置などを推進することとし、警察官の増員は、組織の不断の見直しと徹底的な合理化を踏まえてなされるべきものであること。

8 国会に対する国家公安委員会の所掌事務の処理報告について検討すること。

右決議する。

[2] 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)

成立(平成12年法律第133号)

1 基準財政需要額の算定方法の改正

(1) 今回の補正予算による地方負担の増加に伴い必要となる財源を措置するため、平成12年度に限り、「臨時経済対策費」を設けること。

(2) 地方債の縮減に伴い必要となる財源を措置するとともに、地方公共団体が国に準じて給与改定を実施する場合に見込まれる財政需要の減少を基準財政需要額に反映させるため、普通交付税の算定に用いる単位費用の一部を改定すること。

2 平成12年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例

補正予算により増額された平成12年度分の地方交付税について、当該額の一部を平成13年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとすること。

3 その他所要の改正を行うこと。

[3] 警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外4名提出、衆法第4号)《民主》

否決

本案は、警察に対する国民の信頼を回復するため、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等について、委員の任期を短縮するとともに再任を制限し、事務局を設置し、並びに警察庁及び都道府県警察に対する監察を実施することができることとし、あわせて、都道府県公安委員会等に苦情処理委員会を設置することにより、警察職員の職務遂行の適正を確保する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公安委員会の改革

(1) 国家公安委員会に関する国の予算に関する事務は、国家公安委員会がつかさどるものとすること。

(2) 国家公安委員会は、その任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行うものとするとともに、都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行うものとすること。

(3) 国家公安委員会は、毎年、国会に所掌事務の処理状況を報告しなければならないものとすること。

(4) 警視総監又は道府県警察本部長は、都道府県警察職員について懲戒事由に該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、懲戒事由に該当することが明らかとなったときは、その結果を都道府県公安委員会に報告しなければならないものとすること。

(5) 国家公安委員会の委員の任期を3年に短縮し、1回に限り再任されることができるものとするとともに、都道府県公安委員会の委員は、1回に限り再任されることができるものとすること。

(6) 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置くものとするとともに、都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置くものとすること。

2 都道府県警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置くものとすること。

3 国及び地方公共団体は、警察の保有する情報の積極的な公開の推進を図るものとすること。

4 警察署の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応じるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関として、原則として、警察署に警察署協議会を置くものとすること。

5 国家公安委員会の管理する事務について、国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定を整備するとともに、政策の評価に関することを加えること。

6 皇宮護衛官について司法警察職員としての職務を行う旨の規定を置く等所要の規定の整備を行うこと。

7 この法律は、一部を除き、平成13年4月1日から施行すること。

[4] 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出、衆法第13号)

成立(平成12年法律第134号)

本案は、未成年者の健全な育成を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 未成年者喫煙禁止法の一部改正

(1) たばこ等の販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を50万円以下の罰金(現行2万円以下の罰金)とすること。

(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し(1)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該罰金刑を科するものとすること。

2 未成年者飲酒禁止法の一部改正

酒類の販売又は供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を50万円以下の罰金(現行科料)とすること。

3 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行するものとすること。

[5] 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出、衆法第22号)

成立(平成12年法律第138号)

本案は、市町村の合併を推進するため、合併が行われる場合に限り、市となるべき要件を人口3万人以上とする措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 市となるべき要件の特例

平成16年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるべき要件は、人口3万以上を有することとすること。

2 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。


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