衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

○ 議院運営委員会

[1] 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第10号)

成立(平成12年法律第121号)

本案の改正点は、次のとおりである。

1 一般職の国家公務員の例に準じ、国会議員の秘書の勤勉手当の額を改定すること。

2 この法律は、公布の日から施行すること。

[2] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外5名提出、衆法第18号)《民主、共産、社民》

継続審査

本案は、今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を設置しようとするもので、その主な内容は、次のとおりである。

1 所掌事務等

(1) 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査するものとすること。

ア 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

イ 昭和6年9月18日から昭和20年9月2日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項

ウ 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

エ 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

オ イからエまでに掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

カ イからオまでに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

キ 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとった措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

(2) 国立国会図書館の館長(以下「館長」という。)は、(1)に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。また、(1)に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。

(3) (1)の調査及び(2)の報告書の作成を行うに当たっては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならないものとすること。

2 資料の提出その他の協力等

(1) 館長は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができるものとすること。

(2) 館長は、学識又は経験のある者その他の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。

(3) 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が(1)の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。

(4) (3)の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができるものとすること。

(5) 両議院の議長の要求後10日以内に、内閣が(4)の声明を出さないときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならないものとすること。

3 その他

(1) この法律は、平成13年4月1日から施行するものとすること。

(2) 当分の間、国立国会図書館の職員の定員は、895人とするものとすること。

[3] 国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第21号)

成立(平成12年法律第137号)

本案は、平成13年1月の中央省庁再編に伴い、衆議院の常任委員会の編制を改めようとするもので、その改正点は、次のとおりである。

1 国会法第41条第2項各号を次のように改めるものとする。

(1) 内閣委員会

(2) 総務委員会

(3) 法務委員会

(4) 外務委員会

(5) 財務金融委員会

(6) 文部科学委員会

(7) 厚生労働委員会

(8) 農林水産委員会

(9) 経済産業委員会

(10) 国土交通委員会

(11) 環境委員会

(12) 安全保障委員会

(13) 国家基本政策委員会

(14) 予算委員会

(15) 決算行政監視委員会

(16) 議院運営委員会

(17) 懲罰委員会

2 この法律は、平成13年1月6日以後初めて召集される国会の召集の日から施行するものとする。

(参議院修正要旨)

国会法第41条第3項各号を次のように改めるものとする。

(1) 内閣委員会

(2) 総務委員会

(3) 法務委員会

(4) 外交防衛委員会

(5) 財政金融委員会

(6) 文教科学委員会

(7) 厚生労働委員会

(8) 農林水産委員会

(9) 経済産業委員会

(10) 国土交通委員会

(11) 環境委員会

(12) 国家基本政策委員会

(13) 予算委員会

(14) 決算委員会

(15) 行政監視委員会

(16) 議院運営委員会

(17) 懲罰委員会

[4] 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出、衆規第1号)

成立(12.11.21)

本案は、国会法の改正による常任委員会の再編に伴い、各常任委員会の委員の員数及び所管を改正するもので、その改正点は、次のとおりである。

1 衆議院規則第92条各号を次のように改めるものとする。

(1) 内閣委員会 30人

ア 内閣の所管に属する事項(安全保障会議の所管に属する事項を除く。)

イ 宮内庁の所管に属する事項

ウ 公安委員会の所管に属する事項

エ 他の常任委員会の所管に属さない内閣府の所管に属する事項

(2) 総務委員会 40人

ア 総務省の所管に属する事項(文部科学委員会、経済産業委員会及び環境委員会の所管に属する事項を除く。)

イ 地方公共団体に関する事項

ウ 人事院の所管に属する事項

(3) 法務委員会 35人

ア 法務省の所管に属する事項

イ 裁判所の司法行政に関する事項

(4) 外務委員会 30人

ア 外務省の所管に属する事項

(5) 財務金融委員会 40人

ア 財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)

イ 金融庁の所管に属する事項

(6) 文部科学委員会 40人

ア 文部科学省の所管に属する事項

イ 教育委員会の所管に属する事項

ウ 日本学術会議の所管に属する事項

(7) 厚生労働委員会 45人

ア 厚生労働省の所管に属する事項

(8) 農林水産委員会 40人

ア 農林水産省の所管に属する事項

(9) 経済産業委員会 40人

ア 経済産業省の所管に属する事項

イ 公正取引委員会の所管に属する事項

ウ 公害等調整委員会の所管に属する事項(鉱業等に係る土地利用に関する事項に限る。)

(10) 国土交通委員会 45人

ア 国土交通省の所管に属する事項

(11) 環境委員会 30人

ア 環境省の所管に属する事項

イ 公害等調整委員会の所管に属する事項(経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)

(12) 安全保障委員会 30人

ア 防衛庁の所管に属する事項

イ 安全保障会議の所管に属する事項

(13) 国家基本政策委員会 30人

ア 国家の基本政策に関する事項

(14) 予算委員会 50人

ア 予算

(15) 決算行政監視委員会 40人

ア 決算

イ 予備費支出の承諾に関する事項

ウ 決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項

エ 国庫債務負担行為総調書

オ 国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書

カ その他会計検査院の所管に属する事項

キ 会計検査院が行う検査の結果並びに総務省が行う評価及び監視並びに総務省が評価及び監視に関連して行う調査の結果についての調査に関する事項

ク 行政に関する国民からの苦情の処理に関する事項

ケ アからクまでに掲げる事項に係る行政監視及びこれに基づく勧告に関する事項

(16) 議院運営委員会 25人

ア 議院の運営に関する事項

イ 国会法及び議院の諸規則に関する事項

ウ 議長の諮問に関する事項

エ 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項

オ 国立国会図書館に関する事項

(17) 懲罰委員会 20人

ア 議員の懲罰に関する事項

イ 議員の資格争訟に関する事項

2 この規則は、国会法の一部を改正する法律(平成12年法律第121号)の施行の日から施行するものとする。


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.