衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

○ 科学技術委員会

[1] ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案(内閣提出第7号)

成立(平成12年法律第146号)

本案は、最近のクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)が特定の人と同一の遺伝子構造を有する人等(以下「人クローン個体等」という。)を生成しうる水準に達しており、その用いられ方のいかんによっては人クローン個体等を作り出し、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等により作成される胚の人又は動物の胎内への移植を禁止する等の措置を定めることにより人クローン個体等の生成の防止等を図り、もって社会及び国民生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 禁止行為

何人も、クローン技術等のうちクローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を人又は動物の胎内に移植してはならないものとすること。

2 クローン技術等により作成される特定胚の適正な取扱いの確保のための措置

(1) 文部科学大臣は、特定胚の取扱いの適正を確保するため、総合科学技術会議等の意見を聴き、その取扱いに関する指針を定め、公表しなければならないものとすること。

(2) 指針においては、特定胚の作成の要件その他所要の事項について定めるものとすること。また、特定胚の取扱いは、指針に従って行わなければならないものとすること。

(3) 特定胚の取扱いを行おうとする者は、文部科学大臣に届け出なければならないものとすること。また、その届出をした者は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定胚の取扱いをしてはならないものとすること。

(4) 文部科学大臣は、(3)の届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、当該特定胚の取扱いに関する計画の変更、取扱いの中止等必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

(5) 届出をした者は、特定胚についての記録を作成し、保存しなければならないものとするとともに、特定胚に係る個人情報の漏えいの防止等必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

3 1に違反した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。その他所要の罰則規定を設けるものとすること。

4 政府は、この法律の施行後5年以内に、特定胚の取扱いに係る制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

(修正要旨)

政府は、この法律の施行後3年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の規定に検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

附帯決議(12.11.15)

政府は、本法の施行に際し、次の事項に関して特に配慮すべきである。

1 法第4条第1項の規定に基づき、本法施行後早急に指針を策定することとし、その指針には以下の要件が盛り込まれること

(1) 法第3条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと

(2) 特定胚を取り扱うことができる場合としては、事前に十分な動物実験その他の実験手段を用いた研究が実施されており、かつ、特定胚を用いる必要性・妥当性が認められる研究に限ること

(3) 特定胚の材料となるヒト受精胚、ヒトの生殖細胞の提供者の同意は、研究目的と利用方法等についての十分な説明を受けた上での理解に基づく自由な意思決定によるものでなければならないこと。特に卵子提供については、女性の身体的・心理的負担に配慮し、提供者に不安を生じさせないよう十分に措置を講ずること

(4) 特定胚及びその材料となるヒト受精胚、ヒトの生殖細胞の授受は無償で行うこと

1 指針の策定、変更に当たっては、国民の意見を十分聴取すること

1 ヒト受精胚は人の生命の萌芽であって、その取扱いについては、人の尊厳を冒すことのないよう特に誠実かつ慎重に行わなければならないこと

1 ヒト胚性幹細胞については、ヒト受精胚から樹立されるものであることにかんがみ、その樹立に用いるヒト受精胚は余剰胚に限定するとともに、その樹立及び使用も必要性・妥当性が認められるものに限ること

[2] ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案(近藤昭一君外3名提出、衆法第8号)《民主》

審査未了

本案は、人の生命の萌芽であるヒト胚の人為による作成及び利用が人の尊厳の保持並びに人の生命及び身体の安全の確保(以下「人の尊厳の保持等」という。)に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに人の属性を有する胚が人の尊厳の保持等に重大な影響を及ぼす個体の人為による生成をもたらすおそれがあるものであることにかんがみ、ヒト胚の作成及び利用について必要な規制を行うとともに、人の属性を有する胚の人又は動物の胎内への移植を禁止するほか、その作成及び利用について必要な規制を行うことにより、人の尊厳の保持等を図ることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 ヒト胚の作成等に係る規制

(1) 何人も、生殖補助医療等として作成する場合を除き、人の胎外においてヒト胚を作成してはならないものとすること。

(2) 何人も、生殖補助医療等として又は(3)の許可を受けて使用する場合を除き、ヒト胚を使用してはならないものとすること。

(3) 生殖補助医療として作成されたヒト胚であって生殖補助医療に使用されないこととされた余剰胚を生殖補助医療に係る医学研究以外に使用しようとする者は、文部科学大臣の許可を受けなければならないものとすること。また、文部科学大臣は、ヒト胚の使用に関する指針を定め、許可の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないものとすること。

2 人の属性を有する胚の作成等に係る規制

(1) 何人も、人の属性を有する胚を人又は動物の胎内へ移植してはならないものとすること。

(2) 人の属性を有する胚を作成し、又は使用しようとする者は、文部科学大臣の許可を受けなければならないものとすること。また、文部科学大臣は、人の属性を有する胚の作成及び使用に関する指針を定め、許可の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないものとすること。

3 人の配偶子等の提供者の同意、人の配偶子等又は胚の授受の対価としての財産上の利益の供与の禁止及び人の配偶子等又は胚の提供者の個人情報の保護に関する規定を設けるものとすること。

4 文部科学省に、ヒト胚等の作成及び利用に関する審査委員会を置くものとすること。

5 政府は、毎年、この法律の施行の状況を国会に報告しなければならないものとすること。

6 2の(1)に違反した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。その他所要の罰則規定を設けるものとすること。

7 政府は、この法律の施行後3年以内に、総合科学技術会議における検討を踏まえ、生殖補助医療及び生殖補助医療に係る医学研究におけるヒト胚の作成及び利用の規制に必要な措置を講ずるものとすること。


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.