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○ 建設委員会

[1] 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案(内閣提出第10号)

成立(平成12年法律第127号)

本案は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公共工事の入札及び契約は、透明性の確保、公正な競争の促進、不正行為の排除の徹底及び適正な施工の確保を基本として、その適正化が図られなければならないこととすること。

2 公共工事の発注者は、年度ごとの公共工事の発注の見通しを公表するとともに、指名業者の名称その他の公共工事の入札及び契約に関する情報を公表しなければならないこととすること。

3 公共工事の発注者は、その発注する公共工事の入札及び契約に関し、独占禁止法に違反する入札談合や建設業法等に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときには、公正取引委員会や建設業者の監督権限を有する国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならないこととすること。

4 公共工事については、一括下請負を全面的に禁止するとともに、公共工事の受注者は、発注者に対して施工体制台帳の写しを提出しなければならないこととすること。

5 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととすること。また、公共工事の発注者が当該指針に従って講じた措置の状況について報告を求め、必要に応じ所要の要請を行うことができるものとすること。

6 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置等に関する規定は、平成13年4月1日から、適正化指針に従って講じた措置の状況の公表に関する規定は、平成14年4月1日から施行する。

(修正要旨)

1 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項のうち「入札及び契約からの不正行為の排除が徹底されること」を「入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること」に修正するものとすること。

2 適正化指針に定める事項のうち「入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の意見を適切に反映する方策に関すること」を「入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること」に修正するものとすること。

附帯決議(12.11.8)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、適正化指針の策定等その運用に遺憾なきを期すべきである。

1 一般競争入札については、審査体制の整備等を図りつつ適正に実施するとともに、指名競争入札についても、指名基準の公表や受注者の意向を踏まえた指名を行う公募型指名競争入札の活用等により、その透明性の一層の向上に努めること。

2 不正行為の再発を厳に防止するため、公共工事の発注者による厳重かつ再発防止につながる視点からの指名停止措置、建設業許可行政庁による監督処分を厳重に行い、談合、贈収賄等の不正行為の排除を徹底すること。

3 公共工事の入札及び契約に関し、不良不適格業者の参入を排除し、あわせて談合等の不正行為やダンピングの防止を図る観点から、発注者は、入札に参加する者に対し、対象となる工事に係る入札金額と併せてその明細を提出させるよう努めること。
また、談合が明らかになった場合には、発注者による損害賠償請求の適切な運用を図ること。

4 不良業者の排除、技術と経営に優れた企業の普及を図るため、ISO取得を資格審査の際に活用する等企業の品質管理システムを促進すること。

5 建設業を取り巻く厳しい経営環境にかんがみ、地域の雇用と経済を支える中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに、ガイドラインの活用等によりJV制度の適切な運用を図ること。

また、適正な施工体制の確保の観点から、施工体制台帳の活用等により、元請企業等と下請企業の関係の適正化に努めること。

6 入札及び契約についての第三者による監視や苦情処理を適切に行うため、公共工事の発注量や執行体制等に応じ、既存の組織の活用も含め、第三者機関の効率的な設置運営を図ること。

7 入札予定価格については、支障がない限り、少なくとも事後公表を行うよう努めるとともに、地方公共団体においては、事前公表を行える旨を明確にすること。

8 規模の小さい市町村については、その実情に配慮し、入札及び契約の適正化のための取組みが適切に行われるよう執行体制の確保等について必要な助言等に努めること。

9 いわゆるダンピング受注は、手抜き工事、下請へのしわ寄せ等につながりやすく、また、建設業の健全な発達を阻害するため、その的確な排除を行い、公共工事の品質の確保を図ること。

10 入札及び契約に係る事務の簡素化・効率化を進めるため、公共工事の入札及び契約のIT化を促進するよう努めること。

[2] マンションの管理の適正化の推進に関する法律案(山本有二君外7名提出、衆法第17号)

成立(平成12年法律第149号)

本案は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理の適正化を推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国土交通大臣は管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を定めることとするとともに、管理組合及び区分所有者等はマンションの適正な管理に努めなければならないものとし、国及び地方公共団体は必要な情報提供等に努めなければならないものとすること。

2 国土交通大臣の登録を受けて、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、管理組合の管理者等の相談に応じ、助言、指導等を業務として行う、マンション管理士の資格制度を創設するものとすること。

3 管理組合から委託を受けてマンションの管理に関する事務を業とする者について、マンション管理業者としての国土交通大臣の登録及び管理業務主任者の制度を整備するとともに、その業務に関し必要な規制、監督を行うものとすること。

4 国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進を図ることを目的とする財団法人のマンション管理適正化推進センター及びマンション管理業者の業務の改善向上を図る事業を行う社団法人を指定することができることとすること。

5 宅地建物取引業者は、管理組合の管理者等に対し設計図書を交付しなければならないものとすること。

6 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(参議院修正要旨)

附則に次の一条を加える。

政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


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