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○ 商工委員会

[1] 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第8号)

成立(平成12年法律第120号)

本案は、最近の商取引の現状にかんがみ、訪問販売等に関する法律において、取引の公正及び購入者等の利益の保護を更に図るため、業務提供誘引販売取引に関し書面の交付義務等の規制及び契約の解除等の制度を設け、並びに連鎖販売取引に関し規制の強化等を行うとともに、割賦販売法において、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等に関し割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 訪問販売等に関する法律の一部改正

(1) 法律の題名を「特定商取引に関する法律」に改める。

(2) いわゆる内職・モニター商法を業務提供誘引販売業と規定し、物品の販売又は有償で行う役務の提供等の事業であって、商品又は提供される役務を利用する業務(商品の販売又は役務の提供等を行う者が自ら提供等を行うものに限る。)に従事することにより利益を収受し得ることをもって相手方を誘引し、その者と特定負担を伴う商品の販売又は役務の提供等に係る取引をするものをいうこととする。

(3) 業務提供誘引販売取引について、契約の勧誘等に当たっての不実告知及び威迫困惑行為の禁止、広告に関する表示義務、誇大広告等の禁止、契約締結時における書面の交付義務等に関する規定を設け、違反行為等に対し主務大臣は必要な措置についての指示又は取引停止命令等を行うことができるとするとともに、契約の相手方は、契約締結時の書面を受領した日から起算して20日を経過したときを除き、契約の解除を行うことができるものとする。

(4) 連鎖販売取引について、脱法行為防止のため、定義を変更し特定負担の金額基準を撤廃するとともに、広告規制の対象者を勧誘者又は連鎖販売業を行う者にも拡大し、誇大広告等を禁止する。

(5) 通信販売について、主務大臣の販売業者等に対する指示対象に、顧客の意に反した契約の申込みをさせようとする行為をした場合を追加する。

2 割賦販売法の一部改正

(1) 割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入あっせんに係る証票等の定義に、「番号、記号その他の符号」を追加する。

(2) 業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等に関し、書面の交付及び割賦販売業者等の契約の解除等の制限の規定を適用するとともに、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めるものとする。

3 その他

この法律は平成13年6月1日から施行することとし、この法律の施行に伴う所要の規定を定める。

附帯決議(12.11.1)

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 業務提供誘引販売取引に関する規定の適用を受ける個人との契約に該当するか否かの判断に当たっては、実質的な消費者を幅広く保護するとの観点から、近時の在宅就業等の実態に即した柔軟な判断を行うこと。

2 通信販売において顧客の意思に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為に対しては、今改正の趣旨に則り、主務大臣による指示を機動的に発動するとともに、消費者に混乱を惹起させる懸念のある画面表示について、インターネットサーフディの充実強化等により、一層の改善が図られるよう努めること。

一方、将来における本法の運用がITの進展に伴う新業態の創出や新規創業等、健全な事業の発展を阻害するような過剰な規制にならないよう十分に配意すること。

3 電子商取引の更なる普及拡大が予測されることから、実態の把握に遺漏なきを期すほか、産業界との連携を図りつつ、企業活動のガイドライン策定等の自主的対応やオンライン・トラスト・マーク制度の適切な運用が図られるよう支援するとともに、電子商取引の対象が、コンピューター・プログラム、音楽、各種情報等をネットで提供するなど、多様な商品、サービス等に拡大していることにかんがみ、指定商品及び役務等の指定追加について、実態に即した適時適切な検討を行うこと。

4 ITの進展に対応した消費者保護の一層の強化のためにも、電子商取引に係る一般的ルールの法制化を速やかに検討すること。

5 業務提供誘引販売取引に関する規制の新設並びに連鎖販売取引の定義の改正及び広告規制の対象者が下位加盟者に拡大されること等について、事業者等に法改正の趣旨及び内容の周知徹底を図ること。

6 今改正の内容等について、消費者に十分な周知徹底を図るとともに、悪質な商法による消費者トラブルについて今後も引き続きその実態把握に努め、被害の未然防止に万全を期すること。

また、国と地方自治体との連携体制の一層の強化を図りつつ、地方自治体の消費生活センターについては、消費者窓口としての役割が引き続き重要であることから、その存続維持について適切な配慮を払うとともに、相談員の資質向上及び待遇改善等により、苦情・紛争処理機能の充実強化を図るよう努めること。

7 消費者に対する政府及び事業者からの積極的な情報提供、消費者団体及びNPO等の第三者機関の活用等により、啓発活動を充実するよう努めること。特に、若年層に被害が多発している現状にかんがみ、学校教育、社会教育の一層の充実を図ることにより消費者被害の未然防止に努めること。

[2] 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第15号)

成立(平成12年法律第126号)

本案は、最近の電子メール、ホームページ等の情報通信の技術の発達に伴い、民間における電子商取引等の促進を図るため、書面の交付等に代えて、書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法により提供することができることとするとともに、組合等における議決権の行使等を情報通信の技術を利用する方法により行うことができること等とするために関係法律について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 情報通信の技術を利用する方法による提供等

(1) 民間の商取引において書面の交付あるいは書面による手続を義務付けている関係法律について、書面の交付等に代えて、政令で定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子メール等の情報通信の技術を利用する方法であって府省令で定めるものにより提供することができることとし、その場合においては、書面の交付等をしたものとみなすこととする。

(2) 組合等における議決権に関し書面による行使等を義務付けている関係法律について、組合員は定款の定めのある場合、書面による議決権の行使に代えて、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法であって府省令で定めるものにより行使することができることとする。

2 附則

(1) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(2) 所要の経過措置等を規定する。

[3] 中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)

成立(平成12年法律第136号)

本案は、最近における中小企業をめぐる金融環境の変化に対応し、また、中小企業金融安定化特別保証制度の期限到来も踏まえつつ、中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、無担保保険の付保限度額の引上げ及び倒産関連中小企業者の範囲の拡大等を行うとともに、中小企業総合事業団について、短期借入金の規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 中小企業信用保険法の一部改正

(1) 中小企業金融安定化特別保証制度の期限が平成13年3月末に到来することに伴い、倒産関連保証の一類型として追加されたいわゆる「貸し渋り」条項を削除する。

(2) 無担保保険の付保限度額を現行の5,000万円から8,000万円に引き上げる。また、大型倒産や災害等の環境激変に対応した倒産関連保証について、経営安定関連保証に名称変更を行うとともに対象範囲の拡大等を行う。

2 中小企業総合事業団法の一部改正

中小企業総合事業団の中小企業信用保険業務に係る資金繰りを円滑にするため、同事業団が金融機関から短期借入れを行うことを可能とするための規定の整備を行う。

3 施行期日等

(1) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(2) 所要の経過措置等を定める。

附帯決議(12.11.21)

政府は、年末の資金需要期を迎え、なお厳しさを脱していない中小企業者を取り巻く経済金融情勢等に十分配慮しつつ、中小企業者に対する円滑な資金供給に万全を期するとともに、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 本改正により一般保証における無担保保証枠が拡大されること、及び信用保険財政の悪化が続いている現状にかんがみ、制度を悪用した不正行為やモラルハザードを厳に排除するため、信用保証業務の審査基準の明確化、並びに信用保証協会の適切な審査体制の整備も含めた制度運営の一層の透明化に努めるとともに、無担保保証枠について、その運用実績を踏まえ、検討の期限以前にも必要に応じて見直しを行うこと。

2 信用保証協会に対する都道府県副知事等幹部公務員の天下りが一般化している現状は、政官癒着の疑いを招き、信用保証協会の専門性・中立性を損なう惧れがあることにかんがみ、その抑制に努めるよう指導すること。

3 信用保証協会の既往債務に対しては、個々の中小企業の実情に応じ、返済期限の延長等の返済条件緩和を行う等、制度の弾力的運用に努めること。

4 増加を続ける代位弁済に対応するため、信用保証協会を督励し、求償権回収体制を強化するとともに、債務者の状況を踏まえた適切な回収に努めること。

5 中小企業総合事業団の信用保険部門における財政の悪化が続く状況は、中小企業者を支える信用補完制度の存立を危うくするものであり、将来に向けての保険の財政基盤の抜本的な強化策について速やかに検討すること。

[4] 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法案(細田博之君外14名提出、衆法第15号)

成立(平成12年法律第148号)

本案は、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、原子力による発電の推進等に資するため、原子力発電施設等の周辺地域について、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この法律において、「原子力発電施設等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。

2 内閣府に原子力立地会議を置くこととし、同会議は、内閣総理大臣を議長とし、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をもって構成するとともに、原子力発電施設等立地地域の指定及び振興計画に関する事務等をつかさどる。

3 内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づき、原子力立地会議の審議を経て、原子力発電施設等の周辺の地域であって一定の要件に該当するものを、原子力発電施設等立地地域として指定することができる。

4 都道府県知事は、3の指定があったときは、当該地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関し必要な事項について、関係市町村長等の意見を聴いて、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画案を作成し、内閣総理大臣は、原子力立地会議の審議を経て、振興計画を決定する。

5 振興計画に基づく事業のうち、道路、港湾、漁港等の一定の事業であって原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全確保のため緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費について、国の負担又は補助の割合に関する特例を設ける。

6 地方公共団体が5の特例の適用を受ける事業についての起債で総務大臣が指定したものの元利償還に要する経費及び原子力発電施設等立地地域内において製造の事業等の設備を新設又は増設した者に対し地方税の不均一課税をした場合の減収額について、地方交付税額の算定方法に関する特例を設けるほか、国は、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

7 この法律は、平成13年4月1日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

8 本法の施行に伴う経過措置その他所要の規定の整備を行う。

(参議院修正要旨)

1 法律の目的について、「原子力による発電の推進等に資するため」の文言を削るとともに、地域の防災に配慮しつつ特別措置を講ずることとする。

2 振興計画に定める事項のうち、観光の開発に関する事項及び文化の振興に関する事項を削るとともに、同計画の内容について地域の防災に配慮したものでなければならない旨を加える。


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