委員長 | 五島 正規君 | 民主 | |||
理事 | 伊藤 達也君 | 自民 | 理事 | 稲葉 大和君 | 自民 |
理事 | 柳本 卓治君 | 自民 | 理事 | 山本 公一君 | 自民 |
理事 | 小林 守君 | 民主 | 理事 | 近藤 昭一君 | 民主 |
理事 | 青山 二三君 | 公明 | 理事 | 樋高 剛君 | 自由 |
小渕 優子君 | 自民 | 岡下 信子君 | 自民 | ||
熊谷 市雄君 | 自民 | 小泉 龍司君 | 自民 | ||
河野 太郎君 | 自民 | 下村 博文君 | 自民 | ||
西野 あきら君 | 自民 | 鳩山 邦夫君 | 自民 | ||
原田 昇左右君 | 自民 | 平井 卓也君 | 自民 | ||
細田 博之君 | 自民 | 増原 義剛君 | 自民 | ||
奥田 建君 | 民主 | 鎌田 さゆり君 | 民主 | ||
佐藤 謙一郎君 | 民主 | 鮫島 宗明君 | 民主 | ||
長浜 博行君 | 民主 | 田端 正広君 | 公明 | ||
藤木 洋子君 | 共産 | 金子 哲夫君 | 社民 | ||
原 陽子君 | 社民 |
付託された法律案は、内閣提出法律案6件であった。また、委員会提出法律案は1件であった。
内閣提出法律案のうち、環境省に、地球環境審議官を設置し、及び地方における環境省の所掌事務に関する調査等の事務をつかさどる職員を配置しようとする 環境省設置法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]地球環境審議官の具体的職務内容及び事務次官、地球環境局長との職務分担の関係、 [2]地方環境対策調査官新設の理由と期待される役割、 [3]事務効率化の観点からの同調査官事務所と自然保護事務所の統合一元化の必要性等であった。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管、処分等について、国における基本計画の策定、保管等の状況の届出、期間内の処分、処分の命令その他の措置を講ずることにより、その確実かつ適正な処理の推進を図ろうとする PCB廃棄物処理特別措置法案及び環境事業団の業務にPCB廃棄物の処理を行う業務等を追加するとともに、同事業団にPCB廃棄物処理基金を設けることとし、あわせて、同事業団の業務に要する資金の調達手段を多様化する等の措置を講じようとする 環境事業団法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]PCB廃棄物処理の遅滞理由、 [2]PCB廃棄物処理事業へのPFI活用の必要性、 [3]PCB廃棄物処理事業を環境事業団が行うことの適否、 [4]法施行までの間のPCB廃棄物不法投棄防止策、 [5]PCB廃棄物の予定処理期間の妥当性、 [6]紛失・不明のPCB廃棄物対策、 [7]PCB廃棄物処理施設の運転状況等の周辺住民への積極的情報公開の必要性、 [8]環境事業団の業務見直しの必要性等であった。なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付された。
自動車排出粒子状物質について、その総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、排出量に関する基準を定めるとともに、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措置の拡充等を行おうとする 自動車NOx法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]ディーゼル排気粒子対策の現状、 [2]低公害車の普及促進の必要性、 [3]事業者指導等の都道府県知事への一任の必要性等であった。
温泉の掘削等の許可の有効期間を設けるとともに、温泉の成分等の掲示に際してその分析をする者に関する登録制度を設ける等の措置を講じようとする 温泉法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]温泉成分の定期的分析義務付けの必要性、 [2]温泉に係るレジオネラ菌等ウイルス繁殖対策、 [3]温泉の掘削許可に係る実態調査の必要性等であった。
浄化槽設備士、浄化槽管理士に係る試験及び講習について、指定法人の制度を設け、指定基準、試験委員、役員又は職員の秘密保持義務、主務大臣の監督命令等について定めようとする 浄化槽法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格内容とその必要性、 [2]二つの浄化槽関係の公益法人が必要とされる理由、 [3]各都道府県の汚水処理施設普及率の格差解消対策等であった。
委員会提出法律案は、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンからのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンに使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じようとする フロン回収・破壊法案であった。
国政調査では、 [1]21世紀において環境省が担うべき役割、 [2]「地球と共生する『環の国』日本」構想の具体的内容、 [3]気候変動枠組条約京都議定書の早期発効の必要性と温室効果ガスの国内削減対策、 [4]低公害車の導入促進の必要性、 [5]産業廃棄物の不法投棄問題、 [6]ダイオキシン類による環境汚染問題、 [7]土壌汚染に関する法制度の必要性、 [8]自然と共生する公共事業の必要性、 [9]瀬戸内海の環境保全問題、 [10]諫早湾干拓事業と養殖海苔不作問題等について、質疑を行った。
フロン回収・破壊の法制化について5月25日、各会派から意見を聴取した後、懇談を行った。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案の提出に伴う決議を行った。その内容は以下のとおりである。
政府は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を施行するに当たっては、次の諸点に留意し、その運用について万全を期すべきである。
1 施行時期
カーエアコンに含まれるフロン類の回収破壊に関する施行準備を急ぎ、可能な限り早い時期に施行すること。
2 途上国の脱フロンに向けた取組みへの技術支援
国内におけるフロン対策の推進に加え、途上国におけるフロン類の生産量及び消費量の削減に向けた取組み、フロン類の回収、破壊のための取組み、オゾン層の破壊をもたらさずかつ地球温暖化に深刻な影響を及ぼさない代替物質、代替技術の普及等の途上国における脱フロン対策の推進に向けた取組みについて国際協力の強化に努めること。
3 代替技術の普及等
フロン類の排出抑制の観点から、技術的及び経済的実行可能性を踏まえつつ、フロン類を使わない冷却・冷凍技術の普及を促進すること、フロン類の使用が不要な用途における回収が見込まれないフロン類を含む製品について代替物質への早期転換を促進することその他の必要な措置を講ずるよう努めること。
4 整備の際の配慮
本法第67条(特定製品の整備等の際の遵守事項)について、特定製品の整備等を行うフロン類回収業者その他の事業者に対して指導・監督を徹底すること。
5 料金の基準
本法第57条(第二種特定製品に係る費用負担)第1項に基づき、主務大臣が定める基準については、関係者の負担や技術的な実施可能性などに留意しつつ、第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収の取組みが促進されるよう適切な配慮を行いつつ、その内容を定めるべきこと。また、基準の策定に関しては、適切な情報が公開されるよう努めること。
6 自動車製造業者等から自動車ユーザーへの費用請求の方法
本法第60条(自動車を運行の用に供する者の費用負担)に基づき、自動車製造業者等が自動車ユーザーに負担を求める方法について、フロン類の大気中への不法放出を防止し、回収の実効性を高める観点に立ち、自動車リサイクルの検討作業を通じて早急に結論を得ること。
7 自動車リサイクル法との関係
自動車リサイクルに関する法律の検討に当たり、カーエアコンからのフロン類の回収破壊については同法で定めることとし、その際には、原則として本法におけるカーエアコンからのフロン類の回収破壊に関する仕組みを規定するものとすること。
8 経済的措置の検討
フロン類の放出による環境負荷の増大を防止するため、フロン類の利用形態等の特性、環境保全上の効果、国民経済に与える影響、技術的革新を促進する効果、適用に当たって必要とされる行政コストなどを総合的に考えて、経済的措置も含めた種々の政策措置によるフロン類の放出抑制に関する全体的な対策を検討すること。
9 フロン類の生産量・出荷量
フロン類の生産から使用、廃棄に至るまでの過程の把握を行うことが、フロン類の大気中への放出を抑制するための対策の推進に有効であることから、引き続き、フロン類製造業者、フロン類を使用して製品を製造する事業者、フロン類を使用した製品の使用者等の協力を得ながら、その把握を行うよう努めること。
10 国民への周知
本法の施行に当たっては、国民、事業者等の円滑な協力を確保し、実効性ある施策を推進する観点から、フロン類の現状、回収破壊義務の必要性、放出の禁止規定等について広く国民に周知啓発するための積極的な対策を講ずること。
11 自動車製造業者及び自動車輸入業者に対する指導・監督の徹底
フロン回収の緊急性に鑑み、本法の施行は平成14年4月1日とされている。一方、カーエアコンからのフロン類の回収に関する規定については、費用とフロンの流れを分離する新たな制度を採用することから、制度の円滑な導入と関係者の取組みの確実な実施により実効性を確保する観点から、平成14年10月31日以前で政令で定める日から施行することとされているところであるが、特に、自動車製造業者及び自動車輸入業者に対しては、次の措置が講ぜられるよう、指導・監督を徹底すること。
(1) 本法に基づくカーエアコンからのフロン類の回収に関する規定の施行までの間も、カーエアコンに含まれるフロン類の回収の実効を上げること。
(2) 本法の早期施行に向けた条件整備を行うこと。
(3) 本法の円滑な施行が図られるよう、国及び都道府県との連携を密にし、必要に応じて本法の施行に関する国及び都道府県の施策に協力すること。
右決議する。
付託件数 | 採択件数 | 未了件数 |
---|---|---|
5 | 1 | 4 |
1 すべての国民が、自然環境の恵沢を受ける権利を有することを我が国の環境法令上に明確にすること。
2 さらに国民が、右の権利(自然環境権)を適切に行使する方法等についての立法措置を検討すること。
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第12号) | 13.2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.15 | 3.15 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民) |
3.15 可決 |
環境 | 4.5 可決 |
4.6 可決 |
13.4.13 法29号 |
|
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案(内閣提出第37号) | 13.2.20 | 3.23 | 3.27 | 3.30 4.3 |
4.3 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民) (附) |
4.5 可決 |
環境 | 6.14 可決 (附) |
6.15 可決 |
13.6.22 法65号 |
|
環境事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第38号) | 13.2.20 | 3.16 | 3.16 | 3.27 | 3.30 4.3 |
4.3 可決(多) (賛-自民・公明・自由) (反-民主・共産・社民) (附) |
4.5 可決 |
環境 | 6.14 可決 (附) |
6.15 可決 |
13.6.22 法66号 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第63号)(参議院送付) | 参 13.3.6 |
6.5 | 6.8 | 6.12 6.15 |
6.15 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民) |
6.19 可決 |
環境 | 5.31 可決 (附) |
6.1 可決 |
13.6.27 法73号 |
|
温泉法の一部を改正する法律案(内閣提出第66号) | 13.3.9 | 5.18 | 5.25 | 6.1 | 6.1 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民) |
6.5 可決 |
環境 | 6.19 可決 |
6.20 可決 |
13.6.27 法72号 |
|
浄化槽法の一部を改正する法律案(内閣提出第81号) | 13.3.16 | 5.18 | 5.25 | 6.1 | 6.1 可決(多) (賛-自民・民主・公明・自由・共産) (反-社民) |
6.5 可決 |
環境 | 6.19 可決 |
6.20 可決 |
13.6.27 法74号 |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案(環境委員長提出、衆法第46号) | 13.6.8 | 6.8 成案・提出決定(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民) |
6.12 可決 |
環境 | 6.14 可決 |
6.15 可決 |
13.6.22 法64号 |