本案は、防衛庁の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官であった者以外の者から採用され、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得するための教育訓練を修了した場合に予備自衛官となる予備自衛官補の制度を導入し、及び予備自衛官を災害招集命令により招集することができることとするとともに、自衛官以外の隊員について任期を定めた採用及び任期を定めて採用された隊員の給与の特例に関する事項を定め、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 防衛庁設置法の一部改正
陸上自衛隊の自衛官の定数を3,599人削減し、統合幕僚会議に所属する自衛官を107人増員して、自衛官の定数を、総計25万8,581人に改めること。
2 自衛隊法の一部改正
(1) 新たに自衛官以外の隊員に対して、民間の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を、任期付隊員に採用することができる制度を導入し、その採用の要件、任期等を定めること。
(2) 新たに防衛庁長官が予備自衛官に対し、災害招集命令を発し、自衛官となって災害派遣活動に従事することができる制度を導入すること。
(3) 新たに導入する予備自衛官補についての任用、教育訓練、招集に関する手続等に係る規定を整備するとともに、予備自衛官補の教育訓練を修了した者を予備自衛官に任用する制度を導入すること。
(4) 即応予備自衛官の員数を834人増員して、5,723人に改めること。
3 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正
(1) 新たに導入される任期付隊員の給与に関し必要な事項を定めること。
(2) 新たに導入される予備自衛官補の給与に関し必要な事項を定めること。
4 自衛隊員倫理法の一部改正
(1) 定年退職者等で短時間勤務の官職に採用されたものを自衛隊員倫理法の対象とすること。
(2) 新たに導入される任期付隊員に関し所要の規定の整備を行うこと。
5 施行期日
この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、任期付隊員制度の導入及び自衛隊員倫理法の一部改正に係る規定は公布の日から施行すること。