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○ 外務委員会

[1] 国際電気通信連合憲章(1992年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(1994年京都)において採択された改正)及び国際電気通信連合条約(1992年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(1994年京都)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件(条約第1号)

両院承認(平成13年条約第3・4号)

本件は、標記の憲章及び条約を改正する文書(以下「改正文書」又は「これらの改正文書」という。)の締結について、国会の承認を求めるものである。

これらの改正文書は、民間の電気通信事業者等の国際電気通信連合(以下「連合」という。)の活動への参加を促進し及び拡大させること、他の国際機関との連携を強化すること等を目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 国際電気通信連合憲章の改正文書

通常の全権委員会議から通常の全権委員会議までの間に、特定の問題を処理するため、臨時の全権委員会議を招集することができること。

2 国際電気通信連合条約の改正文書

(1) 理事会の構成員の数は、連合員の総数の25%を超えない範囲で全権委員会議が決定することとし、理事会は、連合を代表して、電気通信に関する地域的機関及び衛星システムを運用する政府間機関と暫定的協定を締結することができること。

(2) 学術団体又は工業団体及び金融機関又は開発機関であって関係連合員が承認したものは、当該連合員による許可を条件として、連合の各部門において当該連合員に代わって行動することができること。

(3) 公衆通信業務若しくは放送業務を運用する事業体、学術団体、工業団体、金融機関又は開発機関であって関係連合員が承認したものは、事務総局長の招請により、全権委員会議にオブザーバーとして参加することができること。

なお、我が国は、これらの改正文書の署名の際に、他国の留保が我が国の利益を害する場合等には必要な措置をとるとする旨の宣言を行い、また、他の諸国と共に、赤道諸国による対地静止衛星軌道に対する主権の行使に関する主張は認めることができないとする旨の宣言を行った。

[2] 全権委員会議(1994年京都)において改正された国際電気通信連合憲章(1992年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(1998年ミネアポリス)において採択された改正)及び全権委員会議(1994年京都)において改正された国際電気通信連合条約(1992年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(1998年ミネアポリス)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件(条約第2号)

両院承認(平成13年条約第5・6号)

本件は、標記の憲章及び条約を改正する文書(以下「改正文書」又は「これらの改正文書」という。)の締結について、国会の承認を求めるものである。

これらの改正文書は、民間の電気通信事業者等の国際電気通信連合(以下「連合」という。)の活動への参加を促進し及び拡大させること、連合の財政的基盤を強化すること等を目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 国際電気通信連合憲章の改正文書

(1) 部門構成員は、自己が構成員となっている部門の活動に完全に参加する資格を有し、部門の総会及び会合の議長等並びに世界電気通信開発会議の議長等を出すことができ、関係部門における勧告及び問題の採択並びに当該部門の運営方法等に関する決定に参加する資格を有すること。

(2) 無線通信諮問委員会及び電気通信標準化諮問委員会を設置すること。

(3) 全権委員会議は、構成国による分担等級の選定を行い、分担単位の額の限度額を定めるとともに、財政計画を承認すること。

(4) 構成国は、分担等級を二段階を超えて減少させてはならないこと。

2 国際電気通信連合条約の改正文書

(1) 関係構成国によって認められた事業体、学術団体又は工業団体及び金融機関又は開発機関等であって関係構成国が承認したものは、部門構成員となるための請求を事務総局長に直接行うことができ、また、準部門構成員として特定の研究委員会の業務への参加を申請できること。

(2) 理事会は、連合の製品及び業務のための費用の回収について適用するための基準を決定すること。

なお、我が国は、これらの改正文書の署名の際に、他国の留保が我が国の利益を害する場合等には必要な措置をとるとする旨の宣言を行い、また、他の諸国と共に、電気通信開発局が事務総局等の要請に基づき行う開発活動の経費の内部請求に関するミネアポリス全権委員会議の決議92に事務総局長等が拘束されないとする旨の宣言及び赤道諸国による対地静止衛星軌道に対する主権の行使に関する主張は認めることができないとする旨の宣言を行った。

[3] 2001年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件(条約第3号)

両院承認(平成13年条約第9号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、有効期間が延長された1994年の国際コーヒー協定に代わるものであって、コーヒーに関する国際協力の促進を主たる目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定を運用し、かつ、この協定の実施を監視するため、1962年の国際コーヒー協定に基づいて設立された国際コーヒー機関(以下「機関」という。)を引き続き存続させること。

2 機関の最高機関は国際コーヒー理事会(以下「理事会」という。)とし、理事会は機関のすべての加盟国で構成され、この協定の実施のために必要なすべての権限を有すること。

3 理事会は、機関の活動への民間部門の参加を促進するため、加盟国、民間部門の代表等で構成する世界コーヒー会議を適当な間隔で開催するための措置をとること。

4 理事会が諮問する事項について勧告する諮問機関として、民間部門諮問委員会を設置すること。

5 この協定の運用に要する費用は、加盟国の年次分担金等をもって支弁することとし、各会計年度の機関の運営予算に係る各加盟国の分担金の額は、理事会が決定すること。

6 機関は、コーヒーの生産、価格、輸出入、流通及び消費等に関する統計並びにコーヒーの栽培、加工等の技術に関する情報の収集、交換及び公表のためのセンターとして活動するとともに、コーヒーの生産及び流通の経済的条件等に関する研究及び調査の企画立案を促進すること。

7 機関の消費振興活動を奨励するため、機関のすべての加盟国で構成する消費振興委員会を設置すること。

8 この協定の有効期間は6年であり、理事会は、延長期間の合計が6年を超えない範囲内において、この協定の有効期間を1回又は2回以上連続して延長することができること。

[4] 1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する2000年11月27日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件(条約第4号)

継続審査

本件は、標記の確認書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、米等についての関税化の特例措置の適用の終了に伴う修正及び訂正を確認するためのものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 米等の関税について、譲許税率を平成11年4月1日から適用すること。

2 1の譲許税率は、基準税率を1kgにつき402円(品目により1kgにつき442円)、最終税率を1kgにつき341円(品目により1kgにつき375円)として、平成7年4月1日に開始し平成13年3月31日に終了する実施期間を通じて関税の引下げが毎年均等に分割して実施されていたならば適用されたであろうものを適用すること。

3 米等を農業に関する協定第5条の規定に基づく特別セーフガード措置をとることができる農産品として指定すること。

4 米等についての最小限度のアクセス機会に係る割当数量を、平成11年度に64万4,300t(精米換算数量)、平成12年度に68万2,200t(精米換算数量)とすること。

[5] 投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第5号)

継続審査

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とモンゴルとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 両国は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

2 両国は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

3 両国は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

4 両国は、投資財産及び収益に対する保護及び保障並びに収用、国有化等の措置をとる場合の条件及びこれらの措置に伴う補償の方法を定め、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

5 両国は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

6 両国は、一方の締約国の投資家に対して、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連する資金の移転を行う自由を保証すること。

7 投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、投資家の要請に基づき、同紛争は投資紛争解決条約等に基づく調停又は仲裁に付託すること。

8 両国は、投資に関連し又は影響を及ぼす法令等を速やかに公表すること。

9 両国は、現地調達についての要求又は輸出若しくは輸入の制限に該当する措置等投資阻害効果を持ち得る措置をとってはならないこと。

10 両国は、この協定の目的を達成するために合同委員会を設置すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、知的所有権の扱い、相互主義に基づく租税に関する特別の利益の扱い、租税に関する居住者と非居住者の扱い、航空機登録原簿に航空機を登録する条件等の扱い並びに外国人及び外国会社の活動に関する特別の手続の扱いについて規定している。

[6] 投資の促進及び保護に関する日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第6号)

継続審査

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とパキスタンとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 両国は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

2 両国は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

3 両国は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

4 両国は、投資財産及び収益に対する不断の保護及び保障並びに収用、国有化等の措置をとる場合の条件及びこれらの措置に伴う補償の方法を定め、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

5 両国は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

6 両国は、一方の締約国の投資家に対して、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連して行われる支払、送金及び資金等の移転の自由を保証すること。

7 投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、投資家の要請に基づき、同紛争は投資紛争解決条約に従って調停又は仲裁に付託すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、知的所有権の扱い、相互主義等に基づく租税に関する特別の利益の扱い、航空機登録原簿に航空機を登録する条件等の扱い並びに外国人及び外国会社の活動に関する特別の手続の扱いについて規定している。

[7] 文化交流に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第7号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、昭和61年に署名された現行の日ソ文化交流協定に代わる新たな協定であり、我が国とロシア連邦との間の文化、教育及び学術の分野の交流を促進することを目的とするものである。その主な内容は次のとおりである。

1 両国政府は、学者、教員、芸術家等の交換並びに両国の文化機関及び教育研究機関の間の協力及び交流を奨励すること。

2 両国政府は、相手国の国民に対し修学等のための奨学金その他の便宜が与えられることを奨励すること。

3 両国政府は、相手国の国民による図書館、博物館等の利用について良好な条件の創出に努めること。

4 両国政府は、出版物、コンピュータ、美術展覧会、セミナー等各種手段により相手国の文化、歴史及び生活様式等を理解することを奨励すること。

5 両国政府は、文化財の保護の分野における協力及び交流を奨励すること。

6 両国政府は、相手国の国民等により製作された著作物の翻訳、出版等の分野における協力及び交流を奨励すること。

7 両国政府は、それぞれの国の法令及び両国が共に締結している関係条約に基づく著作権及び著作隣接権の保護の分野における協力を奨励すること。

8 両国政府は、新聞、テレビジョン等の分野における協力及び交流並びに両国の報道関係者及びその団体の間における協力及び交流を奨励すること。

9 両国政府は、日露文化交流委員会を設置し、少なくとも2年に1回、両国において交互に会合すること。

10 各国政府は、必要と認めるときは、この協定の実施に関する自国側の計画を作成し、相手国の政府に対し通報すること。

[8] 国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件(条約第8号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の憲章の改正に関する文書(以下「改正文書」という。)の締結について、国会の承認を求めるものである。

この改正文書は、平成9年6月にジュネーヴで開催された国際労働機関(以下「機関」という。)の総会において採択されたものであり、機関の総会において採択された条約がその目的を失ったこと又は機関の目的の達成に当たりもはや有益な貢献をしていないことが明らかである場合には、総会は、理事会の提案に基づき、出席代表の投票の3分の2の多数によって当該条約を廃止することができることを定めたものである。

[9] 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第182号)の締結について承認を求めるの件(条約第9号)

両院承認(平成13年条約第7号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保するため即時のかつ効果的な措置をとること等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 加盟国は、緊急に処理を要する事項として、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保するため即時のかつ効果的な措置をとること。

2 この条約の適用上、「児童」とは、18歳未満のすべての者をいう。

3 この条約の適用上、「最悪の形態の児童労働」は、次のものから成る。

(1) 児童の売買、強制労働等のあらゆる形態の奴隷制度又はこれに類する慣行

(2) 売春、ポルノの製造等のための児童の使用、あっせん又は提供

(3) 薬物の取引等のための児童の使用、あっせん又は提供

(4) 児童の健康、安全又は道徳を害するおそれのある業務

4 加盟国は、労使団体と協議した上で、この条約の実施を監視する適当な仕組みを設け又は指定すること。

5 加盟国は、この条約の効果的な実施を確保するため、刑罰等の適用を含むすべての必要な措置をとること。

6 加盟国は、児童労働の撤廃における教育の重要性を考慮に入れて、児童を最悪の形態の児童労働から引き離し、かつ、児童を回復させ及び社会に統合すること等のための効果的な措置をとること。

7 加盟国は、国際的な協力又は援助の強化を通じて、相互に援助を行うための適当な措置をとること。

[10] 税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改正議定書の締結について承認を求めるの件(条約第10号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、税関手続の一層の簡易化及び調和を図り、もって国際貿易を円滑化することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 旧規約の前文及び規定を付録T(規約本体)の規定に、旧規約の附属書を付録U(一般附属書)及び付録V(個別附属書)に改めること。

2 付録T(規約本体)

(1) この規約の実施等を検討するため、管理委員会を設置し、締約国は管理委員会の構成国となること。

(2) すべての締約国は、一般附属書により拘束されること。

(3) 締約国は、1若しくは2以上の個別附属書又は個別附属書の1若しくは2以上の章を受諾することができ、個別附属書又は個別附属書の章を受諾する締約国は、これらの中のすべての標準規定により拘束され、また、留保を付する勧告規定を寄託者に通告しない限り、当該個別附属書又は当該章のすべての勧告規定により拘束されること。

3 付録U(一般附属書)

(1) 一般附属書及び個別附属書中の手続及び実務について満たすべき条件等は、国内法令に定めるものとし、できる限り簡易なものとすること。

(2) 税関は、電子的手段による書類の提出を認め、また、税関が定める基準を満たすと認定した者に対し簡易な特別の手続を認めること。

(3) 税関は、税関及び貿易関係者にとって費用対効果が高くかつ効率的である場合には、税関の業務を補助するために情報技術を利用すること。

4 付録V(個別附属書)

個別附属書は、一般的な輸出入の手続、輸入税を免除する手続、輸入税を納付することなく物品を税関が指定した場所に蔵置する手続、一時輸入手続等について規定している。

なお、我が国は、個別附属書を構成する25の章のうち13の章を受諾する予定であり、また、この議定書の締結に際し、規約本体第12条の規定に基づき、個別附属書に含まれる24の勧告規定について留保を付することを予定している。

[11] 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第11号)

両院承認(平成13年条約第11号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、通信端末機器及び無線機器、電気製品、化学品に係る優良試験所基準並びに医薬品に係る優良製造所基準の4分野に関して、輸出側締約者において実施される一定の手続を輸入側締約者が受け入れるために必要な法的枠組みを定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 登録を受けた輸出側締約者の適合性評価機関が実施した適合性評価手続の結果及び確認を受けた輸出側締約者の施設が作成したデータ等を輸入側締約者が受け入れること。

2 輸出側締約者が輸入側締約者の法令に即して自己の適合性評価機関の指定等を行うための自己の当局の権限を確保すること。

3 輸出側締約者が自己の法令に従って自己の施設の確認を行うための検証についての自己の当局の権限を確保すること。

4 輸出側締約者は登録を受けた自己の適合性評価機関及び確認を受けた自己の施設がそれぞれ輸入側締約者の指定基準及び輸出側締約者の確認基準を満たすことを適切な方法を通じて確保すること。

5 輸入側締約者は、一定の場合に輸出側締約者に対して検証の実施を要請することができること。

6 輸入側締約者は輸出側締約者に対し、登録を受けた輸出側締約者の適合性評価機関が指定基準を満たしていること又は確認を受けた輸出側締約者の施設が確認基準を満たしていることについて異議を申し立てることができること。

7 合同委員会が異議の申立ての対象となった適合性評価機関に対する合同検証の実施を決定できること。

8 この協定の効果的な運用について責任を負う機関として、両締約者の代表から成る合同委員会をこの協定の効力が生ずる日に設立すること。

なお、4つの分野別附属書は、協定の不可分の一部を成し、当該各分野に関する相互承認について、この協定の適用対象の範囲等を定めるとともに、両締約者の関係法令等及び指定当局又は権限のある当局を掲げている。

[12] 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)

成立(平成13年法律第15号)

本案は、在外公館の位置の地名変更等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 在コロンビア日本国大使館の位置の地名を「サンタ・フェ・デ・ボゴタ」から「ボゴタ」に改めること。

2 「在ウジュン・パンダン日本国総領事館」の名称及び位置の地名をそれぞれ「在マカッサル日本国総領事館」及び「マカッサル」に改めること。

3 別表のうち地域の項中「中近東」を「中東」に改め、大洋州の項をアジアの項の次に移動すること。

4 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。

5 研修員手当の手当額を改定すること。

6 この法律は平成13年4月1日から施行すること。


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