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○ 文部科学委員会

[1] 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)

成立(平成13年法律第22号)

1 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正

(1) 都道府県教育委員会は、学級編制について、児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合には、国の定める学級編制の標準を下回る数を1学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができるものとすること。

(2) 公立の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)について、教頭及び養護教諭等の複数配置基準並びに学校栄養職員の配置基準を改善するとともに、学級とは異なる学習集団により少人数指導が行われる場合には、教職員の数を加算することができること。

(3) 公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部について、教頭及び養護教諭等の複数配置基準を改善するとともに、教育相談担当教員を新たに加算し、あわせて肢体不自由児童等を教育する養護学校における自立活動担当教員の数を改善すること。

2 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正

(1) 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特殊教育諸学校の高等部の学級編制について、都道府県教育委員会は、生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合には、国の定める学級編制の標準を下回る数により学級編制を行うことができるものとすること。

(2) 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教職員定数の算定基礎を学級数から収容定員に改めるとともに、教頭及び養護教諭等の複数配置基準並びに少人数指導等を行う教諭等の数を改善すること。

(3) 公立の特殊教育諸学校の高等部について、教頭及び養護教諭等の複数配置基準を改善し、大規模学校に複数の進路指導又は教育相談担当の教員を配置できるようにするとともに、あわせて肢体不自由生徒を教育する養護学校における自立活動担当の教員の数を改善すること。

3 再任用短時間勤務職員及び非常勤講師を置く場合における教職員定数の活用

(1) 公立学校に再任用短時間勤務職員を置く場合には、教職員定数を換算して置くことができること。

(2) 公立の義務教育諸学校に非常勤講師を置く場合には、教員定数を換算して置くことができるとともに、その報酬等については都道府県が負担し、その2分の1を国が負担するものとすること。

4 その他所要の改正を行うこと。

5 この法律は、平成13年4月1日から施行することとし、教職員定数の標準については、平成17年3月31日までの間は、毎年度、政令で定めることとすること。

[2] 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)

成立(平成13年法律第27号)

本案は、子どもの健全な育成の一層の推進を図るため、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター(以下「センター」という。)に基金を設け、センターの業務に青少年教育に関する団体の行う子どもの体験活動の振興を図る活動その他の活動に対して助成金を交付する業務を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的に、青少年教育に関する団体に対する助成金の交付を行うことを追加すること。

2 センターの業務に、青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付する業務を追加すること。

(1) 青少年のうちおおむね18歳以下の者(以下「子ども」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動

(2) 子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動

(3) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発

3 センターは、2の業務の財源をその運用によって得るために基金を設け、基金に充てるべきものとして政府が出資した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする等の基金に関する規定の整備を行うこと。

4 その他所要の規定の整備を行うこと。

5 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

附帯決議(13.3.28)

政府及び関係者は、子どもの健全な育成の推進を図るため、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 基金による助成金の交付に当たっては、青少年教育に関する団体の規模に関わらず地域に密着した草の根的な団体に対して格別の配慮をすること。また、制度の認知度や利用に地域格差が生じないよう努めること。

2 インターネット用子ども向け教材等の開発などの基金による助成金交付対象事業の審査については、公正かつ厳正な審査体制を整備するとともに、審査に当たる組織、審査基準の公表などの透明性の確保、助成した事業についての活動状況の公開などに努めること。

3 基金については、官民一体となってその拡充に努めるとともに、民間の幅広い賛同が得られるよう情報公開を充実すること。

[3] 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第41号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第76号)

本案は、国立の大学における教育研究体制の整備及び組織編制の弾力化を図るため、所要の改正を行うもので、その内容は次のとおりである。

1 徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部を廃止すること。

2 国立大学の学部等に講座、学科目等を置き、その種類等を省令で定めることとする規定を削除すること。

3 この法律中2に関する規定は平成14年4月1日から、1に関する規定は平成17年4月1日から施行すること。

[4] 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第43号)

成立(平成13年法律第104号)

本案は、地方教育行政に地域住民や保護者の意向等をより的確に反映させ、教育委員会の活性化を図るため、教育委員会の委員の構成等について所要の措置を講ずるとともに、指導が不適切である市町村の県費負担教職員に対してより適切に対応するため、都道府県教育委員会が当該県費負担教職員を免職し、引き続いて都道府県の教員以外の職に採用できることとし、あわせて、公立高等学校の通学区域に係る規定を削除する等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 地方公共団体の長は、教育委員会の委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)が含まれるように努めなければならないこととすること。

2 教育委員会の会議は公開することとすること。ただし、人事に関する事件等について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができることとすること。

3 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、公表するものとすること。また、教育委員会の職務権限に関する規定等に教育行政に関する相談について明記すること。

4 市町村教育委員会は、校長から任免その他の進退に関する意見の申出があった県費負担教職員について都道府県教育委員会に対し内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとすること。

5 県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用

(1) 都道府県教育委員会は、市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師に限る。)で次のいずれにも該当するものを免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができることとすること。

ア 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。

イ 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。

(2) 事実の確認の方法その他(1)の県費負担職員が(1)のア及びイに該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとすること。

6 公立高等学校の通学区域に係る規定を削除すること。

7 その他所要の改正を行うこと。

8 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行すること。

附帯決議(13.6.13)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 指導が不適切な教員を免職して引き続いて都道府県の教員以外の職に採用する措置の運用に当たっては、学校長や教育委員会による恣意的な運用が行われることのないように、都道府県教育委員会に対して適切な指導、助言を行うこと。

2 今後、教員の資質向上を図るため、教員の養成、採用、研修の連携をさらに深めるとともに、教職員の勤務条件の一層の改善に努力すること。

3 公立高等学校の通学区域に係る規定の削除に関し、高等学校教育を適正に進めるため、受験競争を激化させたり、学校間格差を助長することがないように努めること。

[5] 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第71号)

成立(平成13年法律第105号)

本案は、学校における多様な教育の実施を促進するため、児童生徒の体験的な学習活動の充実に努めるとともに、大学制度の弾力化を図り、あわせて、出席停止制度の改善を行う等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校においては、教育指導を行うに当たり、児童生徒の体験的な学習活動、特に社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとするとともに、この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならないこととすること。

2 小学校及び中学校の出席停止制度について、その要件を明確化し、出席停止を命ずる場合には保護者の意見の聴取等の手続を行わなければならないこととするとともに、その他手続に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるものとし、あわせて、出席停止期間中の児童生徒の学習の支援その他の教育上の措置を講ずるものとすること。

3 大学は、通信による教育を行う研究科及び夜間に授業を行う研究科を置くことができるものとすること。

4 大学は、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者であって、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有する者と認めるものを、当該大学に入学させることができることとすること。

5 大学院を置く大学は、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者であって、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができることとすること。

6 大学は、勤務年数を問わずに、名誉教授の称号を授与できるようにすること。

7 盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎の寮母の名称を寄宿舎指導員に変更するとともに、その職務内容に関する規定を整備すること。

8 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、2については公布の日から6月を経過した日から、4、5及び7については、平成14年4月1日から施行すること。

9 その他所要の規定の整備を行うこと。

(修正要旨)

1 「社会奉仕体験活動」を「ボランティア活動など社会奉仕体験活動」に改めること。

2 飛び入学をさせることができる大学を、当該大学の定める分野に関する教育研究を行う大学院が置かれており、かつ、当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有する大学に限定すること。

附帯決議(13.6.13)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 学校教育における体験活動の実施に当たっては、教育的な意義と見地を踏まえ、知的な探求や社会参加、職業意識の醸成などに資するように配慮するとともに、児童生徒の発達段階や活動内容に応じて、児童生徒・保護者らの意向にも十分に配慮しながら行うこと。また、体験活動の重要性を踏まえ、実施に必要な条件整備に努めること。

2 出席停止制度の運用に当たっては、これが児童生徒の教育を受ける権利の制限となることに鑑み、可能な限り短い期間にするとともに、真に必要な場合に、本人や保護者に対して十分な説明を行うように努めるなど慎重な手続きを踏むこと。また、出席停止に係る児童生徒の弁明の聴取等、教育上の措置として本人の人権に十分配慮して行うこと。

3 出席停止期間中の児童生徒に対する教育的な支援措置が十分に行えるように必要な条件整備に努めること。

4 大学への「飛び入学」の拡大に伴い、高等学校と大学間の連携を一層進め、協議の場の設置や、必要な指針等の策定を検討するとともに、本制度の実施状況に関する実証的な調査研究を継続して行うように努めること。

[6] 社会教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第72号)

成立(平成13年法律第106号)

本案は、家庭及び地域の教育力の向上のため、社会教育行政の体制の整備を行う等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 教育委員会の事務に、家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務及び青少年に対し社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施等の事務を加えること。

2 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に家庭教育の向上に資する活動を行う者を委嘱することができるようにすること。

3 社会教育主事となるための実務経験の要件を緩和し、社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間を評価できるようにすること。

4 国及び地方公共団体が、社会教育に関する任務を行うに当たって、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする旨を規定すること。

5 その他所要の規定の整備を行うこと。

6 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

(修正要旨)

「社会奉仕体験活動」を「ボランティア活動など社会奉仕体験活動」に改めること。

[7] 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外4名提出、衆法第5号)《民主、共産、社民》

否決

1 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正

(1) 小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の児童又は生徒を1学級に編制する場合の標準を現行の40人から30人に引き下げること。

(2) 都道府県の教育委員会は、学級編制について、児童又は生徒の実態を考慮して必要があると認める場合には、国の定める学級編制の標準を下回る数を1学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができるとともに、公立義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が弾力的な学級編制を行うことができるよう配慮しなければならないものとすること。

(3) 複数指導、多様な選択教科の指導等の加配に加え、通常の学級に障害を持つ児童又は生徒が在籍する場合の加配など、教諭等の配置基準の改善を図ること。

2 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正

(1) 公立高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において、現行40人とされている学級編制の標準を、全日制の課程については30人に、定時制の課程については20人にそれぞれ引き下げるとともに、設置者が、生徒の実態を考慮して必要があると認める場合には、国の定める学級編制の標準を下回る数により学級編制を行うことができるものとすること。

(2) 公立高等学校の設置主体を、都道府県及び政令で定める基準に該当する市町村に限定している規定を削除するとともに、本校の学校規模について、生徒の収容定員を現行の240人以上から180人以上に引き下げること。

(3) 通信制の課程及び生徒指導担当の教諭等の配置基準の改善に加え、通常の学級に障害を持つ生徒が在籍する場合などの加配を行うものとすること。

3 公立学校に高齢者再任用制度による短時間勤務職員を教職員定数に換算して任用できるものとすること。

4 その他所要の改正を行うこと。

5 この法律は平成13年4月1日から施行することとし、施行のための経過措置を定め、今後10年間の年次計画で実施すること。

[8] 芸術文化振興基本法案(斉藤鉄夫君外2名提出、衆法第50号)《公明、保守》

継続審査

本案は、国民の文化的な生活の向上を図るとともに、心豊かな活力ある社会の形成に寄与するため、芸術文化の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、芸術文化の振興に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 基本理念

芸術その他の文化(以下「芸術文化」という。)の振興に当たっては、芸術文化に関する活動(以下「芸術文化活動」という。)を行う個人及び民間の団体の自主性を尊重するとともに、国民の幅広い文化的利益の享受及び芸術文化活動への参加が図られなければならないものとすること。また、多様な芸術文化の保護及び発展並びに芸術文化活動の水準の一層の向上が図られなければならないものとすること。

2 国及び地方公共団体の責務

国は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。

3 法制上の措置等

政府は、芸術文化の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。

4 芸術文化振興基本計画

政府は、芸術文化の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化審議会の意見を聴いて、芸術文化振興基本計画を定めなければならないものとすること。

5 基本的施策

国は、芸術文化の創造活動、芸術文化の普及を図るための公演、展示等の活動その他の芸術文化活動を支援するため、財政上の援助その他の必要な施策を講ずるほか、芸術文化の振興に必要な基本的な施策を講ずるものとすること。

6 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。


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