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○ 環境委員会

[1] 環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)

成立(平成13年法律第29号)

本案は、環境行政の一層の推進を図るため、環境省に、地球環境審議官を設置し、及び地方における環境省の所掌事務に関する調査等の事務をつかさどる職員を配置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 地球環境審議官の新設

環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理するため、地球環境審議官1人を置くこととする。

2 地方環境対策調査官の配置等

地方における環境省の所掌事務に関する調査等に関する事務をつかさどる職員を置くこととする。

また、これに伴い、総務省の管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所が行う環境省の所掌事務に関する調査等の事務に関する規定を総務省設置法から削除することとする。

3 施行期日

この法律は、平成13年7月1日から施行することとする。ただし、地方環境対策調査官の配置等に関する規定については、同年10月1日から施行することとする。

[2] ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案(内閣提出第37号)

成立(平成13年法律第65号)

本案は、我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について、国における基本計画の策定、保管等の状況の届出、期間内の処分、処分の命令その他の措置を講ずることにより、その確実かつ適正な処理の推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 目的等

(1) この法律は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところによるものとする。

2 定義

(1) この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいうものとする。

(2) この法律において「事業者」とは、8を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいうものとする。

3 事業者の責務

事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならないものとする。

4 ポリ塩化ビフェニルを製造した者等の責務

ポリ塩化ビフェニルを製造した者及びポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を製造した者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならないものとする。

5 国及び地方公共団体の責務

(1) 国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。

(2) 都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならないものとする。

6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画及び同廃棄物処理計画

(1) 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を定め、これを公表しなければならないものとする。

(2) 都道府県又は政令で定める市は、その区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画を定め、これを公表しなければならないものとする。

7 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等

(1) 保管等の届出及び状況の公表

事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分(再生することを含む。以下同じ。)する者は、毎年度、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事に届け出なければならないものとする。また、都道府県知事は、毎年度、その届出によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。

(2) 期間内の処分

事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならないものとする。

8 ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る措置

環境大臣は、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等が当該製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができるものとする。

9 協力の要請

環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。 

10 罰則について所要の規定を設けるものとする。

11 附則

(1) この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

(2) 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附帯決議(13.4.3)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

1 環境大臣はポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物処理について、期間内における処分が適正かつ的確に達成されるよう努めること。

2 PCB廃棄物の地球環境への重大な悪影響にかんがみ、海洋哺乳類をはじめとする世界の野生生物(生物多様性)の保護に努めること。

3 PCB廃棄物の処理事業の実施に当たっては、これまで立地が進まなかった経緯を踏まえ、リスクコミュニケーションを通じて施設周辺の住民等から処理事業について十分な理解を得るよう、処理事業者を指導すること。

4 PCB廃棄物処理施設の設置に当たっては、施設の設置及び維持管理に関するコストの抑制に十分に配慮すること。

5 PCB廃棄物処理の実施に当たっては、安全性を十分に確保するとともに、処理施設の運転状況や周辺環境への影響等について調査を実施し、得られた情報の積極的な公開を進めるとともに、労働者や周辺住民の健康管理に留意すること。

6 PCB廃棄物の収集、運搬に際しては、廃コンデンサ等の耐久性を含め安全性が確保されるよう細心の注意を払うこと。また、PCB廃棄物運搬中の事故等により、万が一PCBが漏れた場合等についての対策や対応について十分検討を行うこと。

7 現在までPCB廃棄物の処理が十分になされず、不明・紛失のPCB廃棄物について、早急に調査を行い、的確な対応を行うこと。

8 環境大臣は、都道府県が行うPCB使用製品の使用状況の把握とその早期処分の促進が図られるよう努めること。また、PCB廃棄物の迅速かつ適正な処理を推進するため、PCB廃棄物等に係る情報を国民に広く周知するよう努めること。

9 PCB以外の製造が中止された有害化学物質に係る廃棄物について実態調査を行うとともに、適正な処理の推進、拡散の防止等、必要な措置を速やかに講ずること。

[3] 環境事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第38号)

成立(平成13年法律第66号)

本案は、最近の我が国の環境保全の状況にかんがみ、その一層の推進を図るため、環境事業団の業務にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う業務等を追加するとともに、同事業団にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設けることとし、あわせて、同事業団の業務に要する資金の調達手段を多様化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 目的の改正

環境事業団(以下「事業団」という。)の業務の見直しに伴い、目的について自然公園の区域における自然環境の保護及び整備に必要な業務を削除することとする。

2 業務の追加及び廃止

(1) 産業廃棄物処理施設を設置し、及び譲渡する業務の対象にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設を追加するため、所要の改正を行うこととする。

(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の広域的かつ適正な処理を図るため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置及び改良、維持その他の管理を行うこととする。(以下「処理業務」という。)

(3) 環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用につき助成を行うこととする。(以下「処理助成業務」という。)

(4) 事業団の業務のうち、自然公園の健全な利用等に資する複合公園施設を設置し、及び譲渡する業務を廃止することとする。

3 財務及び会計に関する規定の整備

(1) 事業団は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならないこととする。

ア 処理業務及び処理助成業務並びにこれらに附帯する業務

イ 民間団体による環境保全活動に対する助成の業務及び当該活動を振興するための調査研究等の業務並びにこれらに附帯する業務

ウ ア及びイに掲げる業務以外の業務

(2) 事業団は、(1)のアの経理については、処理業務に係るものと処理助成業務に係るものとを区分して整理しなければならないこととする。

(3) 事業団が発行する債券の名称を「環境事業団債券」(以下「債券」という。)に改めることとする。

(4) 政府は、事業団の長期借入金に係る債務について保証することができることとする。

(5) 事業団は、環境大臣の認可を受けて、債券の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託することができることとする。

(6) 事業団は、環境大臣の認可を受けて、その金銭債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができることとする。

(7) (5)及び(6)の場合、事業団は、信託の受託者から金銭債権の回収に関する業務等を受託しなければならないこととする。

(8) 事業団は、処理業務及び処理助成業務に要する費用に充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、政府及び都道府県から交付を受けた補助金と当該基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てることとする。

4 附則

(1) この法律は、公布の日から施行することとする。

(2) 処理業務及び処理助成業務については、この法律の施行後平成28年3月31日までの間に、廃止を含めて見直しを行うこととする。

(3) 罰則に関する経過措置を定めることとするとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律について所要の規定の整備を行うこととする。

附帯決議(13.4.3)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

1 環境事業団が新たに行うこととなっているポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という)廃棄物処理事業の実施に当たっては、期間内処理が確実に達成されるよう努めるとともに、処理コストの削減にも十分配慮すること。

2 環境事業団のPCB廃棄物処理事業については、確実かつ適正な処理が行われるよう、最終処理に至るまでの全体的な管理システム及び事業全体の監視・評価システムの構築を図ること。

3 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、その処理費用について助成を行うための「PCB廃棄物処理基金」の設置・運営に対しては、国及び都道府県が積極的に関与するとともに、PCB製造者及びPCB使用製品製造者に対しても、これらに見合った協力が得られるよう努めること。

4 環境事業団が行うすべての事業について見直しを行い、民間や地方自治体では行うことのできない真に国として行うことが必要な事業に限定し、所要の措置を講ずること。

5 PCB廃棄物の処理施設整備を円滑に進めるためには、地域住民の理解と協力が必要であり、その観点から、廃棄物に関する研究・研修施設の設置や、輸送インフラ整備、周辺環境整備等の関連事業も一体的に整備を行うよう努めること。

[4] 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第63号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第73号)

本案は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染の現況にかんがみ、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の防止を図るため、自動車排出粒子状物質について、その総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、排出量に関する基準を定めるとともに、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措置の拡充等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 題名及び目的の改正

自動車排出粒子状物質について所要の措置を講ずることとすること等に伴い、法律の題名を「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」と改めるとともに目的について所要の改正を行うこととする。

2 自動車排出粒子状物質に係る措置の追加

(1) 国は、特定の地域について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針を定めることとする。

(2) 都道府県知事は、特定の地域にあっては、(1)の基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画を定めなければならないこととする。

(3) 環境大臣は、自動車排出粒子状物質が特定の地域における大気の汚染の主要な原因となる自動車について、粒子状物質の排出量に関する基準を定めなければならないこととする。

3 事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する措置

(1) 事業所管大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」という。)の排出の抑制のために必要な措置に関し、事業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)を定めることとする。

(2) 都道府県知事は、判断基準を勘案して、事業者に対し必要な指導及び助言をすることができることとする。

(3) 特定の自動車を一定台数以上使用する事業者は、判断基準において定められた自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を都道府県知事に提出しなければならないこととするとともに、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し都道府県知事に報告しなければならないこととする。

(4) (3)の事業者に対する勧告、命令等について所要の規定の整備を行うこととする。

(5) 都道府県知事は、(3)の計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知することとし、環境大臣は当該通知に係る事項を事業所管大臣に通知することとする。

(6) 自動車運送事業者等についての(2)から(4)までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣」とすることとする。

4 罰則等

罰則について所要の規定を設けることとする。また、その他所要の規定の整備を行うこととする。

5 附則関係

(1) この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

(2) 経過措置等について所要の措置を講ずることとする。

(3) 関係法律について所要の改正を行うこととする。

[5] 温泉法の一部を改正する法律案(内閣提出第66号)

成立(平成13年法律第72号)

本案は、温泉をゆう出させるための土地の掘削の実施状況にかんがみ、当該掘削の許可の有効期間を設けるとともに、温泉に入浴する者等の健康を保護するため、温泉の成分等の掲示に際してその分析をする者に関する登録制度を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 掘削等の許可の失効手続の迅速化

(1) 温泉の掘削等の許可の有効期間を許可の日から起算して2年とするとともに、一定の場合には1回に限り2年を限度として、有効期間を更新することができるものとする。

(2) 温泉の掘削等の許可を受けた者は、その工事を完了し、又は廃止したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとし、その届出があったときは当該許可は効力を失うものとする。

2 温泉の成分等の掲示の適正化

(1) 温泉の成分等の掲示について、その内容を都道府県知事に届け出なければならないものとするとともに、届出を受けた都道府県知事は、必要があると認めるときは、掲示内容の変更を命ずることができるものとする。

(2) 温泉の成分等の掲示は、都道府県知事の登録を受けた機関(以下「登録分析機関」という。)の分析に基づいてしなければならないものとするとともに、登録分析機関の登録に関し必要な規定を置くものとする。

3 その他

罰金の額の引き上げ等所要の規定の整備を図るものとする。

4 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

(2) 所要の経過措置を設けるものとする。

(3) 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(4) 関係法律について、所要の改正を行うものとする。

[6] 浄化槽法の一部を改正する法律案(内閣提出第81号)

成立(平成13年法律第74号)

本案は、浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験の事務等の適正な実施を図るため、指定法人の制度を設け、指定基準、試験委員、役員又は職員の秘密保持義務、主務大臣の監督命令等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 浄化槽設備士試験に係る指定試験機関に関する事項

(1) 指定試験機関の指定

主務大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、試験事務の実施計画が適切なものであること等の要件を満たすものと認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならないものとする。

(2) 指定試験機関の役員の選任及び解任

ア 指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとする。

イ 主務大臣は、指定試験機関の役員がこの法律等に違反等したときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができるものとする。

(3) 試験事務規程

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならないものとする。

(4) 指定試験機関の浄化槽設備士試験委員

ア 指定試験機関は、試験問題の作成等を浄化槽設備士試験委員に行わせるとともに、その選任等について主務大臣に届け出なければならないものとする。

イ 主務大臣は、指定試験機関に対し、法律等に違反した試験委員の解任を命ずることができるものとする。

(5) 秘密保持義務等

ア 指定試験機関の役職員は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。

イ 試験事務に従事する指定試験機関の役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとする。

(6) 監督命令及び指定の取消し等

主務大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができるものとするとともに、指定試験機関が試験事務に関する監督命令に違反する等したときは、指定を取消し、又は期間を定めて試験事務の停止を命ずることができるものとする。

2 浄化槽設備士講習に係る指定講習機関に関する事項

(1) 指定講習機関の指定

主務大臣は、講習の実施計画が適切なものであること等の要件を満たすものと認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならないものとする。

(2) 講習業務規程

指定講習機関は、講習業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならないものとする。

(3) 役員及び職員の地位

講習業務に従事する指定講習機関の役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとする。

(4) 監督命令及び指定の取消し等

主務大臣は、必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとするとともに、指定講習機関が講習業務に関する監督命令に違反する等したときは、指定を取消し、又は期間を定めて講習業務の停止を命ずることができるものとする。

3 浄化槽管理士試験に係る指定試験機関に関する事項

浄化槽管理士試験に係る指定試験機関について、浄化槽設備士試験に係る指定試験機関に関する規定を準用するものとする。

4 浄化槽管理士講習に係る指定講習機関に関する事項

浄化槽管理士講習に係る指定講習機関について、浄化槽設備士講習に係る指定講習機関に関する規定を準用するものとする。

5 罰則に関する事項 

指定試験機関の役職員の秘密保持義務、指定試験機関の試験事務又は指定講習機関の講習業務の停止命令等に関する規定に違反した者に対する罰則を新たに設けるとともに、罰則の規定を整備するものとする。

6 その他所要の規定の整備を行うものとする。

7 施行期日等

(1) この法律は、平成13年10月1日から施行するものとする。

(2) 所要の経過措置を講ずるものとする。

[7] 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案(環境委員長提出、衆法第46号)

成立(平成13年法律第64号)

本案は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンからのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンに使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 目的

この法律は、オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されているフロン類の回収破壊のための措置を講じ、人類の福祉に貢献すること等を目的とすることとする。

2 定義

この法律において「フロン類」とはCFC、HCFC及びHFCの3種類のフロンとするとともに、「第一種特定製品」とは業務用冷凍空調機器とし、「第二種特定製品」とはカーエアコンとすることとする。

3 指針及び各主体の責務

特定製品からのフロン類の回収破壊等に関する事項について指針を定めるとともに、事業者、製造業者、国民、国、地方公共団体の責務を定めることとする。

4 第一種特定製品からのフロン類の回収

業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する業者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)は、都道府県知事の登録を受けることとし、第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収・運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとする。

5 第二種特定製品からのフロン類の回収

(1) 使用済自動車に搭載されたカーエアコンを引き取る業者(以下「第二種特定製品引取業者」という。)は都道府県知事の登録を受けることとし、第二種特定製品引取業者は、自動車フロン類管理書を添付して、自動車ユーザーから引き取ったカーエアコンをカーエアコンから冷媒用フロン類を回収する業者(以下「第二種フロン類回収業者」という。)に引き渡すこととする。

(2) 第二種フロン類回収業者は、都道府県知事の登録を受けることとする。

(3) 第二種特定製品引取業者には第二種特定製品の引取義務等を課すとともに、第二種フロン類回収業者にはフロン類の引取義務、フロン類の回収・運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、これらの者に対し、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとする。

6 フロン類の破壊

特定製品の冷媒フロン類の破壊を行う業者(以下「フロン類破壊業者」という。)は、主務大臣の許可を受けなければならない。また、フロン類破壊業者には、フロン類の引取義務、破壊の基準に従ってフロン類を破壊する義務等を課し、主務大臣は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとする。

7 費用負担

(1) 業務用冷凍空調機器については、廃棄するユーザー事業者が第一種フロン類回収業者にフロン類の回収等の費用につき適正な料金を支払うこととする。

(2) 使用済自動車に係るカーエアコンについては、第二種フロン類回収業者が、引き取ったフロン類を自動車フロン類管理書を添付して、自動車メーカー・輸入業者に引き渡すとともに、回収・運搬の費用を請求することができることとし、自動車メーカー・輸入業者はそのフロン類を引き取るとともに、第二種フロン類回収業者にその費用に関し料金を支払わなければならないこととする。

(3) 自動車メーカー・輸入業者が支払う料金は、主務大臣が定める基準に従って自動車メーカー・輸入業者が定めて、公表することとし、主務大臣は公表された料金が基準を著しく逸脱すると認めるときは自動車メーカー・輸入業者に対して料金の変更を勧告することができることとする。また、自動車メーカー・輸入業者は、フロン類の回収費用等に関し、自動車ユーザーに負担を求めることができることとする。

8 雑則

フロン類のみだりな放出の禁止、フロン類の回収破壊に関して必要な事項の特定製品への表示義務等を規定することとする。

9 罰則

不正な登録、都道府県知事又は主務大臣からの命令違反、フロン類のみだりな放出等に対して、罰則を課すこととする。

10 附則

(1) この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。ただし、カーエアコンからのフロン類の回収義務や費用支払に係る規定に関しては、平成14年10月31日までの間において政令で定める日から施行することとする。

(2) 自動車メーカー等から自動車ユーザーへの費用徴収方法、自動車リサイクル法との整合性の確保、断熱材等の冷媒以外の用途に使われているフロン類に関する調査研究等、検討事項を規定することとする。


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