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○ 経済産業委員会

[1] 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第5号)

成立(平成13年法律第55号)

本案は、今日の石油供給をめぐる経済的社会的環境の変化を踏まえ、石油の安定的な供給を確保するため、緊急時に対応するための石油備蓄対策の強化及びより効率的かつ確実な自主開発原油を確保するための措置を講ずるとともに石油業法を廃止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 石油業法を廃止し、これにより石油精製業及び同業における設備新増設の許可制度等を撤廃する。

2 石油備蓄法の改正

(1) 法律の題名を、「石油の備蓄の確保等に関する法律」に改める。

(2) 石油輸入業に登録義務を課すとともに、石油精製業、石油販売業、石油ガス輸入業に届出義務を課す。

(3) 石油精製業者、特定石油販売業者・石油輸入業者及び石油ガス輸入業者に、前月の指定石油製品の生産量等を毎月経済産業大臣に届け出る義務を課す。

(4) 経済産業大臣は、石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油公団に対して、その備蓄に係る石油を譲り渡すことを命ずることができるものとする。

(5) 経済産業大臣は、基準備蓄量を減少し、又は石油公団に対し備蓄石油の譲渡し命令を行う等の場合に、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者に対し、指定石油製品の生産予定量等の報告をさせ、当該報告に基づき、生産予定量等の増加等の措置をとるべきことを勧告し、勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。

3 石油公団法の改正

石油及び本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取をする権利等を譲り受ける等のために必要な資金を供給するための出資を行うことを石油公団の業務に加える。

4 施行期日等

(1) この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(2) その他罰則に係る規定の整備や必要な経過措置等について定めるとともに、関係法令の整備を行う。

(修正要旨)

石油輸入業の登録制度等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる場合を、この法律の施行後5年を経過した場合から同3年に短縮するものとする。

附帯決議(13.4.11)

政府は、石油をはじめとするエネルギー供給の安定的かつ効率的な確保は、我が国経済の維持発展と国民生活の向上に不可欠な最重要の政策課題であることを深く認識し、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 石油輸入業に対する登録制度は、石油備蓄義務の履行能力を確認するために必要最小限のものとして導入されることにかんがみ、登録は透明性かつ公正性の確保を旨としつつ迅速に処理されるべきであり、いやしくも、石油の輸入を行おうとする事業者の参入を不当に制約することがないよう、最大限の配慮を払うこと。

また本法に定める見直しに当っては、石油輸入業者の新規参入状況や備蓄義務の履行状況等を勘案しつつ、石油輸入業者についても石油精製業者等と同様の届出制度とすることは出来ないかという観点から積極的な検討を行い、その結果及び理由について国民及び当委員会に対し、明確に説明すること。

2 3年後の見直しにあわせ、公団の名称についても、可燃性天然ガスに係る業務が逐次拡大する等の状況を踏え、「石油天然ガス公団」等実態を踏まえた名称に変更することを考慮すること。

3 今後の石油公団の支援は、中核的企業グループの育成に寄与する案件と併せ、天然ガスの開発・利用促進につながる案件及び石油調達先の多角化に資する案件に支援を傾斜し、中東依存度の低減をはかること。

4 石油公団の石油開発業務において巨額の棚上利息や欠損金等を生むに至っている実態を真摯に反省し、「石油公団開発事業委員会」報告書等により指摘を受けた業務改善事項を的確に実施するとともに、公団及び関連企業が多数の官僚の天下りの受け皿となっている状況を厳に抑制するなど所要の措置を講ずるよう努めること。

5 今次改正により石油公団の業務に追加される既発見油田の資産買収等に対する支援については、出資や資金供給等の効率性及び透明性を確保する見地から、油田の有望性等に関する評価基準をあらかじめ明確に定めるとともに、対象油田の選定時に止まらず中間段階及び最終段階においても、外部専門家を積極的に活用することにより事業評価を行うこととし、その評価基準及び評価結果については、インターネット等を利用して、可能な限り広く国民にも公表すること。

6 緊急時において国民が石油供給制約等に的確に対応することを可能とするよう、緊急時における広報体制を点検・整備するとともに、平常時における省エネルギー等も含めたエネルギー広報体制を抜本的に強化すること。

7 中小零細事業者が過半を占める石油小売業の厳しい経営環境に鑑み、経営基盤強化や経営革新のための支援施策を強力に推進すること。また、転廃業を余儀なくされた場合に必要な金融面等の支援策に特段に配慮すること。

8 最近、税を免れることを目的とした軽油取引の不正の摘発事例が見られる。このような行為は取引の公正の確保、クリーンな環境の保全、地方公共団体の適正な税収の確保等の観点から、見逃すことは出来ず、関係地方公共団体とも協力してその是正に努めること。

[2] 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)

成立(平成13年法律第33号)

現行の製造協同組合等に加え、伝統的工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員とする団体を、伝統的工芸品指定の申出主体並びに伝統的工芸品産業に関する振興計画の作成主体及び共同振興計画の製造者側の作成主体に追加する。

1 現行の販売協同組合等に加え、伝統的工芸品を販売する事業者を、製造者側の作成主体とともに需要の開拓等に関する共同振興計画を作成する販売者側の作成主体に追加する。

2 現行の販売協同組合等に加え、伝統的工芸品を販売する事業者を、製造者側の作成主体とともに需要の開拓等に関する共同振興計画を作成する販売者側の作成主体に追加する。

3 活用計画を発展的に解消し、伝統的工芸品を製造する事業者又は特定製造協同組合等でない製造協同組合等が単独又は共同で需要の開拓、新商品の開発等の活性化事業に関する活性化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるものとするとともに、振興計画等の場合と同様、国及び地方公共団体は計画に基づく事業に要する経費の一部を補助することができるものとする。

4 活用計画を発展的に解消し、伝統的工芸品を製造する事業者又は製造協同組合等が他の伝統的工芸品を製造する事業者又は製造協同組合等と連携して実施する活性化事業に関する連携活性化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるものとするとともに、振興計画等の場合と同様、国及び地方公共団体は計画に基づく事業に要する経費の一部を補助することができるものとする。

5 この法律は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置等について定める。

[3] 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律案(内閣提出第25号)

成立(平成13年法律第60号)

本案は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を促進する体制の強化を図るため、当該試験研究を政府等以外の者に委託して行う等の業務を通信・放送機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構に行わせるとともに、基盤技術研究促進センターを解散する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 基盤技術研究円滑化法の一部改正

(1) 基本方針の策定

総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本方針を定める。

(2) 通信・放送機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務の特例

通信・放送機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、通信・放送機構法並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に規定する業務のほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を促進するため、当該試験研究を政府等以外の者に委託して行う等の業務を行う。

(3) その他所要の規定の整備を行う。

2 附則関係

(1) 施行期日

この法律は、一部の規定を除き平成13年7月1日から施行し、基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)の解散に係る規定については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

(2) センターの解散等

センターは政令で定める日において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、通信・放送機構又は開発機構が承継する。

(3) センターの業務の特例

センターは、解散の日の前日までの間においては、既に出資契約又は貸付契約を締結した試験研究に対する出資又は貸付け以外の業務を行わない。

(4) センター解散後の通信・放送機構及び開発機構の業務に係る経過的特例等

センターの解散後、通信・放送機構及び開発機構はセンターから承継した株式の処分又は債権の回収・管理等の業務を行うものとし、それに伴う経過的特例に関する所要の規定を定める。

(5) その他この法律の施行に伴う所要の経過的措置等について規定する。

附帯決議(13.4.4)

我が国の基礎研究及び産業技術力強化の必要性は益々増大しており、特に研究開発の大宗を占める民間の創意を生かした基盤技術試験研究の一層の効率的活用を図ることが強く要請されている。

よって政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 新エネルギー・産業技術総合開発機構及び通信・放送機構に、民間の基盤技術に関する試験研究を促進するための業務を行わせるにあたり、以下の二点に留意するとともに、その趣旨を、経済産業大臣及び総務大臣が策定する基本方針において明記するほか、インターネット等を通じて積極的に広報すること。

また、両機構の既存の業務との関係を整理・明確化すること。

(1) 基盤技術研究促進センターによる出融資制度が両機構による委託事業へと移行することにより支援を受ける民間事業者の発意及び創意が阻害されることとなってはならず、また適正な競争原理を確保することの重要性にかんがみ、広く民間の研究案件を公募するとともに、その運用において民間事業者の研究開発の自由度、独立性の確保に最大限の配慮を払うこと。

(2) 研究開発成果の民間事業者における活用の促進に引き続き努めること。

また、中小企業が本法の施策を十分に活用できるよう、その運用に万全を期すること。

2 両機構の行う委託事業の案件の採択等にあたっては、両機構の行う研究開発評価の透明性・公平性を確保するため、技術・経営等の外部の専門家からなる機関等に評価を委ね、評価のルールとプロセスを公表することとするとともに、その趣旨を、経済産業大臣及び総務大臣が策定する基本方針において明記するほか、インターネット等を通じて積極的に広報すること。

3 基本方針については、省庁の所管を超えた学際的、融合的な研究開発に配意し、内閣府のリーダーシップと各省庁等の緊密な連携の下に策定される新たな科学技術基本計画と有機的に連携した整合性のあるものとすること。

また、研究開発の成果の早期実現とその実用化を促進する観点から、本基本方針については、産業界のニーズにも配慮しつつ、近年の技術革新のスピードにかんがみ、柔軟な見直しを行うこと。

4 現下の厳しい財政事情にかんがみ、赤字公債依存度を可能な限り引き下げることが求められる中にあって、産投特会に帰属するNTT株式配当収入の有効利用のあり方について不断の見直しを行うことが必要であり、その結果等を踏まえ、両機構の民間基盤技術研究促進事業の財源措置のあり方についても、所要の検討を行うこと。

5 民間の基盤技術研究に対する十分な支援と、我が国の国際競争力強化に資する技術水準の確保を可能にするため、引き続き研究開発費の政府負担の増加を図ること。また、最近の公的研究機関等における施設の老朽化・狭隘化等にかんがみ、研究開発基盤の整備に努めること。

6 基盤技術研究促進センターの解散に伴う事業の清算処理については、政府出資金の財源がNTT株式の配当益という国民共有の財産であったことにかんがみ、国民に対する説明義務を十分に果すよう経理を明確なものとするとともに、同センターの保有する株式の処分及び債権の管理・回収にあたっては、最大の成果が得られるようその指導・監督を徹底すること。

7 新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織・業務が、近年逐次拡大化してきている実態にかんがみ、同機構の業務等を適時・適切に見直し、その合理化・効率化の徹底に努めること。

[4] 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出第46号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第54号)

本案は、最近における環境の保全の要請に伴い、物象の状態の量で極めて微量のものに関する適正な計量の実施を確保するため、必要な計量単位を追加するとともに、高度の技術を必要とする当該物象の状態の量の計量証明の事業について認定制度を導入する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 計量単位の追加

計量単位として、質量一兆分率、質量千兆分率等を追加する。

2 特定計量証明事業の認定

極めて微量の物象の状態の量の計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業(特定計量証明事業)を行おうとする者は、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者(特定計量証明認定機関)の認定を受けることができるものとする。

3 計量証明の事業の登録に係る基準の追加

計量証明の事業が、特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、2の認定を受けていることを計量証明の事業の登録の基準として追加する。

4 計量証明書の交付に係る規定の整備

計量証明事業者が、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができるものとする。

5 計量証明事業者の登録の取消し等に係る規定の整備

計量証明の事業について不正の行為をした場合を、計量証明事業者の登録の取消し等の要件として追加する。

6 施行期日等

この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするとともに、所要の経過措置等について定める。

附帯決議(13.6.13)

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 環境汚染物質等の計量証明結果の社会に及ぼす影響が益々重大となってくる実情にかんがみ、今回導入される計量証明書の標章制度について周知徹底を図るとともに、計量証明事業者に対する認定及び登録の取消制度の厳正な運用を行うこと等により、特定計量証明事業の健全な発展を促すよう努めること。

2 都道府県知事の自治事務として行われている計量証明事業の登録制度に、本法により初めて、政令で定める極微量物質の計量証明事業に限り、国又は国の指定する機関による認定の取得が要件として附加されることにかんがみ、地方分権化推進の観点から、本法施行5年後の見直しの際に、全面的に都道府県に委ねることがなお困難か否かについて弾力的に検討を行うこと。

また、国の指定する機関についても、民間能力の活用を促進するとの観点から、可能な限り民間事業者も指定するよう努めること。

3 極微量物質等の計量証明に用いられる標準物質の開発に積極的に取り組むとともに、国内供給体制の整備を進めること。

また、アジア地域を始めとした諸外国に対する技術協力、支援措置等計量標準に関する国際協力を積極的に推進すること。

[5] 商工会法の一部を改正する法律案(内閣提出第52号)

成立(平成13年法律第70号)

本案は、近年の商工業者をめぐる経済環境の変化にかんがみ、商工会の事業の実施体制を整備することによりその事業の効率的かつ効果的な実施を図るため、商工会の合併に関する規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 商工会の合併に関する規定の整備

商工会の合併に関し、現行の清算による手続の下での民事法上、税法上の負担を軽減するため、合併の手続、時期及び効果等について所要の規定の整備を行う。

2 市町村の廃置分合に伴う地区の特例

商工会の設立後に市町村の廃置分合があった場合において、廃置分合後の市町村の区域に存続する商工会の一部が統合し、当該市町村の区域の一部を地区とすることとなる合併を認める特例を設ける。

3 商工会連合会の副会長の定数

商工会連合会の副会長の定数を5人以内から6人以内に改める。

4 全国商工会連合会の財務内容の公開に関する規定の整備

貸借対照表等を全国商工会連合会の各事務所に備えて置き、所要の期間、一般の閲覧に供しなければならないものとする。

5 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(2) 罰則等所要の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置について定める。

附帯決議(13.5.25)

政府は、地方分権化等の進展に伴い地域の総合的な経済団体としての商工会の重要性が増大することにかんがみ、商工会事業の効率化・広域化の推進が喫緊の政策課題であることを十分に認識し、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 商工会の広域連携・合併は、地域の自主性により行われるべきことは当然であるが、国としても、多様化・高度化する中小企業者のニーズへの十分な対応を可能とするための事業体制の強化及び支援サービスの質的向上等を実現するためには不可欠との観点から、本改正の内容の周知に努めるとともに、地方自治体、商工会等の関係者に対し、その慫慂に一層努めること。

2 地域の中小企業者にとって最も使いやすい体制を整備することが重要との観点から、商工会、商工会議所をはじめとする地域の各種中小企業支援組織のあり方について不断に見直しを行い、地域の実態を踏まえた相互の協力・連携の強化及び統合の促進をも視野に入れた検討を行うとともに、必要な制度整備に努めること。

[6] 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案(内閣提出第92号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第95号)

本案は、近年の経済社会の情報化の進展にかんがみ、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法の特例を定める措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいうものとする。

「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいうものとする。

2 電子消費者契約に関する民法第95条ただし書の特例

民法第95条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合は、事業者等が消費者の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合等を除き、適用しないものとする。

これにより、このような場合には、消費者による意思表示の無効の主張に対し、事業者等は消費者の重過失をもって反論することができないこととなる。

3 電子承諾通知に関する民法第526条等の特例

民法第526条第1項及び第527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しないものとする。

これにより、このような場合には、申込みの承諾の通知が到達した時点が契約の成立時期となる。

4 施行期日等

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするほか、所要の措置について定める。

[7] 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第93号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第81号)

本案は、近年の経済社会の情報化の進展にかんがみ、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で他人の商標等と同一又は類似のドメイン名を取得する等の行為を本法における不正競争行為と位置づけ、差止請求及び損害賠償請求の対象とするとともに、外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止の範囲を拡大する等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

(1) 不正競争の定義に、不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を追加する。

(2) この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合とする。

2 損害の額の推定等

1の(1)に定める不正競争により営業上の利益を侵害された者は、ドメイン名の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する金額を自己が受けた損害の額として賠償を請求することができることとする。

3 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止

(1) 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止を、国際的な商取引に関する場合に限定するとともに、贈賄側の者と収賄側の外国公務員等の属する国が同一である場合には適用除外としていた規定を削除する。

(2) 外国公務員等の定義に、1又は2以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数の100分の50を超える株式の数を直接に所有されている事業者等であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府等から特に権益を付与されているものの事務に従事する者に準ずる者として政令で定める者を追加する。

4 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(2) 所要の経過措置等について規定する。

[8] 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律案(内閣提出第94号)

成立(平成13年法律第111号)

本案は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、通信端末機器、無線機器及び電気製品に係る国外適合性評価事業に関する認定等に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 国外適合性評価事業の認定等

(1) 国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分に従い、主務大臣の認定を受けることができるものとし、主務大臣は、認定をしたときは、当該認定を受けた者の名称等を公示するとともに、協定の定めるところにより登録のための手続をするものとする。

(2) 主務大臣は、認定の申請が、国外適合性評価事業の区分に応じ、協定の通信端末機器等附属書又は電気製品附属書に掲げる指定基準に即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならないものとする。

(3) 主務大臣は、認定のために必要な国外適合性評価事業の実施に係る体制についての実地の調査の全部又は一部を、指定調査機関に行わせることができることとし、同機関について所要の規定を設けるものとする。

2 電気通信事業法等の特例

登録外国適合性評価機関の適合性評価を受けた機器等は、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法に定める技術基準認定等を受けたもの等とみなす特例を設けることとする。

3 雑則等

(1) 主務大臣は、認定のために必要な国外適合性評価事業の実施に係る体制についての実地の調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができるものとする。

(2) その他必要な処罰規定を設けるとともに所要の規定の整備を行う。

4 附則

この法律は、一部を除き、協定の効力発生の日から施行するものとする。


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