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○ 国土交通委員会

[1] 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)

成立(平成13年法律第5号)

本案は、最近における踏切事故の発生状況等にかんがみ、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 踏切道の改良措置を講ずる期間を平成13年度以降さらに5箇年間延長すること。

2 都道府県知事が、鉄道事業者、道路管理者及び関係市町村長の意見を聴いた上で、国土交通大臣に対して本法に基づく踏切道の指定をすべき旨の申出を行える制度を創設すること。

3 鉄道事業者と道路管理者が協議して立体交差化計画又は構造改良計画を作成するに際し、その協議が調わなかった場合の措置として、鉄道事業者又は道路管理者からの申請に基づいて、国土交通大臣が裁定する制度を創設すること。

4 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附帯決議(13.3.9)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 踏切事故の防止及び交通の円滑化のための緊急的かつ重点的な踏切道の改良を実施するよう努めること。特に、全国に存在する約1,000箇所の交通遮断量の著しく多い、いわゆるボトルネック踏切を、今後10年間で半減することを目標に、当面5年間着実に実施できるよう努めること。

2 踏切保安設備の整備の一層の促進を図るため、政府は、適切に鉄道事業者を指導すること。

[2] 新産業都市建設促進法等を廃止する法律案(内閣提出第8号)

成立(平成13年法律第14号)

本案は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための措置を廃止しようとするもので、その内容は次のとおりである。

1 新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)、工業整備特別地域整備促進法(昭和39年法律第146号)及び新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)を廃止するものとすること。

2 本法の施行に伴う経過措置等所要の規定を整備するものとすること。

3 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

[3] 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)

成立(平成13年法律第23号)

本案は、国民の良質な住宅の取得と住宅市街地の居住環境の改善の促進を図るため、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の行う融資制度及び住宅融資保険制度について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する建築物(建替えに係るものに限る。)に係る高齢者に対する公庫の貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとすること。

2 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができるものとすること。

3 特別割増貸付制度の適用期限を、平成18年3月31日まで延長するものとすること。

4 公庫が承認した貸付けに係る保険関係にあっては、住宅融資保険のてん補率を100分の90から100分の100に引き上げるものとすること。

5 保険関係が成立する貸付けの要件について、貸付期間に係るものを廃止するものとすること。

6 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附帯決議(13.3.16)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

1 行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)の趣旨を踏まえ、住宅金融公庫の業務について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた整理・合理化に努めること。

2 住宅金融公庫の融資については、障害者、高齢者等社会的弱者の居住の安定、シックハウス問題への対応等、政策誘導機能を重視したものとなるよう努めること。

3 死亡時一括償還融資については、利用者が高齢者であることに十分配慮し、適確な理解の上で利用されるよう関係者の指導、制度の周知等に努めること。

[4] 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出第10号)

成立(平成13年法律第26号)

本案は、我が国における急速な高齢化の進展に対応して、主として賃貸住宅に入居する高齢者の居住の安定の確保を図るため、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度等の創設、良好な居住環境を備えた高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進及び高齢者を対象とした終身建物賃貸借制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国土交通大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないものとすること。

2 高齢者の入居を受け入れることとしている高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度を設け、登録住宅の情報を提供するとともに、当該住宅に入居する高齢者の家賃に係る債務保証制度を設けるものとすること。

3 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度を設けるとともに、それらの整備に要する費用の一部又は家賃の減額に要する費用の一部に対する国及び地方公共団体の補助等の支援措置を講じるものとすること。

4 高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について賃貸借をする場合、高齢者等である賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる終身建物賃貸借制度を設けるものとすること。

5 加齢対応構造等にするために高齢者が自ら居住する住宅について行う改良に係る住宅金融公庫の貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとし、当該貸付け等に係る債務保証制度を設けるものとすること。

6 国土交通大臣は、2及び5の債務保証をすること並びに高齢者の居住の安定の確保に関する調査、研究等をすることを業務とする財団法人の高齢者居住支援センターを指定できるものとすること。

7 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、2、5及び6の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(13.3.16)

政府は、本法の施行に当たり、特殊法人等への事務・事業の委託(特殊法人等の業務の追加)等については、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)の趣旨を踏まえ、真に必要なものに限定するとともに、その実施に当たっては透明性の確保と業務運営の効率化に努めること。

[5] 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)

成立(平成13年法律第34号)

本案は、航空事故及び鉄道事故の防止に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 航空事故調査委員会設置法について、題名を航空・鉄道事故調査委員会設置法に改め、同法の目的に鉄道事故の防止に寄与することを追加することとし、航空事故調査委員会の名称を航空・鉄道事故調査委員会(以下「委員会」という。)に改めること。

2 委員会の所掌事務に、鉄道事故の原因を究明するための調査を行うこと、航空事故及び鉄道事故の兆候についての調査を行うこと、鉄道事故の防止のため講ずべき施策について勧告・建議すること等を追加すること。

3 委員会の組織を、現行の委員長及び委員4人の体制から、委員長及び委員9人の体制に増強すること。

4 委員会は、鉄道事故の原因を究明するための調査及び事故の兆候についての調査を行うため必要があると認めるときは、関係者から報告を徴すること等の処分をすることができることとすること。

5 鉄道事業法について、鉄道事業者は、鉄道事故が発生するおそれがあると認められる事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因等を国土交通大臣に届け出なければならないこととすること。

6 国土交通省設置法について、航空事故調査委員会の名称及び所掌事務の変更に伴い、所要の規定の整備を行うこと。

7 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(修正要旨)

航空・鉄道事故調査委員会は、事故等調査の終了前においても、事故等が発生した日から1年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過の報告及び公表を行う旨を明示するものとすること。

附帯決議(13.3.30)

政府は、本法の施行にあたり、航空事故及び鉄道事故並びに重大なインシデントの原因を究明するための調査等に十分な実効をあげるため、次の事項について万全の措置を講ずるべきである。

1 航空・鉄道事故調査委員会は、委員会設置法第4条の趣旨に則り独立性を確保し、公正中立な立場で適確に事故調査を行うこと。

2 航空・鉄道事故調査委員会は、事故再発防止に万全を期するため、必要があると認めるときは、積極的に、事故防止のため講ずべき施策について勧告・建議すること。また、勧告・建議を受けた国土交通大臣、関係行政機関の長は、関係事業者への安全対策の指導・徹底など講ずべき施策を着実に実施すること。

3 航空・鉄道事故調査委員会と捜査機関は、国際民間航空条約の趣旨を尊重し、事故調査と犯罪捜査のそれぞれが適確に遂行されるよう、十分協力すること。

4 委員については、事故調査の中立・公正性を確保するために、適確な人材の選任を図ること。

5 適確な事故調査を行うために、研修、海外機関との情報交流などの方策を講ずることにより、事故調査官の資質の向上に努めること。

6 航空・鉄道事故調査委員会の予算及び定員については、事故調査が円滑に実施できるよう十分に確保するよう配慮すること。

7 航空・鉄道事故調査委員会は、今回の体制整備を契機として、更に徹底した原因究明と事故の再発防止を図ること。調査委員会の組織のあり方については、今回新たに整備される委員会の活動を踏まえ、その体制・機能の強化、陸・海・空にわたる業務範囲の拡大等の必要性につき検証したうえで、諸外国の例を参考にしつつ、今後の課題として検討を行うこと。

[6] 農住組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第47号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第36号)

本案は、農住組合の事業活動を通じて市街化区域内農地の住宅地等への円滑かつ速やかな転換を引き続き促進するため、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。

1 農住組合の設立認可の申請を行うことができる期限を10年間延長し、平成23年5月19日までとすること。

2 飛び農地を含む農住組合の設立認可要件を緩和し、飛び農地において当面の営農が継続される場合にも、農住組合の地区に加えることができることとすること。

3 農住組合が交換分合を行う場合に加え、土地区画整理事業を行う場合においても、生産緑地地区の指定要請を行うことができることとすること。

4 この法律は、平成13年5月20日から施行する。

[7] 都市緑地保全法の一部を改正する法律案(内閣提出第48号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第37号)

本案は、都市における緑地の適正な保全、効率的な緑化の推進等を図るため、管理協定制度及び緑化施設整備計画の認定制度の創設等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 地方公共団体又は緑地管理機構は、緑地保全地区内の土地の所有者等全員と管理協定を締結し、当該管理協定の目的となる土地の区域内の緑地の管理を行うことができるものとし、当該協定は、その公告後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとすること。

2 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画において緑化の推進を重点的に図るべき地区として定められた地区内の建築物の敷地内において緑化施設を整備しようとする者は、緑化施設整備計画を作成し、市町村長の認定を受けることができるものとし、地方公共団体又は緑地管理機構は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従って整備された緑化施設のうち住民等の利用に供するものを管理することができるものとすること。

3 緑地管理機構の指定の対象となる法人として特定非営利活動法人を追加するものとすること。

4 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[8] 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第53号)

成立(平成13年法律第83号)

本案は、自動車損害賠償保障制度について、政府による再保険制度を廃止し、これと併せて自動車事故による被害者の保護の充実等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政府の自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業を廃止すること。

2 保険会社及び組合は、保険金等の支払を行う際には、支払請求者に対して保険金等の支払に関する情報を提供しなければならないこととし、また、死亡事案等に係る支払については国に届け出ること等保険金等の支払の適正化のための措置を講ずること。

3 保険金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決のため、保険金等の支払に関する紛争処理の仕組みを整備すること。

4 被害者救済対策事業等について計画に基づき財政上の措置を実施するとともに、保険契約者又は共済契約者の保険料等負担の軽減のための交付金を交付すること。

5 自動車損害賠償責任再保険特別会計の名称を自動車損害賠償保障事業特別会計に改め、保障勘定以外の2勘定を廃止するとともに、被害者救済等のための勘定及び保険契約者又は共済契約者の保険料等負担の軽減のための勘定を設け、特別会計の運用益をそれぞれ帰属させること。

6 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附帯決議(13.6.6)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

1 自動車事故被害者、特に重度後遺障害者等の増加にかんがみ、一層の被害者保護の充実を図ること。

2 自動車事故による損害に対する支払について、損害保険会社等は、公平性を確保するとともに、被害者等に対する情報の開示及び説明等を充実することを含め、より一層の適正化を図ること。

3 指定紛争処理機関については、現在ある審査機関等と連携を保ち、効率的な運営を行うとともに、紛争処理業務の独立性、中立性及び公正性を確保し、所管官庁の出身者がその役員になることは厳に抑制すること。

4 運用益活用事業については、その内容の適正化と効率化を図るため、自動車事故対策計画策定の際に自賠責審議会等の場で十分議論するとともに、その結果についても意見を求めること。

5 金融審議会自賠責部会は、自賠責保険制度の根幹にかかわる事項について検討するなど、その機能の充実・強化を図ること。

6 損害保険会社等は、自賠責保険料を100%運用することになることにかんがみ、その適正かつ効率的な運用を図り、あわせて従来以上に被害者に対し配慮すること。

7 自動車事故の被害者の救済及び自動車事故の防止に関しては、この法律の施行後5年以内に、社会経済状況の推移等を勘案し、賦課金制度の導入の可能性を含め、検討を加えること。

8 自動車事故を防止し、国民を事故被害から守り、精神面も含め、被害者を救済するための諸施策については、各省庁がより一層協力し、総合的な取組みを図るよう努めること。

[9] 土地収用法の一部を改正する法律案(内閣提出第54号)

成立(平成13年法律第103号)

本案は、社会経済情勢の変化を踏まえた事業認定の透明性等の向上及び収用手続の合理化等を実現するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 起業者による利害関係人に対する事前説明会の開催の義務付け、事業認定庁が事業の認定に関する処分を行うに際しての公聴会の開催及び第三者機関からの意見聴取並びに事業認定をした理由の公表を行うこと。

2 土地調書及び物件調書の作成手続の特例の創設、収用委員会の審理手続における主張の整理、代表当事者制度の創設並びに補償金払渡方法の合理化を行うとともに、収用委員会の委員を仲裁委員とする仲裁制度を創設すること。

3 収用適格事業として、新たに地方公共団体等が設置する廃棄物の再生施設及び廃棄物処理センターが設置する廃棄物処理施設を追加すること。

4 補償基準を法令で明確化するとともに、生活再建のための措置を充実すること。

5 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(修正要旨)

1 国土交通大臣及び都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行うに際して聴取した第三者機関の意見を尊重しなければならないものとすること。

2 政府は、事業に関する情報の公開等その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとすること。

附帯決議(13.6.15)

政府は、本法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

1 社会資本整備審議会のうち、事業認定の審議に携わる委員については、法学界、法曹界、都市計画、環境、マスコミ、経済界等の分野からバランスよく人選するとともに、事業推進の立場にある中央省庁のOBの任命は原則として行わないこととし、事業認定の中立性、公正性等の確保に努めること。

2 事業認定の審議に当たっては、当該事業に利害関係を有する委員は当該審議に関わらないようにするなど厳格な運用を行い、事業認定の中立性、公正性等の確保に努めること。

3 公聴会については、その透明性を高めるため、開催に当たっては、開催期日・場所等について事前に十分な周知を図るとともに、議事録の公開など情報公開の徹底に努めること。

4 公聴会が形骸化することのないよう、公聴会で述べられた住民等の意見は第三者機関に適切に伝えるとともに、公述人相互の間で質疑が行えるような仕組みとするなど、住民意見の吸収の場という公聴会の本来の役割を果たすよう、規則改正を含め必要な措置を講ずること。

5 事業認定判断の透明性等の向上を図るという法改正の趣旨を踏まえ、改正法の公布後に事業認定申請された事業については、公聴会の義務的開催など改正法の内容を踏まえた運用を図ること。

6 今回の法改正の趣旨にかんがみ、政府は各都道府県と協議して、収用委員会の役割が的確に果たされるよう努めること。

[10] 倉庫業法の一部を改正する法律案(内閣提出第55号)

成立(平成13年法律第42号)

本案は、倉庫業について、倉庫業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、倉庫を利用する消費者の利益を保護するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 倉庫業に係る参入について、許可制を登録制とすること。

2 料金の事前届出制を廃止すること。

3 倉庫業者は、倉庫管理主任者を選任して、倉庫の管理に関する業務を行わせなければならないこと。

4 国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができること。

5 トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに一定の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができること。

6 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような行為をしてはならないこと。

7 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[11] 気象業務法の一部を改正する法律案(内閣提出第56号)

成立(平成13年法律第47号)

本案は、近年における気象測器に関する民間の製造技術の向上等に対応し、民間の能力の一層の活用を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 気象測器の検定の有効期間を原則として廃止し、その構造等からみて有効期間を定めることが適当であると認められるものについてのみ国土交通省令で定めること。

2 型式証明を受けた型式の気象測器の検定における器差の検査については、気象庁長官の認定を受けた者が器差の測定を行ったときは、その測定の結果を記載した書類によってこれを行うことができることとすること。

3 気象庁長官は、営利法人を含む民間の法人に、気象測器の検定の実施に関する事務の全部又は一部を行わせることができることとすること。

4 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[12] 水防法の一部を改正する法律案(内閣提出第57号)

成立(平成13年法律第46号)

本案は、水災による被害の軽減を図るため、洪水予報河川の拡充、河川の浸水想定区域の公表、浸水想定区域に応じた円滑かつ迅速な避難の確保を図るための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国土交通大臣に加え、新たに都道府県知事が、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川を洪水予報を行う河川に指定し、気象庁長官と共同して、洪水予報を行うこととすること。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報を行う河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、河川整備の基本となる降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び想定される水深を明らかにして公表することとすること。

3 市町村防災会議は、市町村地域防災計画において、浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達方法、避難場所その他円滑かつ迅速な避難を図るために必要な事項を定めることとすること。また、浸水想定区域内に地下街等の不特定かつ多数の者が利用する地下の施設がある場合には、同計画に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報の伝達方法を定めることとすること。

4 市町村長は、市町村地域防災計画において定められた洪水予報の伝達方法、避難場所等を住民に周知させるように努めることとすること。

5 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

[13] 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出第59号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第53号)

本案は、測量及び水路測量の基準に関する世界標準化の進展等を踏まえ、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 測量法において、基本測量及び公共測量における経緯度は、世界測地系に従って測定しなければならないこととすること。

2 水路業務法において、水路測量は、経緯度については世界測地系に、その他の事項については政令で定める基準に、それぞれ従って行わなければならないこととすること。

3 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[14] 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第73号)

成立(平成13年法律第61号)

本案は、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社の自主的かつ責任ある経営体制の確立等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社のJR本州3社を特殊会社として規制している旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の適用対象から除外し、これらの会社の財務、人事、事業計画等の面において一層自主的かつ責任ある経営体制の確立を図ること。

2 国土交通大臣は、国鉄改革の経緯を踏まえ、JR各社間の連携及び協力の確保、国鉄改革の実施後の輸送需要の動向等を踏まえた路線の適切な維持等に関する事項について、適用除外されるJR本州3社が事業運営上踏まえるべき指針を策定し、必要がある場合には指導、助言を行うことができることとし、さらに正当な理由がなくて指針に反する事業運営を行う場合には勧告、命令を行うことができることとすること。

3 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(13.5.30)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

1 JR東日本、JR東海及びJR西日本は、純民間会社化後においても、施設の老朽化対応等の設備更新や運賃・料金を適切な水準に維持するよう鋭意努めるとともに、利用者ニーズに対応した適切な輸送力の確保や、輸送の安全の確保に万全を期すこと。

2 JR北海道、JR四国及びJR九州並びにJR貨物は、早期の純民間会社化に向けて、経営基盤の確立に努めるとともに、国は、現下の厳しい鉄道経営環境にかんがみ、住民の足を守り、環境等に配慮した交通体系を推進し、その存続を図る観点から、設備投資、経営効率化に資するべく適切な支援措置を講ずること。

3 JR東日本、JR東海及びJR西日本は、今般の法施行後にあっても、できる限り経営努力により地方鉄道路線の維持に努めるとともに、国鉄改革以降の事情の変化のある場合には、地元関係者と十分な調整を行い、代替輸送機関の確保等沿線地域の交通利便の確保に万全を期すこと。

4 地域にとっての最後の足であるバス路線を適切に維持していく観点から、JRバスについても民営バスと同様に地方バスを対象とした補助制度の交付対象とするよう措置すること。

5 JR各社は、関連事業分野において事業展開をするに際しては、適切な労働力の確保に努めるとともに、当該進出地域の振興、中小企業者への影響等に適切な配慮を図ること。

6 JR各社の長期債務の償還が将来にわたり健全な経営に影響を及ぼさないよう、償還の促進に資する所要の措置を講ずること。

7 高齢者、身体障害者等の移動の円滑化を図るため駅等鉄道施設のバリアフリー化を推進すること。

8 JR各社においては、他のJRや一般の民営鉄道と今後とも適切な競争を行う中で、利用者利便に資する輸送サービスの提供に努めるとともに、JR間及び民営鉄道との間における連携と協調をさらに深めるよう努めること。

9 いわゆるJR不採用問題については、現在、人道的見地から関係者間で努力が続けられているところであるが、政党間協議等の今後の対応を見守りつつ適切に対処すること。

10 本法附則第2条第1項の指針は、JR東日本、JR東海及びJR西日本の健全な経営に配慮し、過度の規制とならないよう適切に定めること。

[15] 小型船舶の登録等に関する法律案(内閣提出第91号)

成立(平成13年法律第102号)

本案は、小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 小型船舶は、小型船舶登録原簿に登録を受けたものでなければ、航行の用に供してはならないものとし、登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものとすること。

2 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、小型船舶の登録及び測度に関する事務を行わせることができるものとすること。

3 日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書の交付を受け、これを船舶内に備え置き、かつ、船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならないものとすること。

4 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、機構が登録測度事務を開始する日等の公示及び登録測度事務規程の認可に関する規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[16] 公共事業基本法案(前原誠司君外1名提出、衆法第36号)《民主》

継続審査

本案は、公共事業が国民の社会経済生活に多大な影響を与えること及びその費用が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることにかんがみ、公共事業に関する施策の計画性、総合性及び一体性を確保するとともに、公共事業に関し、国会の関与の強化、情報公開の促進、民意の反映及び時代に即応した是正を図り、もって国民的視点に立ち、かつ、社会経済情勢の変化を踏まえた公共事業を推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公共事業は、環境との調和を図り、安全で質の高い国民生活を実現し、及び産業の生産性を向上させることを目指すものでなければならないこと等、公共事業の基本理念を定めること。

2 国又は特殊法人が実施できる公共事業を広域的事業に限定し、その他の公共事業については、地方公共団体等が実施するものとすること。

3 政府は、平成14年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中に国及び特殊法人が実施する公共事業に関する総合的な計画を作成し、国会の承認を受けなければならないものとすること。

4 政府及び特殊法人は、事業費の総額が100億円以上となることが見込まれる公共事業を実施するときは、当該公共事業の実施計画を作成し、それぞれ国会の承認又は政府の認可を受けなければならないものとすること。

5 政府は、国又は特殊法人が実施する公共事業で一定の要件に該当するものについて、事業の継続の適否を判断するための評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、国会に提出しなければならないものとすること。

6 政府は、国又は特殊法人が実施する公共事業について、事業の終了後2年以内に、事業の効果に関する評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、国会に提出しなければならないものとすること。

7 都道府県及び政令指定都市は、この法律に基づく国の施策に準じた施策を講ずるものとすること等、地方公共団体の講ずる施策について定めること。

8 国土総合開発法(昭和25年法律第205号)を廃止し、国土総合開発計画制度を廃止すること。

9 道路整備及び空港整備に係る特定財源制度を廃止すること。

10 この法律は、平成13年10月1日から施行する。ただし、9の規定は、平成14年4月1日から施行する。

[17] 公共事業関係費の量的縮減に関する臨時措置法案(前原誠司君外1名提出、衆法第37号)《民主》

継続審査

本案は、公共事業関係費について重点化及び効率化を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政府は、平成14年度の当初予算を作成するに当たり、国又は特殊法人が実施する公共事業に関し、一般会計予算に計上される経費(以下「公共事業関係費」という。)の額が、平成13年度の当初予算に計上された経費のうち公共事業に係る経費を基礎として算定した額に100分の94を乗じた額を上回らないものとしなければならないこと。

2 政府は、平成15年度から平成18年度までの間における各年度の当初予算を作成するに当たり、公共事業関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共事業関係費の額に100分の94を乗じた額を上回らないものとしなければならないこと。

3 この法律は、平成13年10月1日から施行する。

[18] 公共事業一括交付金法案(前原誠司君外1名提出、衆法第38号)《民主》

継続審査

本案は、公共事業に関し地方分権を推進するため、地方公共団体が公共事業の実施のために裁量的に使用することができる財源として、補助金等に代えて、公共事業一括交付金を交付することとするとともに、その公共事業に関し情報公開の促進及び民意の反映を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国は、毎年度、地方公共団体に対して、公共事業の実施のために裁量的に使用することができる財源として、公共事業一括交付金(以下「一括交付金」という。)を交付するものとすること。

2 平成14年度における一括交付金の額は、平成8年度から平成12年度までの間に当該地方公共団体に対して交付した補助金等のうち公共事業に係るものの合計額の1年当たりの平均額とすることとし、平成15年度以降の各年度における一括交付金の額は、前年度の一括交付金の額に100分の94を乗じた額とすること。

3 地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の翌年度に交付を受ける一括交付金に係る公共事業の実施に関する計画を策定するものとし、当該計画は、当該地方公共団体の議会の承認を受けなければならないものとすること。

4 地方公共団体の長は、一括交付金の交付を受けた年度の翌年度の8月31日までに、当該一括交付金に係る公共事業の実施の状況に関する報告書を作成しなければならないものとし、当該報告書は、当該地方公共団体の議会の承認を受けなければならないものとすること。

5 国は、この法律の施行後速やかに、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るとともに、地方公共団体間の財政の調整に関する制度を主として財源の均衡化を図るという本来の目的に合致したものとするための措置をとるものとすること。

6 この法律は、平成13年10月1日から施行し、平成14年度の一括交付金から適用するものとする。

[19] ダム事業の抜本的な見直し及び治水のための森林の整備の推進等のための緊急措置法案(前原誠司君外1名提出、衆法第39号)《民主》

継続審査

本案は、緊急にダム事業の抜本的な見直しを行うための措置としてダム事業の停止及び再評価、再評価に基づくダム事業の中止等について定めるとともに、ダムに代わる治水のための森林の整備を推進し、あわせてダム事業を中止した地域等の活性化対策を講ずることにより、自然環境の保全及び関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国、水資源開発公団又は都道府県は、平成14年3月31日までに、その実施する河川に関するダムの新築の事業(以下「ダム事業」という。)を停止しなければならないこととし、国土交通大臣又は都道府県知事は、停止したダム事業について、事業の継続の適否を判断するための評価(以下「再評価」という。)を行うものとすること。

2 国、水資源開発公団又は都道府県は、その実施するダム事業について、再評価の結果に基づき、事業の継続が適当でないと判断したときは、当該ダム事業を中止しなければならないこととすること。

3 国土交通大臣、水資源開発公団又は都道府県知事は、再評価の結果に基づき、ダム事業を継続しようとするときは、当該ダム事業の実施計画を作成し、それぞれ国会の承認、国土交通大臣の認可又は当該都道府県の議会の承認を受けなければならないこととすること。

4 国及び地方公共団体は、ダム事業が中止されたときは、速やかに、森林の整備その他の治水のために必要な措置を講じなければならないこととすること。

5 農林水産大臣は、4に基づくダムに代わる治水のための森林の整備を推進するため、治水森林整備推進基本方針を定めるものとすること。

6 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、ダム事業の中止に伴い、地域の活性化のための対策を講ずることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図る必要があると認められる地域を振興地域として指定し、その旨を公示しなければならないこととすること。

7 都道府県知事又は市町村長は、6の公示があったときは、それぞれ速やかに、当該都道府県又は当該市町村の議会の議決を経た上、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の同意を得て、当該振興地域に係る都道府県振興地域活性化計画又は市町村振興地域活性化計画を作成しなければならないこととすること。

8 市町村振興地域活性化計画に基づく事業の一部及び都道府県振興地域活性化計画に基づく事業に要する費用については、国が負担するものとすること。

9 この法律は、平成13年10月1日から施行し、平成26年3月31日限り、その効力を失う。


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